離婚時に財産分与したくない|応じないときのリスクや対処法

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

相手から財産分与の請求を受けたにも関わらず、協議に応じないときには、不利な内容で財産分与が成立してしまうなど、様々なリスクがあります。

相談を受ける中で、「財産分与には絶対に応じたくない」と声を荒げる相談者がたまにいらっしゃいます。

離婚に至る経緯は、夫婦によって様々です。

結婚中の夫婦の関係性によっては、財産分与に応じたくないとのお気持ちも理解できます。

確かに、法律上、財産分与は離婚した場合に、必ず行わなければならないというものではありません。

しかし、相手から財産分与の請求を受けた場合には、適切にこれに応じなければなりません。

本稿では、離婚時に財産分与に応じないときのリスクや、財産分与を行わない方法について掘り下げて解説していきます。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が築いた財産を分け合うことをいいます。

財産分与は、離婚の際に夫婦の公平を図る制度として民法768条に規定されています。

【根拠条文】

民法(財産分与)

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手に対して財産の分与を請求することができる。(以下略)

引用:民法|電子政府の窓口

 

 

財産分与したくないと考える背景

財産分与では、結婚中に取得した財産は、夫婦のいずれの名義であろうと、基本的に半分ずつに分与することになります(これを「2分の1ルール」といいます。)。

財産分与請求権は、離婚した夫婦のどちらもが有する法律上の権利ですので、請求された側は、これに応じなければなりません。

しかし、実際の離婚現場では、「財産分与には応じたくない!」として頑な態度をとる方もいます。

筆者のこれまでの相談経験から考察するに、財産分与で揉める大きな理由は、次の3つに分けることができます。

いずれも、結婚中に抱えていた相手への不満から、財産を半分に分与することに納得が持てないと言ったものです。

 

<収入による不満>

夫婦で収入に大きな差がある場合です。

この場合、収入が大きかった側が、結婚中に財産を形成したのは大半は自分であると主張して、半分に分け合うのを納得しないことがあります。

特に、相手が専業主婦(夫)の場合に、よくこのような主張をするのを見かけます。

しかし、基本的には、収入が大きいこと自体は、財産分与の分与割合(2分の1)に影響を与えることはほとんどありません。

夫婦間で収入差が生じることは仕方ありませんし、夫婦それぞれにハウスルールがあり、家事や育児の分担がされています。

収入差があることそれだけで、結婚中の夫婦の協力が偏っているとは言えないのです。

財産分与に影響があるか否かは、単に収入の差を見るだけではなく、その他の家事育児の分担など様々な事情を考慮する必要があるのです。

 

<支出による不満>

次に、夫婦の一方に無駄遣いが多い場合が挙げられます。

夫婦の一方が、結婚生活中にギャンブルや浪費をしていたことから、財産分与の際に満足する財産が残っていないときに、半分に分与することに納得できないというものです。

この場合は、財産形成に「負の貢献」をしたものとして、分与割合に影響が生じることがあります。

しかし、分与割合を決めるには、

  1. ① その支出が「浪費」と言えるのか
  2. ② そのため、一概に、浪費をしていた側に、財産分与の権利がないということにはなりません。

気持ちは分かりますが、上記の点を明らかにするためにも、財産分与にはしっかりと応じなければならないのです。

 

<家事・育児による不満>

家事・育児の偏りも、「財産分与の際に、考慮されませんか。」というお声をいただきます。

特に、夫婦の収入があまり変わらないにも関わらず、家事負担が一方に偏っている場合には、離婚時に不満を抱えていることが多いです。

家事労働は、それ自体は給料も発生せず、財産を形成するものではありませんが、得られるはずの収入を家事労働に捧げているという見方もできます。

そのため、家事負担があまりにも一方に偏っている場合には、分与割合の際の考慮事情となります。

しかし、この場合でも、相手に財産分与の権利がなくなるということではありませんので、財産分与にはしっかり応じなければなりません。

 

 

財産分与におけるNG行動とリスク

では、相手から財産分与の請求を受けた際に、安易にしてはいけない『NG行動』を見ていきましょう。

財産分与におけるNG行動とリスク

資産を隠す

まず、財産分与に応じるのを拒絶するために、自分の資産を隠そうとする人がいます。

例えば、預貯金を相手の知らない口座へ資金移動し、相手には「預貯金は存在しない」と虚偽を伝えるようなケース。

これは完全にNGです。

いくら隠そうとしても、資産を持っていること自体は、結婚生活をしている夫婦に隠すことは容易ではありません。

資産の存在自体が相手にバレている場合には、下記で説明するように、勤務先や銀行に対して、法的措置を取られるおそれがあります。

仮に、万一隠し通して協議が成立できたとしても、その後に資産隠しが発覚したら、協議のやり直しを求められるリスクもあります。

また、裁判所的としても、他にも隠し財産があるのではないかと疑念を抱くようになり、財産の調査に時間をかけて紛争が長期化することが考えられます。

 

 

財産を開示しない

預貯金口座などの資産を開示しないケースです。

例えば、相手から財産の開示を求められたのに、これに応じない場合です。

上の「資産隠し」と異なるのは、積極的な嘘はついていないという点です。

これも、「資産隠し」と同様にリスクしかありません。

財産を開示しなかった場合には、相手から、勤務先や銀行に対して、弁護士照会などの法的措置をとられる可能性があります。

この場合、会社にも、離婚紛争が係属していることがバレてしまったりと、会社での立場に悪影響が生じる懸念があります。

基本的に、財産に関する資料を開示しないことに良いことはありません。

義務者が資料を開示しない場合、権利者もまた、重要な財産を開示してくれなくなる危険もあります。

総じて、デメリットの方が多いですので、財産の開示を求められた際には、素直に応じましょう。

 

離婚しない

財産分与をしないための方法として、そもそも離婚をしないというものがあります。

確かに、財産分与請求権は「離婚をした者」(民法767条1項)に認められる権利ですので、離婚しなければ財産分与を請求することはできません。

財産分与をしない手段として、「離婚しない」というのは究極の方法と言えるでしょう。

しかし、離婚をしないということは、裏返せば、婚姻関係が継続しているということですから、相応のリスクがあることを理解しなければなりません。

以下、離婚しないことで生じるリスクを説明します。

 

① 再婚することができない

日本では、民法732条が、「配偶者のある者は、重ねて結婚することができない。」と規定しており、重婚を認めていません。

参考:民法|e-GOV法令検索

また、重婚をした者は、「重婚罪」として、刑法上の処罰を受ける可能性があります(刑法184条)。

参考:刑法|e-GOV法令検索

「離婚しない」ということは、当然、再婚することもできないということなのです。そして、財産分与は、離婚が成立しない以上は、時効になることもありません。

そうすると、離婚しない状態のまま、いつまで経っても新しい人生をスタートすることもできなくなってしまいます。

さらに、離婚成立前に他の異性と肉体関係を持った場合には、不貞行為として慰謝料請求をされる可能性すらあります。

財産分与をしたくないがために、半永久的に人生を縛られるのは決して得策とは言えません。

財産分与をしたくないがために、夫婦関係を改善するつもりもないのに、「離婚しない」という選択をするのはやめましょう

 

② 婚姻費用の請求をされるおそれがある

次に、相手より収入が高かった場合には、相手から婚姻費用の請求をされるおそれがあります。

婚姻費用は、別居してから離婚が成立するまでの間、収入の差に応じて、相手の生活費を負担するというものです。

別居が始まってから離婚が成立するまで、毎月支払いの義務が生じますので、離婚の成立が遅くなれば遅くなるほど、合計の支払金額は大きくなります。

結果的に、「早期に離婚して財産分与した方が金銭的な負担は軽かったのに。」なんてことにならないように気をつけましょう。

具体的な婚姻費用の額が知りたい方、弊社の婚姻費用の計算シミュレーションをご利用ください。

 

③ 財産分与に応じない場合、法的措置を採られるおそれがある

財産分与の協議に応じない場合には、次のステップとして、財産分与の調停を申し立てられる可能性があります。

そして、財産分与では、「①調停で当事者間の協議が調わないとき」、または「②協議をすることができないとき」には、家庭裁判所において協議に代わる処分として審判によって財産分与を決めることができます。

つまり、調停になっても、協議に出席しなかったり、適切に協議に応じなかった場合には、相手の主張をベースに、家庭裁判所が審判を出す可能性があるのです。

また、家庭裁判所は、審判をする上で必要があれば、夫婦の職場や銀行に対して、収入や財産についての調査を嘱託することができます。

財産分与に応じないことで、職場や銀行の信用に影響が生じてしまうことも考えられるため、財産分与には誠実な態度で臨みましょう。

 

 

財産分与の支払義務者の対処法

財産分与の支払義務者の対処法

相手の財産をもれなく調査する

相手から財産分与を請求をされたら、こちらの財産を開示するとともに、相手の財産の開示も要求しましょう。

財産分与は、あくまで夫婦の財産を対象にするものですので、相手が持っている財産についてもきちんと分け合う必要があります。

相手が財産の開示に応じない場合には、弁護士に依頼して、弁護士照会や文書送付嘱託と呼ばれる情報開示手段を取るといった方法が考えられます。

要件が厳しく簡単に利用できる手段ではありませんが、相手に回答義務が発生するので、財産開示の場面では強い効果が期待できます。

 

財産を適切に評価する

次に、夫婦の双方が財産の開示を行い、財産が出揃ったところで、夫婦の共有財産がいくらになるのか評価していきます。

特に、評価で対立が生じやすい財産としては、不動産が例に挙げられます。

不動産の価格を調べる方法としては、不動産会社に簡易査定を依頼したり、近隣の不動産価格を参考にする方法などがあります。

このとき、不動産の取得を希望する側は、不動産を取得する代わりに相手に支払う金額を少しでも減らすために、安い見積もりを出そうとするかもしれません。

一方で、不動産の取得を希望しない側は、不動産を取得させる代わりに相手から支払ってもらう金額を増やすために、高めの見積もりを出す可能性もあります。

このように、適切な価格からかけ離れた見積もりを基準にして財産分与を行ってしまうと、いくら対等な分与割合で財産分与をしても、実際には大損をしていることになります。

そのため、対等な分与割合での財産分与であっても、しっかりと財産価値の評価を行うことが重要になるのです。

 

特有財産がないか検討する

財産分与に応じる際には、相手から分与を求められる財産の中に、特有財産が含まれていないかをきちんと確認しなければなりません。

結婚前から取得した財産や別居後に取得した財産は、「特有財産」として、基本的に財産分与の対象から外れます。

財産分与をする前に、財産分与の対象となる財産の中に、特有財産が含まれていないかを確認しましょう。

また、結婚中に取得した財産であっても、特有財産を主張する余地がないかも検討しましょう。(相続取得など)

そして、相手が「特有財産である」と主張する財産についても、取得の経緯や結婚中の使用状況などに照らして、特有性を適切に判断しなければなりません。

本来は財産分与しなくてもよい財産についても、過分に財産分与してしまうことにならないように、特有財産をしっかりと検討することが大事になるのです。

 

財産分与に強い弁護士に相談する

上記のように、財産分与における「財産評価」や「特有性の判断」では、高い専門的知識が必要となることも多々あります。

不公平な財産分与に合意させられないためにも、相手の主張に違和感を感じたら、弁護士に相談するのも一つの手です。

 

 

財産分与の義務者によくあるQ&A

専業主婦で財産分与はおかしいのでは?

「結婚中の生活費だったり、家のローンも自分の給料から払っているのに、なんで財産分与に応じなければならないのか?」

相手が専業主婦(夫)のときに、このような主張をする方がいらっしゃいます。

しかし、財産分与は、「結婚生活で夫婦が協力して築いた財産」を分け合う物です。

そうすると、専業主婦(夫)は、家事・育児をすることによって、相手が仕事に専念できる環境を整えていると言えますので、そのサポートによって得られた収入は、夫婦の協力によって得られたものと評価できます。

そのため、専業主婦で収入がないからと言って、財産分与の分与割合に影響を与えることはほとんどありません。

もっとも、夫が野球選手や医者であったりと、結婚中に取得した財産が非常に多くて、その個人の能力や資格によって高収入を得ている場合には、分与割合に影響が生じることがあります。

いずれにせよ、とても例外的な事例です。

 

財産分与請求権を放棄させる方法は?

相手が請求していなければ、財産分与をすることは、法律上の義務ではありません。

夫婦の一方ないし双方が、財産分与請求権という権利を行使することで、財産分与が行われます。

このように、財産分与請求権は、夫婦それぞれに認められた「権利」ですので、請求をするかどうかは夫婦の意思に委ねられています。

そのため、夫婦が「離婚の前に」財産分与請求権を放棄することは可能です。

しかしながら、離婚前の段階では、相手がどのような財産を持っているのかがきちんと把握できていない場合も多くあります。

そのような段階で財産分与請求権を放棄すると、財産の開示が不十分な状態で財産分与が行われてしまい、夫婦の公平を図るという財産分与の本来の目的が失われてしまうおそれがあります。

そのため、離婚前に財産分与請求権を放棄する場合にも、きちんと財産の開示をした上で、口頭での合意ではなく書面にして合意することが大事です。

 

円満離婚で「財産分与なし」はできますか?

離婚協議の中で、「財産分与をしない」という合意をすることも、もちろん可能です。

もっとも、「財産分与をしない」という取り決めであっても、後々のトラブルにならないように、きちんと離婚協議書に明記することが望ましいです。

例えば、夫婦が財産分与をせずに、それぞれが預貯金等の自己名義の財産を取得する場合には、次のような合意を協議書にまとめます。

(合意例)
「甲及び乙は、夫婦共有財産については、当該財産の各名義人に、それぞれ所有権が帰属することを相互に確認する。」

しかし、上記条文のみでは、夫婦のどちらに帰属するか不明確な財産については、財産分与の対象となる可能性があります。

そこで、上記合意のほかに、「清算条項」と呼ばれる条項を設ける必要があります。

清算条項を設けることによって、夫婦は、後々になって、個々の財産について財産分与を請求されることが原則できなくなります。

(清算条項例)
「甲及び乙は、以上をもって本件離婚に関する一切を解決したものとし、本協議書に定めるもののほかは、今後、財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに金銭その他の誠意級をしない。」

 

財産分与が発生しないようにするにはどうしたらいい?

結婚前に、あらかじめ、離婚時のお互いの財産の帰属について合意を交わすこともできます。(結婚前にする契約を「婚前契約」と言います。)

例えば、婚姻前から有する預貯金について財産分与の対象とならないことを確認したり、結婚中に取得した財産の扱いについて事前に合意したりすることもできます。

しかし、婚前契約によって、結婚中に取得した財産のすべての帰属を決めることは、実際上は簡単ではありませんので、少なからず財産分与は発生する可能性が残ります。

 

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、財産分与に応じたくない夫婦の立場から、財産分与に応じなかった場合のリスクや対処法について解説しました。

財産分与は、夫婦の双方に認められた、法律上の権利です。

基本的には、相手から請求を受けた場合に、「財産分与に応じない」ということはできません。

また、きちんと応じなかった場合には、相応のリスクがあることも分かったと思います。

財産分与は、離婚時に、夫婦の財産面を解決する最も大きな柱です。

慎重に適切に行わなければ、紛争が長期化することもありますし、過大過小な財産分与に応じさせられる危険性もあります。

もしも、財産分与において、「対象となる財産」や「分与割合」に不満を感じるようでしたら、お近くの弁護士に相談されることをオススメします。

 

 

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む