財産分与に圧倒的な強み

当事務所は、不動産業者と提携しております。したがって、財産分与において、自宅等の不動産の時価を算定することが必要な場合、スムーズに査定書を作成することができます。
また、例えば、離婚に伴い、自宅などの不動産を売却して、その売却代金を財産分与の対象とすることも可能です。

31da9e3caff6404497f53a6b0cce66a8_sさらに、当事務所の連携不動産業者は、住宅ローンが評価額を上回っている物件(いわゆるオーバーローン)の売却(いわゆる任意売却)を得意としております。

 

任意売却サポート

悩む女性のイメージイラスト「ローンが残った不動産は売却できるの?」
「共有名義の自宅を売却するには離婚後と離婚前のどちらがいいの?」
「経済面の不安から離婚したくても離婚ができない・・・。」

このようなお悩みを抱えられている方はいませんでしょうか?一般的に、男性の方が経済的に余裕のあるご家庭が多く、女性は経済的に余裕が無い状況で生活をされている方もいらっしゃります。

そのため、離婚に関するお悩みを抱えられていたとしても、「離婚後の生活を考えると経済的に不安で離婚ができない・・・。」とお悩みを抱えられ続けている方も少なくありません。

弁護士森内公彦画像当事務所では、このような経済的な不安から離婚でお悩みを抱えられた方のお力になるべく、任意売却の分野で実績が豊富な不動産業者と連携し、離婚後の生活設計でお悩みの方の新生活設計をサポートさせていただいております。

離婚後の経済的な不安から、お悩みをおひとりで抱えられてしまっている方がいらっしゃりましたら、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。

任意売却のプロと経験豊富な弁護士が親身にお悩みの解決に向けたサポートをさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。

 

 

株価、出資等の評価に強い

悩む主婦のイメージイラスト「経営者である夫の株式は財産分与の対象になるの?」
「医師である夫の医療法人に対する出資は財産分与の対象となるの?」

パートナーが会社経営者や医師の場合、このような相談が見られます。

パートナーが持っている株式や出資(持分)については、財産分与の対象となり得ます。

しかも、これらの株式や出資は、法人の状況によっては非常に価値が高く、かつ、パートナーの持株(持分)比率が高いことことから、高額資産となっていることが考えられます。

したがって、財産分与の対象として、適切に評価する必要があります。

もっとも、上場会社の場合と異なり、中小企業の株式や医療法人の出資は、取引相場がないために、その時価を評価することが極めて難しいという問題があります。

弁護士宮崎晃画像これらの株式等を適切に評価できるのは、その分野に長けた一部の税理士等に限られます。

当事務所には、取引相場のない株式等の評価にくわしい税理士資格を有する弁護士が在籍しております。

したがって、このような株式等を財産分与の対象として、適切に評価することが可能です。

 

 

財産分与に関する専門書籍の出版

デイライトの離婚事件チームは、長年にわたる財産分与のノウハウや経験を他の専門家に共有するために、財産分与に関する専門書籍を出版しています。

「ケーススタディ財産分与の実務―対象財産別調査・評価等の法務と税務のチェックポイント」

この専門書籍は、当事務所の財産分与に関する豊富な経験と専門知識に基づいています。

 

税理士、司法書士との連携

話し合いのイメージ画像財産分与の際、どうしても考えなくてはならないのが、税金や登記の問題です。

当事務所には税理士資格を有する弁護士が在籍しておりますので、このような税金についてのご相談にも対応可能です。

また、自宅などの不動産の財産分与を行う場合、登記を移転しなければなりません。当事務所の連携司法書士は、財産分与に伴う登記の案件を数多く処理しておりますので、登記を希望される場合も安心してお任せください。