財産分与は不公平?男性のための解決法

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  


離婚の際の財産分与について、不公平に感じる男性が多くいらっしゃいます。

財産分与においては、専門的な知識がないと大きく損をしてしまう可能性があります。

この記事では、男性が損をしないようにするために、そもそも財産分与とはどのような制度なのか、財産分与において、男性はどのような手段を取るとよいのか、といった点について、離婚問題に強い弁護士が解説します。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚するときに夫婦が一緒に作ったお金や不動産といった財産を分けることです。

 

財産分与の基準時

財産分与は、別居の時にあった財産を基準に行うのが通常です。

なお、別居を経由せずに離婚に至った場合には、離婚時が財産分与の基準時となることが多いです。

 

財産分与の2分の1ルール

財産分与の割合は、裁判所では、原則として平等に、すなわち夫婦で2分の1ずつという運用がされています。

これを、「2分の1ルール」といいます。

裁判所においては、多くの事件で、夫婦のすべての財産(借金等のマイナスのものも含む)をすべてリストアップし、その価値の合計を2分の1にするという運用がなされています。

夫婦が共働きをしている場合、収入に差があったとしても、特段の考慮をせず、2分の1ルールがそのまま適用されるのが通常です。

専業主婦で妻に収入がない(あるいは扶養の範囲内でパートタイムに従事している)場合でも、夫が収入を得られるのは、他方が家事育児をして支えていること、夫婦の一方の収入は夫婦2人の生活費のためであることを理由に、原則として2分の1ルールが適用されます。

 

2分の1に例外はある?

先ほど述べた通り、2分の1ルールが原則となります。

私の経験でも、多くのケースで2分の1ルールが適用されています。

しかし、2分の1ルールに例外がないわけではありません。

この項では、代表的な2つの例外を解説します。

 

例外1 協議で割合を設定した場合

まず1つ目として、夫婦間の協議で2分の1以外の割合で財産分与をすることに合意した場合です。

先程の2分の1ルールは、あくまで裁判所の基準ですので、どんな場合も必ず2分の1にしなければならないというわけではありません。

夫婦間の協議で合意ができれば、柔軟に自由な割合を設定することができます。

協議は、当事者だけで行っても構いませんが、もし、当事者同士では協議がまとまらない、あるいは、そもそも冷静に話し合いができないというような状況であれば、離婚に強い弁護士に代理交渉を依頼すると良いかもしれません。

 

例外2 夫の貢献度が高い場合

2つ目に、裁判所でも、夫婦の財産の形成において夫側の貢献が非常に大きい場合には、2分の1ルールではなく、例外的に、より夫側に有利な割合が適用されることがあります。

例えば、医師や、弁護士、スポーツ選手など、夫に特別な資格や能力がある場合です。

会社経営者が、2分の1ルールの例外に当たるとされたケースも存在します。

また、1年の大半を海上で過ごす航海士や海技士といった職種のように、仕事内容が非常に過酷でそれにより高収入を得ている場合にも、夫の貢献が大きく、例外に該当するとされることがあります。

裁判例では、夫が一級海技士で、1年の半分以上を海上勤務していたという事案で、多額の収入を得られたのは、一級海技士の資格と海上勤務が多かったことによるところが大きいとして、夫と妻の財産分与の割合を約7対3としたものがあります(大阪高判平成12年3月8日判例時報1774号91頁)。

ただし、気をつけなければならないのは、夫がこれらの職についているからといって、必ずしも例外が適用されるというわけではない点です。

例外の大前提として、夫の貢献が大きいこと、すなわち資格等のおかげで普通とは違う高い収入を得ているといえる必要があります。

仮に、医師や弁護士等の資格を持っていたとしても、資格がなくても可能な程度の財産しか持っていないのであれば、原則どおりの2分の1ルールが適用されることになるでしょう。

 

財産分与の対象とならないもの

財産分与で2分の1ルールが適用されるとしても、持っているすべての財産を2分の1にしなければならないというわけでもありません。

財産分与の対象となる財産は、結婚してから別居に至るまでに、夫婦で気づいた財産に限られます。

このような財産を、法律用語で「共有財産」と呼びます。

反対に、夫婦で共同で気づいたとは言えず、財産分与の対象とはならない財産も存在し、このような財産を「特有財産」といいます。

特有財産は、財産分与の対象とはなりませんので、それを所有する人が全て取得することができます。

代表的な特有財産としては以下のものが挙げられます。

  • 親から相続した財産
  • 結婚前から持っていた財産

ただし、結婚前から持っていたとしても、預貯金については注意が必要です。

私の経験上、預貯金は結婚後も出し入れがあった場合、結婚から5年が経過すると、裁判所に、もはや特有財産としての性質は失われたので財産分与の対象となると判断されてしまうことがあります。

 

有責性の財産分与への影響

相手が不倫をしていた場合など、相手に有責性がある場合には、財産分与に影響するのでしょうか。

結論として、相手が有責であったとしても、通常、財産分与には影響しません。

先ほど上でも解説しました通り、財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合って清算する制度です。

その夫婦の財産を精算するという観点から、仮に相手が不倫をした有責配偶者であったとしても、財産分与は原則通り行われます。

相手の責任は基本的に、財産分与ではなく、慰謝料請求という形で追及していくことになります。

 

男性が財産分与を不公平と感じる理由

男性が財産分与を不公平と感じる理由としては以下のものがあげられます。

 

男性の方が収入が多い

妻よりも夫のほうが収入が多い場合、男性側はどうしても、相手に財産を「取られる」と感じずにはいられないということがあり、私がこれまで相談を受けた経験でも、多くの男性が実際にこのように感じています。

 

妻が有責でも財産分与しなければならない

また、妻側が不倫をしたのに、どうして財産を渡さなければならないのか、と不満に思う方も多くいらっしゃいます。

 

特有財産が認められないケースがある

財産分与自体には納得していても、自分の財産が特有財産として認められず、分与の対象にされることに納得がいかないという方も多いです。

 

 

財産分与の手続きの流れ

財産分与では、当事者間での協議から始めて、次に裁判所で話し合いをする調停、それでもまとまらなければ、裁判官が判断を決める審判に移行します。財産分与の手続きの流れ

これは離婚がまだ成立していない場合についての説明図です。離婚がすでに成立して、財産分与をするだけという場合には、「裁判」ではなく「審判」という手続きになります。

 

財産分与の協議

まずは、協議による財産分与を試みます。

まずは、話し合いで財産分与を試みます。

財産の範囲や評価について全て話し合いで決まれば、時間や費用、労力を抑えてスムーズに解決できます。

調停や裁判などの手続きは通常、かなりの時間がかかるため、できるだけ早い段階で話し合いでの解決を目指すことが望ましいです。

また、裁判所が関与する調停や裁判に進むと、より厳密に2分の1ルールが適用される可能性が高くなります。

柔軟に財産分与を行いたい場合は、やはり話し合いでの合意を目指すのが良いでしょう。

財産分与の範囲や財産の評価等の問題を、全て話し合いで決めることができれば、時間・費用・労力を最小限で決着させることができます。

後に述べる調停や裁判といった手続きは、一般的にかなりの時間がかかるので、できる限り協議の段階で解決することが望ましいです。

また、調停や裁判といった裁判所が関与した手続きに移行してしまうと、より厳格に2分の1ルールが適用される可能性が高まってしまいます。

財産分与を柔軟に行いたい場合には、やはり協議によって合意をすることを目指すのが良いでしょう。

協議の進め方は、財産を積極的に開示したりして、互いに協力していくことになります。

そうして、話し合いがまとまり合意できた時は、離婚協議書という書面を作成して、他の離婚条件とともに、財産分与についても書面に残しておくことが大事です。

当事務所のウェブサイトでは、離婚協議書の作成サンプルを掲載していますので、ぜひご利用ください。

ただし、特に財産分与については、事案ごとに対象財産の範囲が違うので、雛形をそのまま流用するのでは不適切な場合も多いです。

当事務所では、離婚協議書のサンプル公開だけでなく、弁護士による作成サポートを行っています。

協議書の作成の際には、いつでもご相談ください。

また、協議の際には、当事者間では相場観がわからない、そもそも冷静に話し合いができない、また、話し合いの場では、当事者同士では適切な基準がわからなかったり、冷静な対話が難しい場合もあるかもしれません。

そのような状況では、弁護士に依頼して間に入ってもらい、代理で交渉を進めてもらうことが効果的です。

一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

そのような場合には、弁護士に依頼して代理交渉を進めてもらうのが有効です。

一度、離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。

 

財産分与の調停

話し合いで合意が得られない場合は、調停手続きを進めることになります。

調停とは、裁判所で行う話し合いの手続きです。

裁判官を含む3名の調停委員が仲介し、条件などの交渉を進めます。

ただし、調停はあくまで話し合いであり、最終的に合意に至らない場合は、調停不成立として手続きが終了します。

 

財産分与の裁判

調停がうまくいかない場合、最終的な手段として裁判に進むことになります。

裁判では、話し合いではなく、双方が自分に有利な主張をし、最終的に裁判官が判決で結論を下します。

なお、先に離婚を成立させ、後から財産分与を行う場合、財産分与の調停が不成立となった後は、裁判ではなく「財産分与の審判」に進みます。

裁判と手続きの名称や細かな内容は異なりますが、審判でも、当事者の主張をもとに裁判官が財産分与の方法を決定するという基本的な流れは同じです。

 

調停や裁判のデメリット

調停や裁判は時間がかかることが多く、数年に及ぶことも珍しくありません。

これらの手続きは、個人でも申し立てることができますが、法律や手続きに関する高度な専門知識が必要となるため、弁護士への依頼がほぼ必須と言えるでしょう。

その結果、協議の際に弁護士に交渉を任せる場合よりも、弁護士費用がさらに高くなることが予想されます。

したがって、繰り返しになりますが、可能な限り調停や裁判を避け、協議段階で問題を早期に解決することが望ましいと言えます。

 

 

男性のための財産分与の解決法

男性のための財産分与の解決法

相手の財産をもれなく調査する

財産分与は、男性が支払うものと思っている方が大勢いらっしゃいます。

たしかに、一般的には、そのような場合が多いでしょう。

しかし、財産分与は、夫婦の財産を平等に分ける手続きですので、もし、女性側の方がより多くの財産を持っている場合には、逆に、女性から男性に支払うということになります。

また、男性が女性に支払うという場合でも、女性が多くの財産を持っていれば、その分、分与しなければいけない金額はぐっと減ります。

このように、財産分与においては、女性側もどれくらい財産を持っているのかということが非常に大事になってきますので、協議を行う際は、その前提として、女性側の財産がどれほどあるのか、きちんと調査する必要があります。

調査方法としては、まだ同居中であれば、相手名義の通帳を確認するといったことが挙げられます。

他には、弁護士から、相手に対して、持っている財産の一覧の開示を求めるという方法もあります。

私が今まで扱った事案では、弁護士からの要求であれば、素直に財産情報を開示してくれる事が多いです。

 

財産を適切に評価する

財産分与では、共有財産をすべてリストアップし、それを一定の割合(多くの場合は2分の1)で分けるという方法が取られます。

現金や預貯金ではとくに問題となりませんが、不動産や株はその価値の評価が難しいです。

不動産や株は、夫婦の財産の中でも特に大きなウェイトを占める場合も多いので、適切に評価しなければなりません。

時々勘違いをしていらっしゃる方もいるのですが、不動産の評価は、固定資産評価額ではなく時価で行います。

時価の計算方法は、正確性を求めるのであれば不動産鑑定士に鑑定を依頼するというのが良いでしょうが、かなり費用がかかるためあまり一般的ではありません。

それよりも、不動産業者に簡易鑑定を依頼したりして、あまり費用をかけずに評価を行うのが一般的です。

株の評価は、財産分与の時、すなわち離婚時の価値を基準とします。

上場株式であれば、その時の株価です。

一方、非上場会社の株であれば、その計算方法は複雑になります。

詳しくは、以下のページをご参照ください。

 

特有財産がないか検討する

今持っている財産の中に、特有財産に当たるものがないか検討してみましょう。

特有財産に当たるものがあれば、それは財産分与の対象にしなくて済みます。

一度、自分の財産をリストアップして、結婚前から持っているものや、相続で取得したものがないか調べてみましょう。

 

財産分与に強い弁護士に相談する

財産分与を、個人が一人で処理するのは、非常に難しいです。

対象財産のリストアップや評価、特有財産に当たるかの判断といった事柄は、法律の専門的な知識が必要です。

一度合意をしてしまうと、後から覆すことは相当困難なので、できれば早めの段階から、きちんと専門家、すなわち弁護士のバックアップを受けるのが大切です。

ただし、財産分与は非常に複雑ですので、弁護士の中でも、特に離婚に特化した弁護士でないと、適切に進めることは難しいという特徴があります。

ですので、離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

 

財産分与についての男性のQ&A

財産分与は男にとって不利ですか?

財産分与では、夫婦の財産を原則として平等に分ける手続きですので、客観的に言えば、男性が不利というわけではありません。

しかし、現実として、男性側が女性側に財産を支払うというケースが多く、それは、女性側が離婚について有責であったとしても変わりません。そのため、男性側が不利に感じてしまうことも少なくないでしょう。

 

専業主婦への財産分与はおかしい?

結論から言うと、相手が専業主婦であっても、財産分与はしなければなりません。

しかも、相手が働いていなかったとしても、財産分与の割合は原則として2分の1ずつになるというのが、現在の裁判所の考え方です。

その理由としては、上でも述べたとおりですが、夫が収入を得られるのは、他方が家事育児をして支えていること、夫婦の一方の収入は夫婦2人の生活費のためであることが一般的に言われています。

そして、相手が専業主婦の場合だと、通常、個人名義であまり財産を持っていないでしょうから、男性側から多くの財産を分与しなければならないということが予想されます。

不公平に思われるかもしれませんが、これが現在の運用になります。

 

財産分与を払わないとどうなる?

財産分与を支払わなかったとしても、それによって警察沙汰になって刑事罰が課されるということにはなりません。

しかし、だからといって、払わないで逃げ切ることができるかと言えば、そういうわけでもありません。

支払いを拒むと、一般的に、相手は調停や裁判を申し立てるという手段をとってきます。

そうなると、それらの手続きに対応する必要が出てきます。

そして、最終的に裁判で判決が出されてしまえば、それを元に強制執行によって、強制的に財産を分与させられます。

このように、支払わないという態度を示しても、最終的には払わなければならないということになってしまいますので、基本的に、支払いを拒み続けるというのは、あまり良い選択肢とはならないでしょう。

私も、弁護士として相談に来られた方にアドバイスする際は、基本的に、財産分与は拒むのではなく、適正な分はお支払いしたほうが良いと助言しております。

ただし、財産の範囲に争いがある場合や、相手が課題な要求をしてきている場合にも、これに応じた方が良いという意味ではありません。

 

先に離婚が成立した場合でも請求される可能性がある?

先に離婚が成立したとしても、離婚の成立の翌日から2年間は、財産分与を請求することができます。

一方、離婚から2年が過ぎた場合には、財産分与の請求権は時効となり、もはや請求はできなくなります。

 

財産分与の2分の1ルールの例外とは?

夫婦で、2分の1以外の割合で合意が成立した場合には、2分の1ルールは適用されません。

また、男性側に特別な資格や能力があったり、あるいは過酷な条件で労働をしているといったことで、多くの収入を得ているという場合は、夫婦の財産形成において男性側の貢献度がより高いと判断され、2分の1ではなく、男性側により有利な割合が適用される可能性があります。

詳しくは、上の2分の1に例外はある?の項を御覧ください。

 

退職金も財産分与の対象となるって本当?

はい。退職金も、財産分与の対象となります。

仮に、別居開始または離婚成立の日に会社を自主退職した場合に、受け取れるであろう退職金を基準に、勤続期間全体のうち婚姻期間が占める割合を乗じて、財産分与の対象となる退職金の範囲を決定します。

 

相手が専業主婦の場合、年金はどうなる?

夫婦の結婚期間中の年金の支払い実績を合計して、半分に分けることになります。

この制度のことを、年金分割と言います。

相手が専業主婦だった場合には、主に男性側の年金支払実績の約半分を相手方に渡すことになってしまうため、結果として、将来もらえる年金の額が減少することになります。

 

住宅はどうしたらいい?

住宅を財産分与するには、主に次の3つの方法があります。

まずは、自分が住宅を全て取得するという方法です。

この場合、相手に対して、住宅の半分の価値を現預金等の方法で提供しなければなりません。

次に、相手が全て取得するという方法です。

そうすると、こちら側が、半分の価値を受け取ることができます。

ただ、相手が専業主婦であるような場合には、相手にめぼしい財産がなく、こちらの方法はあまり現実的ではないということも少なくありません。

最後に、物件を売却して、その売却益を2人で分けるという方法です。

ただ、物件の現在の価値よりもローンの残高のほうが多い、いわゆるオーバーローン状態ですと、むしろ、ローンの精算に手持ち資金を使わなければなくなるといった事態も考えられます。

このように住宅の処分方法には、様々なものがありますが、どの方法が適切なのかは、その時々の状況によって異なります。

 

どういう場合に弁護士に相談したほうが良い?

協議書を作成する時

財産分与の協議は、当事者だけで行う事が可能です。

むしろ、弁護士費用なども考えると、当事者同士で話がまとまるに越したことはありません。

合意ができた場合、多くのケースでは、証拠を残すために離婚協議書などの書面を作成することになるでしょう。

しかし、離婚協議書は法律文書ですので、その書き方に不備があると、それが無効となってしまうことがあります。

そうなると、せっかく文書を作ったにもかかわらず、結局後々トラブルになってしまうということも十分考えられるでしょう。

ですので、当事者の合意で話がまとまったとしても、最後の協議書作成だけは弁護士に依頼することを推奨します。

 

特有財産性に争いがある時

ある財産が特有財産に当たるか否かで、当事者間で争いになることがあります。

実際にその判断をするには、専門的な知識が必要です。

ですので、この場合には、離婚を専門とする弁護士に相談するほうが良いでしょう。

 

対象の中に、不動産や非公開会社の株がある場合

財産の中に、不動産や非公開会社の株がある場合、その価値評価を適切に行うことが肝要となります。

特に、それらが財産の中でも大きな割合を占める場合には、適切な評価をせずに財産分与を行うと、大きく損をしてしまう可能性があります。

しかし、これらの財産の評価はかなり困難で、弁護士であっても、離婚事件の経験が豊富でないと難しいです。

そこでこの場合も、離婚を専門とする弁護士に一度相談してみましょう。

 

協議での相手の主張に納得できない場合

協議の中で相手が財産分与について、あれこれ色々主張している場合、その主張が本当に妥当なものなのか、十分に検討する必要があります。

しかし、その妥当性の判断には、裁判所での判断の見通しなど、専門的な知識や経験が不可欠です。

また、一度相手の言い分に安易に同意してしまった場合、後に弁護士をつけたとしてもそれを覆すのが難しいということも少なくありません。

財産分与で損をしないためにも、相手の主張に納得ができない場合には、早めに弁護士に一度相談してみましょう。

 

裁判所での手続きに移行した場合

もし、相手から調停を申し立てられた場合、裁判所での手続きに応じなければならなくなりますが、これを個人で行うのは非常に難しいです。

調停は、基本平日の日中に行われますので、多くの方は仕事を休んで裁判所に赴かなければならなくなるでしょう。

また、提出すべき書類も多く、その書き方も法律文書独特の用語や作法があって、慣れていない方が自分でやるのは非常に煩雑だと思われます。

その点、弁護士に依頼すれば、代理人としてその辺の手続きを全て代行して行ってくれます。

しかも、弁護士は書類作成のプロですので、情報を整理し、裁判官にとってより説得的な文章を書いてくれることも期待できます。

万が一調停を申し立てられた場合は、離婚に強い弁護士への依頼を検討してみてください。

 

 

まとめ

以上、離婚に強い弁護士が財産分与に関する男性目線で、どのように解決したらよいのかついて説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

財産分与には、範囲や評価に関する法律的に難しい問題が多くあります。

さらに、自分に有利に交渉を進めるためには、相手の主張の妥当性を判断する必要があり、これは弁護士であっても離婚を専門としないと難しい場合があります。

当事務所は離婚専門のチームを持ち、年間数百件の離婚案件を扱っており、豊富な経験があります。

もちろん、財産分与に関しても多数の解決事例があります。

財産分与でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

また、遠方の方にはZoomやLINEを利用したオンライン相談も行っております。

どんな離婚問題にも柔軟かつ適切に対応いたしますので、何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

この記事が、財産分与の問題に悩んでいる方々にとってお役に立てれば幸いです。

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