不倫妻に悩む夫必見!見分け方、対処法を弁護士が解説
「最近妻の様子がおかしい、もしかして不倫をしているのでは?」と疑いを持った場合や、実際に妻が不倫をしていることが分かった場合、どうするべきか冷静に判断するのは難しいことです。
そこで、ここでは妻の不倫を見分ける方法や、不倫が発覚した場合の対処法、押さえておくべきポイントなどについて、解説していきます。
この記事でわかること
- 妻の不倫を見分ける方法
- 妻の不倫が発覚した場合の対処法
- 妻の不倫が発覚した場合に夫がやってはいけないこと
- 妻が不倫した場合に押さえておくべきポイント
妻の不倫を見分ける4つの方法
方法① 妻の浮気の兆候
妻が浮気をしている場合、次のような兆候が現れることがあります。
なお、いずれも一般的な傾向を示すものであり、浮気以外のことが原因となっている場合もありますし、浮気をしていても兆候が現れない場合もあります。
あくまでも、浮気を疑うきっかけになりやすいものとして押さえておくとよいでしょう。
浮気をしている場合は、浮気相手とLINEなどでやり取りをしている可能性が非常に高いといえます。
そのため、夫にスマホをのぞかれることを警戒しているような行動をとるようになった場合は要注意といえるでしょう。
例えば、家の中でもスマホを肌身離さず持つようになった、スマホをやたらと気にするようになった、スマホにロックをかけるようになった、LINEのパスコードロックをかけるようになったなどの変化があれば、疑わしいといえるでしょう。
浮気をしていると、浮気相手に好印象を与えたいという心境から、外見を気にするようになります。
これまではあまり気を遣っていなかったにもかかわらず、メイクをきちんとするようになったり、美容院やエステなどに行く回数が増えたような場合は疑わしいといえるでしょう。
また、服装についても、これまで楽な格好を好んでいたのに、急に女性らしい服やアクセサリーを揃えるようになった場合は疑わしいといえるでしょう。
さらに、夫婦で旅行する予定などもないのに、おしゃれな下着を新調したような場合も、浮気相手のためである可能性があり、要注意といえるでしょう。
就業時間を過ぎていたり、以前であれば繋がった時間帯なのに電話に出ない、連絡がつかないという場合は、浮気相手に会っている最中であるという可能性があります。
妻が専業主婦の場合で、家にいる時間帯であるのに電話に出ないような場合も同様です。
フルタイムで働いている方は、仕事終わりに浮気相手と会ってレストランやホテルに行き、帰りが遅くなる場合もあるでしょう。
その場合、残業や飲み会だったという言い訳はよく使われるものと思われます。
これまではあまり残業や飲み会がなかったのに急に増えた場合や、繁忙期でもないのに残業が多い場合など、不自然な場合は疑わしいといえるでしょう。
休日出勤や友だちと出掛けるなどの理由を告げて、実は浮気相手とのデートに出掛けているという場合があります。
休日の過ごし方がこれまでとは違うという場合は、疑わしいといえるでしょう。
夫の予定を確認しておけば、浮気相手と一緒にいるところを夫に見られるリスクを回避することができます。
そのため、浮気している場合は、夫の仕事や休日の予定を確認してくるようになる傾向があるといえます。
浮気相手との交際に心身ともに満足していると、夫との性交渉は拒否するようになることがあります。
スキンシップをそれとなく避けるようになったような場合も要注意といえるでしょう。
浮気によって心が満たされ余裕ができると、夫に対して抱いていた不満がまぎれ、夫に優しくなることがあります。
他方で、浮気相手に気持ちが傾き、夫に対しては冷淡になる場合もあるでしょう。
いずれにしても、夫婦間で何らのきっかけもなかったにもかかわらず、普段と態度が変わった場合は、浮気が原因となっている可能性もあるので要注意といえるでしょう。
方法② 妻の周囲と接触して情報を得る
妻と共通の知人などがいる場合は、その人物に接触してそれとなく最近の妻の様子を聞いてみるのもよいでしょう。
例えば、妻の職場の同僚に接触することができるのであれば、最近の残業・飲み会・休日出勤等の実体について情報を得て、妻の行動と照らし合わせることで、怪しいか否かを検証することができます。
もっとも、共通の知人は必ずしも中立的な立場(又は夫の味方)であるとは限りませんので注意が必要です。
その知人が妻の浮気を知っている場合は、夫が妻の浮気に関する何らかの情報を得ようとしていることに気づかれる可能性があります。
その際、知人が妻の味方である場合は、妻に不利益にならないよう、妻に合わせたウソをついたり、何の情報も教えてくれなかったりすることもあるでしょう。
それに加え、その知人から「夫が妻の浮気を疑っている」ということが妻に伝わり、妻が警戒心を強めたり、浮気の証拠隠滅に動き出したりする可能性もあります。
このようなリスクもあるので、妻の周囲と接触する際は浮気を疑っていることを感づかれないように慎重にする必要があるでしょう。
また、いきなり接触するのではなく、まずは妻の周囲の人のSNSなどから情報を得てみるのもよいかもしれません。
方法③ 調査会社へ調査を依頼する
妻の不倫が疑われるものの、証拠をつかむことができないという場合は、調査会社(興信所、探偵等)を利用することも考えられます。
これは、妻が浮気をすることが疑われる期間や日時に、調査会社に妻の素行調査を依頼するものです。
調査の結果、妻が浮気相手とラブホテルや相手の自宅に出入りする写真など、有力な証拠を押さえることができる場合があります。
このような写真を含む調査会社による調査報告書は、裁判になった場合にも重要な証拠となります。
ただし、調査を依頼するには相当程度の費用がかかることがほとんどです。
また、素行調査を依頼しても、結果的に浮気の証拠が押さえられない可能性もあります。
そのため、依頼の要否や、依頼のタイミング、内容などは、慎重に検討する必要があるといえます。
調査を依頼する前に、専門の弁護士に状況をみてもらい、証拠集め等に関してアドバイスをもらい、その上で依頼するかどうか判断をするのもよいでしょう。
方法④ 妻から直接話を聞く
最終的には、妻に直接話を聞くことが考えられます。
もっとも、疑いを持った初期の段階でやみくもに問い詰めるのは避けた方がよいでしょう。
証拠がないまま問いただしても、妻が否定すればそれ以上話は進みません。
また、実際に浮気をしていなかったという場合は、夫婦関係が悪化する原因にもなりかねません。
実際に浮気をしている場合でも、妻が警戒心を強めて浮気の証拠を隠滅されてしまうなどのリスクがあります。
そのため、妻に直接聞くのは、できる限りの証拠集めが済んだ後の、最後の手段とするべきでしょう。
なお、妻に直接聞いた結果、妻が不倫を認めた場合は、後で言った・言わないの問題にならないよう、録音や念書をとっておくとよいでしょう。
不倫妻への3つの対処法とは?
妻の不倫が発覚した場合の対処法としては、主に次の3つが考えられます。
それぞれについて解説していきます。
対処法① 夫婦関係の修復に向けて話し合う
夫婦関係の継続を希望する場合は、夫婦関係の修復に向けて妻と話し合うことになります。
その際には、不倫関係を断ち切らせることや、再発を防止することが重要になると考えられます。
不倫が発覚した時点でまだ不倫関係が続いている場合は、不倫関係を断ち切らせる必要があるでしょう。
その際、妻に対して関係を解消するようにと言うだけでは不十分である場合が多いです。
そこで、浮気相手に対し、妻との関係を解消すること、及び今後妻に一切接触しないことを誓約させておくことが考えられます。
具体的には、浮気相手に対して慰謝料を請求し、示談がまとまった際に、示談書に上記のような誓約に関する条項を入れておくという方法が採られることが多いです。
これに加え、誓約を確実に守らせるために、誓約に違反した場合は違約金として一定額を支払う旨を約束させておく場合もあります。
これらは、浮気相手と夫の間の約束事となります。
浮気相手と妻と夫の三者間の約束事として、浮気相手と妻が夫に対し、不倫関係を解消すること等を誓約するという方法もあります。
なお、浮気相手への接触は、慎重に行うようにしましょう。
浮気相手に対して悪感情を抱くのは当然のことですが、相手の自宅や職場に突然押しかけるなど、やみくもに接触を図るとトラブルになりかねません。
トラブルに発展すると、ご自身の不利益にもなりかねませんので、できる限り専門の弁護士に代理人として対応してもらうことをおすすめいたします。
不倫は許されることではありませんが、妻のみの責任と決めつけ、妻のみに謝罪や反省を求めるのでは根本的な問題解決とはならず、不倫が再発する可能性もあります。
妻は、夫婦関係に関して何らかの不満や欲求を抱えていた可能性があります。
夫婦関係の修復を望む場合は、まずは妻の話を冷静に聞くことが大切です。
そのうえで、自分自身の家庭での振る舞いや、妻への接し方などについても振り返り、改善できる点は改善していくことが不倫の再発防止につながると考えられます。
対処法② 慰謝料を請求する
妻が不倫した場合は、妻と浮気相手に対し、不倫によって被った精神的な苦痛に対するつぐないのお金として慰謝料を請求することができます。
不倫の当事者である妻と浮気相手は、基本的には、夫に対して共同で(どちらがいくらずつ支払うかという分担割合なく)慰謝料の支払義務を負うことになります。
もっとも、裁判で不倫の慰謝料が認められるのは、基本的には不倫が「不貞行為」となる場合です。
「不貞行為」とは、配偶者以外の人と肉体関係(性交渉又は性交類似行為)を持つことをいいます。
そのため、実際に肉体関係まではない場合や、実際には肉体関係があるけれどもその証拠がないという場合は、慰謝料が認められることは難しくなるといえます。
ただし、肉体関係は慰謝料が認められる必須条件とまでは考えられていないため、キスをするなどの接触行為までしか認められないような場合であっても、状況等によっては慰謝料が請求できる可能性もないとはいえません。
しかし、肉体関係がない場合については、裁判例も分かれているところであり、判断が難しいため、詳しくは専門の弁護士にご相談ください。
浮気相手に対する慰謝料請求
浮気相手に対しては、通常、まずは裁判外で慰謝料を請求し、示談が成立しない場合には最終的に裁判で請求していくという流れになります。
浮気相手に請求をしても、浮気相手がすぐに請求額を支払ってくれるとは限らず、慰謝料の支払義務はないと反論されたり、慰謝料の減額を求められたりすることの方が多いです。
このような場合でも、裁判になった場合の見通しを立てつつ適切に対応することにより、裁判に至ることなく、示談交渉で早期に納得のいく解決ができる場合もあります。
ただし、専門知識がなければ難しいため、できるだけ早い段階から専門の弁護士に相談することをおすすめいたします。
「慰謝料の支払義務はない」という浮気相手からの反論の理由として出されることの多いのは、次のようなものです。
- ① 不貞行為はしていない(肉体関係は持っていない)
- ② 夫がいることを知らなかった
- ③ 夫婦関係が破綻した後に交際したので、不倫によって夫の権利や利益を侵害したわけではない
①については、こちらが肉体関係を裏付ける証拠を押さえている場合は退けることができるでしょう。
肉体関係の証拠がない場合は難しいですが、先に述べたように、キスなどの接触行為でも状況によっては慰謝料が認められる可能性もあるため、そのような接触行為に関する証拠を十分に押さえているかがポイントとなるでしょう。
②や③は、いずれも、不貞行為があったとしても、慰謝料が認められるための条件を満たさないので慰謝料は請求できないという反論となります。
このような反論が裁判で通るかどうかは具体的な状況次第となります。
妻に対する慰謝料請求
妻と離婚する場合は、離婚条件の1つとして慰謝料を求める場合が多いです。
その場合は、離婚についての話し合いの中で慰謝料について取り決めをするか、離婚裁判で慰謝料についての判断をもらうことになります。
妻と関係を修復し、夫婦関係を継続する場合、理屈上は妻に慰謝料を請求することはできるものの、実際は請求しないケースが多いです。
関係を修復するので不倫は許すということもあるでしょうし、夫婦は家計を一にしている(財布を1つにしている)ことが多いため、妻に慰謝料を請求しても夫婦の財布からお金が出入りするだけの結果になる場合もあるからです。
ただし、妻に請求せず、浮気相手にだけ請求する場合は、浮気相手からの「求償」(きゅうしょう)に注意する必要があります。
不倫の慰謝料は、夫に対しては妻と浮気相手は共同で支払義務を負いますが、妻と浮気相手の間では不倫についての責任度合い(どちらが主導したかなど)に応じて分担されることになります。
そのため、浮気相手が慰謝料の全額を夫に支払った場合、浮気相手は妻の分担額を立て替えていることになりますので、妻に対して分担額の清算を求めることができます(これを「求償」といいます。)。
したがって、浮気相手にだけ慰謝料の全額を請求し、その支払いを受けた場合は、浮気相手から妻に求償が来る可能性があります。
これを防止するために、浮気相手との示談において、妻に求償しない約束をさせておくケースもあります。
もっとも、このような手段を講じる場合は、一定程度の譲歩(減額)が必要になる上、示談書の記載内容がとても重要になりますので、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。
対処法③ 離婚する
妻との夫婦関係を継続することが難しい場合は、最終的には離婚を検討することになります。
離婚することや離婚条件について、妻との合意がまとまれば離婚することができます。
他方で、合意がまとまらない場合は、最終的には裁判所に判断(離婚判決)をもらわなければ離婚することができません。
裁判所に離婚判決をもらうためには、法律に定められている離婚事由(離婚できる条件)がある必要があります。
ここで、「不貞行為」は、離婚事由の1つとして定められているため、妻の不倫が「不貞行為」に当たる場合は、基本的には離婚が認められるといえます。
また、肉体関係まではなく(証明できず)「不貞行為」に当たらない場合でも、不倫によって夫婦関係が修復不可能な状態になった(破綻した)ものと判断されれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5項)として離婚が認められる可能性があります。
民法(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:民法|電子政府の窓口
離婚する場合は、不倫に関する慰謝料の他に、親権、養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件についても決める必要があります。
これらの離婚条件は、基本的には不倫とは関係なく決められることになります。
例えば、妻が不倫したからといって、夫が養育費を支払わなくてよいとか、財産を渡さなくてよいということにはならないということです。
不倫に関する慰謝料はもちろん、その他の離婚条件についても、複雑で難しい問題が浮上するケースは多いです。
特に夫側は、離婚に際し、養育費や財産分与でお金を「渡す側」となる場合が多いため、裁判所の考え方を踏まえながら慎重に条件を検討していく必要があります。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
夫がやってはいけないこと
感情的になって行動すること
妻の不倫が発覚した場合、怒りを覚えるのは当然のことです。
しかし、感情に任せて妻を問い詰めたり、むやみに不倫相手に接触を図ることは控えた方がよいでしょう。
一旦冷静になり、不倫の証拠を押さえたり、誰に何を請求するか等の方針を立てることが大切です。
証拠がないまま相手を問い詰めても、相手が不倫を認めなければ話が進みませんし、相手の警戒心を強め、証拠を隠滅されるリスクもあります。
そうすると、後に不倫を理由に慰謝料や離婚の請求をしたとしても、証拠がないとして請求が認められなくなってしまう恐れがあります。
ご自身では冷静に考えることができないという場合は、まずは専門の弁護士に相談されるのもよいでしょう。
状況を法律的に整理してもらい、証拠集めや今後の方針についてアドバイスをもらうことができれば、少なくとも感情的な行動による失敗は防ぐことができるでしょう。
暴力を振るうこと
感情的になることと重なりますが、妻の不倫に対して強い怒りを覚えたとしても、暴力や侮辱等は厳に慎まなければなりません。
そのような行為は、たとえ妻が不倫をしていたとしても正当化されるものではありません。
妻から刑事告訴や慰謝料を請求される可能性もあります。
また、夫側が有責配偶者であると認定される可能性もゼロではありません。
有責配偶者とは、離婚の原因を作った方の配偶者のことであり、有責配偶者からの離婚の請求は原則として認められないというのが裁判所の考え方となっています。
そうすると、妻に対する離婚請求が認められなくなったり、妻から離婚を請求されたりする可能性もないとはいえません。
妻の不倫が先行している場合は、妻の方が有責配偶者であるとされる可能性は高いですが、不貞行為の証拠がない場合や、夫側の暴力等の程度が重大な場合はリスクがあるといえます。
妻を家から追い出したり、自分が家を出て妻に生活費を渡さないようにするといった行為も、「悪意の遺棄」という有責行為に当たる可能性があるため、控えるべきといえます。
妻の不倫の事案のポイント
POINT① 不倫の証拠をおさえる
妻が不倫をしている疑いがある場合は、まず不倫の証拠を押さえることが重要になります。
証拠がないと、妻に不倫を否定されればそれ以上話が進まなくなってしまいます。
反対に、決定的な証拠があれば言い逃れもできませんので、話し合いによって問題を早期解決できる場合もあります。
また、裁判で慰謝料や離婚などの法的な請求をしていく場合は、証拠が非常に重要になります。
不倫の証拠がなく、相手も不倫を認めない場合は、裁判で慰謝料や離婚の請求が認められることは非常に困難となります。
証拠を押さえる前に、妻に不倫をしているのかと問い詰めたり、不倫を疑っている素振りを見せたりすると、妻に証拠を隠滅される恐れもあるので注意が必要です。
押さえるべき証拠や、証拠の集め方、集める際の注意点などは、事案により異なりますので、専門の弁護士に相談しアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
POINT② 親権を希望する場合
離婚する場合は、子どもの親権者を決めなければなりません。
その際、不倫をするような母親には親権は渡せないと考え、夫が親権を希望することは少なくありません。
しかし、親権者についての裁判所の考え方としては、「いずれを親権者とするのが子どもの利益に適うか」ということが判断基準とされており、不倫したこと(離婚の原因を作ったこと)はほとんど考慮されてはいません。
親権を希望する場合は、このことも踏まえ、子どもの利益を最優先に慎重に検討する必要があるといえます。
例えば、妻が不倫を始めてから家事や育児をないがしろにしていたためご自身が全般的に子どもの面倒を見ていたような場合と、妻の不倫が始まる以前・以後にかかわらず、ご自身は日中仕事に集中し帰宅時間も遅く、家事や育児は全て妻に任せていたような場合では、全く状況が異なるといえます。
後者のような場合、親権者を父親とすると、子どもの生活環境は大きく変わることが予想されます。
母親が不倫をしたとの一事をもって、子どもの生活環境を大きく変えることが子どもの幸せにつながるのかどうか、よく考える必要がある状況といえるでしょう。
もっとも、親権に関する問題は複雑であり、判断が難しいものです。
そのため、状況いかんにかかわらず、まずは専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
POINT③ 子どものことを第一に考える
離婚が子どもに与える影響を懸念し、離婚するかどうか迷われている方もいらっしゃると思います。
子どものために、我慢して今の生活を続けなければならないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、夫婦間の信頼関係が失われ常に険悪な雰囲気が家庭に漂っている場合や、夫婦喧嘩が絶えないような場合は、夫婦間の対立に子どもを巻き込んでしまっているともいえます。
そうすると、今の生活を続けることがむしろ子どもに悪影響を及ぼしているといえる場合もあるでしょう。
何が子どもにとって幸せなのかを考えることが大切です。
面会交流の実施
仮に離婚をした場合は、子どもの負担にならない範囲で面会交流を充実させるとよいでしょう。
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもに会うなどして交流することであり、子どもの健全な成長にとって重要なものと考えられています。
離婚に際し、妻が親権者となり、ご自身が子どもと離れて暮らすことになる場合は、離婚前に面会交流に関する取り決めをしておくようにしましょう。
面会交流の取り決めをせずに離婚し別居してしまうと、その後に面会交流の申し入れをしても、母親の父親に対する悪感情などからスムーズに実施できない場合も多いです。
特に、子どもが乳幼児の場合は、面会交流には母親の協力が不可欠となるため、具体的な取り決めをしておくことが重要になります。
ご自身が親権者となる場合は、相手が子どもを虐待していたなど、面会交流をすべきでない事情がない限りは、基本的には元妻からの面会交流の申し入れには応じるようにしましょう。
不倫をした元妻に対して悪感情を抱くのは当然ともいえますが、不倫と面会交流は基本的には別問題です。
面会交流の場面でも、子どものことを第一に考えることが大切です。
POINT④ 離婚問題に詳しい弁護士へ相談する
妻に不倫の疑いが浮上した場合や、不倫が発覚した場合、冷静に対処するのは難しいことです。
しかし、先に述べたように、感情的になって行動するとご自身の不利益になりかねません。
まずは弁護士に相談し、状況を法律的に整理してもらい、証拠集めや今後の方針などについてアドバイスをもらうとよいでしょう。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、離婚する場合はもちろん、離婚せず浮気相手にだけ慰謝料を請求する場合なども、全般的にサポートをしてくれます。
まとめ
以上、妻の不倫を見分ける方法や、不倫が発覚した場合の対処法、押さえておくべきポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
妻の不倫に対して許しがたい感情を抱くのは当然のことですが、感情的になって行動してしまうと、ご自身の不利益になる場合もあります。
まずは証拠を押さえ、今後の方針についてよく考えることが大切です。
もっとも、冷静に対応することはなかなか難しいものです。
そのため、妻の不倫に悩まれている場合は、まずは専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。
LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。
不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。
この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。
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