別居を弁護士がサポート
別居を強力にサポートします
相手との生活に耐えられない・・・
離婚した後の生活に不安がある・・・・
相手からDVやモラハラを受けているので距離をおきたい・・・
このような悩みを抱えている方は大勢いらっしゃいます。
しかし、自分だけでは別居に踏み出すことができず、苦しみから抜け出せない方がほとんどです。
そこで、当事務所は、単に離婚の交渉だけではなく、まずは別居するためのサポート・プランをご提供しています。
別居の流れ
当事務所のサポートによる別居の流れをご説明します。
まずはご相談ください
別居の日や別居時に持ち出すもの、注意すべき点等について打ち合わせを行います。
相手がDV加害者等の場合、警察やシェルター(避難所の窓口)と連携し、また、保護命令申立の要否についても検討します。
保護命令については、くわしくはこちらからどうぞ
別居に合わせて、担当弁護士より相手に対して、文書を送付します。
文書には、相手への連絡事項の他に、弁護士が代理人となっていることから、今後、直接依頼者へ接触しないこと等を記載しています。
これにより相手から依頼者の方への接触はほぼ防ぐことが可能です。
また、婚姻費用(生活費)を請求できる事案では、相手に生活費を請求いたします。
まずはご相談ください
公的扶助の受給、児童手当の受給権者の変更、学校の転校手続、住民票の移動等について、きめ細やかにアドバイスを行います。
別居後は、担当弁護士が窓口となるので、相手との連絡等はすべて弁護士が行いますのでご安心ください。
また、DV・モラハラ被害者の方は、メンタル面に不調を抱えている方が多くいらっしゃいます。
このような方のサポートは、法律知識だけでは不十分です。
そこで、当事務所には、このような方々をケアするために、法律面の対応だけではなく、カウンセリングを付加した対応を心がけています。
依頼者の方が離婚を決意されている場合、相手と離婚の交渉や事案によっては離婚調停の申立てを行います。
また、離婚を迷っている方に対しては、夫婦関係修復のためのカウンセリングも行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
この別居サポート・プランは当事務所独自の画期的な取り組みです。
このサポートにより、現在の生活に苦しんでいる方のお役に立てれば幸いです。
サポートの詳細については、当事務所までお気軽にご相談ください。
別居についてのよくあるご相談
①配偶者の同居義務に違反しないか
民法は、夫婦について、同居、協力及び扶助の義務を定めています(民法752条)。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
そのため、別居について躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、民法は私人間の権利義務について定めたものに過ぎず、同居義務に違反することで犯罪が成立するわけではありません。
また、民法752条はあくまで一般的な夫婦の義務についての規定であり、別居を希望する当事者の意思に反して同居を強制できるような性質のものではありません。
相手からは同居の調停を家裁に申し立てられる可能性もありますが、調停はあくまで話し合いであり、家裁が本人の意思に反して、同居を強制することは実務上ありません。
したがって、心配されなくてよいでしょう。
なお、同居しない場合、相手からはそれを理由に離婚を請求される可能性はあります。
そのため、離婚を望まない方は別居には慎重になった方がよいでしょう。
もっとも、別居を希望されている方は、離婚を希望している方や離婚を視野に入れている方が多いので、実際には問題にはなりにくいといえます。
②生活費はどうすればいい?
別居する方が妻側のケースでは、多くの場合、夫よりも収入が少ないです。
そのため、別居と同時に、夫に対して、生活費(これを「婚姻費用」といいます。)を請求することが重要です。
当事務所では、ご依頼を受けると、弁護士名で夫に対して、 内容証明郵便等で婚姻費用を請求します。
万一、夫側が支払ってくれない場合、家裁に婚姻費用の調停を申し立てます。
このような経過を踏まえて、多くの場合ケースでは、婚姻費用を支払ってくれるようになりますが、それでも支払ってくれない場合、婚姻費用の審判(支払い命令)を出してもらい、夫の給与等を差押えます。
別居する方が夫で、収入が妻よりも多いケースでは、妻側に適切な額の婚姻費用の支払いを提示します。
婚姻費用の適正額の計算方法や注意点については、こちらのページで解説しています。
当事務所では、離婚問題に注力した弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、離婚に関する様々な情報やノウハウを共有しており、離婚問題に苦しむ方々を強力にサポートしています。
全国対応しており、遠方の方に対しては、LINEなどを活用したオンライン相談も実施しています。
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ご相談の流れはこちらをご覧ください。
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