婚姻費用の自動計算ツール【新算定表対応|最新2024年版】
婚姻費用は、もらう側(権利者)、渡す側(義務者)双方にとって、とても大切な制度です。しかし、その適正額の算出は複雑でわかりにくくなっています。
当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
婚姻費用の早見表(算定表)では、収入が2000万円を超える場合や子供の数が3名を超えるケースでは適正額の確認ができませんが、当事務所のオンラインサービスは、これらのケースにも対応しています。
以下の空欄にご入力いただくことで、婚姻費用の目安をご確認いただけます。
権利者(婚姻費用をもらう側)
権利者の年収万円
収入の種類
いずれかを選択してください
義務者(婚姻費用を渡す側)
義務者の年収万円
収入の種類
いずれかを選択してください
子供について
権利者と義務者がそれぞれ監護しているお子さんの人数を
14歳以下と15歳以上に分けてご入力ください。
権利者(婚姻費用をもらう側)
が監護している人数
が監護している人数
14歳以下人
15歳以上人
義務者(婚姻費用を渡す側)
が監護している人数
が監護している人数
14歳以下人
15歳以上人
計算結果
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
用語について
監護
子供を育てていることをいいます。子供が大学生などで親元を離れて生活している場合は仕送りをしている方を監護者と考えます。
収入
給与所得者は保険料等が引かれる前の総支給額を入力します。自営業者は所得金額を入力します。
自営業者
個人事業主のことです。会社経営者が受け取る役員報酬は給与所得ですので他に事業所得等を受け取っていなければ自営業者ではなく給与所得者と考えます。
必ずお読みください(免責事項)
専門的知識がない場合の婚姻費用の算出には、以下のような問題点があります。
そのため、自動計算についてはあくまで参考程度にとどめて、できるだけ離婚専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
収入を適切に判断していない可能性がある
例えば、自営業者の場合は確定申告をもとに個別具体的な諸事情を考慮して実質収入を判断しなければなりません。
また、副収入があるケース、潜在的稼働能力を考慮すべきケース、その他特殊な事情を踏まえた実質収入を適切に判断するのは専門知識や経験が必要となります。
また、副収入があるケース、潜在的稼働能力を考慮すべきケース、その他特殊な事情を踏まえた実質収入を適切に判断するのは専門知識や経験が必要となります。
特別な事情を適切に反映していない可能性がある
自動計算は標準的なケースを前提としています。
子供に高額な教育費や医療費が必要な場合、その他特殊な事情があれば、特別な支出として婚姻費用に加算されることがあります。また、義務者が権利者の住居費を負担している場合※、婚姻費用が減額される可能性があります。
※例:別居中の夫が妻が住む自宅の賃料や住宅ローンを負担しているケース
特別な事情を考慮した自動計算機については、下記のページに掲載しています。
婚姻費用の自動計算ツール|高額学費・住居費負担に対応【プロ版】
子供に高額な教育費や医療費が必要な場合、その他特殊な事情があれば、特別な支出として婚姻費用に加算されることがあります。また、義務者が権利者の住居費を負担している場合※、婚姻費用が減額される可能性があります。
※例:別居中の夫が妻が住む自宅の賃料や住宅ローンを負担しているケース
特別な事情を考慮した自動計算機については、下記のページに掲載しています。
婚姻費用の自動計算ツール|高額学費・住居費負担に対応【プロ版】
その他、特殊事情を考慮していない可能性がある
有責配偶者からの婚姻費用請求については婚姻費用が大幅に減少される可能性があります。
また、婚姻費用の合意があるケースなど特殊な事情がある場合、自動計算の結果とは異なる可能性があります。
また、婚姻費用の合意があるケースなど特殊な事情がある場合、自動計算の結果とは異なる可能性があります。
自動計算を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
【 前提事項 】
・年収が2000万円を超える高所得者の場合、2000万円を婚姻費用算定の上限金額とみなすという考え方もありますが、計算シミュレーターは上限を設けていません。
当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、婚姻費用の問題について、専門知識とノウハウを共有しております。
近くに専門家がいない遠方の方については、当事務所ではLINEなどを利用したオンライン相談が可能です。
離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
婚姻費用についてよりくわしくはこちらのページを御覧ください。