協議離婚とは?調停離婚との違いや弁護士に依頼するメリット
協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて離婚届けを出すというものです。
離婚を成立させるための手続としては、協議離婚のほかに、調停離婚、裁判離婚がありますが、可能なかぎり協議離婚での解決をおすすめします。
調停離婚との違いや弁護士に依頼するメリットを解説します。
協議離婚とは
協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて、離婚届けを出すというものです。
離婚を成立させるための手続としては、協議離婚のほかに、調停離婚、裁判離婚がありますが、離婚の大部分は協議離婚によるものです。
協議離婚と調停離婚の違い
離婚を成立させるための手続としては、上記のとおり、協議離婚のほかに、調停離婚、裁判離婚がありますが、可能なかぎり協議離婚での解決をおすすめします。
離婚調停と離婚訴訟は、いずれも裁判所を通じて、手続をすすめることになるため、通常はとても時間がかかります。
すなわち、離婚調停は半年から1年程度、長くなると数年を要するケースもあります。
また、離婚訴訟は1年以上を要する場合が多いと思います。
このような長期間にわたって、紛争状態が続くと、精神的に強い人でも大変な苦労を強いられます。
また、時間や労力がかかるため、弁護士に依頼された場合、協議離婚の依頼と比べて費用が高くなってしまう場合が多いでしょう。
したがって、まずは協議離婚から始めることをおすすめします。
これらの簡単な特長とメリットやデメリットをまとめると下表のとおりとなります。
協議離婚(当事者同士の話し合い)
メリット | デメリット |
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調停離婚(裁判所での話し合い)
メリット | デメリット |
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裁判離婚(裁判所による命令)
メリット | デメリット |
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※一般的な傾向であり事案によって異なります
協議離婚を弁護士に依頼するメリット
夫婦間でうまく協議離婚が成立すればよいのですが、話がまとまらない場合が多いと思います。
例えば、相手方が法外な請求を行い、減額に応じない場合などです。
また、説得しても相手方が離婚に応じない、という場合も多くあります。
さらに、相手方からDVやモラハラを受けている場合、恐怖心から直接の協議は難しいでしょう。
このような場合、弁護士を代理人として、相手方と交渉するという方法(当事務所ではこれを「代理交渉」と読んでいます。)があります。
代理交渉は、弁護士が依頼者の代理人となって相手方と交渉していきますので、自分は直接相手方と交渉しなくてよいというメリットがあります。
また、弁護士は法律の専門家であり、交渉に慣れていますので、相手方を説得できる可能性も高くなります。
なお、自分が弁護士を立てると、相手方も弁護士を立てることが予想されます。
しかし、離婚の交渉が膠着状態になった場合、弁護士同士の交渉のほうがスムーズに行くことが多いです。
特に離婚問題に詳しい弁護士であれば、離婚条件について、妥当なラインを判断できます。
そのため相手方があまり法外な要求をしているような場合、弁護士が依頼者である相手方を説得してくれることもあります。
したがって、協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼するメリットはとても大きいといえます。
まずは弁護士が相手と直接交渉し、納得がいく解決が得られない場合に、次善の策として、調停手続の利用を検討するとよいでしょう。
弁護士と他士業との違い
離婚問題については、弁護士以外にも、行政書士や司法書士といった士業の方が法律相談を行っているケースがあります。
そのため、どの士業に相談したら良いか迷われることもあるかと思いますが、離婚に関してすべてを任せたいという場合には、弁護士へご相談されるべきです。
そもそも、離婚事件において、当事者の方の代理人となって相手方と交渉できるのは基本的には弁護士に限られます。
弁護士以外の者がこのような交渉を行うと、弁護士法という法律に違反することとなり、罰せられるのです。
また、仮に弁護士法に違反しないとしても、協議や裁判において代理権を有していないのは明らかです。
離婚問題は、当事者間の紛争性が高い事案です。
当事者同士では話がまとまらず、専門家を代理人として交渉する可能性が高いため、代理権を有している弁護士でなければ事件の解決が難しいと考えられます。
協議離婚の弁護士費用
協議離婚の弁護士の費用については、通常着手金として20万円から30万円程度が多く、成功報酬も同額程度が多いかと思われます。
着手金
事件の依頼時に必要となる費用
報酬金
事件の終了時に出来高に応じて決まる費用
ただし、報酬金については、出来高に応じて発生するため依頼者の経済的利益が大きければその分費用も高くなります。
例えば、相手から100万円を支払ってもらう事案もあれば1億円を支払ってもらう事案もあるからです。
なお、協議離婚の弁護士費用は、各法律事務所によって金額が異なります。
そのため、具体的な費用については相談の際に確認されることをお勧めいたします。
明朗会計の法律事務所であれば、ご相談時にお願いされるとお見積りを出してくれるでしょう。
協議離婚の必要書類とは
協議離婚では次の書類が必要となります。
離婚届
離婚協議書・公正証書
離婚届出の作成方法について
離婚届の書き方については、下記のサンプルをご参考にされてください。
離婚協議書について
協議離婚で忘れてはならないのは、協議でまとまった結果について、合意書を作成することです。
合意書は、素人が作成すると、法的に有効とならないなどの問題がありますので、必ず専門家にアドバイスをもらうようにしてください。
なお、当事務所では離婚協議書の書き方・雛形をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
また、離婚協議書を自動で作成できるサービスもご提供しております。
離婚協議の公正証書
また、公正証書の作成についても、検討が必要です。
公正証書は、相手が約束した金銭を支払ってくれない場合、強制執行できるという効力があります。
したがって、継続的な給付債権を有する場合、具体的には養育費は慰謝料の分割払いを受ける場合には作成をお勧めしています。
協議離婚についてのよくあるご質問
協議離婚の場合の証人とは何ですか?
離婚届には、2名の証人欄があるため、提出の際は2名の方に証人として記載してもらわなければなりません。
証人は、当事者以外の成人であれば、誰でもなることができますが、通常は親族や友人などが多いです。
また、二人については夫婦のどちら一方が選んでも、それぞれ一人ずつでも大丈夫です。
「証人」と聞くと、何か法的な責任を問われるのではないかと心配される方もいますが、虚偽の離婚に加担したなどという事情がない限り、基本的に法的な責任が生じることはありません。
協議離婚の場合に子供の親権はどうなりますか?
未成年者の子供がいる場合、親権者を決めなければなりません。
そして、離婚届には父母のどちらが親権者となったのかを記載しなければなりません。
もし、親権についての争いがあり、話し合いで解決ができないのであれば、協議離婚はできません。
その場合、弁護士に交渉を依頼して協議を継続するか、裁判所を利用して争うかという方法を選択することになります。
協議離婚の場合に養育費はどうなりますか?
養育費は、父母が合意すれば、いくらと決めても構いません。
しかし、通常権利者(養育費を請求できる側)は多くを希望し、義務者(養育費を支払う側)は少ない額を希望します。
そのため、通常は養育費の基準となる算定表などを目安にして決めることが多いです。
また、養育費の合意ができたら、上記のように離婚協議書や公正証書の作成をお勧めいたします。
協議離婚をすべきでない場合はありますか?
離婚問題では、いきなり裁判所を利用するよりも、できるだけ協議を行っていくべきであると説明しました。
ただ、離婚協議は相手方との話し合いが可能な場合です。
事案によっては、話し合いが不可能であったり、そもそも話し合いを避けるべき場合があります。
その典型はDV事案です。
DV事案では、まずは被害者の方の安全確保が最優先事項となります。
そして、被害の程度が大きい場合には、加害者と距離を置くことが一番大事です。
このような場合、安全な避難方法、避難先、必要な物の持ち出し等を助言するようにしています。
DVの被害者の方は、相手方に対して恐怖心を持っているので、直接相手方に対して離婚の交渉をすることができません。
そこで、当事務所では弁護士が代理人となって相手方に対して、被害者への接触を禁止するよう警告書を出す等しています。
また、相手方の様子を見て、弁護士でも話し合いが難しいと感じた場合、すぐに調停や訴訟を提起するようにしています。
まとめ
以上、協議離婚について、詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。
協議離婚には、迅速に、かつ、柔軟に解決できるというメリットがあるため、基本的には協議による解決をお勧めしています。
もっとも、そもそもの合意内容が適切かどうかは専門家でなければ判断が難しいです。
また、合意内容は後からトラブルとならないように離婚協議書等の書面に記載すべきです。
そのため、協議離婚は、離婚専門の弁護士のサポートを受けながら進めていかれることをお勧めいたします。
この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
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