財産分与の割合は2分の1|変更されるケースも解説【シミュレーター付】

  
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財産分与の割合は基本的に2分の1(半分ずつ)と考えられています。

ただし、財産を築くのに貢献した度合いに差が認められる場合は例外として割合が変更されます。

裁判では、割合の変更が認められるかどうかについて、個別の事情に即して具体的に判断されることになります。

そこで、ここでは財産分与の割合について、基本的な考え方と例外的なケースを解説し、財産を渡す側・もらう側それぞれの立場で押さえておくべきポイントもご紹介いたします。

財産分与とは

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を分けて清算することをいいます。

 

財産分与の根拠

法律(民法)では、夫婦が離婚をした場合に、その一方が相手に対し、財産分与の請求をすることができると定められています(768条1項)。

【根拠条文】

民法(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

引用元:民法|電子政府の窓口

民法では、夫婦の財産関係について、各自が別個に財産を持つとする「夫婦別産制」を採用しています(762条1項)。

しかし、夫婦はお互いに協力して生計を立て共同生活をしていくため、結婚生活の中で夫婦が協力して取得した財産は、一方の名義で取得したものであっても、実質的には夫婦の共有財産ということができます。

結婚している間は、実質共有の財産があっても不都合はありませんが、離婚する場合は実質共有の関係を解消しなければ、管理や処分の点で不都合が生じます。

そのようなことから、離婚の際には財産分与により夫婦の実質共有の財産を分け合い、清算するものと考えられています。

【根拠条文】

民法(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

引用元:民法|電子政府の窓口

 

 

財産分与の割合は基本的に2分の1

現在の裁判実務では、財産分与の割合は基本的に2分の1(半分ずつ)と考えられています。

例えば、財産分与の対象が「100万円の預貯金」である場合、基本的に2分の1の割合で分けるので、お互いの取得額は50万円ずつとなります。

なお、この考え方は「2分の1ルール」と呼ばれています。

 

なぜ2分の1なの?

夫婦の協力によって築いた財産を公平に分け合うには、その財産を築くのに貢献した度合い(寄与割合)に応じて分けるのがよいと考えられています。

もっとも、財産を築くための貢献には、働いて収入(原資)を得ること自体だけでなく、家事労働等も含まれますが、それらを夫婦で役割分担している場合、寄与割合を具体的に測ることは困難です。

夫婦は協力し合って生活するものであるため、給料の多少や役割(稼ぎ頭・専業主婦など)のみによって割合を変えるのも不当といえます。

一方が会社員で収入を得て、他方が専業主婦の場合であっても、一方が収入を得られるのは他方が家事や育児を担当していたからということができ、寄与割合に差があるとはいえません。

また、共働きで収入に差がある場合でも、稼働や家事労働等を分担し合っている限りそれぞれ同等に寄与しているものといえるでしょう。

このようなことから、寄与割合は、特段の事情がない限り夫婦で平等と考えられ、財産分与の割合は基本的には2分の1とされていると考えられます。

判例 財産分与の割合に関する判例【大阪高裁平成26年3月13日】

寄与割合を原則2分の1とすることについて、次のように示しています。

「民法768条3項は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与額を定めるべき旨を規定しているところ、離婚並びに婚姻に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないものとされていること(憲法24条2項)に照らせば、原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当である」

※ただし、結論としては、夫が医師の資格を有し高額な収入を得ていることが考慮され、寄与割合は夫が6割、妻が4割との事例判断がされています。

 

夫婦の貢献度は原則2分の1であることが明示

2024年の民法改正により、財産分与の考慮要素(下記)が例示されました(改正後民法768条3項)。

参考:民法等の一部を改正する法律案

  • 結婚中に取得又は維持した財産の額
  • 財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度
  • 結婚している期間
  • 生活水準
  • 結婚中の協力や扶助の状況
  • 各自の年齢、心身の状況、職業、収入

上記のうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、収入だけでなく、家事や育児の分担など様々なものが含まれます

そのため、各自の寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

この法改正からも、財産分与の2分の1ルールは明確になったと言えるでしょう。

 

 

財産分与の割合が変更されるケース

財産分与の割合は2分の1が原則ですが、寄与度の差が大きい場合は例外として割合が変更されます。

例えば、夫婦の一方が特別な資格や能力により高収入を得ており、それにより非常に多くの財産を形成している場合などです。

このような場合は、2分の1ルールを適用するとかえって不公平になってしまうため、割合が変更されることになります。

ただし、裁判実務ではその事案における様々な事情を総合的に考慮したうえで、個別具体的に判断がされる傾向にあります。

資格や職業のみが割合変更の指標となるわけではないので注意が必要です。

 

夫が会社経営者の場合

会社経営者の場合、独自の能力により形成された部分が大きいとして、寄与割合が変更されることがあります。

もっとも、実際の裁判では、会社経営者であることだけでなく、様々な事情が総合的に考慮された上で判断されることになるでしょう。

たとえば、財産分与の対象となる金額、財産形成の原資、他方(妻)の経営への関与などが考慮されることになると考えられます。

 

夫が医師の場合

医師の場合も、医師の仕事により非常に多くの財産を形成したといえるときは、寄与割合が変更されることがあります。

医師の場合は、個人の特殊な資格や技術、それを取得するための努力が高収入につながっていることが客観的に分かりやすいといえるでしょう。

ただし、医師であることのみをもって割合が変更されるわけではなく、財産分与の対象となる金額や、妻の関与なども総合的に考慮されたうえで、変更が認められるか判断されることになります。

 

妻が専業主婦の場合

先にも解説したように、専業主婦の場合も財産分与の割合は基本的には2分の1の割合となります。

専業主婦であることを理由に、割合を少なくされることはありません。

たとえ家事等を「十分に」行っていなかったり、夫もある程度家事を分担していたりしたとしても、それだけでは2分の1ルールを変更する理由にはならないと考えられます。

ただし、夫が特別な資格や能力により高収入を得ており、それにより非常に多くの財産を形成している場合は割合が減るケースもあります。

なお、専業主婦の方は、離婚後すぐに収入を得ることができず生活に困窮してしまう場合があるので、離婚後の生計維持の必要(扶養的な要素)を考慮して分与割合が調整されることもあります。

例えば、次のような調整がされることがあります。

  1. ① 夫が経営者や医師で寄与割合を7:3とするべきだけれども、扶養的な要素を考慮して6:4にする
  2. ② 2分の1ルールに従い分与したうえで、扶養的な要素として財産を上乗せする(結果として分与割合は2分の1を上回る)

もっとも、扶養的な要素を考慮すべきかどうかはケースバイケースであり、考慮される場合でも、必ずしも分与割合において考慮されるとは限らないので注意が必要です。

 

財産分与の割合の例外に関する判例

財産分与の割合の例外(2分の1ルールを変更したもの)に関する裁判例には次のようなものがあります。

判例① 東京家裁平成6年5月31日

童話作家の妻と画家の夫の離婚で、生活費は双方負担、家事育児はほとんど妻負担の事案で、妻の寄与度を6割として不動産につき財産分与を認め、預貯金と著作権は各自に帰属するとの合意があったと解して分与対象とはならないとした事例

←双方に収入がある中で妻のみが家事等を担当していたことから、家事労働が財産形成に寄与したことに着目して妻の寄与度を6割としたものです。

判例② 大阪高裁平成12年3月8日

夫が1級海技士で、1年に6か月から11か月という海上勤務の多さから多額の収入を得られた事案で7600万円のうち約3割の2300万円を妻に分与するとした事例

←夫が独自の努力により資格を取得し、その資格の活用と、海上での不自由な生活に耐えたことの結果として高収入を得られたことを考慮して夫の寄与度を7割としたものです。

判例③ 奈良家裁平成13年7月24日

夫が香港で自分の小遣いで購入した勝馬投票券があたり、日本円にして1億9000万円相当を得たが、これを資金にして婚姻中に購入した不動産の売却金につき、夫の運によるところが大きいとして、売却金の3分の1である1160万円を妻に分与した事例

←偶然の利益を原資として形成された資産について、万馬券のようなギャンブル性の高いものは、それを取得した者の運によるところが大きく、寄与も大きいとされたものです。

判例④ 東京地判平成15年9月26日

夫が一部上場会社の代表取締役で、婚姻中に約220億円の資産を形成したところ、扶養的要素も加味し、10億円を妻に分与することを命じた事例

←資産の原資のほとんどが夫固有の財産(特有財産)であったこと、妻が会社経営に具体的・直接的に寄与したとは認められないことなども考慮されたうえで判断されています。

妻への分与の割合は5%とされ、非常に割合が少ないとも思えますが、対象財産の金額が非常に多額であるため、不当ではないものと考えられます。

以上にご紹介した裁判例からも分かるように、裁判においては、様々な事情が考慮された上で、個別具体的に判断されることになります。

具体的な事案において見通しを立てることは専門家でないと困難ですので、詳しくは離婚専門の弁護士にご相談ください。

 

 

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財産分与の割合を少なくするにはどうすればいい?

ここでは、財産分与で財産を渡す側の立場から、財産分与の割合を2分の1以下とするべき事情があるときのポイントをご紹介いたします。

 

できるだけ協議で解決する

裁判所は原則として2分の1ルールを採用しており、割合が変更されるのはあくまでも例外的なケースに限られます。

そして、単に夫婦の一方が資格を有していたり、高額の収入を得ていたりすることのみでは割合の変更は認められず、その他様々な事情が考慮された上で判断されることになります。

そのため、裁判での解決となると、財産分与の割合を少なくすることが困難な場合が多いです。

したがって、裁判での解決ではなく、できるだけ協議(話し合い)での解決を目指すとよいでしょう。

ただし、財産分与の割合を少なくすることについて、相手(分与を受ける側)は簡単には納得しない場合が多いでしょう。

そのため、割合を少なくすることに正当な理由があること(2分の1ルールを適用するのは妥当ではない理由)を具体的に示して説得したり、その他の条件面で譲歩することなどが必要になるでしょう。

これには専門知識と交渉技術が必要になりますので、財産分与の問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

 

同種判例を調査して主張する

ご自身と状況が似ている事案の裁判例で、分与割合が2分の1以下と判断されているものがあれば、それを引用して交渉すると、協議で解決できる可能性が高くなるでしょう。

 

離婚問題に強い弁護士へ依頼する

財産分与の割合は基本的に2分の1とされているため、財産分与の割合を少なくするためには、こちら側から積極的に働きかける必要があります。

なるべく協議で解決できるよう、同種判例を効果的に引用するなどして交渉していく必要がありますが、これには専門知識と交渉技術が必要です。

また、やむを得ず裁判での解決となる場合は、さらに具体的で詳細な主張や立証をしていく必要があり、難易度は上がります。

そのため、専門の弁護士に依頼して慎重に進めることをおすすめします。

財産分与については、分与割合の他にも様々な問題(対象財産、分与方法など)に対応していく必要がありますが、離婚問題に強い弁護士であれば全般的にサポートしてくれるので適切な解決につながります。

 

 

財産分与を2分の1もらうためにはどうすればいい?

財産分与を2分の1もらうためにはどうすればいい?

ここでは、財産分与を受ける側の立場から、きちんと2分の1の割合で財産を分与してもらうためのポイントをご紹介いたします。

 

弁護士に交渉してもらう

相手が2分の1の割合での分与に同意しない場合は、弁護士に代理人として交渉してもらうとよいでしょう。

相手が2分の1の割合での分与に同意しない場合としては、
①特段の事情がないにもかかわらず、相手が「自分が稼いだお金で築いた財産なので財産分与はしない」などという場合と
②相手が「自分(相手)の寄与割合が大きい」と主張している場合
が考えられます。

①の場合は、当事者本人同士で冷静に、対等に話し合って解決することは困難でしょう。

そこで弁護士に代理人として交渉してもらうことにより、不利になることなく、円滑に話を進められるようになることが多いです。

②の場合は、相手の言い分を鵜呑みにせず、裁判所で判断される場合の見通しを踏まえ、慎重に検討する必要があります。

離婚問題に強い弁護士であれば、見通しを踏まえた上で、適切な解決ができるように交渉を行ってくれます。

 

貢献度を具体的に主張する

相手の資格や能力が財産形成に大きく寄与しているといえる場合であっても、自分も相手の仕事を手伝っていたり、働きながら家事・育児も担当していたりしたのであれば、それらの事実を具体的に主張するようにしましょう。

裁判例では、単に一方の資格や能力のみならず、財産をもらう側の事情も含め、様々な事情を総合的に考慮したうえで判断をしています。

どのような事実が重要なのか、どのように主張すればよいのかは、ご自身で判断するのは難しいと思われますので、専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。

 

 

財産分与の割合に関するQ&A

子どもの預貯金等は財産分与の対象となりますか?

預貯金等の性質によっては、財産分与の対象となることがあります。

子どもの固有の財産といえるものは、財産分与の対象にはなりません。

例えば、子どもが祖父母や両親などからもらった小遣いやお年玉などを貯めていたものは、子ども固有の財産といえます。

一方、子ども名義の預貯金であっても、夫婦が子どもの学資等のために貯めていたものなどは、実質的には夫婦の財産といえるため、財産分与の対象となります。

児童手当や自治体からの給付金、学資保険で受け取ったお金を子ども名義の口座に入れている場合もありますが、これらも基本的には夫婦の財産として財産分与の対象となります。

入学祝いや誕生祝いなど、子ども自身に贈られる場合もある一方で、子どもの両親に対して贈られる場合もあるものは、それらが贈られた経緯等から性質を見極める必要があります。

財産分与の対象となる場合は、子ども名義の預貯金等であっても基本的に2分の1の割合で分けることになります。

もっとも、理屈上は夫婦の財産として財産分与の対象となる場合であっても、子どものための財産として分与の対象から外し、親権者となる方が全部取得するとの合意をするケースは多いです。

相手が原則どおり分与することを希望する場合でも、使途(学費に充てるなど)を取り決めたり、子どもが成人したら子どもに通帳を渡すことを約束したりすることにより、分与の対象から外すことについて説得できることがあります。

 

持ち家の財産分与の割合はどうなりますか?

基本的には2分の1となりますが、頭金を一方の特有財産から出している場合等は調整されることがあります。

結婚後に婚姻生活のために持ち家を購入した場合、持ち家も財産分与の対象となり、基本的には2分の1の割合で分け合うことになります。

もっとも、物理的に家を半分に分け合うことはできませんので、売却して売却代金を2分の1ずつ分けるか、一方が取得して他方に時価の半額相当を支払うという方法で清算されるのが一般的です。

また、家を購入する際、夫婦の一方が独身時代の貯金や親族からの援助金等(これらを「特有財産」といいます。)を頭金として出した場合は、その分財産形成に寄与しているとして寄与割合を調整することになります。(購入価格に占める頭金の割合部分を特有財産と見て調整する方法もあります。)

住宅ローンが残っている場合は、持ち家の評価額(時価)からローンの残高を差し引いた金額が財産分与の対象となり、この部分について基本的に2分の1の割合で分け合うことになります。

持ち家の評価額からローン残高を差し引いた金額がマイナスになる場合、かつ、他の財産でマイナス分を補填できない場合は、財産分与の請求はできないとされています。

残ったローンについては、2分の1ずつ分ける(負担する)ことにはなりません。

基本的にはローンの名義人が負担しますが、公平の観点から双方の収入・資産などを考慮した上で負担割合を決めることもあります。

 

借金があるときの財産分与の割合はどうなりますか?

借金は財産分与において考慮はされますが、借金それ自体を2分の1ずつ負担し合うということにはなりません。

財産分与は夫婦が協力して築いた財産を清算するものなので、借金自体は独立して財産分与の対象にはなりません。

ただし、夫婦の生活のために生じた借金は「夫婦の借金」として公平に負担していくべきと考えられています。

そのため、一般的には、財産分与においてプラスの共有財産の評価額から借金の総額を差し引くなどの形で考慮されることになります。

プラスの共有財産の評価額から借金の総額を差し引くとマイナスになる場合(借金しか残らない場合)は、財産分与の請求はできませんが、残った借金についてはどのように返済していくべきか決める必要があります。

借金については、プラスの財産と同様に原則2分の1ずつ負担することにはなりません。

名義人が負担する場合が多いですが、公平の観点から、借金の性質・原因・経緯等や、双方の収入・資産などを考慮して負担割合を決めることもあります。

 

 

まとめ

以上、財産分与の割合について、基本的な考え方と例外的なケース、ポイントなどを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

財産分与の割合は、基本的には2分の1ですが、寄与度に差が認められる場合は例外として割合が変更されます。

裁判では、割合の変更が認められるかどうかについて、個別の事情に即して具体的に判断されることになります。

ご自身で見通しを立てるのが難しく、見通しを踏まえたうえでの交渉や裁判手続きはさらに難しいものになりますので、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、財産分与の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

財産分与の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、財産分与の問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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