不倫はどこから?不倫の意味・不貞行為や浮気との違い|弁護士解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  


不倫とは、一般的には既婚者が配偶者以外の人と交際関係にあることをいいます。

もっとも、どこから「不倫」というのかについては、人により考え方が異なる場合があります。

自分は「不倫」ではないと思っていても、相手が「不倫」だと思えば、夫婦関係の悪化や、慰謝料や離婚の請求といった法的なトラブルに発展する可能性もあります。

また、「不倫」と似たような言葉には「浮気」や「不貞行為」がありますが、これらとの違いもわかりにくいものです。

法的な請求が認められるのは、基本的には「不貞行為」に当たる場合となりますが、「不貞行為」に当たらなければ法的リスクがないというわけでもありません。

そこで、ここでは、どこから「不倫」となるのかを中心に、不倫の意味・不貞行為や浮気との違い、不倫のリスクについても解説していきます。

不倫とは?

不倫とは、道徳的に許されない男女の関係を指す言葉であり、一般的には既婚者が配偶者以外の人と交際関係にあることをいいます。

 

不貞行為とは?

「不倫」は実は法律に直接記載されている言葉ではなく、法律においては「不貞」という用語が使われています。

法律(民法)には、離婚事由(離婚できる条件)の1つとして、「不貞な行為」というのが定められており、これが不倫と概ね一致するものといえます。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

引用元:民法|電子政府の窓口

「不貞行為」は、必ずしも統一的に解釈されているわけではないものの、基本的には「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて(=強制されたのではなく)性的関係を結ぶこと」と狭義に解釈されています。

性的関係とは、肉体関係(性交渉又は性交類似行為)を指します。

また、不貞行為は、回数や恋愛感情の有無にかかわりなく、性的関係を持った場合は基本的に成立するものとされています。

 

不倫と不貞行為との違い

「不貞行為」は法律用語であるのに対し、「不倫」は日常用語であり、何を指すのかは人によって解釈が分かれることがあります。

例えば、配偶者以外の人と肉体関係を持てば不倫になると考える人もいれば、肉体関係を持たなくても交際関係にあれば不倫になると考える人もいると思われます。

また、肉体関係を持ったとしても、いわゆるワンナイトラブや風俗店で性的サービスを受ける又は提供する行為など、継続性や恋愛感情がない場合や、対価を伴う場合などは「不倫」ではないと考える人もいるかもしれません。

他方、不貞行為は配偶者以外の人と肉体関係を持った場合は基本的に成立するものと考えられています。

したがって、不倫と不貞行為は、考え方にもよりますが、該当する範囲が異なるといえます。

また、慰謝料や離婚などの法的な請求が認められるのは、基本的には「不貞行為」に当たる行為があった場合となります。

そのため、法的な請求をする局面においては、「不倫」ではなく、「不貞行為」に当たるかどうかが重要なポイントとなるという点も、不倫と不貞行為の違いといえます。

 

浮気とは?

浮気とは、一般的には結婚しているか否かにかかわらずパートナー以外の人と交際関係にあることをいいます。

 

不倫と浮気の違い

不倫は当事者の少なくとも一方が既婚者であるのに対し、浮気の場合は双方が独身者の場合も含まれます。

ただし、浮気も不貞行為とは異なり日常用語であるため、人によって抱くイメージが異なる場合があります。

例えば、既婚者とデートするのは「浮気」だけれども、既婚者と性交渉をするのは「不倫」というように、肉体関係の有無で浮気と不倫を区別する考え方もあるでしょう。

もっとも、法的な請求をする場面においては、「不貞行為」に当たるかどうかが重要なポイントとなるため、不倫と浮気をどこで区別するかについてはあまり問題にはなりません。

なお、独身者同士の「浮気」については、基本的にはそれを理由に慰謝料等を請求することはできないとされています。

結婚していなくてもパートナーに「浮気」をされれば通常は精神的な苦痛を受けるものですが、現在の裁判実務では、基本的にはパートナーと結婚している場合のみが法的な救済の対象とされています。

 

不貞行為・不倫・浮気の相違点

上記のとおり、不貞行為・不倫・浮気の違いは統一的に確定できるわけではありませんが、この記事においては、基本的には次のように考えることとします。

不貞行為 不倫 浮気
当事者 一方又は双方が既婚者(※) 既婚者・独身者問わない
肉体関係 あるものに限る あるもの、ないもの両方含む

(※)「既婚者」には、内縁関係にある者も含むものとします。

 

 

不倫とはどこから・どこまでを言うの?

先にも述べたように、どこから・どこまでが不倫になるかについては人によって捉え方が異なり、パートナーがどう思うかによります。

もっとも、不倫と思うかどうかの基準としては、次のようなものがあると考えられます。

  1. ① 肉体関係を持った
  2. ② 親密な関係にある
  3. ③ 恋愛感情を抱いている

※実際にそうであるかはさておき、パートナーにそう思われる可能性がある「行為」であるかどうかが問題となります。

①~③の全てを満たしているような場合は、多くの人が不倫と捉えることになるといえるでしょう。

それ以外の場合は、パートナーが何を基準として重視しているのかによって不倫と捉えられるかどうかが異なるといえます。

これを踏まえて、次の各行為について、不倫と捉えられる可能性があるかどうかを見ていきましょう。

なお、慰謝料や離婚などの法的な請求の可否という面においては、「不貞行為」に当たるかどうか、すなわち、肉体関係を持ったと客観的に認められる(証明できる)かどうかが重要なポイントとなります。

ただし、肉体関係がなくても(証明できなくても)、状況等によっては夫婦関係に大きな影響を及ぼす可能性はあり、それを理由に慰謝料や離婚が認められる場合もあると考えられています。

そのため、「不貞行為に当たらなければ法的に責任追及されるリスクはない」というわけではありません。

これを踏まえて、次の各行為について、法的に責任追及される可能性があるかどうかについても解説していきます。

※次の各行為の主体は既婚者であることを前提とします。
なお、主体である既婚者の行為が不倫又は不貞行為に当たる場合は、基本的にはその相手(未婚の場合も含む)の行為も不倫又は不貞行為に当たります。

 

性行為を行うのは不倫?

配偶者以外の人と性行為をすることは、通常、①〜③の全てを満たし、ほとんどの人が不倫と捉えることになるでしょう。

配偶者以外の人と肉体関係を持ったら不倫になるというのは一般常識としても定着しているものと思われます。

ただし、いわゆるワンナイトラブ(一夜限りの関係)や、風俗店で性的サービスを受ける行為又は提供する行為などは、あくまでも状況次第ですが、必ずしも「親密な関係」や「恋愛感情」を伴うものとは限りません。

そのため、パートナーが、肉体関係があっても「親密な関係」や「恋愛感情」がなければ不倫ではないと考えている場合は、上記のような行為に限っては不倫ではないと捉えられる可能性もあるでしょう。

 

法的には?

配偶者以外の人と性的関係を持つことは、基本的には不貞行為に該当します。

不貞行為は、回数や恋愛感情の有無にかかわらず、性的関係を持てば成立するとされているため、上記のように性的サービスを受ける行為なども基本的には不貞行為に該当することになります。

したがって、配偶者以外の人と性的関係を持ったといえる場合は、それを理由に慰謝料や離婚が認められる可能性が高いといえます。

 

性的関係とはどこから?

性的関係とは肉体関係のことを指すとされています。

肉体関係とは、典型的には挿入を伴う性行為をいいますが、性交類似行為(前戯、口淫などの挿入を除いた性行為)も含まれるとされています。

このような行為が直接確認できない場合(証明できない場合)でも、不倫相手と同棲している場合や、2人きりでラブホテルで数時間過ごした場合や、2人きりで宿泊を伴う旅行をしたような場合は、肉体関係があったものとされる可能性が高いといえます。

このような状況があれば、性交渉等を行ったことが強く推認されるため、真実がどうであったかはさておき、裁判の上では、肉体関係があったと認定されることが多いです。

 

キスをするのは不倫?

キスをする行為それ自体には肉体関係を伴わないのが通常であるため、パートナーが「肉体関係を持たなければ不倫ではない」と考えている場合は、不倫には当たらないことになるでしょう。

ただし、状況によっては、キスに性行為等が伴っていても不自然ではないといえるような場合もあるため、パートナーの捉え方によっては「肉体関係を持った」と思われる可能性はあるでしょう。

また、キスは、親密な関係であったり、少なくとも相手に好意を抱いている場合でなければ通常はしない行為といえるでしょう。

そのため、パートナーが「親密な関係にあれば不倫になる」又は「恋愛感情を抱いていれば不倫になる」と考えている場合は、不倫と捉えられることになるでしょう。

 

法的には?

キスをする行為自体には通常は肉体関係を伴わないため、基本的には不貞行為には該当しないと考えられています。

そのため、キスだけを理由に慰謝料や離婚を請求するのは難しいといえますが、法的な請求が認められる余地が全くないというわけではありません。

肉体関係がない場合でも、状況等によっては、被害配偶者の「平穏な夫婦生活を送る権利や利益」が侵害されたり、夫婦関係が破綻(修復不可能な状態)したりする可能性はあり、このような場合は慰謝料や離婚が認められ得ると考えられています。

そのため、キスを含めた一連の交際状況等によっては、それを理由に慰謝料や離婚が認められる可能性はあるといえます。

 

ハグをするのは不倫?

ハグはキスよりも親密度の低い行為かもしれませんが、特に日本において異性と抱き合うというのは、親しい関係にあり、相手に好意を持っていなければしないというのが一般的な感覚であるといえるでしょう。

そのため、不倫に当たるか否かについても、法的なリスクについても、キスと同じように考えることができるでしょう。

 

手をつなぐのは不倫?

手をつなぐ行為についても、ハグと概ね同様に考えることができます。

ただし、手をつなぐ行為自体は、ハグよりもさらに密着度が低く、性行為等との関連性はキスやハグに比べると弱くなるといえるでしょう。

そのため、手をつないだだけで「肉体関係を持った」と思われる可能性は高くはないと考えられます。

 

メールをするのは不倫?

仕事の連絡や事務連絡は通常は不倫に当たらないと考えられますが、特定の人とメールやLINE等で日常会話をする行為はどうでしょうか。

メールやLINEをする行為自体は身体的な接触を伴うものではないため、パートナーが「肉体関係を持たなければ不倫ではない」と考えている場合は、不倫には当たらないことになるでしょう。

もっとも、メッセージの内容から性行為等があったことがうかがえるような場合は、パートナーに「肉体関係を持った」と思われる可能性は非常に高いといえます。

また、メールやLINE等での日常会話は、特に異性の間では親密な関係になければ通常はしないというのが一般的な感覚と思われます。

そのため、パートナーが「親密な関係にあれば不倫なる」又は「恋愛感情を抱いていれば不倫になる」と考えている場合は、連絡を取り合う行為自体が不倫と捉えられる可能性はあるでしょう。

また、メッセージに「好き」、「愛してる」などの言葉や、それらを表現する絵文字・スタンプなどが使われている場合は、パートナーが「連絡を取り合う行為自体は不倫ではない」と考えている場合であっても、「相手と親密な関係にある」「相手に恋愛感情を抱いている」と思われる可能性は高いでしょう。

 

法的には?

配偶者以外の人とLINE等で連絡を取り合うこと自体は、不貞行為には当たりません。

もっとも、性行為等があったことに直接言及しているなど、メッセージの内容から性行為等があったことが推認できる場合は、不貞行為があったものと認定される可能性があります。

他方、メッセージの内容から性行為等があったことが推認できない場合は、不貞行為があったと認定されるのは難しいものの、やり取りから推認される交際状況や、それが夫婦に与えた影響等によっては、それを理由に慰謝料や離婚が認められる可能性はあると考えられます。

 

異性と食事をするのは不倫?

異性と食事をする行為自体には身体的な接触も伴わないため、パートナーが「肉体関係を持たなければ不倫ではない」と考えている場合は、不倫には当たらないことになるでしょう。

ただし、食事の相手や場所などによっては、食事の前後で性行為等をする可能性があるように見える場合もあるため、状況やパートナーの捉え方次第では「肉体関係を持ったのではないか」と疑われることはあるかもしれません。

他方、パートナーが「親密な関係にあれば不倫になる」又は「恋愛感情を抱いていれば不倫になる」と考えている場合は、相手との関係性や状況次第となるでしょう。

例えば、職場の同僚と仕事の合間などに短時間で食事をするのは、一般的には、特に親密な関係や恋愛感情がなくてもなし得るものと考えられるため、不倫と捉えられる可能性は高いとはいえないでしょう。

他方、仕事や何かのついでなどの理由がないにもかかわらず、わざわざ時間をとって食事をしに行くことなどは、恋人同士のデートにも見える行為であり、「親密な関係にある」「恋愛感情を抱いている」と思われて不倫と捉えられる可能性は高いと考えられます。

このことは、2人で映画やショッピング、テーマパークなどに出掛けるといった、恋人同士のデートに見える行為全般についても同様のことがいえます。

 

法的には?

異性と食事に行くことや、その他のデートをする行為自体は、肉体関係を伴うものではないため、不貞行為には該当しません。

ただし、キスと同じように、状況等によっては夫婦関係に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、それを理由に慰謝料や離婚が認められる可能性はあると考えられます。

 

マッチングサイトなどに登録等をするのは不倫?

マッチングサイト等に登録したり、婚活パーティー等に出席するだけでは特定の「不倫相手」や「交際関係」も生じないため、それらの行為自体が不倫に当たると考えるのは難しいかも知れません。

しかし、それらが恋愛や結婚相手を探すことを目的としたものである以上、登録等をすれば、実際にマッチングしたかどうかにかかわらず、パートナーに「サイト等で出会った人と肉体関係を持っているのではないか」又は「恋愛関係にあるのではないか」といった疑いを持たれ、不倫していると思われる可能性はあると考えられます。

 

法的には?

マッチングサイトなどに登録等をすること自体は不貞行為には当たりません。

また、特定の相手との接触や交際関係が具体的にある場合とは異なり、登録等をしたことのみを理由に慰謝料や離婚を求めることは難しいと考えられます。

ただし、登録等をする行為はパートナー以外の人との恋愛や結婚を希望していることの現れといえますし、実際に特定の相手と交際関係に至る可能性を高める行為ともいえますので、離婚の一因となる可能性はあるでしょう。

 

配偶者以外の人を好きになるのは不倫?

配偶者以外の人に恋愛感情を抱いたとしても、それ自体は不倫とはいえないでしょう。

もっとも、パートナーに対して「他に好きな人がいる」などと伝えたような場合は、パートナーが「恋愛感情を抱いていれば不倫になる」と考えているならば、不倫と捉えられる余地はあるでしょう。

 

法的には?

配偶者以外の人に恋愛感情を抱いたとしても、それが内心にとどまっている限りは、不貞行為に当たらないのはもちろん、何らかの法的な責任を追及されることもありません。

パートナーが「不倫」と考えている場合であっても、「他の人に恋愛感情を抱いている」ということだけを理由に慰謝料や離婚を求めることは難しいでしょう。

 

 

不倫のリスク

不倫のリスク

トラブルに発展するリスク

パートナーに不倫をしていると疑われた、又は思われた場合は、少なからずトラブルに発展するリスクが生じるといえます。

まず、不倫が不貞行為に当たる場合は、法的な請求が認められる可能性が高いといえます。

また、不貞行為に当たらない場合であっても、夫婦関係に及ぼす影響などによっては法的な請求が認められる可能性はあります。

さらに、法的な請求が認められない場合であっても、夫婦関係の悪化や、不倫相手(と疑われた人)とのトラブルなど、事実上の影響が生じる可能性はあるといえるでしょう。

 

対処法

上記のようなリスクは、たとえ不貞行為に当たる行為がなくても、ご自身が「不倫」と考える行為をしていなくても、パートナーが「不倫」と捉えれば生じるものといえます。

どこからが「不倫」になるのかは人によって捉え方が異なりますので、パートナーと「不倫」の認識について話し合っておいたり、パートナーの誤解を招くような行為は避ける、又は、誤解を招かないように配慮するといったことが大切と考えられます。

 

慰謝料を請求されるリスク

不倫が不貞行為に当たる場合は、基本的には不貞行為をした当事者双方(不貞行為をした配偶者と不貞相手)に対し、慰謝料を請求することができます。

また、不貞行為には当たらない場合であっても、その行為によって被害配偶者(不倫をされた側)の「平穏な夫婦生活を送る権利や利益」を侵害したといえる場合は、慰謝料が認められると考えられています。

そのため、先に述べたように、キス・ハグ・手をつなぐ・デートをするなど、肉体関係を伴わない行為についても状況等によっては慰謝料が認められるリスクがあるといえます。

 

対処法

慰謝料に関しては、請求の可否、適正金額、請求方法などの判断や、証拠の集め方など、専門家でなければ対処が難しい問題が多くあります。

そのため、パートナーの不倫に悩まれている場合や、不倫をして(疑われて)慰謝料を請求されたという場合は、お早めに不倫問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

離婚問題に発展するリスク

不貞行為は離婚事由の1つとして定められているため、不倫が不貞行為に当たる場合は、不倫を理由に裁判で離婚が認められる可能性があります。

また、不倫が不貞行為に当たらない場合であっても、不倫が原因で夫婦関係が修復不可能になった場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。

 

対処法

離婚に関しても、請求の可否や方法、離婚条件(慰謝料の他に、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割など)の取り決めなど、専門家でないと対処が難しい問題が多くあります。

そのため、不倫の問題にお悩みの場合は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

 

まとめ

以上、不倫の意味・不貞行為や浮気との違い、どこから「不倫」となるのか、不倫のリスクなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

どこから「不倫」になるかは人によって考え方が異なるため、日頃からパートナーと認識について話し合っておくことや、パートナーの誤解を招くような行為は控えることが重要といえます。

不倫が「不貞行為」に当たる場合は、基本的に慰謝料や離婚を請求することができますが、証拠の収集なども含めご自身で対応するのは難しいことが多いです。

そのため、パートナーの不倫でお悩みの方や、不倫を理由に慰謝料や離婚を請求されたという場合は、お早めに専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

不倫の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、不倫の問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

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