面会交流調停とは?手続きの流れと準備事項|弁護士が解説
面会交流調停とは、父母が面会交流について家庭裁判所で話し合いをする手続きです。
面会交流が実施できておらず、父母間で話し合いもできないという場合、面会交流調停を申し立てることが考えられます。
裁判所で話し合うといっても、「どのような手続き?」「必要書類や費用は?」「調停ではどのようなことに気をつければいい?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで、ここでは面会交流調停について、調停が成立または不成立になった場合にどうなるか、手続きの流れ、必要書類、費用について解説し、面会交流調停に臨む際のポイントについてもご紹介していきます。
面会交流調停を申し立てた方・申立てを検討している方のみならず、申し立てられた方・申し立てられるかもしれない方も、是非参考になさってください。
目次
面会交流調停とは
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的・継続的に交流することをいいます。
直接会うだけでなく、電話や手紙などの間接的な方法での交流も含みます。
面会交流調停とは、面会交流について裁判所に仲介をしてもらいながら父母で話し合いをし、合意による解決を目指していく手続きです。
面会交流について、詳しくはこちらをご覧ください
面会交流の調停が成立するとどんな効果がある?
面会交流の調停が成立すると、調停でまとまった合意内容を守らせる効果があります。
調停で話し合い合意に至った場合(調停が成立した場合)、裁判所は、合意内容を記載した「調停調書」という書面を作成します。
作成された「調停調書」は、裁判所できちんと合意が成立したという証になるので、一方の当事者が「調停調書」に書かれた合意内容を実行しない場合、他方の当事者は実行させるための手続き(履行確保の手続き)や、強制的に合意内容を実現させる手続き(強制執行の手続き)を利用することができます。
このような手続きは、調停調書などの裁判所で正式に作られた書面がないと利用することができません。
面会交流について合意が成立し、調停調書が作成されたのに、子どもと一緒に暮らしている親(以下、「同居親」と呼びます。)が合意どおりに面会交流を実施させてくれない場合、子どもと離れて暮らしている親(以下、「別居親」と呼びます。)は裁判所に対し同居親に合意どおりに面会交流を実施するように勧告して欲しいと申し出ることができます。
別居親からの申出を受けて裁判所が行う勧告を「履行勧告」といい、法律に基づいてされるものですが、あくまでも説得して強く勧めることにとどまり、強制力はありません。
面会交流の場合、強制執行として「間接強制」を利用することができます。
「間接強制」とは、合意内容を実行しない者に対し、一定期間内に実行しなければお金(間接強制金)を徴収すると警告(決定)することで心理的に圧迫し、自発的な実行を促すものです。
裁判所の職員や別居親が子どもを連れてきて面会交流を強制的に実施することはできず、あくまでも同居親に対する間接強制のみが認められています。
間接強制をするためには、面会交流の内容(日時、頻度、場所、方法など)が特定されている必要があります。
面会交流の調停条項例
調停調書には、合意内容が箇条書きにされます。
この箇条書きにされた合意内容のことを「調停条項」といいます。
2 面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、未成年者らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。
※乙は同居親、甲は別居親です。
一般的にはこのような概括的な条項にしておき、子どもの都合や成長に合わせて柔軟に対応できるようにしておくことが多いです。
ただし、先に説明したように、強制執行をするためには内容(日時、頻度、場所、方法など)が特定されている必要があり、上記に例のような概括的なものでは強制執行は認められません。
そのため、強制執行が問題になりそうな場合は、「毎月第2土曜日14時~17時、◯◯駅で14時に同居親が別居親に子どもを引き渡し、17時に別居親が同居親に子どもを引き渡す」など、内容を特定した条項にします。
具体的にどのような条項にするかは事案により様々ですが、いずれの場合も今後の面会交流の実施において重要な意味を持ちますので、できる限り弁護士に相談するなどして慎重に定めるのがよいでしょう。
面会交流調停が不成立となったらどうなる?
面会交流調停は、あくまでも合意による解決を目指すものですので、合意がまとまらなければ調停は「不成立」として終了となります。
その後、引き続いて「審判」という手続きに移行します。
面会交流の審判
面会交流の審判とは、裁判官が面会交流の実施やその内容について決める手続きです。
虐待など面会交流を禁止・制限すべき事情がある場合を除き、月1回程度の頻度での面会交流が認められるケースが多いです。
面会交流の審判について、詳しくはこちらをご覧ください
面会交流調停の流れ
面会交流調停の流れは以下のとおりです。
面会交流調停を始めるためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立てをしてから約1か月後に初回の調停が実施され、1回2時間程度の時間を使って話し合いが行われ、調停成立または不成立となるまで2回目、3回目と期日(調停を実施する日)が重ねられていきます。
調停期日では、別居親・同居親が交互に調停委員に話をしていくという離婚調停と同様のスタイルで話し合いが進められていきます。
離婚調停の手続きの流れについては、こちらをご覧ください
期日が重ねられるのと並行し、調停期日とは別の日に「家庭裁判所調査官」(以下、「調査官」といいます。)による調査が行われたり、試行的面会交流が実施されたりすることがあります。
調査官は、裁判所に所属する行動科学等の専門家であり、専門的な知見や技法を活用して必要な調査をしたり、期日に立ち会い事情聴取の補佐や当事者への助言をしたりする役割を担っています。
面会交流調停では、面会できない要因(課題)を見つけ、それを乗り越えるにはどうすればよいかを検討していくことが重要です。
調査官は、それに必要な情報収集や当事者への働きかけを、当事者や子どもと個別に面接したり、家庭訪問したりすることを通じて行います。
面接や家庭訪問の結果は、「調査報告書」という書面にまとめられ、裁判官・調停委員・当事者が共有し、それを踏まえて話し合いが重ねられることになります。
試行的面会交流とは、家庭裁判所の児童室などで調査官立会のもとに面会交流を実施してみて、交流の様子を観察するものです。
今後の継続的な面会交流のための導入・調整や、面会交流が可能かどうか査定する目的で実施されます。
試行的面会交流について、詳しくはこちらをご覧ください
面会交流調停の申立て手続き
面会交流調停の必要書類
面会交流調停を申し立てる際の必要書類は以下の通りです。
- 申立書とその写し
- 子(未成年者)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- その他裁判所に求められている書類(事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書など)
調停申立書の書式は、下記よりダウンロードすることができます。
申立書は、2部(裁判所の分と相手の分)が必要なので、コピーも提出する必要があります。
また、調停申立の際に、「事情説明書」という書式もあわせて提出する必要があります。
事情説明書とは、調停を申し立てた経緯や調停で話し合いたいことなどを記入したものです。
この書式も下記よりダウンロード可能です。
「面会交流の調停申立書」の書式のダウンロードはこちらから
「面会交流の事情説明書」の書式のダウンロードはこちらから
上記は、面会交流だけを実施したいときに使用する書式となります。
具体的には、すでに離婚が成立している場合や、離婚は成立していないものの離婚は希望していない場合に、面会交流のみを求めるときに使います。
離婚とともに、面会交流を求める場合の書式については、「離婚調停の申立書」と「離婚調停の事情説明書」を使用してください。
「離婚調停の申立書」の書式のダウンロードはこちらから
「離婚調停の事情説明書」の書式のダウンロードはこちらから
子の本籍のある市町村役場で取り寄せることができます。
申立書(事情説明書を含む。)、子の戸籍謄本の他に、各裁判所ごとに提出が求められる書類があります。
たとえば、東京家庭裁判所の場合は、進行に関する照会回答書・連絡先等の届出書の提出が求められています。
進行に関する照会回答書とは、日程調整や必要な配慮(相手方と裁判所で鉢合わせしないように集合時間をずらす等)など調停の進行に関して参考になる事項を記入したものです。
連絡先等の届出書とは、日中の連絡先を裁判所に知らせておくためのものです。
他の裁判所においても、これらに類似する書類を申立書と一緒に提出することが求められます。
くわしくは、離婚専門の弁護士にご確認ください。
面会交流調停の管轄
面会交流調停を取り扱う裁判所(管轄裁判所)は、相手方(調停を申し立てられた側)の住所地を担当する裁判所となります。
また、申立人(調停を申し立てた側)と相手方が「この裁判所でやりましょう」と合意した場合は、その合意された裁判所でも取り扱うことができます。
参考:裁判所の管轄区域|裁判所
なお、支部や出張所については合意管轄の対象とはならないので注意してください。
面会交流調停の費用
面会交流調停にかかる費用は、家庭裁判所に支払う費用と弁護士費用の2つに大きく分けられます。
弁護士に依頼しない場合は、家庭裁判所に支払う費用として3000円程度あれば調停を始めることができます(子ども1人の場合)。
家庭裁判所に支払う費用
家庭裁判所に支払う費用は以下のとおりです。
- 収入印紙(子ども1人につき1200円分)
- 郵便切手(1000円分程度)
- 戸籍謄本取得費用(450円)
- その他の実費(数千円程度)
面会交流調停を申し立てる際には、申立手数料として、申立書に1200円分の収入印紙を貼って提出する必要があります。
面会交流の対象となる子どもが2人以上の場合、子どもそれぞれについて1200円分の収入印紙を貼る必要があります。
また、申立書と一緒に、指定された金額の郵便切手も納める必要があります。
裁判所により指定される金額は異なりますが、1000円程度のところが多いです。
また、子どもの戸籍謄本も添える必要があるので、その取得手数料として450円かかります(手数料の納付先は各市区町村役場です)。
その他、調停に出向くための交通費や、調停調書を交付してもらうときの手数料などの実費も必要になります。
弁護士費用の相場
面会交流調停を弁護士に依頼して行う場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用の金額は、依頼する弁護士(法律事務所)により異なりますが、少なくともトータルで50万円くらいはかかると考えられます。
以前は、弁護士の報酬に関して、弁護士会としての基準がありました(旧報酬規程)。
現在、弁護士報酬は自由化されており、各法律事務所が独自に定めていますが、旧報酬規程を踏襲している事務所も多いかと思いますので、相場としてはこの旧報酬規程が参考となります。
旧報酬規程(調停事件)の弁護士費用の内訳は以下のとおりです。
項目 | 内容 | 支払時期 | 旧報酬規程 |
---|---|---|---|
法律相談料 | 法律相談の費用 | 相談時:正式な依頼前 | 30分5000円〜1万円 |
着手金 | 弁護士に依頼するとき最初に支払う費用 | 依頼時 | 20万円〜50万円程度 |
報酬金 | 結果に応じて支払われる費用 | 終了時 | 20万円〜50万円程度 |
日当 | 弁護士が事務所を離れたときの費用 | 終了時またはその都度 | 半日3万円・1日5万円程度 |
実費 | 弁護士が事件処理をするうえで必要になった費用 | 終了時またはその都度 | 数千円程度(交通費などで高額になる場合もある) |
参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準
日本弁護士連合会旧報酬規程につきましては、離婚事件の費用のみ抜粋したものをこちらに掲載しております。
なお、以上に示した費用の相場は、面会交流調停のみを依頼する場合のものです。
面会交流調停は、離婚前・離婚後問わず申し立てることができますが、特に離婚前の場合、離婚調停も一緒に行っている場合が多いです。
離婚調停も一緒に弁護士に依頼している場合、特に報酬金は離婚達成・離婚条件獲得に応じて算定された金額も加算されるので、上記の相場を大幅に上回ることもあります。
具体的な金額については、各法律事務所のホームページや法律相談でご確認ください。
離婚の弁護士費用について、詳しくはこちらをご覧ください。
面会交流調停のデメリットとは?
面会交流の調停には、以下のようなデメリットが考えられます。
時間がかかる
一般的に調停手続きは解決まで長期間を要します。
家事調停にかかる期間についてくわしくはこちらを御覧ください。
面会交流で揉めている場合、調査官調査などが入ることが予想されるため、早くても半年、長期化すると1年以上を要すると見込んだほうが良いでしょう。
負担が大きい
面会交流調停は、平日の日中に家裁に行かなければなりません。
そのため、仕事をしている方は休む必要があるでしょう。
また、弁護士に調停手続きをご依頼される場合、協議離婚のご依頼と比べると時間や労力がかかる分、弁護士費用が増加するでしょう。
面会交流調停については、上のようなデメリットがあるため、当事務所では「弁護士による代理交渉」でのご依頼をお勧めしています。
これは弁護士が間に入って相手と直接交渉し、裁判所を利用せずに解決することを目指すスキームです。
この方法は、相手と直接接触しなくてよい、迅速な解決を期待できる、コストを軽減できる、などのメリットがあります。
面会交流調停の4つのポイント
ここでは、子どもの利益に資する定期的・継続的な面会交流を実現するために、面会交流調停で心がけるポイントをご紹介していきます。
なお、ここでは面会交流を禁止・制限する事情(虐待、連れ去りの危険、DVなど)がなく、実施に向けて調整するべきであるが何らかの障害があって実施できていない場合を前提にしています。
面会交流を禁止・制限する事情が問題になる場合は、異なる対応が必要になってきますのでご注意ください。
①調査官調査を上申する
面会交流を妨げている要因(課題)の発見、またはその解決方法の検討のために、調査官調査を活用することができます。
同居親が不安を抱いている場合、調査によりお互いに相手の事情・心情を知り、調査官との面接により気持ちがほぐれると、冷静に子どものことを考えられるようになったり、協力する意欲がわいたりし、円滑に話し合いが進められるようになる場合があります。
子どもが面会を拒否している場合も、それだけで面会を断絶するのは子どもの利益に資するとは限りませんので、調査官調査により拒否の背景事情を明らかにし、拒否を和らげることができるかを考えることが必要です。
調査官調査は、裁判官が必要と判断して調査官に命令を出さないと実施されません。
そのため、裁判官に調査の必要性を説明し、調査命令を出してもらえるようにお願いする(上申する)ようにしましょう。
なお、離婚専門の弁護士が代理人となっている場合、面会交流調停に精通しているので、必要に応じて初回期日から調査官調査を上申するなどして問題の早期解決を図ってくれるかと思います。
②試行的面会交流を上申する
試行的面会交流を実施することにより、実際に子どもと会うことができます。
実施の結果問題がなければ話が進みやすくなりますし、課題があれば解決を考えることにより、よりよい面会交流に向けて調整していくことができます。
また、裁判所で調査官立ち合いのもとで実施してみることにより、同居親の不安を緩和することができ、つぎに裁判所の外で面会交流を実施する際のハードルが低くなる効果も期待できます。
試行的面会交流も裁判官の調査命令がなければ実施できませんので、裁判官に上申するようにしましょう。
なお、実際に試行的面会交流を実施することになった場合は、別居親・同居親ともに調査官と十分に打ち合わせをし、裁判所が定めた約束事項・留意事項を必ず遵守して臨むことが重要です。
これができないと、試行的面会交流が原因で子どもに悪影響が及んだり、紛争が激化することになりかねませんので、十分に注意しましょう。
離婚専門の弁護士が代理人となっている場合、面会交流調停に精通しているので、必要に応じて初回期日から試行的面会交流を上申するなどして問題の早期解決を図ってくれるかと思います。
③子どもにとって何が一番いいのかを第一に考える
法律(民法)では、面会交流など子どもに関することを父母間で定めるときは、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています(766条)。
また、面会交流は子どもの健全な成長にとって非常に重要な意義を持ちます。
面会交流調停では、子どもにとって何が一番いいのかを第一に考え、「子どもの利益に資する面会交流の実現」を目指していくことが重要です。
具体的には、以下のようなことを心がけるとよいでしょう。
たとえば、同居親が「子どもの受け渡しや立ち会いなどで相手方(別居親)と顔を合わせることを避けたい」として、面会交流に消極的になっている場合を考えてみましょう。
その理由として同居親が「同居時に相手方からモラハラがあったので恐怖で顔を合わせることができない」と言っている一方、別居親としてはモラハラの事実は全くないと認識しているとします。
別居親は、同居親の心情が理解できず「会わせないようにしているのか?」と疑念を抱いたり、「子どものために割り切るべきだ」と非難したくなったりするかもしれません。
もちろん認識の相違を説明する必要はありますが、ここでのポイントは、同居時の出来事について白黒つけようとしたり、同居親を責めることに終始したり、同居親自身が受け渡しや立ち会いをすることにこだわり過ぎたりしないことです。
これをしても逆に紛争を激化させ、面会交流の実施が先延ばしになるだけと思われます。
子どもにとっても別居親と交流する機会がどんどん失われることになってしまいます。
このような場合、同居親自身が子どもの受け渡しや立ち会いができなくても面会交流を実施できる方法を探すようにしましょう。
特に面会交流に精通した弁護士に面会交流のサポートをしてもらうと安心できるでしょう。
面会交流の問題点を熟知した弁護士が依頼者に代わって子供の受け渡し、立ち会い、連絡調整をしてくれるので心強いと感じますし、精神的な負担が大幅に減ると思われます。
また、子どもが乳児で母親と離れることに強い不安を感じるケースなど、同居親の立ち合いが必須といえる場合は、当面は第三者に協力してもらったうえでオンラインツールを使って実施し、子どもが成長してきたら直接面会を始めることなどを検討してみましょう。
別居親としては「できるだけ長い時間面会したい」「よく遊んでいた公園に行きたい」などと望むことはたくさんあるはずです。
そういうときに、同居親から「まずはオンラインで10分間であれば実施してもいい」などと言われると、がっかりしてしまうかもしれません。
しかし、そこでまた同居親を責めたりするだけでは進展しません。
まずは次の調停期日までの期間に日程を調整し、提案された条件で実際に面会交流を実施してみるようにしましょう。
それにより子どもと交流すること自体はできますし、そのときの子どもの様子を踏まえて「次は直接面会を30分やってみよう」など歩み寄り、最終的には充分な条件で合意に至る場合もあります。
また、なかなか実際に会ってみようという所まで話が進まない場合でも、電話やメール、SNS、手紙などの手段による間接的な面会交流(間接交流)であれば初期段階からできるケースがあります。
間接交流も子どもにとっては別居親から見放されたわけではないと実感できる大切な手段になりますので、軽視せずに積極的におこなうとよいでしょう。
最初から条件にこだわりすぎず、まずは子どもと交流すること自体を重要視するとよいでしょう。
面会交流の条件は、子どもの都合や体調に配慮した現実的なものでなければ、子どもの負担となり定期的・継続的な面会交流につながりません。
たとえ「毎週会いたい、終日出掛けたい」という気持ちがあっても、子どもが休日も部活に打ち込んでおり忙しいという場合、毎週実施するというのは現実的ではありません。
この場合、たとえば「月1回日曜日に一緒に夕食に行く」など、子どもに負担のかからない現実的な取り決めにする方が安定して実施していきやすいでしょう。
また、子どもはどんどん成長し、就学・部活・習い事・受験などで環境も忙しさも変化していきます。
そのため、条件を見直すタイミング(小学校入学時など)についても調停で取り決めるようにしておくとよいでしょう。
④ルールやマナーは必ず守る
試行的面会交流、裁判外でリハーサル的な面会交流(間接交流も含む)をする際には、必ずルールやマナーを守るようにしましょう。
開始時間・終了時間ともに遵守する、約束の場所以外に行かない、事前の承諾なくプレゼントなどを買い与えない、同居親との生活について詮索しない、子どもが不安になるような言動をとらない、同居親の悪口を言わない、同居親は気持ちよく子どもを送り出すなどです。
これを怠ると、子どもにとって楽しい時間とならない上、合意がまとまらなくなったり、面会交流が認められなくなる可能性もあります。
なお、調停が成立し、無事に定期的・継続的に面会交流を実施できるようになった後もルールやマナーを守ることを怠ってはいけません。
面会交流調停についてのよくあるQ&A
面会交流調停に出廷しなかったらどうなる?
面会交流の調停手続きに出廷しない場合、調停での解決が難しいと判断され、審判手続に移行することが予想されます。
審判手続にも欠席した場合、裁判所から面会交流についての命令が出される可能性が高いと思われます。
面会交流調停にかかる費用は誰が負担する?
面会交流調停にかかる裁判所の費用については、基本的には調停を申し立てた方が負担します。
面会交流の調停を弁護士に依頼した場合、その依頼者自身が弁護士費用を負担することとなります。
まとめ
以上、面会交流調停について、調停が成立または不成立になった場合にどうなるか、手続きの流れ、必要書類、費用、面会交流調停に臨む際のポイントについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
面会交流調停ではどうしても感情的に対立しがちですが、子どもの利益に資する面会交流を実現するという視点を持って臨むことがポイントです。
子どもが別居親と交流する時間は、後から取り戻したりお金で埋め合わせることはできませんので、早期に解決することも大切です。
面会交流の問題に精通した弁護士のサポートにより、早期解決・よりよい解決に繋げていくことができますので、お困りの場合は弁護士にご相談されることをおすすめします。
この記事が面会交流でお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。
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