目次
同時廃止基準【福岡地裁】
この書式は、福岡において破産を申立てる際に、同時廃止となるか、管財事件となるかについて、判断するための基準です。
福岡では、福岡地裁と福岡県弁護士会とが破産手続開始申立事件について、同時廃止として処理する事件と、管財事件として処理する事件との進行振り分けにつき、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」(破産法216条1項)の認定判断の目安として、申し合わせを行っています。
もともと、2005年1月に策定されていた以前の基準を、2017年に改定し、同年10月1日から実施することとなりました。
この書式は、改定後の同時廃止基準となります。
なお、同時廃止基準についてくわしくはこちらをごらんください。
換価基準【福岡地裁】
この書式は、破産手続における換価基準についての書式です。
個人破産においては、一定額を超える財産については、破産管財人が換価(現金化)して、債権者に配当します。そのため、換価基準は、破産申立後に債務者が保有できる財産についての目安となるので重要です。
なお、換価基準は、2005年に策定されていましたが、2018年に一部改正されています。この書式は改正後の全文となります。
なお、換価基準についてくわしくはこちらをごらんください。
管財事件における予納金基準【福岡地裁】
この書式は、福岡の裁判所に破産を申し立てる際に必要となる、予納金の基準についての書式です。破産申立において、管財事件となる場合、弁護士費用の他に、破産管財人に支払う報酬等のために、一定額の予納金が必要となります。
この予納金基準において、具体的な事案における予納金の目安を判断することができます。
なお、予納金基準についてくわしくはこちらをごらんください。
債務整理依頼時確認事項
この書式は、債務整理事案において、相談時に重要説明事項等を確認するための様式です。
債務整理では、依頼者の状況に応じて処理方針が異なってくるため、まずは正確な状況を確認する必要があります。また、依頼後に依頼者が注意すべき事項などを確実に説明する必要があります。
このシートはそのような重要事項について、認識を共通にし、依頼者との信頼関係を保持するために活用します。
破産に関わる弁護士の方であればどなたでもダウンロードしてお使いください。
債務整理チェックシート
この書式は、破産等の債務整理事案において、管財事件となるかなどの重要事項については判断するためのシートです。
福岡では、福岡地裁が同時廃止として処理する事件と、管財事件として処理する事件との進行振り分けについて基準を示しています。また、この基準は、2017年に改定され、同年10月1日から実施されています。
破産に関わる弁護士はこの新基準を正確に把握しておかなければなりません。破産に関わる弁護士の方であればどなたでもダウンロードしてお使いください。
なお、同時廃止基準についてくわしくはこちらをごらんください。
個人再生申立書
この書類は、個人再生の申立てをする際に提出する申立書になります。
申立書は各裁判所に書式が用意されており、ここで紹介しているのは東京地方裁判所で使用している申立書になります。
住所や氏名、連絡先、個人再生の申立てを行う旨の申告と現時点での再生計画後の返済額の見込みなどについて記載をすることになっています。
ご自身の地域の申立書の書式については、該当する弁護士会などに問い合わせてみてください。
個人再生の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
報告書(陳述書)
この書式は、ご自身の職歴や家族関係、現在の住居などについて記載をするものです。
また、借金がどうして増えてしまったのかについての原因について記載し、それを現在改善している、改善に向けた努力をしているということについても説明していきます。
この書類は個人再生をスムーズに進めるために大切な書類です。弁護士に相談をして、最終的にはきちんとまとめてもらうようにしましょう。
なお、東京地裁では、報告書という書式になっていますが、そのほかの裁判所では陳述書という名前になっていることもあります。
個人再生の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
家計表
この書式は、毎月の収入と支出について記載していく表になります。
左側には収入を、右側には家賃や光熱費、食費などの支出を記入します。
個人再生をする場合には、毎月の収入が支出を上回っていなければ、返済にあてるお金がないということになり再生できないのではないかということになってしまいます。
無駄な支出はないかという点を意識して生活することのきっかけにもなりうる書類です。
個人再生の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
事業収支実績表
この書式は、個人事業主の方が作成する書類です。
毎月の売上から必要経費(人件費やテナント賃料など)を引いて、現金の収支がどのように推移しているかを申告する書類です。
この書類は申立て前の6か月間の事業の収支状況を記入することになっています。
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債権者一覧表
この書式は、借入れをしている消費者金融やクレジットカード会社、奨学金などの貸金業社の情報と借金の金額を記入する書類です。
具体的にいくら借金があるのかや取引の期間、貸金業社の連絡窓口については、弁護士にご依頼いただければ、弁護士にて調査をして、この一覧表を作成してくれます。
個人再生の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
自己破産の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
財産目録
この書類は、申し立てる人の現金や預貯金、車、不動産、保険などの財産を申告するものです。
この目録にそって記載をした上で、根拠の資料として通帳のコピーや車検証、保険証券、登記簿や査定書を一緒に裁判所に提出するという流れになります。
弁護士にご依頼された場合には、資料を弁護士に渡して作成してもらうことができます。
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精算価値算出シート
この書式は、個人再生の返済額を定める際に使用する書類になります。
個人再生では、最低限返済しなければならない金額の基準として、借金の総額がいくらかという基準と、今持っている財産はいくらかという基準があります。
この算出シートで計算される金額を下回る金額では個人再生の再生計画は作成できませんので注意しましょう。
詳しくは弁護士に相談するようにしましょう。
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可処分所得額算出シート
この書式は、個人再生のうち、給与所得者再生という手続の際に提出する書類になります。ですので小規模個人再生の方では使用しません。
給与所得者再生の場合には、借金の減額の基準として、「可処分所得」という金額を下回ることができないという基準があります。
そのため、2年分の収入と税金などを入力して、「可処分所得」がいくらになるのかを計算しなければなりません。
ご自分でこのシートを作成することは難しいので、弁護士に依頼して作成してもらうべきでしょう。
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時効援用通知書
この書式は、消滅時効の援用で使用する書式です。
通知書の書式に決まりはありませんが、弁護士が消滅時効を援用する際には大体同じような書式を使用します。
消滅時効の援用について詳しくはこちらをご覧ください。