個人再生の費用とは?弁護士が相場や支払えないときの対処法を解説


個人再生を行うにあたってかかる費用の総額は、

  • 個人再生委員が選任されなければ30〜40万円程度
  • 個人再生委員が選任された場合や住宅資金特別条項を利用する場合は50〜70万円程度

となることが多いと考えられます(ただし、事案によって変動する可能性があります)。

この記事でわかること

  • 個人再生の弁護士費用がどれくらいかかるか
  • 個人再生を行う際に裁判所に納める費用はどれくらいかかるか
  • 個人再生の費用を支払えない場合の対応
  • 個人再生を弁護士に頼むべきか司法書士に頼むべきか

個人再生の費用の相場

個人再生を弁護士に依頼する場合、弁護士に支払う費用や裁判所に納める「予納金」など、様々な名目でお金がかかります。

以下では、想定される費用について、順にご説明いたします。

 

 

個人再生の弁護士費用とは

個人再生の弁護士費用とは、個人再生の申立てを弁護士に依頼するためにかかる各種費用のことをいいます。

個人再生は、そのままでは借金の返済が困難になった(支払不能状態に陥った)債務者が、裁判所を通して自身の借金を整理するための法的手続になります。

個人再生の手続きは、裁判所によって細かな運用が異なることもありますので、地域ごとの裁判所の特性に合わせて申立ての準備を進めていかなければなりません。

そのためには、債務整理に詳しい弁護士のサポートを受けることが推奨されますが、その際には下記のように様々な費用が発生します。

 

①法律相談料

債務整理を弁護士に依頼することを検討する場合、正式に依頼する前に、まずは弁護士にご自身の負債状況などについてご相談いただく必要があります。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの選択肢がありますが、ご相談された方にとってどの手段を選択するべきかをご自身の判断のみで決めるのは難しいと考えられます。

ですので、現状を詳細にご説明いただいた上で、弁護士の意見を採り入れながら、どの手段が最も適切かを吟味するべきです。

また、個人再生の手続きを選択するために気をつけるべきことは何か、弁護士に依頼した後はどのような流れになるのかなどといった点についても、法律相談の中で助言を受けることが可能です。

 

②着手金

法律相談を経て、弁護士に個人再生の手続きをご依頼される場合は、通常、着手金が必要となります。

着手金とは、弁護士が事件を処理するために最初に必要となる費用であり、これを支払うことで弁護士が依頼された業務を開始することになります。

もっとも、後にご説明するとおり、個人再生を依頼する場合の弁護士費用は数十万円に上ることも珍しくありません。

個人再生を含めた債務整理を依頼しようと考える方々の中には、借金を返済する目処が立たなくなってしまうなど経済的に困窮しており、弁護士費用を一括で支払うことが難しいことが多いと考えられます。

そのため、法律事務所によっては、個人再生を依頼する際の着手金について、数ヶ月〜1年ほどの期間をかけて分割でお支払いいただくというケースもあります。

この場合、着手金の支払いが全て終了したタイミングで、申立てに必要な資料を集めていただき、順次申立てを行うことになります。

 

③成功報酬

成功報酬は、事件が終了したときにその結果に応じて発生する費用です。

法律事務所によっても異なりますが、個人再生においては、裁判所を通じて借金を圧縮することに成功した場合(再生計画認可決定がなされた場合)に、成功報酬が発生することが多いと考えられます。

 

④実費

以上に挙げた費用の他に、弁護士が事件処理を行うために必要な実費についてもご負担いただくことになります。

具体的には、裁判所に行く場合の交通費、裁判所や個人再生委員に文書や資料を送付するときのコピー代、切手代、印紙代などが考えられます。

項目 内容 支払いのタイミング 金額の目安
法律相談料 債務整理に関する法律相談を行う際の費用 相談時(債務整理の相談時には初回無料の場合が多い) 5000円〜1万円
着手金 弁護士に個人再生を依頼する際に生じる費用 依頼時(債務整理の場合は分割での支払いとなることが多い) 20〜30万円
(住宅資金特別条項を使う場合、30〜40万円ほどになる可能性あり)
成功報酬 結果に応じて発生する報酬 事件終了時 0円〜10万円
実費 事件処理にあたって発生する費用(裁判所へ納める予納金、コピー代など) 事件終了時(都度請求の場合もある)
※予納金については申立て時に必要となる
3万円〜20万円前後
(個人再生委員が選任されるかどうかにより異なる)

 

 

弁護士費用の相場

それでは、個人再生を弁護士に依頼した場合の費用の相場はいくらくらいなのでしょうか。

日本弁護士連合会が作成している「市民のための弁護士報酬の目安」の7ページや25ページに、法律相談料や個人再生を弁護士に依頼した場合の弁護士報酬の目安が記載されています。

参考:市民のための弁護士報酬の目安|日本弁護士連合会

 

法律相談料について

債務整理の相談を行う際は、概ね1時間程度を要することが多いと考えられます。

1時間の法律相談の費用としては、「5000円」が全体の36.1%、「1万円」が全体の55.7%となっており、9割を超える法律事務所が5000円から1万円の間で相談料を設定しているようです。

もっとも、初回の相談で直ちにご依頼いただいた場合は相談料を請求しないケースもありますし、そもそも債務整理に関するご相談の場合は初回の法律相談料を無料としているケースも多々ありますので、相談先の法律事務所の規定などを事前に確認しておくと良いでしょう。

 

着手金について

個人再生の場合の着手金として一番多いのは「30万円前後」であり、その割合は全体の47.4%を占めています。

次点で多いのは「20万円前後」であり、全体の25.7%となっていますので、個人再生を依頼する場合、着手金としては税抜きの金額で概ね20〜30万円程度といってよいでしょう。

もっとも、個人再生の場合、「住宅資金特別条項」を設定するケースも少なくありません。

住宅資金特別条項とは、簡単にご説明すると、個人再生の手続の中で借金の圧縮を行い、返済の負担を減らす一方で、住宅ローンについてだけは圧縮の対象から除外し、特別に引き続き支払いを続けることを認める制度のことです。

これにより、自己破産の場合とは異なり、自宅を失うことを回避しつつ、借金返済の負担を大幅に減らすことができるようになります。

住宅資金特別条項を利用する場合、裁判所とのやりとりの手間が通常よりも増えることになりますので、その分着手金が高額になるケースがあります。

住宅資金特別条項を利用する場合、着手金の額については、税抜きの金額でおよそ30〜40万円前後になるケースが多いと考えられます。

 

報酬金について

他方で、報酬金に関しては、一番多いのは「0円」であり、こちらは全体の51.4%を占めています。

報酬金を設定する場合でも、10万円前後が18.3%、20万円前後が17.2%となっており、30万円以上の報酬金を請求されるケースは多くはないようです。

そのため、個人再生を依頼した場合の成功報酬は、税抜きの金額で概ね0円〜10万円前後となるケースが多いと考えられます。

 

実費について

弁護士に個人再生を依頼した場合、印刷費用や郵送費用などの実費に加え、裁判所へ納める手数料や「予納金」などを準備しなければなりません。

これらの裁判所に納める費用については、個人再生委員が選任される場合とそうでない場合とで大きく異なりますので、後ほどご説明します。

 

裁判所に納める費用について

個人再生を申し立てる場合、弁護士費用の他にも、裁判所に対して納めなければならない費用がいくつか存在します。

具体的には、申立ての際の手数料、予納郵券、予納金の3種類が挙げられます。

手数料 1万円(収入印紙により納付)
予納郵券 数千円(債権者の数により変動、切手で納付)
予納金
  • 官報公告費:1万4000円程度(現金で納付)
  • 個人再生委員の報酬:15〜25万円程度(現金で納付)
合計 個人再生委員の選任なしの場合:3万円程度
個人再生委員の選任ありの場合:20〜30万円弱

 

①手数料

まず、裁判所に個人再生の手続を行なってもらうための手数料を納めなければなりません。

手数料の金額は1万円と決まっており(民事訴訟費用に関する法律別表第一:12の2)、収入印紙を購入して個人再生の申立書に貼り付ける方法によって納めることになります。

参考:民事訴訟費用に関する法律別表第一:12の2|e-gov法令検索

 

②予納郵券(郵送費用)

個人再生を申し立てると、個人再生の申し立てがなされたことが、裁判所から全ての債権者に対し通知されます。

この債権者への通知のためにかかる郵送費用についても、申立人が負担しなければなりません。

債権者の数によって納めなければならない費用は変動しますが、最低でも1600円分ほどの切手を準備する必要があります。

 

③予納金

官報公告費

個人再生の手続が進行していく中で、国が発行する「官報」に、申立人の住所・氏名等が掲載される機会が全部で3回あります。

この3回の官報掲載には概ね1万4000円程度がかかりますが、この費用についてもあらかじめ裁判所に現金にて納付しておくことが求められます。

個人再生委員の報酬

さらに、裁判所の判断により個人再生委員が選任された場合、その報酬相当額を裁判所に予納しなければなりません。

この費用は裁判所によっても異なりますが、概ね15〜25万円程度の費用がかかることが多いといえます。

なお、東京地裁に個人再生を申し立てた場合、全件について個人再生委員が選任され、その報酬を15万円とするという運用がなされていますので、個人再生委員の報酬15万円についても必ず用意しなければなりません。

他方で、大阪地裁に個人再生を申し立てるにあたり、弁護士に申立手続を依頼して申立てを行った場合は、多くのケースでは個人再生委員を選任しないという運用がなされています。

この場合は個人再生委員の報酬が不要になりますので、裁判所に納める費用を抑えることができます。

お住まいの地域を管轄する裁判所によって運用は異なりますので、個人再生を検討するにあたり裁判所に納める費用が気になる方は、お近くの法律事務所や裁判所に相談してこのあたりの運用を確認しておくと良いでしょう。

 

④まとめ

以上に見たとおり、裁判所に納める費用の合計額としては、個人再生委員が選任されない場合、概ね3万円前後となることが多いと考えられます。

他方で、個人再生委員が選任された場合は、裁判所に対し概ね20〜30万円前後の金額を納める必要が生じます。

 

 

個人再生の費用を支払えないときの対処法

これまで見てきたように、専門家に手続の代理を依頼した上で個人再生を行おうとした場合、弁護士費用や裁判所に納める費用などを考慮すると、最低でも30〜40万円ほど、場合によってはそれ以上の費用がかかります。

しかし、そもそも借金で首が回らなくなっている状態で、こうした金額を用意するのはかなり厳しいという方がほとんどでしょう。

そのような方でも個人再生の申立てを行うために、以下のような手段を検討してみると良いかもしれません。

 

取り立てがストップしている間に積み立てる

個人再生の申立て手続きを弁護士に依頼すると、弁護士が介入したことを債権者に知らせる「受任通知」を送付します。

債権者が受任通知を受領すると、債務者に対して直接に取り立てなどを行うことが禁止されます(貸金業法21条1項9号)。

取立て行為の規制

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士…に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:貸金業法|e-Gov法令検索

これにより、債権者への返済も一度ストップしますので、これまで返済に回していたお金を弁護士費用の支払いに充てることができます。

個人再生を検討される方の多くはこの方法により弁護士費用を捻出し、毎月数万円ずつの分割払いを続け、着手金を全て支払った段階で申立てを行うことになります。

 

予納金を分割払いにしてもらう

裁判所の運用によっては、予納金を分割で支払うことが認められる場合があります。

例えば、東京地方裁判所の場合、予納金については最大で4回の分割が認められています。

裁判所により、分割の可否及び分割回数の上限には違いがありますので、お住まいの地域を管轄する裁判所の運用を確認して予納金の準備を行う必要があります。

 

親族から援助してもらう

可能であれば、親族の方に個人再生の費用を援助してもらうことも検討すべきでしょう。

もっとも、親族からの「借入れ」という形をとってしまうと、親族も債権者としてカウントしなければならず、個人再生の手続に参加してもらわなければならなくなります。

あくまで「援助」という形を取り、返済を前提とするものではないという形を取らなければなりませんので、その点は注意が必要です。

 

法テラスを利用する

個人再生を検討している方の収入が一定の基準以下である場合、法テラスを利用して費用負担を抑えることも考えられます。

具体的には、毎月の手取り月収及び現金や預貯金をはじめとする保有資産が基準を下回っていることが必要です。

毎月の手取り月収については下記の表の金額が基準となります。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
18万2000円以下 25万1000円以下 27万2000円以下 29万9000円以下

(5人家族以上の場合は、1人増えるごとに3万円が加算されます)

ただし、家賃や住宅ローンを支払っている場合は、下記の表に記載された金額を限度として基準額に加算することができます。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
4万1000円まで 5万3000円まで 6万6000円まで 7万1000円まで

また、保有資産の上限額は下記の表のとおりとなります。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
180万円以下 250万円以下 270万円以下 300万円以下

 

法テラス利用時のデメリット

法テラスを利用する場合、費用を抑えられるという点でのメリットはありますが、他方で以下のようなデメリットも考えられます。

飛び込み相談では担当する弁護士を選ぶことができない

法テラスが運営する事務所に飛び込みで相談に行った場合、担当する弁護士を選ぶことはできません。

そのため、「債務整理に精通した弁護士に依頼したい」という場合は、法テラス事務所への飛び込み相談でそうした弁護士が担当してくれるかどうかは運任せということになります。

個人再生の申立ての経験が乏しい場合や、普段はあまり債務整理を扱っていない弁護士が担当することとなった場合でも、弁護士を交代することができないのはデメリットであるといえるでしょう。

さらに、担当する弁護士と合わないという場合や、弁護士の対応に不満を持つような場合もあり得るかもしれません。

このようなミスマッチを防ぐためにも事前に弁護士をしっかり吟味したいという場合は、法テラスと契約しており、法テラスの報酬基準で依頼することができる法律事務所をご自身で探していただく必要があります。

審査が通るまで時間がかかる場合がある

また、法テラスを利用するにあたっては、上記の収入基準を満たしているかどうかなど、利用ができるかどうかについての審査を受けなければなりません。

審査のために必要な書類を取り揃えた上で法テラスに提出し、審査結果が出るまでには一定の時間がかかるため、「すぐにでも弁護士に依頼したい」という方には向かない可能性があります。

 

 

個人再生を司法書士に依頼すると安い?

個人再生の手続きはご自身一人でもできますが、手続きの複雑さなどを踏まえると、専門家への依頼はほぼ必須と考えられます。

依頼する専門家として考えられるのは弁護士や司法書士であり、インターネットで検索するとさまざまな法律事務所・司法書士事務所が個人再生手続を取り扱っていることがわかります。

それでは、個人再生を検討する場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのが良いのでしょうか。

以下、弁護士に個人再生を依頼した場合のメリットとデメリットについてご説明いたします。

 

弁護士に個人再生を依頼するメリット

①負債額に関係なく依頼することができる

司法書士は、訴額140万円を超える訴訟などをはじめとする民事事件の処理をすることが認められていません(司法書士法3条参照)。

そのため、例えば1社だけで140万円を超える借金がある場合、そもそも司法書士に個人再生に関する依頼をすることはできないことになります(ただし、各債権者からの借入れがいずれも140万円に満たない場合は、総額が140万円を超えていたとしても処理ができます)。

このように、個人再生に限らず、債務整理を司法書士に依頼できるケースは限定されてしまいます。

これに対し、弁護士に依頼する場合は、司法書士のように負債額による制限がないため、負債額を気にせずに依頼することができます。

②裁判所対応も含めた全ての手続きを弁護士に任せることができる

弁護士に依頼した場合、弁護士は依頼者の「代理人」となり、弁護士の名前を使って裁判所に申立てを行い、その後の手続きも全て弁護士が代わりに行うことができます。

これに対し、司法書士に依頼した場合、司法書士は弁護士とは異なり、依頼者の代理人として個人再生の申立てを行うことはできません。

書類作成のサポートなどを受けることはできますが、基本的にはご自身で手続きを進めていかなければなりませんので、弁護士に依頼した場合と比較すると負担が大きくなるといえるでしょう。

また、裁判所の運用次第ではありますが、弁護士が代理人として個人再生の申立てを行なった場合、裁判所において個人再生委員が選任されず、裁判所に納める費用が安くなる可能性が上がります。

先ほども触れましたが、大阪地裁に申立てを行う場合、弁護士に個人再生の申立て手続を依頼して申立てを行うと、個人再生委員を選任しないケースが多くなります。

そのため、裁判所に納める金額が安くなることから、弁護士に依頼をした方が、個人再生の手続全体を通してかかってくるトータルの費用を安く抑えることもできるかもしれません。

もっとも、弁護士に依頼していたとしても個人再生委員が選任されるケースもありますので、必ず費用を抑えられるというわけではない点には注意が必要です。

 

弁護士に個人再生を依頼するデメリット

着手金や成功報酬が司法書士の場合より高額になることが多い

一般に、弁護士に個人再生を依頼した場合、司法書士に依頼した場合よりもかかる費用は高額になるケースが多いと考えられます。

なぜ弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合とで費用の差が生じるのかというと、上で説明したとおり、弁護士と司法書士とではそれぞれ扱える業務の内容が異なるからです。

司法書士は費用を抑えられる代わりに、受けられるサービスは書類の作成などの面でのサポートに留まります。

これに対し、弁護士に依頼した場合は、司法書士に依頼した場合と比べると若干費用は高額になりますが、全ての手続を弁護士に任せることができます。

費用を安く抑えることを重視するか、手続上の負担を軽くすることを重視するか、しっかりと検討された上でご判断いただければと思います。

メリット デメリット
弁護士に依頼した場合
  • 負債の額に関係なく依頼できる
  • 手続の全てを任せられるため、負担を小さくできる
  • 個人再生委員の選任を回避でき、裁判所に支払う金額が安くなる可能性がある
  • 司法書士に依頼した場合と比べて費用は若干上がる
司法書士に依頼した場合
  • 専門家に支払う費用を安く上げることができる
  • 1社あたりの負債が140万円以上である場合は依頼できない
  • 書面の作成は任せられるが、裁判所との対応は自分でやらなければならず、負担が大きくなる

 

 

まとめ

以上、個人再生を行う場合の費用についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

個人再生を行うには少なくない費用がかかりますが、負債額を減少させるだけでなく、さらには自己破産と異なり自宅も守ることができるなど、メリットも非常に大きい手続であるといえます。

費用についてしっかりと理解しておくことで、依頼した後に「こんな費用がかかるとは思わなかった」などといった理由での行き違いが生じることを防ぎ、納得して専門家に依頼することもできます。

この記事が個人再生を検討している方にとってお役に立てれば幸いです。

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