婚姻費用調停|手続きの流れ・必要書類・費用等を弁護士が解説
婚姻費用が支払われない、婚姻費用について話し合いができないという場合、婚姻費用の調停を利用することが考えられます。
ここでは、婚姻費用の調停について、手続きの概要や必要書類・費用について解説し、デメリットや調停に臨む際のポイントについてもご紹介していきます。
目次
婚姻費用の調停とは
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。
わかりやすく言うと、夫婦や子どもの生活費のことです。
夫婦は婚姻費用を分担する義務があり(民法760条)、夫婦が別居している場合は収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用を支払わなければなりません。
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
婚姻費用の調停(「婚姻費用の分担請求調停」ともいいます。)とは、別居中の夫婦の間で、婚姻費用の分担について話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に、裁判所で話し合いをする手続きです。
「調停委員」という裁判所の職員2名と裁判官1名で構成される「調停委員会」に話し合いの仲介をしてもらいながら、合意による解決を目指していくものです。
離婚調停と一緒に申し立てることができる
婚姻費用は、夫婦が離婚を前提に別居している場合でも支払われなければならないものです。
離婚について調停で話し合うと同時に、離婚が成立するまでの間の婚姻費用についても取り決めをしたいという場合は、離婚調停と一緒に婚姻費用の調停を申し立てることができます。
離婚調停と婚姻費用の調停を一緒に申し立てる場合は、それぞれについて申立手続きをする必要(別々の申立書を出す必要)がありますが、離婚と婚姻費用について同じ調停手続内で話し合いがされることになります。
婚姻費用の調停が成立するとどんな効果がある?
婚姻費用の調停が成立すると、合意内容のとおりに婚姻費用が支払われなくなった場合に強制的に回収する手段を使えるという効果が得られます。
この強制的に回収する手段を「強制執行」といいます。
調停で話し合いがまとまり、調停が「成立」した場合、裁判所によって合意内容が記載された「調停調書」という書面が作成されます。
この「調停調書」のとおりに支払いがされない場合は、相手方(支払義務を負う人)の財産を差し押さえて強制的に婚姻費用相当分を回収する手段(強制執行)を申し立てることができます。
強制執行は強力な手段なため、調停調書、裁判の判決、公正証書などの正式な書面がなければすることができません。
婚姻費用の調停条項例
調停調書には、合意内容が箇条書きにされます。
この箇条書きにされた合意内容のことを「調停条項」といいます。
〈婚姻費用の調停条項例〉
「1 相手方は、申立人に対し、婚姻費用の分担金として、令和〇年〇月から当事者双方が別居を解消又は婚姻を解消するまでの間、月額〇〇円の支払義務があることを認める。
2 相手方は、前項の金員を毎月末日限り、次の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は相手方の負担とする。
金融機関名:〇〇銀行〇〇支店
口座番号:〇〇〇〇
種別:普通
名義人:〇〇〇〇」
※「申立人」は婚姻費用を請求する側の人、「相手方」は婚姻費用を支払う側の人を指しています。
調停が成立すると、このような調停条項が作成されることになります。
婚姻費用の調停が不成立となったらどうなる?
婚姻費用の調停で話し合いがまとまらない場合、調停は「不成立」となり終了します。
その後、引き続いて「審判」という手続きに移行します。
審判とは、裁判官が一切の事情を考慮して結論を出す手続きです。
調停呼び出しを無視したらどうなる?
相手から調停を申し立てられた場合、裁判所から呼出状が届きます。
この呼出状を無視して調停に出席しない場合も審判に移行します。
一方の当事者が調停に出席しなければ話し合い自体ができず、調停は不成立として終了するからです。
審判に移行した後も裁判所からの呼び出しを無視する場合は、裁判官が相手(出席している当事者)の言い分だけを聞いて結論を出すことになりますので、無視した当事者にとって不利益な結果となってしまう可能性があります。
婚姻費用の審判移行
審判は当事者同士の話し合いではなく、当事者双方が裁判官に自分の言い分やそれを根拠づける資料を提出し、判断をもらうという形態の裁判です。
調停委員は関与しません。
調停では義務者(支払う側)も納得した上で合意するので、その合意内容が守られやすい傾向にあります。
他方、審判では裁判官が一方的に決めるので、義務者が裁判官の出した結論に納得しない場合は結論に従うモチベーションが下がり、決められたとおりの支払いがされない可能性が高くなります。
審判 | 調停 | |
---|---|---|
結論の決め方 | 裁判官の判断 | 当事者双方の合意 |
調停委員の関与 | なし | あり |
メリット | 合意ができない場合でも結論が出る |
|
デメリット |
|
合意ができない限り成立しない |
審判を無視したらどうなる?
審判で決まったとおりの支払いがされない場合は、強制執行をすることができます。
そのため、審判を無視した場合、最終的には強制執行を申し立てられ、財産を差し押さえられて強制的に婚姻費用相当額を回収されることになるでしょう。
婚姻費用の相場
婚姻費用の金額には、目安となる相場があります。
その相場は、夫婦双方の収入と子どもの人数・年齢によって算出されます。
この相場の金額の算出は、複雑な計算式を使って行われますが、逐一手計算で行うのは大変です。
そこで、婚姻費用の相場を簡易に素早く参照できるよう、「婚姻費用算定表」という早見表があります。
家庭裁判所では、この算定表を用いて算出された婚姻費用の金額を、婚姻費用の決定の際に重要視する傾向にあります。
【婚姻費用算定表はこちら ⇒ 婚姻費用算定表(PDFファイル)】
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婚姻費用調停の流れ
婚姻費用の調停の手続きの流れは以下のとおりです。
婚姻費用の調停を始めるためには、まず家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立てをしてから約1か月後、第1回目の調停が開催され(初回期日)、それから約1か月に1回のペースで話し合いが進められていきます。
1回の調停の所要時間は2時間程度であり、その時間内に話し合いがまとまらなければ2回目、3回目と合意がまとまるまで(または、まとまる見込みなしとして終了になるまで)期日が重ねられていきます。
調停期日では、当事者が交互に調停委員に話をしていくという離婚調停と同様のスタイルで話し合いが進められていきます。
婚姻費用調停の申立て手続き
婚姻費用調停の必要書類
婚姻費用の調停を申し立てるためには、次の書類が必要となります。
【必要書類】
- 申立書及びその写し1通
- 標準的な申立添付書類
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し) - その他裁判所に求められている書類(事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書など)
申立書の書式は、裁判所の窓口でもらうこともできますし、ホームページでダウンロードすることもできます。
夫婦の戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場で取り寄せることができます。
申立書、標準的な申立添付書類の他にも、調停を円滑に進めるために提出が求められている書類が各裁判所ごとにあります。
詳しくは、申立先の家庭裁判所の窓口やホームページでご確認ください。
東京家庭裁判所で利用されている書式については、こちらをご覧ください。
参考:家事調停の申立て|裁判所
婚姻費用調停の管轄
婚姻費用の調停を取り扱う裁判所(管轄裁判所)は、原則として、相手方(調停を申し立てられた側)の住所地を担当する裁判所となります。
参考:裁判所の管轄区域|裁判所
婚姻費用調停の費用
婚姻費用の調停にかかる費用は、家庭裁判所に支払う費用と弁護士費用の2つに大きく分けられます。
①家庭裁判所に支払う費用
- 収入印紙(1200円分)
- 郵便切手(1000円程度)
- 戸籍謄本取得費用(450円)
- その他の実費(数千円程度)
調停申立ての際には、申立手数料として、申立書に1200円分の収入印紙を貼って提出する必要があります。
また、連絡用の郵便切手も裁判所が指定する金額分(裁判所ごとに異なるが1000円程度のところが多い)納める必要があります。
戸籍謄本の取得手数料も必要になります(手数料の納付先は各市区町村役場です)。
その他、調停に出向くための交通費や、調停調書を交付してもらうときの手数料などの実費も必要になります。
②弁護士費用に支払う費用の相場
婚姻費用の調停を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用の金額は、依頼する弁護士(法律事務所)により異なります。
以前は、弁護士の報酬に関して、弁護士会としての基準がありました(旧報酬規程)。
現在、弁護士報酬は自由化されており、各法律事務所が独自に定めていますが、旧報酬規程を踏襲している事務所も多いかと思いますので、相場としてはこの旧報酬規程が参考となります。
旧報酬規程(調停事件)の弁護士費用の内訳と相場は以下のとおりです。
項目 | 内容 | 支払時期 | 旧報酬規程相場 |
---|---|---|---|
法律相談料 | 法律相談の費用 | 相談時:正式な依頼前 | 30分5000円〜1万円 |
着手金 | 弁護士に依頼するとき最初に支払う費用 | 依頼時 | 20万円〜50万円程度 |
報酬金 | 結果に応じて支払われる費用 | 終了時 | 20万円〜50万円程度(※) |
日当 | 弁護士が事務所を離れたときの費用 | 終了時またはその都度 | 半日3万円・1日5万円程度 |
実費 | 弁護士が事件処理をするうえで必要になった費用 | 終了時またはその都度 | 数千円程度(交通費などで高額になる場合もある) |
(参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準)
(※)一定の金額ではなく、「得られた(または減額できた)婚姻費用の○年分の○%」(2年分〜5年分の10%〜16%程度の場合が多い)という形で定められていることが多いです。
たとえば、「得られた婚姻費用の5年分の11%」という定めの場合、月8万円の婚姻費用が得られた場合、報酬金は52万8000円となります。
なお、以上に示した費用の相場は婚姻費用の調停のみを依頼する場合のものです。
離婚調停も一緒に依頼した場合、特に報酬金は離婚達成・離婚条件獲得に応じて算定された金額も加算されるので、上記の相場を大幅に上回ることもあります。
具体的な金額については、各法律事務所のホームページや法律相談でご確認ください。
婚姻費用調停のデメリット
婚姻費用の調停には、以下のようなデメリットがあります。
- ① 時間がかかる
- ② 適切な解決とならない可能性がある
- ③ 弁護士費用が割高となる
デメリット① 時間がかかる
調停は、約1か月(1か月半〜2か月程度になる場合もある)に1回のペースで進んでいきますので、解決に至るまで時間がかかります。
婚姻費用は日々の生活に必要なお金であるため、比較的早く進められる傾向にありますが、解決までに3か月〜6か月程度を要するケースが多いです。
また、調停期日は平日の日中に設定されますので、その時間仕事をしている人は、調停の度に仕事を休んで裁判所に行かなくてはなりません。
デメリット② 適切な解決とならない可能性がある
柔軟な解決ができる点は調停のメリットといえますが、審判になった場合の見通しを立てて利益・不利益を適切に考量することができなければ適切な解決をすることはできません。
しかし、話し合いの仲介をしてくれる調停委員は法律の専門家ではありません。
したがって、単純に「当事者双方の主張額の中間値で合意するのはどうか」といった提案をしてくる場合もあります。
そのような場合、「調停委員の言うことだから正しい」と思い込んでしまうと、不利益な条件であっても合意してしまう恐れがあります。
これでは適切な解決とはなりません。
一度合意して調停が成立してしまうと、後から不利益な条件であったことに気づいたとしても、合意内容を変更するのは困難です。
デメリット③ 弁護士費用が割高となる
調停には手間や時間がかかります。
そのため、次に説明する代理交渉の場合よりも調停の場合の方が弁護士費用が割高になることがほとんどです。
デメリットへの対応策
上記のデメリットを回避するためには、弁護士に代理交渉を依頼するのがよいでしょう。
代理交渉とは、裁判所を通さず、弁護士が直接相手方と交渉して解決を試みることです。
まず、弁護士が対応するので適切な解決を図ることができます。
そして、裁判所を通さず早いペースで話し合いを進めることができるため、解決に至るまでの時間を短縮することができます。
弁護士費用も調停を依頼する場合よりも少額で済む場合がほとんどです。
ただし、相手方が話し合い自体を拒否したり、折り合いがつかなかったりする場合は、調停を申し立てる必要があります。
やむを得ず調停となった場合も、弁護士のサポートを得ることで適切な解決に繋がりますので、弁護士に依頼することをおすすめします。
いったん代理交渉を試みたことが余計な出費となるとは限りません。
代理交渉に引き続いて調停も弁護士に依頼する場合、調停の着手金全額が改めて必要になるわけではなく、調停の着手金と代理交渉の着手金の差額だけが必要になるとの料金設定になっている事務所も多くあります。
婚姻費用調停の4つのポイント
ここからは、婚姻費用の調停で心がけるべきポイントをご紹介していきます。
①相手の収入資料を必ず確認する
婚姻費用の適正額を把握するためには、相手の収入を正確に把握することが不可欠です。
相手の収入は、必ず源泉徴収票・確定申告書などの資料で確認するようにしましょう。
なお、資料記載の金額と婚姻費用算定の基礎とする収入額は必ずしも一致するとは限らず、調整が必要な場合もあります。
特に相手が自営業者の場合など、婚姻費用算定の基礎とする収入額を把握するのが難しいので注意が必要です。
②特別支出があれば加算する
算定表では標準的な生活費のみが考慮されているため、特別な治療費、子どもの私立学校の学費、塾の費用、習い事の月謝、留学費用などの分担については別途話し合って決める(加算する)必要があります。
これら特別支出がある場合は、領収書、振込明細、学校からの通知など金額がわかる資料を提示し、加算額について取り決めるようにしましょう。
③二重に支払う部分がないか確認する
義務者が権利者の家賃・水道光熱費・保険料などを支払っている場合
算定表上の金額には権利者(請求する側)の家賃・水道光熱費・保険料なども含まれています。
そのため、義務者(支払う側)がこれらを支払っている場合(義務者の口座からの引き落としになっている場合など)、算定表上の金額をそのまま支払うとすると、二重に支払っている部分が生じることになります。
このような場合、
または
ⅱ 権利者側にかかる費用を全て権利者が負担するように切り替た上で、算定表上の金額を支払うことにする
などと取り決める必要があります。
義務者が権利者の居住する自宅の住宅ローンを支払っている場合
義務者が権利者の居住する自宅の住宅ローンを支払っている場合、義務者が権利者の住居費を支払っていることになります。
算定表上の金額には権利者の住居費も含まれているため、算定表上の金額をそのまま支払うとすると、住居費を二重に支払うことになってしまいます。
そのため、住居費に相当する部分は算定表上の金額から差し引く必要があります。
ただ、住宅ローンの支払いは権利者と義務者の共有の資産を形成しているという面もあるため、住宅ローンの支払額の全部を差し引くのは公平ではありません。
したがって、どの程度差し引くのが妥当かについて検討し、差し引く金額を取り決める必要があります。
④弁護士へ相談する
弁護士に依頼することにより、上記のポイント①〜③を効果的に実践し、婚姻費用の調停を有利に進めていくことができます。
算定表だけでは適正額を判断できないケースも多く、専門知識・技術がなければ不利益と気づかないまま不利益な条件で合意してしまう恐れもあるので、まずは専門の弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
婚姻費用調停についてのよくあるQ&A
婚姻費用調停で聞かれることは?
婚姻費用調停において、調停委員から聞かれることは、「収入」についてです。
婚姻費用の適正額を算定するためには、夫婦双方の収入と子供の数・年齢が必要となるからです。
収入については、源泉徴収票(会社員の場合)や確定申告書(個人事業主や会社員でも副収入があるなどして確定申告をしている人の場合)などの証明資料の提出を求められることもあります。
こちらの方から積極的に伝えたほうがいいこととしては、妻側の場合は増額すべき理由(私立学校の学費など)、夫側の場合は減額すべき理由(住宅ローンなど)が挙げられます。
まとめ
以上、婚姻費用の調停について、手続きの概要や必要書類・費用、デメリットや調停に臨む際のポイントを解説しましたが、いかがだったでしょうか。
婚姻費用は、日々の生活に必要なお金ですので、早期に、適切に取り決める必要があります。
ただ、算定表だけでは適正額の判断が難しいケースも多く、専門知識・技術がないと不利益な条件で合意してしまう場合もあります。
離婚問題を専門的に扱っている弁護士であれば、最適な手段で、最善の解決を図ってくれますので、お困りの場合はまずはご相談されることをおすすめいたします。
この記事が、婚姻費用でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
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