不倫裁判とは?流れ・デメリット・費用|弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

不倫裁判とは、一般に、不倫により生じた慰謝料を不倫相手に請求する裁判のことを言います。

今回は、不倫裁判の意味、手続きの流れや必要な費用・書類、メリットやデメリット等について、弁護士が解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

不倫裁判とは?

不倫裁判とは、一般的には、不倫という不法行為によって生じた精神的損害に対する慰謝料を不倫相手に請求する裁判のことを言います。

「不倫裁判」という言葉は正式な法律用語ではないので、意味が統一されているわけではなく、不倫した夫(妻)に対する慰謝料請求も含めている場合もありますが、この解説では、不倫相手に対する慰謝料請求の裁判のみを「不倫裁判」と呼ぶことにします。

よく似た言葉に「離婚裁判」というものがあります。

「離婚裁判」は、夫や妻が配偶者に対して起こす、離婚の可否、離婚条件(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)を定めるよう求める裁判のことをいいます。

離婚裁判の中で不貞行為の慰謝料についても請求することが多いので、離婚裁判と不倫裁判には共通する点もありますが、相手方が配偶者か不倫相手か、離婚に関することも裁判の対象となっているか否か、という点で違いがあります

なお、通常、離婚裁判を提起する場合は、不倫相手も共同被告として、同じ裁判手続の中で両者に慰謝料を請求します。

いわば、不倫裁判と離婚裁判を同時並行で行う、ということです。

配偶者との離婚も視野に入れている方は、不倫裁判とは異なる対応・手続が必要となります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

不倫裁判の管轄

不倫相手のみを被告とした不倫裁判は、地方裁判所(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に提起する必要があります。

離婚に関連する案件の多くは家庭裁判所が管轄しているのですが、夫婦が当事者とならない不倫裁判は、地方裁判所(又は簡易裁判所)が管轄しているのです。

ただ、先ほども少し触れましたが、配偶者に対する離婚裁判を提起する場合、その中で不倫相手も共同被告とし、配偶者と不倫相手の両者に同じ裁判手続の中で慰謝料を請求することもできます

その場合は、離婚訴訟について管轄を有する家庭裁判所に、不倫裁判も一緒に提起することになります。

 

裁判をする場所はどこ?

不倫裁判のみを地方裁判所(又は簡易裁判所)に起こす場合、原則として、被告の住所地を管轄する地方裁判所(又は簡易裁判所)が管轄裁判所になります。

他にも、不倫(不貞行為)が行われた場所の地方裁判所(又は簡易裁判所)や原告の住所地の地方裁判所(又は簡易裁判所)にも管轄があるなど、いくつかの例外もあります。

離婚訴訟と合わせて訴えを起こす場合は、原則として、離婚裁判の原告被告夫婦のどちらかの住所地の家庭裁判所が管轄裁判所となります。

家事調停を取り扱った家庭裁判所が原告被告夫婦の住所地と異なる場合、調停をした裁判所に管轄が認められる場合もありますが、一般的ではありません。

【 不倫裁判と離婚裁判との違いのまとめ 】
項目 不倫裁判 離婚裁判
被告 不倫相手 配偶者
不倫相手を追加可能
請求内容 不倫慰謝料 離婚、その他の条件(慰謝料も含む。)
裁判の管轄 地方裁判所(又は簡易裁判所) 家庭裁判所
裁判をする場所 原告又は被告の住所地、不倫が行われた場所 原告又は被告の住所地

 

 

不倫訴訟の流れ

不倫裁判の流れは、以下のようになります。

訴えの提起(訴状提出)

不倫裁判の訴えを提起するためには、訴状を作成し、管轄の地方裁判所(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に提出します。

不倫相手を離婚裁判の共同被告とする場合は、離婚裁判を管轄する家庭裁判所に提出します。

訴状には、

  • 求める判決の内容(請求の趣旨)
  • 自分(原告)と被告の住所・氏名
  • 不倫相手に不貞行為の慰謝料を請求すること
  • 不貞行為の具体的な内容(期間、場所など)

などを、決められた形式に従って記載します。

また、「不倫訴訟の費用」のところでご説明するとおり、訴状の提出時には手数料等を納める必要があります。

裁判手続は法律に則って行わなければなりませんし、主張を記載した書面(「準備書面」といいます。)や証拠などを用意し、提出しなければなりません。

そのため、一般の方が適切かつ有利に裁判手続を進めることは難しく、訴訟の専門家である弁護士に依頼することが多いです。

弁護士に依頼して訴訟代理人になってもらえば、訴状は弁護士が作成してくれます。

自分で訴状を作る場合は、本などで訴状の書き方を調べて作成しましょう。

当事務所のサイトからも、不倫裁判の訴状のサンプル・テンプレートを無料でダウンロードすることができます。

以下のページからご利用ください。

また、以下のページでは、訴状の書き方について詳しく解説しています。

離婚裁判に関するものですが、不倫裁判でも参考になると思われます。

ご参照ください。

 

訴状送達・期日指定

訴状の提出があると、裁判所は、被告への訴状の送達・期日指定をします。

被告に訴状が送達できないと、裁判が始められません。

相手方の住所・氏名は正確に記載しておきましょう

不倫相手の住所などが分からない場合、弁護士に依頼すれば、職務上の権限で住民票などを取り寄せて調査できる場合があります。

ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

第1回目の期日は、訴状を提出した日から1か月ないし1か月半程度のころの日と指定されることが多いです。

 

答弁書の提出(被告)

被告に訴状が送達されると、被告が、訴状に対する反論を「答弁書」という書面にして提出します。

被告も、弁護士に依頼すれば、弁護士が答弁書を作成してくれます。

答弁書は、原告にも事前に届く場合があります。

もし答弁書が届いたら、原告は、あらかじめ内容を確認し、相手の主張のどこは認めることができ、どこは認められないのか、どのように反論し、証拠を提出するかなどを考えておきましょう。

 

第1回口頭弁論

第1回口頭弁論では、通常、訴状と答弁書の正式な提出(裁判では「陳述」といいます。ただし、補足することがあったり裁判官に尋ねられたりするのでなければ、特に口頭で訴状などの内容を話す必要はありません。)を行います。

訴状と答弁書の陳述の後、次回期日に行うことの確認、次回期日の日程調整などを行います。

場合によりますが、1か月程度後の日程で調整することが多いです。

多くの場合、次回期日では、原告が、答弁書への反論のため、主張を記載した書面(「準備書面」といいます。)や証拠を提出します。

提出日は、次回期日の1週間から10日程度前とされることが多いので、期限を守って提出しましょう。

被告が答弁書も提出せずに欠席した場合、不倫相手への慰謝料請求に関する事件(不倫裁判)については、審理が終了する場合もあります。

被告となった場合、初回期日に出席できないときは、少なくとも答弁書を提出するようにしましょう

欠席のまま答弁書も提出せずに審理が終了してしまうと、原告の言い分を認めたこととなり、被告に不利な判決が下されてしまう可能性が高いので、くれぐれもご注意ください。

なお、第1回目の期日を口頭弁論(公開の法廷で行う手続)ではなく、法廷ではない部屋で行う非公開の争点整理手続(次の項で解説します。)とする場合もあります。

 

争点整理手続

場合によっては、第2回目の期日以降(第1回目からのこともあります。)、法廷ではなく非公開の場で、お互いの主張・証拠を突き合わせて整理していくことになります。

このような手続を「争点整理手続」といいます。

弁論準備手続」などと呼ぶ場合もあります。

例えば、第2回目の期日には原告が答弁書への反論・証拠提出を行い、第3回目には被告が再反論・証拠提出をする、といった具合に、互いの主張・証拠を出し合って進んでいきます。

事案によっては、争点整理手続を行わず、口頭弁論の手続で、お互いに主張・証拠を出し合うこともあります。

 

証拠調べ等

証拠調べとは、当事者が自らの主張を立証するため、証拠資料を提出したり、証人尋問・当事者尋問等を行う手続です。

証拠資料の提出は、通常争点整理手続中に行いますが、証人尋問・当事者尋問は、争点整理手続により争点が明確になった後(裁判の終盤)、まとめて行われます

不倫裁判では、多くの場合、不倫をした配偶者の証人尋問、原告と被告の当事者尋問を行うことが通例です。

 

和解

裁判を起こした後でも、和解をすることは可能です。

裁判所から和解による解決を勧められることもあります。

和解により解決すれば、

  • それ以上時間・労力をかけなくて済む
  • 判決になる場合より、被告が自発的に支払をする可能性が高い。
  • 判決よりも柔軟な解決ができる。
  • 相手方から控訴されるおそれもなくなる。

といったメリットがあります。

裁判所での和解をした場合も、後に相手が慰謝料の支払を怠った場合は、差押えなどの強制執行をすることが可能です。

もちろん、和解の内容に納得ができなければ、和解を断って判決をもらうこともできます。

和解は、判決が出るまでの間どの段階でもでき、尋問が終了して審理が終わった(口頭弁論が終結した)後でも行われることがあります。

 

判決

和解などができなかった場合、最終的には、裁判所が、法律に従って、判決で結論を出します。

審理が終わった(口頭弁論が終結した)後、通常1~2か月程度で判決が出されます。

判決は、文書(判決正本)で、原告・被告双方に送達されます。

判決に不服がある場合、送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起する必要があります。

 

 

不倫訴訟の費用

不倫訴訟を提起する場合、原告側は裁判所に手数料を支払います。

手数料は、収入印紙により支払います。

印紙代は、請求する慰謝料の額によって決まります。

【 例 】

慰謝料として請求する金額 印紙代
200万円 1万5000円
300万円 2万円
500万円 3万円

書類の送達に要する郵便切手も、裁判所に納付する必要があります。

例えば、東京地方裁判所の場合、以下のようになっています。

被告の人数 金額・内訳
1人 6000円
(内訳)
500円×8枚
100円×10枚
84円×5枚
50円×4枚
20円×10枚
10円×10枚
2円×10枚
1円×10枚
被告が1名増す毎に追加 2178円
(内訳)
500円×4枚
84円×2枚
5円×2枚

なお、被告となった場合、上記の手数料などは基本的には不要ですが、反訴(同じ裁判手続の中で被告から原告に対して起こす訴訟)を提起するなどの場合には印紙代等が必要となります。

また、被告が敗訴した場合、後から手数料の負担を求められる場合があります

他に離婚裁判も提起する場合の手数料などについては、以下のページを参考にしてください。

 

 

不倫訴訟のメリットとデメリット

不倫訴訟のメリット

不倫された側(原告) 不倫した側(被告)
不貞行為があったかどうか、慰謝料額はいくらが妥当か、という点について、裁判所で決めてもらえる。
相手が話し合いに応じない、同意しない、という場合でも、解決することができる。
判決で慰謝料が認められれば、差押えなどの強制執行ができる。

 

不倫された側

① 裁判所の判断が得られる・相手の同意がなくとも解決できる

不倫裁判を起こす最大のメリットは、法律の専門家である裁判官に、中立の立場から、

  • 不貞行為はあったか
  • 慰謝料額はいくらが適正か

といった点について判断してもらい、強制的に解決できる、ということです。

判決で慰謝料が認められれば、相手が認めていなくとも、法律上の権利が得られます。

② 差押えなどの強制執行ができる。

慰謝料を認める判決が得られた場合、相手に財産があれば、それを差し押さえて、強制的に慰謝料の支払に充てさせることができます。

ただ、差押えは、相手が財産を持っていなければ難しいですし、財産がどこにあるのか(例:預金している銀行はどこかなど)を調べるにも、大変手間がかかります。

差押えができるからといって、あまり期待しすぎてもいけません

 

不倫した側

① 裁判所の判断が得られる・相手の同意がなくとも解決できる

不倫をしたと言われている側にも、訴訟にするメリットはあります。

例えば、

  • 相手が過大な慰謝料を請求している場合
  • 配偶者のいる不倫相手が、自分に対しては「独身だ」と偽っていたなど、慰謝料を支払う必要がないと考えられる場合
  • 不貞行為など本当はなかった場合

などで、請求者が一向に納得してくれない場合などです。

このような場合、裁判をすれば、法律の専門家である中立の裁判官に、不貞行為の有無、慰謝料の有無、金額などを決めてもらい、相手の合意がなくとも解決できるので、不倫をしたと言われている側にもメリットがあります

なお、不倫をしたと言われている側からも「債務不存在確認請求」という形で、「慰謝料が請求者のいうような額にはならない」「慰謝料自体払う必要がない」などと裁判所に判断してほしい、との裁判を起こすことができます。

詳しくは、一度弁護士にご相談ください。

 

不倫訴訟のデメリット

不倫された側(原告) 不倫した側(被告)
労力・時間がかかる。
公開の法廷で、不倫について審理されることになる。
判決の慰謝料額が低いと思っても、従わざるを得ない。 判決の慰謝料額が高いと思っても、従わざるを得ない。
弁護士費用が割高になる。

 

不倫された側

① 労力・時間がかかる

不倫裁判をすると、主張や証拠を準備する、証人尋問をする、当事者として尋問を受ける、など、多大な労力がかかります。

また、弁護士に依頼しない場合は、平日日中に行われる裁判期日のために時間をとらなければなりません。

訴えを提起してから第一審の判決が出るまでの期間も、10か月から1年程度を要します。

このように、裁判には多くの時間を取られてしまいます

② 公開の法廷で、不倫について審理される

裁判は、原則として公開の法廷で行われるので、口頭弁論が行われる場合、配偶者の不倫のことについて公の場で話さなければならなくなります

特に、証人尋問、当事者尋問になった場合、裁判官や弁護士、さらには傍聴人の前で、家庭のことや配偶者の不倫のことについて事細かに公にしなければならなくなります。

これは、精神的に大きな負担となります。

③ 判決の慰謝料額が低くても従わざるを得ない

判決の内容が、必ずしも希望したようなものになるかはわかりません。

せっかく訴えを提起しても、望んでいたより低額の慰謝料しか認められなかった、最悪の場合、不貞行為の存在自体認められなかった、ということも起こり得ます。

判決が不服な場合、2回までは不服申し立て(控訴など)ができますが、それでも望むような結論が得られない場合もあります。

判決が確定してしまえば、不服でも、従わざるを得ません

④ 弁護士費用が割高になる

裁判となったときの弁護士費用は、訴訟前の示談交渉に比べて割高になります

当事務所でも、訴訟になる前の交渉を代理する場合の「協議サポート」と、裁判になってからの「訴訟サポート」では、前者の「協議サポート」の方が弁護士費用を抑えることができます。

以下のページで、当事務所の弁護士費用についてご紹介しています。

参考にしてください。

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弁護士費用

 

不倫した側

① 労力・時間がかかる

不倫裁判は、主張や証拠を準備しなければならないこと、証人尋問、当事者尋問があること、弁護士に依頼しない場合は平日日中の裁判のために時間をとらなければならないことなどから、多大な労力がかかります。

また、第一審の判決が出るまででも10か月から1年程度の長期間を要します。

このように、裁判は、労力と時間を要するものなのです。

② 判決の慰謝料額が高すぎると思っても、従わざるを得ない

不倫裁判の判決で、考えていたよりずっと高い金額の慰謝料が認められることもあります。

判決を不服として不服申し立て(控訴など)をしても、望むような結論が得られない場合もあります。

判決が確定すると、不服でも従わざるを得ません。

判決を無視して支払をせずにいると、相手方から不動産、預貯金などを差し押さえられてしまう可能性もあります

③ 公開の法廷で、不倫について審理される

裁判は原則公開なので、特に当事者尋問が実施されると、不倫のことについて公の場で事細かに話さなければならなくなります

不倫の当事者とされる被告にとって、男女関係という極めてプライベートなことについて他人の前で話さなければならないことは、精神的に大きな負担となります。

④ 弁護士費用が割高になる

裁判時の弁護士費用は、訴訟前の示談交渉に比べて割高になります。

当事務所の場合も、訴訟になる前の交渉を代理する「協議サポート」と、裁判になってからの「訴訟サポート」では、前者の「協議サポート」の方が弁護士費用を抑えることができます。

以下のページでは、当事務所の弁護士費用についてご紹介しています。

参考にしてください。

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弁護士費用

 

 

不倫訴訟のポイント

不倫裁判をする際のポイントとしては、

  • 不倫の証拠が重要
  • まずは示談交渉での解決を目指す
  • 訴訟は話し合いができない場合の最終手段

などがあります。

それぞれのポイントについてご説明します。

 

不倫の証拠が重要となる

不倫裁判では、不倫していたことの証拠が重要になります。

しかし、不倫していたことは、当事者も隠そうとすることですので、証拠集めも簡単にはいかない場合が多々あります。

裁判は証拠に基づいて行われますので、証拠がないと、「不倫があった」ということが認められません

証拠を集める際には、違法行為とならないよう注意する必要もあります。

例えば、パスワードなどで保護されたパソコンに、勝手にパスワードなどを入手又は推測してアクセスすると、不正アクセス禁止法に違反したとして刑事罰を科せられるおそれがあります。

プライバシー侵害を理由に慰謝料を請求されたり、せっかく入手した証拠が違法に収集した証拠(違法収集証拠)とされ、裁判の証拠にできなくなる可能性もあります。

証拠集めに困ったときは、弁護士に相談することで道が開ける場合があります。

離婚事件に精通した弁護士であれば、

  • どういうものが証拠になるか
  • どのようなところに証拠がありそうか
  • 証拠を集める際にはどのようなことに注意するのか

といったことについて豊富な知識、経験を有しています。

ぜひ一度、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

示談交渉での解決を目指す

不倫相手への慰謝料請求は、多くの場合、裁判を起こす前に示談(話し合い)で解決します。

慰謝料を請求された側にとっても、示談で済ませることにはメリットがあります。

裁判となれば、多大な労力と時間を要しますし、公開の場でプライベートな内容について話さなければならないのも大きな負担です。

訴訟になれば、示談のみの場合より弁護士費用も高くなります。

裁判となる前に示談で解決した方が、時間・労力・費用を節約できる、柔軟な解決もできるなどメリットが大きいのです。

ただ、話し合いで解決しようという場合も、慎重に方策を練る必要があります

例えば、慰謝料を請求しようと話を切り出す前に、十分な証拠を集めておくことが大切になってきます

十分な証拠を集めてから話をしないと、相手が警戒して証拠を隠したり、隠滅したりして、話し合いも裁判も難しくなる可能性が高いのです。

しかし、どのような証拠をどれだけ集めれば十分か、一般の方には判断が難しいところです。

慰謝料を請求された側も、自分にとって有利な事情(相手が独身と偽っていたなど)はできるだけ主張したいところです。

しかし、どのような事実を主張すればよいか、主張を裏付ける証拠はどのように準備すればよいかなど、やはり一般の方には判断が難しいことがあります。

このように、示談交渉にも多くのノウハウがあります。

離婚事件に詳しい弁護士であれば、示談交渉のノウハウも豊富に持っています。

そのような弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。

示談交渉の実例、ポイントについて、以下のページもご参照ください。

ご自身で示談交渉をする場合、最終的には合意を示談書などの書面にすることが大切です。

当事務所では、不倫に関する示談書の書き方についての情報や記載例のテンプレートをご提供しています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

 

話し合いにならない場合に訴訟を提起

慰謝料を請求し、いくら証拠を突き付けても、知らぬ存ぜぬを繰り返す、不倫を認めはしたものの慰謝料は払えないの一点張り、不合理な主張に固執しているなど、話し合いにならない場合もあります。

慰謝料を請求された側でも、身に覚えがない、相手が独身(又は夫婦関係が破綻している)と思っていた、慰謝料額が高額すぎる、などの理由で話し合いができないと考える場合もあります。

話し合いができない場合には、訴訟を提起して不倫裁判(又は慰謝料債務の不存在確認訴訟)を起こすしかありません。

裁判を起こせば、最終的には裁判所の判決で、不貞行為の存否、慰謝料の額が決まることになります

裁判の途中で、和解をすることもできます。

お互いに主張・証拠を出し合い、裁判官の考えなども聞きながら和解することになるので、上手くいけば、当事者間の示談ではできなかった合意ができるかもしれません。

不倫裁判を提起し、和解で解決した事例を、以下のページでご紹介しています。

参考にしてみてください。

不貞行為(不倫)の慰謝料について、以下のページもご参照ください。

不倫裁判を起こす場合、訴訟手続は一般の方には難しいので、弁護士に依頼することが多いです。

不倫をしたと訴えられた場合も、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

 

まとめ

今回は、不倫裁判とは何か、不倫裁判を起こすにはどうしたらよいか、不倫裁判の流れや費用、不倫訴訟のメリット・デメリット、不倫訴訟のポイントなどについて解説しました。

既婚者が不倫をすれば、その配偶者は、不倫相手に対して慰謝料を請求する権利を得ます。

しかし、慰謝料の支払を実際に得るまでには、証拠を集めたり、示談交渉をしたり、話がつかなければ裁判をしたりと、しなければならないことがたくさんあります。

離婚問題に精通した弁護士であれば、不倫相手への慰謝料請求について、証拠の収集にも、裁判前の示談交渉にも、裁判になってからの訴訟手続にも、いずれも対応することが可能です。

慰謝料を請求されている方からのご依頼にも、同様に対応することができます。

適切な解決のためにも、離婚問題について詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、不倫に関する慰謝料の交渉、不倫裁判の手続についてのサポートも行っております。

全国対応も可能ですので、お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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