保証人として夫の借金の請求を受けていた破産歴があるCさんの事例


相談者:女性 年齢:40代 職業:主婦

負債総額(債権者数) 結果
依頼時 約800万円(5社)
弁護士依頼後 0円(免責許可) -800万円

状況

Cさんは、自営業を営む夫と高校生になる子供をもつ主婦でした。

Cさんは10年以上前に一度自己破産を経験していました。

しかし、夫の事業の借入れに際して、「保証人が必要だ」、「とりあえずサインしてほしい」という金融機関の求めに応じ、400万円の保証人となりました。

夫はその後、自己破産をしたため、カードを作れなくなりました。

そこで、Cさんの名義でカードを作り、生活費を借り入れたり、カードでショッピングをするようになりました。

また、夫の自己破産を受けて、保証人となっていたCさんは金融機関から400万円の返済を求められ、少しずつ返済していましたが、遅延損害金が借入額と同じくらいにまでに上ってしまいました。

数年間は何とか夫の収入でやりくりをしていましたが、夫が突然病に倒れ亡くなってしまいました。

Cさんはあまりに突然の夫の死にショックを受けるとともに、生活ができない状態となり、返済は困難となりました。

これを受けて、Cさんは弁護士に相談して再度破産することにしました。

 

弁護士の関わり

Cさんが一度破産していたことや負債額が大きいことなどから管財事件の可能性も十分にあると考えていました。

しかし、Cさんには財産も全くなく、生活の目途も経っていない状況だったため、できるだけ同時廃止になるように、申立ての段階で負債の原因や生活状況、過去の破産の原因と今回の破産の原因が全く異なることを裁判所に説得できるよう、Cさんと打ち合わせをしたうえで、弁護士が資料を作成しました。

その結果、管財事件になることなく、同時廃止となり、再度免責決定を得ることに成功し、Cさんは800万円もの借金を免除してもらいました。

 

補足説明

過去7年以内に自己破産をし、免責決定を受けている場合、免責不許可事由(破産法252条1項10号イ)となり、借金を整理できない可能性があります。

また、Cさんのように7年はすぎていても、再度の破産の場合、管財事件として、裁判所が選任する管財人による詳細な調査を受ける可能性が高くなり、免責について厳しく判断されます。

管財事件になれば、時間がかかるのはもちろんですが、管財人の費用も発生するため、大きな負担になります。

管財人の費用は数十万円に上るからです。

同時廃止と管財事件の違いはこちらをご覧ください。

 

 

なぜ借金問題は
弁護士に相談すべき?

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