不倫から脱出!上手く別れる方法|応じない場合の対処法
不倫関係というのは、いつの世にもあります。
そして、いつの世でも、不倫関係はトラブルの種となってきました。
不倫関係が頻繁に古今東西を問わず物語で取り上げられるのは、トラブルが多くて題材に事欠かないからこそなのかもしれません。
トラブルを回避すべく、不倫相手と別れようとしている方もおられるでしょう。
しかし、上手く別れられず、不倫を暴露されないよう苦慮する羽目になるなど、泥沼状態になってしまう場合もあります。
今回は、不倫相手と別れる際のリスクや対処法について解説していきます。
目次
不倫相手と上手く別れる方法
不倫相手と別れる決断をしたら、次は実行に移します。
誤解やトラブルにならないよう、上手く別れる方法をご紹介します。
誠実に話し合う
まずは不倫相手に正直に、関係を終わらせたいという気持ちを伝えましょう。
相手の感情を尊重しつつ、自分の決断は揺るがないことを明確に示すことが重要です。
別れの理由を明確に伝える
相手から理由を尋ねられたら、関係を続けられない具体的な理由を伝えましょう。
曖昧な表現は、相手に期待を持たせてしまう可能性があります。
適切な場所と時間を選ぶ
直接あって別れを伝える場合は、プライバシーが守られ、落ち着いて話ができる場所を選びましょう。
感情的な対立を避けるため、 公共の場ではなく、プライベートな空間が良いでしょう。
相手との連絡を断つ
別れた後は、相手と一切の連絡を断ちましょう。
LINE、メール、電話、SNSなど、あらゆる接触を避けましょう。
これは、関係を完全に終わらせるための重要なステップです。
専門家のサポートを受ける
精神的なショックが大きい場合は、カウンセラーやセラピストなどの専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
専門家の助言は、感情を整理し、前に進むための助けとなるでしょう。
不倫相手と分かれる場合のリスク
配偶者のある人が不倫相手と別れる場合には、次のような問題が起こることがあります。
- 別れを切り出したら、慰謝料を請求されたり、不倫したことを黙っている代わりに手切れ金・口止め料を払え、と言われる。
- 相手に、「別れたくない。どうしても別れるというなら、職場や家族に浮気のことを暴露する。」と迫られる。
- 実際に不倫の事実を暴露される。
- 別れに納得しない不倫相手に付きまとわれる。
いずれも大変厄介な事態です。
配偶者のある側にとっては特に、不倫は他人には知られたくない事実であるため、別れようとする際、相手に「不倫の事実を公にする」と言われると大変困ったことになります。
これが、不倫相手と別れる場合のリスクといえるでしょう。
このような事態に陥らないよう、不倫は最初からしないのが一番です。
もし不倫をしてしまった場合にも、なるべく早く別れることで、深刻なトラブルを未然に防げる可能性が高まります。
不倫を続けることには、
- 配偶者から慰謝料を請求される。
- 離婚を求められる。
- 離婚したかったのにできなくなる。
- 社会的信用が大きく損なわれる。
といったリスクもあります。
不倫相手と別れるべき?
不倫相手と別れるべきかどうか迷われている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、不倫相手と不倫関係を継続することのリスクやデメリットをご紹介します。
配偶者に不倫が発覚するリスクがある
現在不倫をしている人の中には、不倫相手との関係を断ちたくないと考えている方もいるかもしれません。
実際のところ、配偶者が気が付いていない間は不都合を感じない、ということもあるでしょう。
そのため、配偶者に不倫がバレなければ、そのままの関係を続けても別によいのでは?と思うかもしれません。
しかし、配偶者はあなたのことをよく見ています。
配偶者は、あなたの行動パターンが急に変わった(残業や出張が増えた、休日の外出が増えた、スマホをよくいじっているなど)、態度が変わった、おしゃれになったなどの変化やSNS上での不自然な振る舞いなどに、あなたが思う以上に敏感に気づいています。
いつ何時、不倫関係の証拠を突き付けられるかわかりません。
不倫関係はバレたが最後、以下に示すように大きなデメリットがあります。
なお、以下でご説明する内容は、特に記載のない場合、配偶者と相当程度の期間別居しているなどして婚姻関係が破綻している、という状況ではないことを前提としています。
慰謝料を請求される
配偶者には、他方の配偶者が不倫していた場合、不倫をしていた配偶者に慰謝料を請求する権利があります。
不倫(法律上は「不貞行為」といいます。)が配偶者への不法行為(民法709条)となり、慰謝料請求の対象となるということは、法律上確立していることです。
不倫をされた配偶者は、離婚を請求する場合はもちろん、離婚までは望まない場合でも、慰謝料の請求ができます。
不倫をしていたとなれば、配偶者に、100万円~300万円程度の慰謝料を支払うことになると覚悟しておかなければなりません。
なお、この金額はあくまで目安であり、状況次第で、これ以上の慰謝料となることもないわけではありません。
慰謝料を請求されたらどうする?
配偶者から不倫の慰謝料を請求されたら、どうすればよいでしょう?
ご自身で話し合うことももちろんできますが、弁護士に交渉を依頼することもお勧めです。
特に、相手が感情的になっている、あまりに高額な慰謝料を要求されている、など、話し合いが困難な場合には、弁護士に相談する方が良いかもしれません。
弁護士に交渉を依頼すれば、以後弁護士が代わりに相手方と話をしてくれます。
不貞行為による慰謝料については、以下のサイトでも詳しく解説していますので、ご参照ください。
離婚を求められる
不倫がバレれば、当然、配偶者から離婚を求められる場合もあります。
民法は、配偶者に不貞行為(不倫)があった場合、裁判に訴えれば離婚を認める、と定めています(民法770条第1項一号)。
そのため、不倫していた場合、配偶者から離婚を求められると、最終的には拒否することはできません。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用:民法|電子政府の窓口
「たった一度のことだ。」「軽い遊びで本気じゃない。」などと言っても、言い訳として通用しません。
不倫というのは、それだけ重大な配偶者への裏切り行為だということです。
「話し合えば何とかなる」「謝れば許してくれる」などと甘い考えの方もいるかもしれませんが、本気で離婚を求めている配偶者の気持ちを変えることは、なかなかできるものではありません。
離婚、別居ということになれば、配偶者とも、自分が親権者とならない場合は子どもとも、以前のように交流することはできなくなってしまいます。
家庭生活も維持しながら、不倫関係も継続しよう、というのは、とてもリスクの高いことなのです。
裁判で離婚が認められる場合については、以下のサイトも参考にしてください。
離婚したくてもできない
逆に、もう配偶者とは離婚したいと思っている場合でも、不倫がバレてしまうと、離婚できなくなってしまうことがあります。
不貞行為をした当事者は、婚姻関係が破綻に至ったことについて責任がある有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)となります。
有責配偶者からの離婚請求は、社会倫理、道徳感に反するとして、法律上簡単には認められません。
自分が不倫して夫婦関係を壊しておいて、「離婚してくれ」と言い出して夫婦としての義務を放棄する、というのは、あまりにも身勝手で許されない、ということです。
配偶者も、「不倫しておいて、離婚してほしいと言い出すなんて!!」と感情的になり、意地になってしまうこともあるでしょう。
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- ① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
- ② 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
- ③ 配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
このような要件を全て満たすことは、すぐには難しい場合が多いでしょう。
裁判にしても簡単に離婚が認められないとなると、話し合って協議離婚するしかなくなります。
そうすると、相手に離婚に応じてもらう必要が出てくるわけですから、高額の慰謝料や財産分与、養育費の支払に応じなければならなくなってきます。
有責配偶者で離婚したい方も、離婚の交渉について弁護士に相談することが可能です。
通常の慰謝料、財産分与、養育費の相場に沿った交渉とは異なる対応が必要となりますし、調停や裁判になった場合にはより慎重な対応が必要となりますので、弁護士に相談する必要性は、むしろ高いかもしれません。
有責配偶者から離婚を請求する場合については、以下のサイトでも詳しく解説しています。
社会的信用が傷つく
芸能人の不倫スキャンダルを見ても明らかなように、不倫をしたということは社会的信用を著しく傷つけます。
職場でも、嫌な噂を立てられる、評価が低くなって出世等に差し障る、職場に居づらくなる、といったことがあるかもしれません。
もし不倫相手が職場内の人であれば、一方又は双方が退職せざるを得なくなることも実際にあります。
子どもにも知れてしまえば、子どもも重大な精神的ショックを受け、不倫していた親への信頼をなくしてしまうでしょう。
PTA不倫など保護者同士での不倫となれば、子どものいじめの原因になるなどして、親子ともその地域にいることができず、転居を余儀なくされるかもしれません。
不倫は、自分も家族も不倫相手も、大きく傷つけるリスクのあることだと知ってください。
不倫相手が別れに応じなかった場合の対処法
不倫関係を清算しようと別れを切り出しても、相手が別れてくれない、という事態も考えられます。
男女関係のもつれは執着を生みやすいので、こういうことも十分起こり得ます。
不倫相手としては、別れを切り出されるということは自分より配偶者を選ぶということであると受け取ってしまい、自尊心が傷つけられる可能性があります。
「自分を粗末に扱って家庭を選ぶなんて!」「妻(夫)とはもう別れたいと言ってたくせに!!」と逆上してしまうことが十分あり得るのです。
不倫相手は、あなたが不倫をしていたという事実を握っているのですから、逆上されてしまうと大変なことになるかもしれません。
ここではこのような状況のときの対処法をご紹介します。
警察に相談する
相手からしつこくつきまとわれる場合、ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」にあたります。
この場合、最寄りの警察署に相談すると、警察が相手に対して警告してくれます。
特に、身の危険を感じるようなことがあればできるだけ早く、警察に相談するようにしましょう。
男女問題を扱う弁護士に相談する
通常は、不倫相手と別れる場合、離婚とは異なり、財産の清算などの法律上の問題が生じることは少なく、弁護士に依頼して別れについてサポートを受ける、ということは一般的に行われているわけではありません。
しかし、
- 相手が逆上して、「不倫のことをバラしてやる」などと脅迫してきた
- 不倫のことをばらされたくなければ関係を続けろ、などと言われた
- ストーカーまがいの行為を受けている
- これまでのプレゼントやデート代を返せと言われた
- 手切れ金を要求された
- 相手が弁護士を立てて要求をしてきた
- 家族や職場に知られずに解決したい
などという場合には、弁護士のサポートを受けるのが有効な場合もあります。
お困りの場合は、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談するメリット、弁護士選びのコツなどについて、以下のサイトも参照してください。
不倫関係を職場や家族に知られずに解決するための対応の仕方について、以下のサイトでも詳しく解説していますので、ご参照ください。
不倫相手に別れを切り出す際の注意点
不倫関係の終結は、デリケートな問題であり、慎重な対応が必要です。
別れを切り出す際には、以下の点に注意してください。
自分の気持ちを整理する
なぜ別れたいのか、その理由を明確にしておきましょう。
曖昧な態度や矛盾した言動は、相手を混乱させ、事態を複雑にする可能性があります。
言い訳や責任転嫁をしない
別れの原因が自分にある場合でも、相手や状況のせいにするのは避けましょう。
自分の責任を認め、誠実に謝罪することで、相手との関係を良好に終結させることができます。
相手の反応に冷静に対処する
怒りや悲しみ、困惑など、相手の反応は様々です。
感情的に反論したり、言い争うのではなく、冷静に相手の言葉に耳を傾けましょう。
落ち着いて、自分の意思を伝え続けることが大切です。
不倫相手との別れに関するよくあるQ&A
ここでは、不倫相手との別れについてのご質問をご紹介します。
既婚者のことが大好きだけどさよならしたいです。うまく別れるポイントは?

このとき、迷いがあることを悟られると、相手から関係修復を持ちかけられる可能性が高くなるからです。
不倫相手と一番ダメな別れ方は?

まとめ
今回は、不倫相手と別れるときの注意点、不倫を継続することのリスク、別れを告げられた側の注意点について解説しました。
不倫関係は、社会的に許容されていない関係です。
そのため、慰謝料を請求される、離婚を求められる、逆に離婚が難しくなる、社会的信用を失うといった多数の不利益を伴います。
不倫相手とはなるべく早く別れることが賢明です。
別れる際には、トラブルを招かないよう、誠意を尽くして対応しましょう。
既婚者と不倫していて別れを告げられた側も、別れることが自分自身のためでもあると考え、冷静に対応しましょう。
不倫に関連したトラブルについても、弁護士に相談できることがあります。
当事務所には、離婚に関連する事件に注力する弁護士で構成される離婚事件チームがあり、不倫にまつわるトラブルにも対応してきています。
全国対応も可能ですので、お困りの方は当事務所までご相談ください。
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