浮気・不倫の慰謝料の相場はいくら?弁護士が解説
不倫の慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度です。
もっとも、不倫の慰謝料には明確な算定基準などは無く、様々な事情が考慮された上で金額が決められます。
例えば、不倫による被害の大小、悪質性の有無や程度、加害者の収入や資産の大小によって、不倫慰謝料は高額化したり、低額化します。
不倫の慰謝料がいくらになるかは、不倫をされた被害者の方にとっても、不倫をしてしまった加害者の方にとっても、重大な問題です。
ここでは、不倫の慰謝料に関して、相場や注意点などについて解説していきます。
なお、浮気も不倫と同じ意味として、解説しています。
目次
不倫の慰謝料の相場はいくら?
不倫慰謝料の相場は、①離婚する場合、②離婚しない場合、③不倫相手にだけ慰謝料を請求する場合で異なります。
以下、それぞれの相場について解説します。
なお、不倫の慰謝料については、明確な法律や算定基準がありません。
この記事では、筆者の経験や過去の裁判例の傾向を踏まえた目安の金額をという意味で、慰謝料の相場をご紹介しています。
離婚する場合の相場
不倫が原因で離婚するに至った場合の慰謝料の相場は、100万円〜300万円程度です。
離婚に至った場合は、被害が重大で精神的苦痛が大きいと考えられているため、離婚に至らなかった場合よりも慰謝料の金額が高くなります。
離婚まで至らなくとも、不倫が原因で別居に至った場合など、夫婦関係が修復不可能な状態になった(破綻した)といえるときも精神的苦痛が大きいといえるため、離婚する場合と同程度になる傾向にあります。
離婚しない場合の相場
不倫があったものの離婚に至らず、夫婦関係の修復が可能な場合の慰謝料の相場は、100万円〜200万円程度となることが多いかと思われます。
不倫が原因で離婚に至った場合と比べれば、精神的苦痛が大きくはないとされる傾向にあります。
不倫相手にだけ慰謝料を請求する場合の相場
浮気相手(不倫相手)にだけ慰謝料を請求する場合の相場も、理屈上は上記と同様、離婚する場合は100万円〜300万円程度、離婚せず夫婦関係を続ける場合は100万円〜200万円程度となります。
不倫の慰謝料は、不倫の加害者2人(不倫をした夫又は妻及び浮気相手(不倫相手))が共同で慰謝料の全額について支払義務を負うと考えられています。
そのため、被害者との関係では、加害者2人がいくらずつ支払わなければいけないという分担割合はなく、被害者は加害者それぞれに対して全額を請求することができます。
具体例 妻がAと不倫し、慰謝料の全額が200万円という場合
この場合、夫は、妻に対しても、Aに対しても200万円全額を請求することができます。
もっとも、妻から200万円、Aから200万円を支払ってもらえるというわけではなく、妻とA合わせて200万円の支払いを受ければ慰謝料は全額支払済みとなります(二重取りはできない)。
例えば、夫が妻から200万円の支払いを受けた場合、慰謝料は全額支払済みとなるため、夫がさらにAに支払いを請求することはできなくなります。
不倫の慰謝料は、被害者との関係では加害者2人の分担割合はありません。
しかし、加害者2人の間では、不倫についての責任度合い(どちらが主導したかなど)に応じて分担されることになります。
そのため、加害者の一方が自分の分担額以上を支払った場合、他方の分担額を立替えている形になるため、他方に対し分担額の清算を求めることができます(これを「求償」(きゅうしょう)といいます。)。
したがって、不倫相手にだけ慰謝料の全部を請求して支払ってもらった場合、後で不倫相手が不倫をした配偶者へ求償する可能性があります。
そうすると、結局、その配偶者もお金を支払うことになり、場合によっては夫婦の家計(財布)からお金が出ていく結果になることもあります。
このような事態を見越して、離婚しないケースでは、当初から不倫相手への請求額を相場の2分の1程度(不倫相手の分担額相当)にする場合が多いです。
具体例 妻がAと不倫した場合
・妻がAと不倫し、慰謝料の全額は200万円である
・妻とAの責任度合いは5:5 → 妻とAの間では、慰謝料は100万円ずつ分担される
この場合、夫がAに対して200万円全部を請求し、Aが200万円を支払った場合、Aは、妻に対して100万円を求償することができます。
そのため、仮に夫が妻と夫婦関係を続けるために敢えてAにだけ慰謝料を請求していた場合でも、Aから求償されれば妻はAに100万円を支払うことになります。
また、夫が妻と離婚せず、夫婦の財布を1つにしている場合は、妻が夫婦の財布からAに対する100万円を支払うことになる場合もあります。
そうすると、結局、Aの手元から出たお金はAの分担額である100万円ということになりますし、夫の元に200万円全部が入ってくるということもありません。
そのため、この具体例のような事案では、最終的にはAからAの分担額である100万円を受領することがあります。
つまり、夫としては、慰謝料の適正額(仮に200万円)よりも少ない金額(100万円など)しか受け取らない場合、後々不倫相手(A)から妻に求償されないように示談書の条項を工夫すべきです。
くわしくは離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。
不倫慰謝料が相場より増額するケース
慰謝料の金額の算定においては、離婚した・しないという事情以外にも様々な事情が考慮されることになります。
まず、慰謝料が増額される可能性があるケースを具体例でご紹介します。
不倫による被害が大きいケース
例えば、次のような事情があると不倫の被害が大きく、慰謝料が高額化する可能性があります。
- 不倫をした配偶者と不倫相手の間に子ができた
- 不倫が原因で被害者の心身に変調を来した
- 結婚期間が長い
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる
不倫内容等が悪質なケース
例えば、次のような事情があると不倫の内容が悪質と評価され、慰謝料が高額化する可能性があります。
- 不倫の期間が長い
- 不倫の回数や頻度が多い
- 不倫が発覚した後も開き直って不倫を継続している
- 配偶者が一方的に自宅を出て不倫相手との同棲を始めた
- 不倫相手が配偶者に対し、被害者と離婚するようにけしかけた
- 不倫が発覚した後、責任逃れのために不倫を認めず、不合理な言い訳をしたり、ウソをついたりした
加害者の年収や資産が高額なケース
加害者がお金をたくさん持っている場合、慰謝料の支払い能力が十分あることから、事実上、慰謝料が高額化することがあります。
本来、収入等は慰謝料(精神的な損害)とは関係がありません。
しかし、慰謝料を請求された側が十分な資産があると、相場よりも高くても早く支払って終わらせたいという思考が働くことが多いです。
そのため、加害者が富裕層の場合、慰謝料が高額化する傾向です。
不倫慰謝料が相場より減額するケース
次に、慰謝料が減額される可能性があるケースを具体例でご紹介します。
不倫による被害が小さいケース
例えば、次のような事情があると不倫の被害が小さく、慰謝料が減額される可能性があります。
- 結婚期間が短い(概ね3年以下)
- 夫婦の間に未成年の子どもがいない
- 不倫以外のことが原因で夫婦関係がもともと悪かった
- 不倫発覚後も夫婦は同居を続けている
不倫内容等が比較的軽微なケース
例えば、次のような事情があると不倫の内容が軽微と評価され、慰謝料が減額される可能性があります。
- 配偶者が独身者とウソをついていた(不倫相手に対する慰謝料の減額事由)
- 加害者が被害者に対して謝罪している
- 不倫発覚後、被害者の加害者に対する不当な言動(侮辱、脅迫、嫌がらせなど)があった
加害者の年収や資産が少ないケース
加害者にお金がない場合、慰謝料の支払い能力が乏しいため、事実上、慰謝料が減額されることがあります。
本来、収入等は慰謝料(精神的な損害)とは関係がありません。
しかし、慰謝料を請求された側に資力がないと、相場の慰謝料ですら払うことができません。
そのため、加害者が低所得者層の場合、慰謝料が減額される傾向です。
不貞行為の慰謝料の相場に関する裁判例
実際の事案ではどのように考慮されているか、参考までに裁判例をご紹介いたします。
判例① 東京地裁平成28年2月21日判決
妻が夫と不倫相手に対し慰謝料1000万円を請求した事案です。
増額事由として着目される事情が比較的多く、結論としては慰謝料300万円が認められました。
不倫の経緯としては次のようなものであったと認定されています。
- 夫婦は平成16年に結婚し、2人の子どもをもうけた。
- 夫は、遅くとも平成20年頃に不倫相手と肉体関係を伴う交際を開始した。
- 平成23年、夫が妻に執拗に離婚を求めるも、妻は離婚を拒否していた。
- 平成24年、不倫相手が妊娠したことをきっかけに夫は妻と別居し、不倫相手と同居を開始し、以降は不倫相手と夫婦同様の生活をしている。その後、不倫相手は出産し、夫はその子を認知した。
- 平成28年、夫婦は離婚した。夫と不倫相手は交際・同居を継続している。
この事案では、不倫が長期間継続されたことや、離婚に至ったことに加え、婚姻関係破綻について妻には何らの責任もない一方で、夫と不倫相手の上記のような妻の心情を考慮しない行動に照らせば「不貞行為の態様は非常に悪質であったといわざるを得ない」として、妻が不倫により被った精神的苦痛を慰謝するのに相当な慰謝料額は300万円と認めるのが相当と判断されました。
判例② 東京地裁平成30年1月29日判決
妻が不倫相手に対し慰謝料400万円を請求した事案です。
減額事由として着目される事情が比較的多く、結論としては慰謝料90万円が認められました。
不倫の経緯としては次のようなものであったと認定されています。
- 夫婦は平成18年に結婚し、2人の子どもをもうけた。
- 夫は、遅くとも平成27年9月頃に不倫相手と肉体関係を有していた(期間、頻度、回数その他の詳細は明らかではない。不倫相手には夫がおり、いわゆるダブル不倫だった。)
- 平成27年10月頃までは、夫婦関係は破綻してはいなかったが、円満でもなかった。
- 妻は、不倫相手に対し長時間の面談に及んだほか、不倫相手の夫にも複数回の接触を図るなどして強硬な態度で交渉等に臨んだ。
- 不倫相手とその夫は離婚した。
- 夫婦は離婚協議中である。
この事案では、次のような事情が考慮され、妻が不倫により被った精神的苦痛を慰謝するのに相当な慰謝料額は90万円と認めるのが相当と判断されました。
- 不倫の期間、頻度、回数その他の詳細は明らかといえないから、その態様が悪質であったとまでは直ちに評価することはできないこと
- 夫婦関係が全く問題のない円満な状態であったとも言い難いことは否定できないこと
- 妻の行動について、悪感情から一定の行動はやむを得ないとはいえ、これらの状況は許容範囲を逸脱するものといわざるを得ず、慰謝料算定において一定程度考慮すべき事情と認めるのが相当であること
- 不倫相手はその夫と離婚しており、これにより不倫相手も相応の社会的制裁を受けたものと認められること
慰謝料を請求できる条件
不倫で慰謝料を請求するためには、次の条件を満たす必要があります。
- ① 不倫が「不法行為」に当たること
- ② 不倫の慰謝料を請求できる期限(原則3年)を過ぎていないこと
「不法行為」とは、故意(こい)又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます。
「故意又は過失」とは、ざっくりとしたイメージとしては、故意は「わざと」、過失は「ついうっかりして」というものです。
例えば、「他人を傷つけると分かっていながら他人を殴る行為」は故意による侵害行為、「運転中に前方注意義務を欠いて歩行者を轢いてしまう行為」は過失による侵害行為として、不法行為に当たります。
不倫が不法行為に当たる場合
不倫が不法行為に当たるのは、典型的には不貞行為(肉体関係)がある場合です。
不貞行為は、円満な夫婦生活を送るという権利又は法律上保護される利益を侵害するものとされています。
肉体関係はない接触行為(抱き合う、キスをするなど)についても、状況等によっては上記の権利・利益を侵害するものとして、不法行為に当たる可能性があると考えられています。
ただし、不貞行為等があった場合でも、不倫相手に故意又は過失がなかった場合(=相手が既婚者であることを知らず、注意しても知ることができなかった場合)、不倫相手の行為は不法行為には当たりません。
不貞行為等があった時点で、既に夫婦関係が破綻していた場合も、不貞行為等によって権利・利益が侵害されたわけではないといえるため、不法行為には当たりません。
なお、当事者の双方が独身者の場合の「浮気」も、上記のような権利・利益の侵害はないため、基本的に不法行為には当たりません。
不倫の慰謝料を請求できる期限を過ぎていないこと
不倫の慰謝料には請求できる期限があります。
この請求期限は、離婚をするかしないかで異なります。
離婚をしない場合、不貞慰謝料は不倫や不倫相手のことを知った時から3年が経つと、時効の完成により請求できなくなってしまいます(民法724条)。
参考:民法|eーGOV法令検索
また、不倫の時点から20年が経つと、被害者が不倫があったことや不倫相手が誰であるか知ろうと知るまいと、それ以降は慰謝料を請求することができなくなってしまいます(同上)。
不倫が原因で離婚をする場合、配偶者に対しては、離婚したこと自体によって被る精神的苦痛を対象に慰謝料(「離婚自体慰謝料」といわれています。)を請求することもできます。
この慰謝料は、離婚が成立した時から3年が経つと時効で請求できなくなってしまいます。
不倫慰謝料を請求する場合のポイント
① 不倫の証拠を押さえる
不倫で慰謝料を請求する際には、不倫の証拠を押さえることが非常に重要です。
不倫の事実があったとしても、それを裏付ける十分な証拠がなく、相手も不倫の事実を否定している場合は、裁判で慰謝料を認めてもらうことが非常に困難になります。
反対に、十分な証拠が揃っていれば、加害者も言い逃れができないため、裁判になる前に慰謝料の支払いに応じて早期に解決できる可能性が高くなります。
また、不倫の期間、頻度、態様なども慰謝料の金額の算定の際に考慮されるため、不倫それ自体を証明する証拠のみならず、これらの事情を証明する証拠を押さえることも必要になります。
収集するべき証拠や、収集方法などは、具体的なケースによって異なります。
また、証拠を収集する際には違法な行為をしないように注意する必要もあります。
そのため、具体的には不倫問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
② 不貞相手への請求を忘れない
不倫の慰謝料は、加害配偶者と不倫相手の双方に請求することができます。
双方に請求をすることにより、一方に慰謝料を支払えるだけの収入や資産がない場合でも、慰謝料全額を回収できる可能性が高くなります。
そのため、加害配偶者のみでなく、不貞相手に対しても請求をすることがポイントとなります。
もっとも、加害配偶者と夫婦関係を続けるなどの理由から、敢えて不倫相手だけに慰謝料を請求する場合もあります。
その場合は、先に解説したように、後で加害配偶者が不倫相手から求償される可能性があることには注意が必要です。
上で解説したとおり、交渉により求償をしない約束をさせておくケースなどもありますが、専門技術が必要になるので詳しくは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
③ 加害者への言動に注意する
不倫が発覚した場合、加害者を懲らしめたいと思うのは当然のことですが、行き過ぎた言動はご自身の不利益にもつながりますので気を付ける必要があります。
加害者に対し、侮辱したり、危害を加えたり、不倫をばらすなどと脅したり、不倫を第三者(加害者の職場の人など)に言いふらしたりする行為は、犯罪に当たり、刑罰を科される可能性もあります。
また、加害者から、これらの行為によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求される場合もあります。
面会を拒否しているのに押しかけたり、過剰な金額の支払いを強要したり、短期間に大量の留守電を残したり、大量のメールを送りつけたりする行為についても同様です。
犯罪や不法行為に当たらない場合でも、裁判で「許容範囲を超えている」と判断された場合は慰謝料の減額事由として考慮される可能性があります。
ご自身ではどの範囲まで許容されるかの見極めが難しいことも多いです。
そのため、専門の弁護士に相談してアドバイスをもらったり、弁護士に依頼して代理人として対応してもらったりすることをおすすめします。
④ 離婚問題に詳しい弁護士へ相談する
不倫・浮気の慰謝料の相場について解説しましたが、実際の事案では様々な個別事情が絡み合っているため、裁判での見通しを立てたり、妥当な請求額を検討したりすることは、専門家でなければ困難です。
また、不倫の慰謝料に関しては、金額以外にも、請求できる条件や、誰にどのような請求をするべきかを判断するのが難しい場合が多いです。
加害配偶者との関係では、不倫が原因で離婚するに至った場合は、不倫の慰謝料のみでなく、離婚問題として全体的な解決をする必要もあります。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめします。
先に説明したように、示談交渉で解決する場合は、慰謝料が相場よりも高額になることもあります。
また、一定程度の譲歩(慰謝料の減額)は必要になりますが、求償しない約束や、不倫関係を断ち切る誓約をさせることなどもできるため、裁判で決める場合よりも柔軟な解決ができる可能性もあります。
交渉を適切に進めるためには専門知識や技術が不可欠ですので、専門の弁護士に代理人として交渉してもらうことをおすすめします。
なお、示談はあくまでも双方が納得しないと成立しないため、決裂した場合は最終的には裁判で決着をつけることになりますが、交渉段階で弁護士に依頼している場合は、裁判への移行もスムーズです。
不倫慰謝料を請求された場合の注意点
① 法外な請求や脅迫をされたら弁護士へ相談する
被害者から相場を大きく上回る金額を請求されたり、今すぐに慰謝料を支払わなければ不倫を家族や職場の人にばらすなどと脅されたりした場合は、専門の弁護士に相談するようにしましょう。
不倫の慰謝料の支払義務を負う場合であっても、被害者からの過大・不当な要求に応じる義務まではありません。
また、反論がある場合は、状況を法律的に整理した上できちんと主張する必要があります。
ご自身で慌てて対応すると、事態を悪化させてしまったり、不当に不利な状況に置かれてしまう場合もあるので、十分注意するようにしましょう。
② 不倫の相手と揉める可能性があることに注意する
不倫の慰謝料は、加害者2人の間では責任度合いに応じて分担されるものとされています。
そのため、ご自身が慰謝料を分担割合を超えて支払った場合は不倫の相手に求償することができますし、反対に不倫の相手から求償されることもあり得ます。
その際、分担割合などについて折り合いがつかず、争いになることも少なくありません。
そうすると、せっかく被害者との紛争が解決しても、新たに不倫の相手との間で紛争が始まってしまうことになります。
このようなトラブルを防止するため、被害者・加害配偶者・不倫相手の三者で示談をし、加害者間の分担割合を定めておいたり、求償しない約束をしておいたりする場合もあります。
もっとも、高度な専門知識・技術が必要になりますので、詳しくは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
③ 合意が成立したら示談書を作成する
被害者との合意により解決することができた場合は、必ず合意内容を書面にしておくようにしましょう。
口約束や不適切な書面での合意は、後で合意の存否について争いになる恐れがあるので避けましょう。
例えば、慰謝料の全部として100万円を支払うという合意が成立した場合、きちんとした書面を作っていないと、後で被害者から慰謝料は200万円という約束だったと言われても、100万円で決着がついたということを証明することができません。
そのため、納得できる条件で示談が成立していたとしても、もう一度最初から交渉をやり直さなくてはならなくなってしまいます。
示談書の原案は被害者が作成することも多いですが、適切な内容になっているかどうか、ご自身の認識と合致しているかどうかは、慎重に確認する必要があります。
一度有効な示談書を作成すると、後から覆すことは基本的にはできません。
そのため、専門の弁護士に相談し、示談書の内容を確認してもらうことをおすすめします。
不倫慰謝料の相場についてのQ&A
ここでは、不倫慰謝料の相場についてのよくあるご質問をご紹介いたします。
不倫の慰謝料は請求しないほうがいいですか?
慰謝料を請求することで、夫婦関係の修復が難しくなる、相手の不誠実な対応によって余計辛くなる、などが懸念されるためです。
しかし、加害者に償わせるためには、慰謝料という形でしか請求できません。
したがって、基本的には慰謝料を請求する方向で専門の弁護士に相談なさってはいかがでしょうか。
夫婦関係の修復を希望されている場合、配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手に対してのみ請求するという方法があります。
相手が不誠実であれば、弁護士を代理人に立てて慰謝料を請求してもらう、という方法があります。
このように専門家であれば、ベストな方法を提案してくれるでしょう。
不貞行為の慰謝料は時代遅れではないですか?
しかし、現状日本においては不倫=不法行為として、慰謝料請求の対象となります。
したがって、日本では時代遅れとはいえないでしょう。
まとめ
以上、不倫・浮気の慰謝料の相場について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
裁判で決める場合は、50万円〜300万円が相場となっています。
もっとも、具体的な事案において見通しを立てるのは難しいため、ご自身の場合どの程度になるかについては、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。
LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。
不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。
この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。
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