不倫とは?浮気との違い|浮気の兆候や慰謝料を弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  



不倫とは、一般的には、既婚者が自分の夫や妻以外の人と交際関係にあることをいいます。

不倫は、世間一般に「悪いこと」と認識されています。

法律的にも、犯罪行為ではないものの、民事上、慰謝料という形で責任追及され、離婚の理由にもなり得る危険な行為です。

しかし、そもそも何が「不倫」となるのか、具体的にどのような法的リスクがあるのかについては、複雑でわかりにくいものとなっています。

そこで、ここでは不倫について、「浮気」や「不貞行為」との違い、法的な問題点などを中心に、不倫の実態やきっかけ、兆候などについても解説していきます。

不倫とは?

不倫とは、道徳的に許されない男女の関係を指す言葉であり、一般的には結婚している人が妻や夫以外の人と交際関係にあることをいいます。

浮気とは?

浮気とは、一般的には結婚しているかどうかにかかわらずパートナー以外の人と交際関係にあることをいいます。

不倫と浮気の違い

不倫は、当事者の少なくとも一方が既婚者である場合を指すのに対し、浮気は、当事者の双方が独身者の場合も含まれるという点で違いがあります。

ただし、不倫や浮気は、次に説明する「不貞行為」とは異なり、法律用語ではないため、人によって解釈が異なる場合があります。

例えば、結婚しているかどうかにかかわらず、パートナー以外の人と性交渉をした場合は「不倫」となり、そこまで至っていない場合は「浮気」というように、肉体関係の有無で区別する考え方もあるでしょう。

もっとも、慰謝料などの法的な請求という面においては、「浮気」と「不倫」の区別がどこにあるかはあまり問題にはなりません。

法的な請求ができるかどうかは、それらの行為が「不貞行為」に該当するかどうかが重要なポイントとなるためです。

 

不貞行為とは?

「不倫」や「浮気」は、実は法律に直接記載されている言葉ではありません。

法律では、「不倫」や「浮気」と同じような概念として、「不貞」という用語が使われています。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

引用元:民法|電子政府の窓口

不貞行為とは、基本的には、「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」と解釈されています。

「自由な意思に基づいて」とは、暴行や脅迫などによって「自分が」強制されたのではないということです。

「性的関係」とは、肉体関係を持つことを指します。

肉体関係とは、典型的には挿入を伴う性行為のことをいいますが、挿入を伴わない性行為(前戯、口淫などの性交類似行為)も含まれるとされています。

不倫と不貞行為との違い

不倫と不貞行為は、考え方にもよりますが、該当する範囲が異なります。

「不貞行為」は法律用語であり、配偶者以外の人と肉体関係を持った場合は基本的には成立するものと考えられています。

他方、「不倫」については、どのような行為や関係があれば該当するのかについては、人によって考え方が異なります。

パートナーが自分以外の異性とデートをしただけで「不倫」と考える人もいれば、肉体関係を持たない限りは「不倫」ではないと考える人もいるでしょう。

そのため、「不倫」を統一的に定義することは難しいですが、ここでは、肉体関係を伴わない交際関係も「不倫」に含まれることを前提とすることにします。

そうすると、不倫は不貞行為よりも該当する範囲が広いというイメージになります。

なお、慰謝料や離婚などの法的な請求が認められるのは、基本的には「不貞行為」に当たる行為があった場合となります。

そのため、法的な請求という面では、「不倫」ではなく、「不貞行為」に当たるかどうかが重要なポイントとなります。

不貞行為・不倫・浮気の相違点
不貞行為 不倫 浮気
当事者 一方又は双方が既婚者(※) 既婚者・独身者問わない
肉体関係 あるものに限る あるもの、ないもの両方含む

(※)「既婚者」には、内縁関係にある者も含むものとします。

 

 

既婚者の浮気率は?

相模ゴム工業株式会社が発表している調査結果によると、浮気をしている人(※)の割合は、全体では20.5パーセント、性別・年代別だと下表のようになったとのことです。

男性 女性
平均 26.5% 15.2%
20代 29.5% 16.5%
30代 30.9% 17.9%
40代 30.1% 17.1%
50代 24.5% 14.3%
60代 19.8% 10.5%

参考:相模ゴム工業株式会社

全体:調査対象のうち、結婚している人+未婚で現在交際相手がいる人
結婚している人の割合(平均):調査対象のうち、男性は59.9%、女性は70.0%

※「結婚相手/交際相手以外にセックスをする相手はいますか?」との質問に対し、「特定の相手が1名いる」「複数名いる」「特定ではないがいる」と答えた人です。
ここではセックスをする相手に限定されているため、「浮気」に肉体関係を伴わない交際関係も含むと考える場合、「浮気」をしている人の割合は上表のものよりも高くなると考えられます。

 

 

不倫(浮気)はなぜ始まるの?

1不倫(浮気)のきっかけは人それぞれですが、大体の傾向としては次のようなものと考えられます。

夫の不倫(浮気)のきっかけ

不倫に至る心理状態
  • 妻に性的魅力を感じない
    結婚生活が長くなり関係がマンネリ化したり、子どもが生まれて妻を「子どもの母親」としか見られなくなったりすると、妻への性的関心が薄れる一方で、他の魅力的な女性に惹かれるということはあるでしょう。
  • 家に居場所や安らぎがない
    家で妻に文句や嫌味を言われたりすると、夫は家の外に安らげる場所を求めるようになります。
    その場所が「自分のことを受け入れてくれる妻以外の女性」であれば、不倫に至る可能性があります。
  • 性欲を満たしたい
    妻とセックスレスになっている場合、家の外で性欲を満たすことを望むようになるでしょう。
  • 刺激やスリルを求める
    不倫は一般的に「悪いこと」とされていますし、法的にも責任を追及されうるリスクのある行為といえます。
    そのような行為を敢えて行うことで刺激やスリルを感じていたいという人もいると考えられます。

不倫相手との出会いのきっかけ

先ほども紹介した相模ゴム工業株式会社の調査によると、「浮気相手」との出会いのきっかけでもっとも多いのは、多くの年代で「同じ会社」、次いで「友人」となっています。

出会いのきっかけに関するグラフ

参考:相模ゴム工業株式会社

日本の家庭では、夫が外で働き妻は専業主婦、又は共働きという形態が多く、少なくとも夫は仕事を持っているケースが多いです。

そのため、夫の場合は、妻の場合と比べて、仕事関係での出会いが多いことが推察されます。

 

妻の不倫(浮気)のきっかけ

不倫に至る心理状態
  • 夫が求めてくれなくなった
    夫が自分を女性として見てくれなくなったと感じると、寂しさを埋めたい、女性としての自信を取り戻したいといった思いから、夫以外の男性に求められたいと思うようになるでしょう。
  • 夫の欠点をカバーする人、夫とは違う魅力の人に惹かれる
    夫への不満を抱いているところに、自分を女性として見てくれる人や、気遣いをしてくれる優しい人が現れれば、夫との対比も相まって、その人に惹かれてしまうこともあるでしょう。
  • 刺激やスリルを求める
    家事や育児に追われるばかりの日常生活に虚無感を覚えているような場合は、敢えて不倫をすることで刺激やスリルを感じたいという人もいると考えられます。
    また、トキメキを感じたい、恋愛をしたいというケースもあるでしょう。

不倫相手との出会いのきっかけ

妻の場合も会社員等として働いていれば、職場での出会いというのが多いと思われます。

また、専業主婦の場合であっても、子どもの関係で様々な人と新しく接点を持つということはありますし、新しくパートや習い事を始めた際にも新しい出会いがあります。

そのようなところで不倫相手と出会う可能性もあるでしょう。

 

 

浮気を見抜くには?兆候はある?

浮気を見抜くためには、まずは浮気の兆候がないかチェックしてみるとよいでしょう。

次に挙げる兆候は、いずれも浮気を決定づけるものではありませんが、浮気をしている場合に現れやすいものといえます。

 

夫と妻に共通の兆候

LINEを非表示にする

無料通話アプリのLINEは、今やスマートフォンを所持しているほとんどの人に利用されているコミュニケーションツールです。

そのため、浮気をしている場合、浮気相手とLINEで連絡を取り合っている可能性は非常に高いです。

しかし、浮気はバレないように隠れてするものですので、浮気相手とのLINEのやり取りもバレないように非表示にされている可能性が高いです。

したがって、特定の友だちやトークを「非表示」にしている場合や、LINEにパスコードロックをかけている場合は、疑わしいといえるでしょう。

セックスレスとなる

男女問わず、浮気相手とのセックスで肉体的にも精神的にも満たされていると、夫婦間でのセックスに積極的になれないという傾向にあるようです。

夫婦間において何らかのきっかけがなかったにもかかわらず、相手が拒否したり、求めてこなくなったりしたことによってセックスレスとなった場合は、浮気が原因となっている可能性もあるといえるでしょう。

 

夫特有の浮気の兆候

残業、飲み会、休日出勤、出張などが増える

残業や飲み会で帰宅時間がいつもより遅くなる日が不自然に増えた場合、仕事が終わった後に浮気相手と会ってレストランやホテルに行っていることが疑われます。

また、妻には休日出勤と告げて実は浮気相手とデートに出かけたり、出張と告げて実は休暇を取って浮気相手と旅行したりするというケースもあるでしょう。

お金の使い方が変わる

以前よりも出費が増えたり、普段は行かないようなお店でクレジットカードが利用されていたりする場合は、浮気相手とのデート代を負担したり、プレゼントを購入したことが原因となっている可能性もあるでしょう。

予定を確認してくるようになる

これまで妻や子どもの予定に無頓着だったにもかかわらず、確認してくるようになった場合は、浮気相手と一緒にいるところを妻に目撃されることを回避しようとしている可能性があります。

外見や服装などを気にするようになる

これまで無頓着だったにもかかわらず、急に外見を気遣うようになった場合、浮気相手に好印象を持たれたいと思っている可能性があります。

自家用車の様子が変わる

夫が仕事などで自家用車を日常的に使用している場合、自家用車に浮気相手を乗せている可能性があります。

以前は乱雑だったのに片付けられていたり、走行距離が不自然に伸びていたり、カーナビの履歴に夫が普段行きそうもない場所が入っていたりした場合は、疑わしいといえるでしょう。

 

妻特有の浮気の兆候

外見を気にするようになる

これまであまり気を遣っていなかったのに、メイクをきちんとするようになったり、女性らしい服装を選ぶようになったり、おしゃれな下着を新調したような場合、浮気相手のためである可能性があります。

態度が変わる

浮気によって心が満たされ余裕ができると、夫に対して抱いていた不満がまぎれ、夫に優しくなることがあります。

他方、浮気相手と夫を比べてしまい、夫の欠点が目について夫に対しては素っ気なくなることもあるでしょう。

いずれにしても、普段と態度が変わった場合は、浮気が原因になっている可能性があります。

休日の外出が増える

友だちと出かける、食事会があるなどの理由で休日に外出することが不自然に増えた場合は、浮気相手とデートに出かけている可能性もあるでしょう。

 

 

不倫は犯罪?

現在の日本においては、不倫について刑罰を科すと定めている法律は存在しないため、不倫は犯罪行為ではありません。

そのため、不倫をしても、刑務所に入ったり、罰金を払ったりする事態になることはありません。

とはいえ、不倫が不貞行為に当たる場合、基本的には民法上の「不法行為」が成立するとされているため、不倫は民事上は違法な行為といえます(民法709条・710条)。

参考:民法|e−GOV法令検索

「不法行為」が成立する場合、慰謝料の支払義務を負うという形で民事上の責任を追及されることになります。

また、「不貞な行為」は離婚事由として法律に定められているため、相手に離婚を請求された場合、離婚が認められる可能性は高いといえます。

このように、不倫は犯罪には当たらないものの、民事上は代償を伴う行為といえます。

また、不倫は「悪いこと」という認識が一般常識として定着していますので、不倫が発覚した場合、社会的な信用を失い仕事に影響するなど、事実上の代償も決して小さくはないものといえるでしょう。

 

 

不倫の慰謝料とは?

慰謝料とは、精神的な苦痛を被った場合に、加害者に対して請求するお金のことをいいます。

自分の夫や妻に不倫をされた場合、通常は精神的な苦痛を被ることになります。

そのため、一定の条件を満たす場合、不倫の加害者(不倫をした配偶者と不倫相手)に対し、受けた精神的な苦痛をつぐなうための慰謝料を請求することができます。

 

慰謝料を請求できる場合

不倫で慰謝料を請求するためには、不倫が「不法行為」というものに当たる必要があります。

「不法行為」とは、故意(こい)又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます。

「故意又は過失」は法律用語で難しい概念ですが、誤解をおそれずかみ砕いて言うと、故意は「わざと」、過失は「ついうっかりして」という意味です。

不倫が「不法行為」に当たる場合とは?

不倫が不法行為に当たる場合とは、典型的には不貞行為(肉体関係)がある場合です。

不貞行為は、平穏な夫婦生活を送るという権利や利益を侵害するものとされています。

もっとも、上記の権利や利益を侵害する行為は、肉体関係を持つ行為に限られるわけではありません。

キスをするなど、不貞行為に当たらない行為(肉体関係がない場合)であっても、状況等によっては上記の権利や利益を侵害する可能性はあります。

そして、上記の権利や利益を侵害すると認められた場合は、不法行為が成立することになります。

ワンポイント 証拠が必要

例えば、「肉体関係を持った」というためには、2人でラブホテルに出入りする場面の写真など、それを裏付ける証拠が必要になります。
証拠がないと、たとえ真実として肉体関係を持っていたとしても、裁判では肉体関係を持ったと認めてもらうことが困難となります。
そのため、不倫で慰謝料を請求するときは、証拠を集めることがとても重要になります。

不倫が「不法行為」に当たらない場合とは?

不倫相手において、相手が既婚者であることを知らず、注意しても知ることができなかった場合は、不倫相手には「故意又は過失」がないとして、不倫相手の行為については不法行為は成立しません。

また、不貞行為等があった時点で既に夫婦関係が破綻していた(修復不可能な状態になっていた)場合は、不貞行為等によって権利や利益が侵害されたわけではないため、不法行為は成立しません(このような反論を「破綻の抗弁」といいます。)。

 

慰謝料を請求できない場合

不倫には時効がある

不倫の慰謝料は、原則として、不倫が発覚した時から3年以内に請求しないと、時効によって請求できなくなってしまいます。

もっとも、状況や、誰に、どのような内容の慰謝料を請求するかによって、時効期間(請求期限)や時効の起算点(請求期限のスタート時点)は異なります。

これを状況別にまとめると次のようになります。

状況 離婚しない場合 離婚した場合
発生する慰謝料 不倫そのものによる慰謝料(不貞慰謝料) 不倫が原因で離婚せざるを得なくなったことによる慰謝料(離婚自体慰謝料)
不倫をした配偶者に対する慰謝料請求の時効期間 次のいずれかの期間(早く満了した方)
①不倫があったことを知った時から3年
②不倫行為の時から20年
(婚姻期間中に①②の期間が来る場合、離婚後6か月後まで時効期間は延長される
離婚の成立時から3年
不倫相手に対する慰謝料請求の時効期間 次のいずれかの期間(早く満了した方)
①不倫があったこと及び不倫相手を知った時から3年
②不倫行為の時から20年
浮気相手に対する離婚自体慰謝料は原則認められない

(※)民法159条「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」との規定による

請求期限等の概要は上記のとおりですが、実際の事案でこれを正確に把握するには専門知識が不可欠です。

また、請求期限は延長をすることができますが、適切に延長の手段を講じることも、専門家でなければ困難といえます。

そのため、不倫が発覚した場合は、お早めに専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

W(ダブル)不倫のケース

ダブル不倫とは、不倫関係が重なっているケースのことをいいます。

ダブル不倫には、次の2つのパターンがあります。

  1. ① 不倫の当事者双方が既婚者である場合(不倫関係が1つのパターン)
  2. ② 夫婦双方が他の人と不倫をしている場合(不倫関係が2つのパターン)

ダブル不倫の場合は、①②いずれの場合であっても、慰謝料を請求できない可能性が高いといえます。

①不倫の当事者双方が既婚者である場合

具体例 X子とY男、A子とB男が夫婦である場合に、Y男とA子が不倫をしている場合

不倫の当事者双方が既婚者である場合

この場合、X子はY男(自分の配偶者)とA子(不倫相手)に対して慰謝料を請求することができます。

しかし、X子がY男と離婚せず婚姻関係を継続する場合は、慰謝料を請求しても金銭的な面での被害の回復可能性はとても低くなります。

この場合、A子の配偶者であるB男も、Y男(不倫相手)に対して慰謝料を請求することができます。

このとき、X子が請求する慰謝料とB男が請求する慰謝料は、同一の不倫を対象としているため、同額になるのが通常です。

そうすると、X子がY男と離婚しない場合、通常は夫婦は家計を一にしている(財布を共通にしている)ため、X子がA子から慰謝料の支払を受けても、それがY男からB男に支払われるという結果になる可能性があります。

したがって、このようなケースでは、慰謝料を請求しても自分の手元のお金が増加するわけではなく、手数料や弁護士費用などの分、むしろマイナスになってしまう可能性もあります。

②夫婦双方が他の人と不倫をしている場合

具体例 X子とY男が夫婦である場合に、X子がA男と、Y男がB子と不倫をしている場合

夫婦双方が他の人と不倫をしている場合

この場合、X子は不倫の被害者としてY男(自分の配偶者)とB子(不倫相手)に対して慰謝料を請求することができそうですが、Y男から見ると、X子は不倫の加害者でもあります。

そのため、Y男(自分の配偶者)に対する慰謝料請求は認められる可能性が低いです。

他方、B子から見ると、X子は不倫の加害者ではなく、被害者の立場しか有していません。

しかし、X子も不倫をしていた場合は、破綻の抗弁が認められるなどの理由で、慰謝料が認められない可能性があります。

 

不倫(浮気)の慰謝料の相場

慰謝料の金額についての明確な算定基準などはなく、被害の大きさなど様々な事情が考慮された上で決まることになります。

もっとも、裁判で決める場合は、不倫により離婚に至った場合は100万円〜300万円程度、離婚に至らず夫婦関係を続ける場合は100万円〜200万円程度になることが多い傾向にあります。

 

慰謝料は誰に請求できる?

慰謝料は「加害者」に対して請求することができます。

不倫の「加害者」は、不倫をした配偶者と、その相手(不倫相手)となります。

この2人は、原則として共同で慰謝料の支払義務を負うことになります。

「共同で」とは、被害者との関係においては、どちらがいくらずつ支払わなければいけないという分担割合なく、慰謝料の全体について支払う義務を負っているということです。

そのため、被害者は、加害者それぞれに対して慰謝料の全額を請求することができます。

ただし、加害者2人合わせて全額の支払いを受ければ、慰謝料は全額支払済みとなります。

そのため、一方の加害者から全額の支払を受けたら、もう一方の加害者に対してさらに請求をすることはできなくなります(二重取りはできない)。

片方にしか請求できない場合もある

先ほど解説した「故意又は過失」や「時効」などは人ごとに判断されるため、加害者のうち片方にしか慰謝料を請求できないという場合もあります。

例えば、不倫をした配偶者と不倫相手では、時効の起算点(期限のスタート時点)が異なる場合があります。

そのため、一方は時効が完成している(期限切れになっている)けれども、他方は完成していない(期限切れになっていない)というケースがあります。

この場合は、時効が完成していない方にのみ慰謝料を請求できるということになります。

 

慰謝料の3つの請求方法

不倫慰謝料の請求方法には、①協議(示談交渉)、②調停そして③裁判(訴訟)の3つがあります。

①協議(示談交渉)

裁判所を利用せずに当事者同士で話し合い、合意により解決する方法です。

裁判所を利用しないため、時間・労力・費用面での負担が少なく、柔軟な解決(裁判所の考え方どおりではないがお互いに納得する解決)ができる可能性もあります。

しかし、あくまでも話し合いであるため、相手が応じないと解決ができず、そもそも冷静に話し合いをすることが難しい場合もあります。

②調停

裁判所において、裁判所(調停委員会)に仲介をしてもらいながら話し合い、合意による解決を目指す手続きです。

話し合いの手続きであるため、裁判(訴訟)よりも手続きが簡単ですが、話し合いが裁判所のペースで進むため時間がかかること、合意ができなければ結局裁判で決着をつけなくてはいけないことなどはデメリットといえます。

③裁判(訴訟)

裁判官が法律に基づいて判断(判決)を下す手続きです。

相手が応じなくても決着をつけることができますが、手続きは厳格・複雑であるため弁護士に依頼せずにご自身で対応するのは非常に困難となります。

また、解決までには時間がかかり、手数料や弁護士費用など費用面の負担も大きくなります。

基本的には示談交渉による解決を目指す

上記に説明したように、裁判所の手続きによる解決には時間・労力・費用を要するため、できる限り示談交渉による解決を目指すのがよいでしょう。

もっとも、本人同士では、トラブルや交渉決裂、不利な条件での示談などにつながる可能性が高くなるため、専門の弁護士に代理人として示談交渉をしてもらうことをおすすめいたします。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として、請求・交渉・示談書等の作成まで全般的にサポートしてくれます。

仮に示談交渉で解決できなかった場合も、交渉段階で弁護士に依頼している場合はスムーズに裁判所の手続きに移行することができます。

 

 

不倫は離婚の理由となる?

不倫は離婚の理由となり得ます。

日本では、夫婦間での合意(協議)により離婚することができますが、合意ができない場合は、裁判所に離婚を認めてもらわなければ離婚することができません。

そして、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律(民法)に定められている条件(これを「離婚事由」といいます。)がある必要があります。

民法では、離婚事由について次のように定めています。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二~四(省略)
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法|電子政府の窓口

そうすると、不倫が不貞行為に当たる場合は、法定の離婚事由(民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」)があるとして、離婚が認められる可能性が高いです。

他方、不倫の範疇には入るけれども肉体関係がないという場合は、基本的には不貞行為に当たらないと考えられているので、民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」には該当しません。

しかし、不倫が原因で夫婦関係が破綻したといえる場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚が認められる可能性があると考えられます。

 

不倫をした側からの離婚請求は原則認められない

不倫は離婚の理由となり得ますが、不倫をした側からの離婚請求は原則として認められないとされています。

離婚の原因を作った側(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求を認めると、何ら責任のない他方の配偶者が「配偶者としての権利」などを失う結果となり、社会正義に反すると考えられているためです。

 

 

まとめ

以上、不倫について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

不倫は慰謝料や離婚の理由になり得るリスクの高いものです。

実際に、配偶者の不倫が疑われる場合や、配偶者に不倫を疑われた場合、既婚者と関係を持ってしまった場合は、適切な対処方法について専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

不倫問題にお悩みの場合は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、不倫にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む