男性のための離婚相談【弁護士が解説】
当事務所では、男性特有の離婚問題に対応するために離婚相談をご用意しております。
男性特有の相談としては、以下のものがあげられます。
テレビ・書籍・ネットなどのメディアでは女性向け・女性視点での離婚の話題は豊富にありますが、男性向けというのは少ないのではないでしょうか。
ともすれば女性有利になってしまいかねない状況から、男性の相談者様を護りたいという想いから作られたのがこのサービスです。
このサービスのポイントは、以下のとおりです。
離婚相談【男性向けサービス】の5つのポイント
①仕事の状況に合わせたご相談やスケジュールをご提案します
男性の相談者の中には、
「仕事をしているため日中は法律事務所へ行くことができない」
「仕事が忙しいから離婚問題に対してあまり時間をかけることができない」
といったお声をよくお聞きします。
当事務所では、このような方のニーズを満たすために、夜の時間帯の相談や打ち合わせに対応しております。
平日は夜21時まで対応しておりますので、お仕事が終わった後での相談や打ち合わせも可能です。
また、LINE、Zoom、Skypeなどのオンラインでのご相談や打ち合わせにも対応しています。
②スピード解決を重視して取り組みます
デイライト法律事務所では、相談者様の仕事に差し支えないように、離婚問題についてスピード解決重視の取り組みをしております。
お忙しい方もご安心してご相談いただけるかと思います。
③男女弁護士の選択が可能です
当事務所には、複数の男性・女性弁護士が在籍しております。
ご相談に際しては、男女弁護士を選択していただくことが可能です。
例えば、男性のご相談者の中には、
「女性の弁護士だと男性の気持ちを汲み取ってもらえず、良い解決をできないのではないか?」
「また、異性に対しては自分の悩みを打ち明けにくい」
とお考えの方もいらっしゃいます。
他方で、
「女性弁護士の方がきめ細やかな対応をしてくれそう」
「離婚問題の相手が女性なので、同性の弁護士の方が相手の考えがわかるかもしれない」
と考える方もいらっしゃいます。
デイライト法律事務所は、このような多様なご相談者様のニーズに応えるべく、男性弁護士と女性弁護士の選択が可能というシステムを取っております。
男性か女性かを特にご希望される場合、ご予約の際にスタッフに遠慮なくお申し付けください。
④養育費・婚姻費用を適正額にします
養育費は一度決まると、法的な義務として、長期的に支払い続けなければならないことから負担が大きくなります。
相手から高額な請求をされている場合、この金額を適正額まで減額します。
また、婚姻費用は離婚が成立するまでの一時的なものですが、確定すると後々の条件に大きく影響する可能性があります。
養育費と同様に適正額となるようサポートいたします。
⑤父親の権利を護ります
子供がいる場合、母親側が父親の権利を無視したような対応を取る場合があります。
当事務所では、父親側の親子関係に精通した弁護士が父親の権利をきめ細やかにサポートします。
すなわち、親権を諦めたくない方に対しては、仮に裁判となったときの見通しを説明し、親権獲得のための具体的な戦略をご提案しています。
また、面会交流を通常よりも充実させたい方に対しては、そのための具体的な方策をご提案しています。
離婚に関する法律や手続について、少しでも分からないことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。
男性の場合のよくある相談例
相談例1離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?
- 回答はこちら
- いきなり家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをされる方がいますが、あまりおすすめは出来ません。
なぜならば、調停は膨大な時間と労力がかかるからです。
夫婦間での話合いが難しいようなケースでは、調停を申し立てても解決は難しいと思いますし、
また、解決したとしても、長期間(短くても半年以上)を要することが多いです。
そのような場合、弁護士に代理人となってもらい、相手と交渉することで離婚が成立する可能性があります。
相談例2父親が親権を獲得できる場合はありますか?
- 回答はこちら
- 親権は、一般的には母親が有利と言われています。
しかし、母親が親権者として不適格な場合や子供が父親に養育されることを強く希望している場合は、父親でも親権を取得できる可能性があります。
ただ、親権の判断は具体的な状況をもとに行う必要があるので、まずは離婚専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談例3養育費の相場はいくらですか?
- 回答はこちら
- 養育費は双方で折り合いがつかない場合、基本的には裁判所が定める養育費算定表によって判断されます。
この算定表は、父母の収入、子供の数と年齢によって算出されます。
当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
相談例4面会交流で相手が拒否している場合、どうすればいいですか?
- 回答はこちら
- 面会交流は、子どもにとっても重要であると考えられているため、子供を監護している親は、基本的には拒否することはできません。
すなわち、いくら離婚したとはいえ、子どもにとってあなたが親であるということは変わりません。
子どもにとっては、別居していなくても、定期的に交流させてあげたほうが心身の発達にとっても好ましいと考えられています。
面会交流拒否の場合、協議(弁護士による交渉)、調停などの対応が考えられます。
どの対応が望ましいかは状況によって異なるため、まずは離婚専門の弁護士にご相談されてください。
相談例5妻の貢献度が低い場合でも財産分与は2分の1ですか?
- 回答はこちら
- 財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を公平に分配することをいいます。
「公平に分配」するために、基本的には折半となることが多いです。これを2分の1ルールといいます。
しかし、例えば、会社の経営者で、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合、形式的に2分の1ルールを適用すると、かえって公平性を欠くといえます。
したがって、上記のような事案では、2分の1ルールを適用すべきでありません。
相談例6慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?
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- 離婚の慰謝料を請求できる場合というのは、相手方に有責行為がある場合となります。
有責行為とは、具体的には、不貞行為や暴力がその典型となります。
もっとも、裁判例上は、不貞行為や暴力が認められないケースでも、個別の事情により有責行為と認定し、慰謝料を認めた例があります。
相談例7別居している妻に生活費を払わなければなりませんか?
- 回答はこちら
- 夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求すること(婚姻費用の請求)ができると考えられます。
したがって、相手があなたよりも収入が低ければ、婚姻費用を支払う義務が発生すると考えら得ます。
なお、この場合の夫婦の分担の割合は、収入の額、資産や負債(借金など)の有無など、さまざまな事情を考慮して決められます。
具体的な分担額について夫婦の話合いがまとまらない場合は、婚姻費用停調の分担や審判の手続をとる方法があります。
しかし、裁判手続きは膨大な時間、労力を伴いますので、まずは専門家に交渉してもらうことをおすすめします。
相談例8年金分割の案分割合を50%より低くできますか?
- 回答はこちら
- 年金分割(合意分割)は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。
したがって、インター ネットでも、当事者の合意により自由に決めることができるかのように記載されたサイトがほとんどです(このようなサイトは弁護士以外の作成者が多いようです。)。
しかし、離婚裁判実務において、50%以外の合意がなされることは非常に希です。
なぜならば、案分割合で争 いとなって、仮に審判へ移行した場合、裁判所は、ほとんど例外なく50%とするからです。
したがって、調停段階においても、調停委員からは50%に応じるようにかなり説得されます。
なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら請求者にあるような特段の事情がある場合は、審判においても50%以下の案分割合が認められると思われますが、そのようなケースはほとんどないでしょう。
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