医師・医者の離婚の財産分与はどうなる?弁護士が解説
医師の場合も、離婚時に財産分与が必要となります。
医師の場合、高額所得者が多いため結婚している期間に形成する資産も多くなる傾向です。
このページでは、医師のケースにおいて、どのような財産が財産分与の対象となるか、財産分与の割合はどうなるか、注意点、ポイントについて、医師の財産分与に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
医師の財産分与でお困りの方は参考になさってください。
財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。
基本的には、離婚する前に取り決めることになります。
離婚後でも請求することは可能ですが、期間制限(原則として2年間)がありますので注意が必要です。
財産分与でもっとも大切なことは、対象となる財産を洗い出すということです。
財産分与について、詳しくはこちらのページで解説しています。
医師・医者に特有の財産の調査、評価方法
まず、医師の場合、保有する財産の範囲が広く、かつ、高額化するため、財産分与の対象となる財産を正確に確定し、かつ、適切に評価する必要があります。
通常、財産分与では、以下のような財産が対象と考えられます。
財産分与の対象となる財産
医師の場合、一般世帯以上に資産を有していることが多いため、まずは上記の財産を正確に把握することが重要となってきます。
特に、医師の場合、②動産(家財道具等)、⑤有価証券(出資)、⑦退職金(将来受け取るもの)について、注意が必要ですので、ここではこの点に絞ってご説明します。
動産(家財道具等)
動産は、通常は時価評価額は乏しく、財産分与について、あまり問題となりません。一般世帯では、問題となったとしても、夫婦のどちらが希望の家財道具(例えば、テレビ、タンスなど)を手に入れるか、というレベルです。しかし、医師の場合、夫婦の一方が、高価な時計、宝石等の貴金属を保有している場合が見られます。
したがって、これらを忘れることなく、対象財産に含めることが必要です。
そして、これらを適切に時価算定しなければなりません。
有価証券(株式等)〜医療法人は出資持分に注意〜
有価証券については、当事者が保有する株式等が対象となってきます。
また、医師の場合、ゴルフを趣味とされている方が多くいらっしゃいますが、ゴルフ会員権等も対象となるので注意が必要です。
さらに、医師の場合、自らが経営する医療法人への出資持分があれば、その出資持分も財産分与の対象となることがあるため注意が必要です。
医療法人の出資持分とは?
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。
医療法人の中には、出資持分のある医療法人とそうでない医療法人があります。
出資持分のある医療法人は、その定款に出資持分に関する定め(通常は、①社員の退社に伴う出資持分の払戻し、及び、②医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を設けています。
例えば、夫が医療法人の理事長で、妻を理事としている医療法人の場合、夫だけではなく、妻も名目上、出資しているケースが多くあります。
夫が理事長ではなくても、例えば夫の父親が理事長である等の場合、夫名義で出資している場合が多く見られます。
医療法人への出資は、当該医療法人が不動産(医院)等の高額資産を保有していることが多いため、1口あたりの評価額が高額になることもあります。
また、医師は出資口数が多いことがほとんどであるため、出資だけでも莫大な財産となります。
したがって、医師の出資については、財産分与の対象となるかどうかについて、必ずご検討ください。
医療法人の出資持分の調査・評価方法とは?
- ①医療法人の出資持分の調査方法
- ②第三者の出資持分について
- ③出資持分の評価方法について
医師・医者の場合も財産分与の割合は2分の1か?
共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、財産分与の割合は原則として2分の1です。
実務上、これを2分の1ルールといいます。
では、一方配偶者が医者で、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合にも、相手の要求に応じ、財産の半分を渡さなければならないのでしょうか?
答えは否です。
そもそも、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に精算・分配するものです(精算的財産分与)。
したがって、共同財産に対する夫婦の寄与の程度、婚姻中の協力及び扶助の状況、職業、収入その他一切の事情を考慮して定めるべきです。
実際の事例においても、2分の1ルールを適用しなかった事例があります。
医者の離婚問題事例
判例 2分の1ルールを適用しなかった事例
夫が医療法人の理事長として医療施設を経営し、多額の資産(総額約1億円の財産)を有する事案。
「夫が多額の資産を有するに至ったのは、妻の協力もさることながら、夫の医師ないし病院経営者としての手腕・能力によるところが大きい」と認定し、2分の1を基準とせず、妻に2000万円の支払を命じた。
【福岡高裁昭44.12.24】
もっとも、2分の1ルールが適用されるか否かは、個別具体的な事情によりますので、くわしくは離婚専門の弁護士にご相談ください。
医師・医者の財産分与の方法のポイント
一方が医師の場合、他方の名義で医療法人に出資しているケースが多く見られます。
例えば、夫が父の経営する医療法人の理事で、40パーセントを出資し、妻が10パーセントを出資しているようなケースです。
このような場合、妻の出資をどうするか、財産分与で取り決めておかないと大変なことになります。
すなわち、出資について、取り決めをせずに、協議離婚を成立させた場合、妻は10パーセントの持分を保有したままであり、後々医療法人に対して、出資の払い戻しを請求できることになります。
夫としては、離婚したから妻は社員ではないと考えることが多々あります。
しかし、離婚と医療法人に対する関係は、まったく別なのです。
妻にしても、医療法人の経営など望んではいないでしょう。
そこで、このような場合は、出資を財産分与の対象として、離婚協議の中で、妻が夫に適切な時価で買い取ってもらうなどを取り決めておくべきです。
まとめ
以上、医師の離婚問題について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
医師の場合、保有資産や所得が高額であることから、財産分与等の問題が複雑化する傾向にあります。
そのため、離婚問題の中でも、特に難易度が高く、適切な解決のためには専門知識が必要となります。
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