状況
38歳 男性 自営業
借入合計額:3300万円
(銀行1社・信販系クレジット2社・サラ金4社・税金滞納50万円)
借入金のうち、3000万円は住宅ローン
家族は妻と子ども1人 住宅ローン月額8万円
収入月額35万円(妻は専業主婦)、自宅:あり、預金:3万円、自動車:あり
借入の経過
Sさんは、5年前に自宅を3500万円で購入した。
Sさんは、水道配管設備工事業を営んでいたが、取引先の報酬支払いが度々遅延するようになり、収入が減ったため、住宅ローンの支払いが滞った。
また、生活費を補うため、サラ金等から数十万円を借り入れるようになった。
住宅ローンの支払いに加え、サラ金業者への支払も加わり、返済するために借入を行うという自転車操業的な状態にて返済を継続していった。
住宅ローン債権者である銀行から、督促状と任意売却の連絡文書が届き、自宅を手放さなければならないと思い、弁護士に相談した。
弁護士の関わり
受任後、直ちに債権者に受任通知を発出し、返済計画を立てるまでの間、請求を行わないよう通知した。
また、住宅ローン債権者に対しては、返済の意思があることを伝え、任意売却を猶予してもらうとともに、住宅ローンの返済条件の変更を求めた。
さらに、税金(国民健康保険料、市県民税、固定資産税等)については、関係税関署と協議し、無理がなく納付可能な計画を策定した。
返済の目処が立ったことから、個人再生を申立て、住宅ローンと税金以外の借金については、総額100万円のみを3年間で分割返済し、残りは免除するという決定を得た。
また、住宅ローンについては、当初の3年間は毎月の返済額を低額(元本猶予型)にし、他の借金を返済し終わってから毎月の返済額を増額するという再生計画の認可を受けた。
結果、Sさんは自宅を手放さず、かつ、無理がない返済を行っていくことが可能となった。
補足説明
住宅ローンの返済を怠ると、債権者である銀行等から、一括返済と自宅の売却を求められます。
このような場合、一般の方は、自宅を手放さなくなると考えてしまいますが、本件のように、個人再生を申し立てることで、自宅を手放さずに借金の額を減らし、無理がない返済を行っていくことが可能となる場合があります。