単身赴任で浮気!?妻はどうすればいい?弁護士が解説【チェックシート付】
夫が単身赴任をしているという方の中には、「夫が浮気をしていないか心配」「夫が浮気をしている様子があるけれども、どうしたらよいかわからない」という悩みを抱えている方もおられるでしょう。
ここでは、離婚・男女問題に注力する弁護士が、単身赴任中の浮気を見分ける方法、浮気をされたときの対応法などについて、わかりやすく解説いたします。
ぜひ参考になさってください。
単身赴任の浮気率
相模ゴム工業株式会社が発表している調査結果によると、浮気をしている人(※)の割合は、全体では20.5パーセント、性別・年代別だと下表のようになったとのことです。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均 | 26.5% | 15.2% |
20代 | 29.5% | 16.5% |
30代 | 30.9% | 17.9% |
40代 | 30.1% | 17.1% |
50代 | 24.5% | 14.3% |
60代 | 19.8% | 10.5% |
引用元:相模ゴム工業株式会社
※「結婚相手/交際相手以外にセックスをする相手はいますか?」との質問に対し、「特定の相手が1名いる」「複数名いる」「特定ではないがいる」と答えた人です。
単身赴任中は浮気をしやすいと考えられるため、単身赴任の浮気率としては、上表の割合よりも高くなると推察されます。
単身赴任中は、一人暮らしを始めたことによる寂しさ、欲求不満、あるいは解放感などから、浮気に走りやすい心境になると考えられます。
妻との接触機会が減ることにより、妻に対する罪悪感が薄れたり、妻に浮気がバレるリスクを恐れなくなるという場合もあるでしょう。
また、一人暮らしで帰宅時間を気にせずに済むようになれば、会社の飲み会に参加したり、仕事終わりに飲みに行く機会なども増えるため、浮気相手になり得る人と出会う機会も増えます。
そして、一人暮らしだと、浮気相手を家に入れたり、外泊したりすることも簡単にできてしまうので、浮気をしやすい環境にあるといえます。
以上のようなことから、単身赴任中は、夫婦が同居している場合に比べ、浮気をしやすくなると考えられます。
単身赴任でも浮気しない人の方が多い?
上記に述べたとおり、単身赴任中はそうでない場合に比べ浮気をしやすい状況にありますが、必ずしも「単身赴任をすれば浮気する」とはいうことはできないでしょう。
浮気は世間一般には「悪いこと」「してはいけないこと」と認識されているため、たとえ浮気をしやすい状況にあっても、一般的には思いとどまることの方が多いと考えられます。
単身赴任中の浮気を見分ける3つの方法
方法① 浮気の兆候をチェックする
単身赴任中の夫が浮気をしている場合、次のような兆候が現れることがあります。
まずはこのような兆候がないかどうか、チェックするようにしましょう。
単身赴任を始めたばかりの頃は、ほぼ毎週末に帰ってきたり、お盆や年末年始などは長期間帰省したりする場合も多いでしょう。
しかし、浮気をし始めると、浮気相手と過ごすために、「今週は忙しい」「今年は長期休暇が取れそうにない」などと言い訳をして、あまり自宅に帰ってこなくなる場合が多いです。
単身赴任先で浮気をしている場合、浮気相手を家に入れている可能性が高いです。
そのため、夫の単身赴任先の家に浮気相手の衣服や化粧品などが置かれている可能性があります。
そうすると、夫は背景に浮気相手の物が映り込むことを恐れ、ビデオ通話などを避けるようになることがあります。
また、ともすれば、近くに浮気相手が居るためにカメラをオンにできないという場合もあるでしょう。
妻が突然来訪すると、浮気相手を家に連れ込んでいる現場に妻が鉢合わせてしまう恐れがあります。
そこまでではなくても、家の近隣でデートをしているところや、ホテルに入るところを妻に目撃されるリスクがあります。
また、浮気相手の痕跡(所持品や髪の毛など)が自宅にある場合は、妻がそれを見つけてしまうかもしれません。
このようなことから、単身赴任先で浮気をしている場合は、妻の急な来訪を嫌がるようになるでしょう。
具体的な行動としては、前もって妻の休日の予定を確認するようになる、来訪する際には必ず前もって連絡して欲しいとお願いするようになる、突然妻が来訪すると焦ったり怒ったりするようになるといったことが考えられます。
以前であればつながった時間帯に電話をかけても出なかったり、返信がいつもよりも大幅に遅いような場合は、浮気相手と会っている最中である可能性があります。
単身赴任中の場合は、「寝ていた」「仕事中だった」という言い訳がされやすいと考えられますが、つながらない頻度が多い場合や、言い訳が不自然な場合は疑わしいといえるでしょう。
また、以前は夫の方からよく連絡をしてきたのに、その頻度が減少したという場合も、疑わしいといえるでしょう。
浮気をしている場合、浮気相手とLINEなどで連絡を取り合っている可能性がとても高いです。
そのため、スマホを覗かれることを警戒するような行動をする場合、浮気相手とのやり取りを見られないようにしている可能性があります。
夫が帰省したときや、夫の単身赴任先に訪問した際に、夫が家の中でもスマホを肌身離さず持つようになっていた場合や、トイレや風呂場まで持ち込んでいる場合は、要注意といえるでしょう。
浮気をしていると、相手に好印象を与えたいとの思いから、外見や服装に気を遣うようになります。
夫が帰省したときや、夫の単身赴任先を訪問した際に、夫の外見が以前よりも整っていたり、服装の傾向が異なっていたりした場合、浮気相手のためである可能性もあります。
夫の家を訪問した際には、洗面所等に置かれている化粧品やクローゼットの中などもチェックしてみるとよいでしょう。
方法② 予告なく単身赴任先に行ってみる
夫が単身赴任先で浮気をしている場合、夫の家に浮気の痕跡(浮気相手の衣服・化粧品等、避妊具、ラブホテルの領収書など)がある可能性があります。
予告なく夫の単身赴任先を訪問すれば、夫も浮気の痕跡を消す時間がありませんので、そのままの家の状態をチェックできる可能性があります。
ただし、実際に浮気の痕跡を見つけた場合は、その生々しさから、浮気現場の写真を見る場合などよりも大きな精神的打撃を受ける可能性があります。
また、最悪の場合、浮気現場に遭遇してしまい、修羅場になる可能性もあります。
さらに、突然の来訪で、夫に浮気を疑っていることを感づかれた場合は、夫に浮気の証拠を隠滅されてしまう恐れもあります。
そのため、感情的になって乗り込むというのはおすすめできません。
実行する場合は、事前に専門の弁護士に相談して注意点等についてアドバイスをもらうなど、十分な準備をしてからにするとよいでしょう。
方法③ 単身赴任中の浮気調査
夫が単身赴任先で浮気をしている疑いがあるものの、証拠がつかめないという場合は、調査会社(興信所・探偵等)に夫の素行調査を依頼することも考えられます。
プロに依頼することで夫に気づかれることなく調査をすることができます。
また、浮気相手とお互いの自宅やホテルに出入りする場面の写真など、裁判になった場合でも重要視されるような有力な証拠を入手できる場合もあります。
依頼する場合は、機動力やコスト(調査員の交通費・宿泊費など)の面から、基本的には単身赴任先の地域を拠点としている調査会社に依頼することになるでしょう。
ただし、調査依頼には相当程度の費用がかかります。
また、結果的に浮気の証拠を押さえることができずに終わってしまう可能性もあります。
そのため、依頼の要否やタイミング、内容などは、慎重に検討する必要があります。
事前に専門の弁護士に相談し、集めるべき証拠などについてアドバイスをもらった上で、依頼するかどうかを判断することをおすすめいたします。
単身赴任中の浮気への対応法
対応法① 夫婦関係の修復に向けて話し合う
浮気は夫婦関係に大きな影響を及ぼしますが、必ずしも離婚に直結するわけではありません。
浮気を許し、夫婦関係を修復していくことも十分に考えられます。
ただし、そのためには、浮気関係を解消させることと、再発を防止することが必要になるでしょう。
浮気相手と別れさせる
夫婦関係を修復するのであれば、浮気相手と別れてもらうことは大前提となるでしょう。
夫のみに別れるように言うだけでは不十分な場合もありますので、浮気相手に接触し、夫との関係を解消することや、今後夫に接触しないことを約束させる必要があるでしょう。
約束は、口約束ではなく、必ず書面(誓約書)に残しておくようにしましょう。
浮気相手に対し慰謝料を請求する場合は、誓約書を単体で作成するのではなく、慰謝料に関する示談書に誓約条項を記載するのが通常です。
具体的な記載方法などは事案により異なりますので、詳しくは専門の弁護士に相談されるようにしてください。
再発を防止する
再び浮気がされるようであれば、そのときは浮気を許すことができず離婚に至る可能性もあるため、再発防止について考えることは必要です。
単身赴任が原因で浮気をしたのであれば、単身赴任をやめて同居を再開するのが一番の防止策になりそうですが、それは簡単にはできない場合が多いでしょう。
そうすると、単身赴任を続けても浮気が再発しないような工夫をする必要があります。
最善の方法は夫婦により様々ですが、一般的には、毎日連絡をとりコミュニケーションを絶やさないようにしたり、頻繁に会いに行くようにしたりするなど、家族とのつながりを感じられるような状態にしておくことが効果的と考えられます。
対応法② 夫と浮気相手に慰謝料を請求する
慰謝料を請求できる場合
次の条件を満たす場合は、夫や浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
- ① 浮気が「不法行為」に当たること
- ② 慰謝料を請求できる期限(原則3年)を過ぎていないこと
「不法行為」とは、故意(こい)又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます(民法709条)。
参考:民法|e−GOV法令検索
「故意又は過失」は、誤解を恐れずかみ砕いていえば、故意は「わざと」、過失は「ついうっかりして」という意味です。
浮気が不法行為に当たる場合
浮気が不法行為に当たるのは、典型的には「不貞行為」がある場合です。
「不貞行為」とは、基本的には既婚者が妻又は夫以外の人と肉体関係を持つことと解釈されています。
「浮気」という言葉は、実は法律用語ではなく日常用語であるため、どのような関係や行為があれば「浮気」になるのかは、人によって捉え方が異なる場合があります。
これに対し、「不貞行為」は法律用語であり、基本的には肉体関係を持った場合に成立すると考えられています。
そのため、例えば、既婚者が妻や夫以外の異性とデート(食事など)をしたものの肉体関係までは持たなかったという場合、人によっては浮気と考えるかもしれませんが、不貞行為には当たりません。
不貞行為は、円満な夫婦生活を送るという権利を侵害するものとされており、基本的には不法行為に当たります。
もっとも、不法行為に当たるためには肉体関係が必須というわけではなく、抱き合う、キスをするなどの不貞類似行為も、状況等によっては上記の権利を侵害するものとして、不法行為に当たる可能性があると考えられています。
裁判で不貞行為や不貞類似行為があったと認めてもらうためには、それを裏付ける証拠が必要になります。
証拠がない場合は、相手方が不貞行為等をしたことを認めない限り、裁判で不貞行為等があったと認定してもらうことは難しくなり、慰謝料を認めてもらうことも難しくなります。
浮気が不法行為に当たらない場合
上記に述べたように、肉体関係がない場合は状況次第ではあるものの、不法行為に当たらないとされる可能性があります。
また、次のような場合は、仮に肉体関係があったとしても不法行為は成立しないとされています。
これらは、加害者側(浮気相手や浮気をした配偶者)から出されることの多い反論ですが、反論が成り立つかどうかは専門家でないと判断が難しいため、詳しくは専門の弁護士に相談されるようにしてください。
ここでは簡単にご紹介いたします。
浮気相手において、夫が既婚者であることを知らず、注意しても知ることができなかった場合は、故意又は過失がないため浮気相手の行為については不法行為は成立しません。
もっとも、一般的には、相手の言動や様子から既婚者であると知り得べき状況だったと評価されることが多く、故意又は過失は広く認められます。
しかし、単身赴任先での浮気の場合、夫が独身者と偽ったり、独身者のように振る舞うことは容易であるため、夫婦が同居している場合に比べれば、故意又は過失は否定されやすいと考えられます。
不貞行為等があった時点で、既に夫婦関係が破綻していた(修復不可能な状態になっていた)場合も、不貞行為等によって権利が侵害されたわけではないため、不法行為は成立しません(このような反論を「破綻の抗弁」といいます。)。
しかし、裁判実務で夫婦関係の破綻が認められるのは、お互いに夫婦関係を継続する意思がない場合や、夫婦関係の修復が客観的に見て著しく困難な状況になっている場合です。
単身赴任で住居を分けているに過ぎない場合は、通常は上記のいずれにも該当しません。
そのため、他に破綻を基礎付ける事情がある場合は別ですが、少なくとも単身赴任中であることだけを理由に破綻の抗弁が認められることはないといえます。
慰謝料は、不貞行為と浮気相手を知った時から原則として3年以内に請求をしないと、「時効」の完成によって基本的には請求ができなくなってしまいます。
浮気の対処についてどうしたらよいか悩んでいる間に時間が過ぎてしまうこともありますので、浮気が発覚した場合は、お早めに専門の弁護士に相談するようにしてください。
浮気相手に対しては、まずは内容証明郵便を送付して示談交渉による解決を目指し、示談ができなければ裁判手続に進むという流れで請求していくのが一般的です。
夫に対しては、離婚条件の1つとして慰謝料を請求し、他の離婚条件と一緒に取り決めをするのが一般的です。
いずれの場合も、話し合いで解決できた場合は、合意内容を書面(示談書や離婚協議書)に残しておくことが重要になります。
対応法③ 夫と離婚する
夫とやり直すことが難しい場合は、最終的には離婚を検討することになります。
「不貞行為」は、裁判で離婚が認められる条件(「離婚原因」といいます。)の1つとして法律で定められています(民法770条1項1号)。
そのため、浮気が「不貞行為」に当たる場合(その証拠がある場合)は、基本的には裁判で離婚が認められるため、夫が離婚に応じない場合であっても離婚を成立させることができます。
また、仮に、「不貞行為」まではなくても、浮気によって夫婦関係が破綻したと判断された場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。
参考:民法|e−GOV法令検索
離婚をすると、ご自身や子どもの生活環境や経済状況が大きく変わることになるため、離婚に当たっては離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与など)の検討も含め、十分な準備をする必要があります。
そのため、離婚をお考えの場合は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
単身赴任の浮気についてのQ&A
単身赴任中であれば浮気し放題?
既に夫婦関係が破綻している場合は別ですが、単身赴任中であることのみを理由に浮気の責任を免れることはないと考えるべきでしょう。
浮気の時点で既に夫婦関係が破綻している場合は不法行為は成立しないため、慰謝料の支払い義務を負うことはありません。
そして、「別居」が長期間続いているような場合は、夫婦としての実体が失われているとされて夫婦関係が破綻していると判断される可能性はあります。
しかし、単身赴任の場合は、仕事のために離れて暮らしているに過ぎず、夫婦としての実体は保たれたままであるのが通常ですので、破綻を基礎付ける事情となり得る「別居」とは異なります。
そのため、たとえ単身赴任で離れて暮らしている期間が長くても、通常はそれだけでは破綻の抗弁は認められません。
したがって、「単身赴任中であれば浮気をしてもよい」とは決していえません。
他方で、単身赴任中にお互いに離婚に納得して具体的に協議や調停が行われている場合や、夫婦間での連絡や行き来がない状態が長期間続き、お互いに交流を再開させる意思もないような場合は、破綻の抗弁が認められる可能性はあります。
ただし、仮にそのような場合でも、浮気は相手の反感を招き離婚協議等を停滞させる要因となり得るものです。
そのため、いずれにしても離婚が成立する前に他の人と交際するのは控えた方がよいといえるでしょう。
単身赴任中、浮気の証拠をおさえるには?
主に次のような手段をとることが考えられます。
- ① 現地の調査会社に素行調査を依頼する
- ② 単身赴任先の家の中の様子を写真に撮る
- ③ 夫のスマホをチェックする
単身赴任先では、妻にバレないと思い、ともすれば堂々とホテルやお互いの自宅に出入りしているケースもあります。
そのため、素行調査を依頼することにより、有力な証拠を押さえられる可能性があります。
ただし、依頼には相応の費用がかかるため、調査の要否等については専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
夫が浮気相手を家に泊めている場合は、浮気の痕跡(浮気相手の衣服・化粧品等、避妊具、ラブホテルの領収書など)が家にある可能性があります。
夫の家を訪れた際、それらがないかどうかをチェックし(特に洗面所、クローゼット、ベッド周辺)、発見した場合は現状を写真に撮っておくようにしましょう。
夫が浮気をしている場合、浮気相手とLINE等でやり取りをしている可能性が非常に高いです。
また、夫のスマホに浮気相手とのツーショット写真などが保存されている可能性も高いです。
そのため、夫が帰省したときや、夫の家を訪れた際、夫のスマホをチェックし、これらを発見したらスマホごと写真に撮っておくようにしましょう。
性交渉等があったことをうかがわせるメッセージや、性交渉等の直前直後と思われるような姿態でのツーショット写真は、不貞行為の証拠となり得ます。
他方、日常会話のやり取りやデート中の写真などは、それだけでは不貞行為の証拠とはなりませんが、他の証拠と合わせて不貞行為を立証できる場合もあるので、これらも押さえておくようにしましょう。
ただし、スマホのロックやSNSのID・パスワード入力等を突破すると、プライバシー侵害を理由に慰謝料を請求されたり、不正アクセス禁止法違反に当たる可能性もあるので無理はしないよう、注意してください。
手段 | 押さえられる可能性のある証拠 | 注意点等 |
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①現地の調査会社に素行調査を依頼する | ラブホテルやお互いの自宅に出入りしている場面の写真 | 依頼には相応の金額がかかる |
②単身赴任先の家の中の様子を写真に撮る | 内家の中に浮気の痕跡があることを示す写真 | 訪問を事前に伝えると証拠隠滅される可能性がある |
③夫のスマホをチェックする | 夫と浮気相手とのLINE等でのやり取り履歴、ツーショット写真など | 不正アクセス禁止法違反、プライバシー侵害による慰謝料請求のリスクがある |
具体的にどのような証拠をどのように集めればよいかは事案により異なりますので、詳しくは専門の弁護士に相談されるようにしてください。
まとめ
以上、単身赴任中の浮気を見分ける方法、浮気をされたときの対応法などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
単身赴任先での浮気が疑われる場合、まずは証拠をつかみ、状況を整理した上で今後の方針を検討する必要があります。
具体的な方策は事案により異なりますので、離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談し、個別的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
当事務所では、離婚や男女問題を専門に扱うチームがあり、浮気の問題について強力にサポートしています。
LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能ですので、浮気の問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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