養育費に税金がかかる?【弁護士が解説】
通常の場合は課税されません。
養育費とは
養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。
養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。
養育費は、通常、双方の実際の収入、子供の数と年齢によって計算されます。
養育費の計算は、複雑な計算式を使用しますが、これをわかりやすく表したものがあります。
これを養育費算定表といいます。
そして、家庭裁判所では、この算定表を用いて算出された養育費の金額を、養育費決定の際に重要視する傾向にあります。
養育費算定表はこちらのページで解説しています。
養育費に所得税・贈与税が課税されるか
①所得税は課税されない
養育費をもらったら、所得税や贈与税といった税金がかかってくるのか?
この点にについて、所得税法は、「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」については、所得税を課さないと規定しています(9条1項15号)。
養育費は、扶養義務に基づき履行されるものですから、所得税はかかりません。
②贈与税は通常の場合は課税されない
また、贈与税についても、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税の課税価格に参入しないと規定されています(相続税法21の3条1項2号)。
したがって、「通常認められるもの」であれば、贈与税の課税対象とはなりません。
では、「通常認められるもの」の範囲はどの程度まででしょうか?
これについて、行政は、次のように定めています。
贈与税の課税価格に参入しない財産は、「生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする」(相続税基本通達21-3の5)
これによれば、例えば、養育費を将来分まで含めて一括として受け取り、銀行に預けると、「通常必要と認められるもの」に該当せず、贈与税の課税価格に参入されることとなります。
具体例 養育費を10年分まとめて受け取った場合の贈与税
例えば、月5万円の養育費を10年分まとめて600万円を受け取った場合、贈与税は、82万円となってしまいます。
基礎控除額の課税価格:600万円 − 110万円 = 490万円
贈与税額の計算:490万円 × 30% − 65万円 = 82万円
このような結果からすると、養育費は一括払いではなく、毎月もらった方が得策のような気がします。
しかし、一括払いが可能な場合は、まとめてもらった方がよいと思います。
それは、毎月払の場合、相手が病気で会社を辞める等して、収入がなくなった場合、途中でもらえなくなるリスクがあるからです。
また、上記の行政の扱いは、裁判所の判例ではなく、あくまで行政解釈(通達)にすぎませんので、拘束力はありません。
行政も一括払いの必要性を考慮してか、一括して支払われた養育費については、その額が子供の年齢やその他一切の事情を考慮して相当な額と認められる限り、その金銭を預貯金しても贈与税を課さないようにしているようです。
弁護士が代理人となって養育費を交渉する場合、相当な額を大きく超えることはないと思いますが、当事者の方同士が養育費の一括払いを決めてしまうと相当な額を大きく超える場合があります。
養育費を払っている方は扶養控除ができるかについては、こちらからどうぞ。
離婚とこどもに関してはこちらもごらんください。
まとめ
以上、養育費と税金の関係について、解説しましたがいかがだったでしょうか。
養育費は、所得税の課税対象とはなりません。
贈与税についても、極端な事情がなければ通常は課税対象とはならないと考えて良いでしょう。
もっとも、養育費の適正額については、その判断が難しい場合があります。
特に、高所得者の場合や自営業者の場合、適正額がわかりにくいという問題があります。
そのため、養育費の適正額については、一度専門家にご相談されると良いでしょう。
離婚問題や税務問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
ご相談の流れはこちらからどうぞ。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?