離婚後、婚氏続称していたが氏の変更許可の申し立てを行った事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


ご相談者Kさん
職業:会社員
子どもあり (長男(大学生))
氏の変更許可の申し立て

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

状況

Kさんは、20年前に夫と結婚しました。結婚して、旧姓「田中」から、夫の姓の「山田」となりました。

そして、それから7年後に、長男(平成○年○月○日生)をもうけました。

Kさんは、夫との離婚を決意し、当事務所に協議離婚を依頼し、平成○年○月○日に無事に協議離婚が成立しました。

その際に、旧姓の「田中」に戻るか、それとも婚氏続称(「山田」を使い続ける)か悩みました。というのも、当時、長男が小学校に通っていたのです。

学校もし、旧姓の「田中」に戻ると、「長男が周りの目を気にして可愛そう」と考えました。

そこで、Kさんは、婚姻中の氏である「山田」を称することとしました。

長男は、無事に高校を卒業し、大学に進学して一人暮らしを始めることになりました。

Kさんは、これを気に旧姓の「田中」に戻りたいと考えて、当事務所にまた相談に来られました。

 

弁護士の関わり

弁護士は、Kさんから、旧姓に戻りたいとの要望を受けて、管轄の家庭裁判所に「氏の変更許可の申し立て」を行いました。

申し立ての結果、無事に旧姓に戻ることが許可されました(審判が言い渡されて確定しました。)。

 

補足

旧姓に戻るために必要な手続きとは

戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所の許可は「やむを得ない事情」がある場合に出ます。

やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。

この事例を前提とした、氏の変更許可の申立書の書き方、サンプルについてはこちらからダウンロード可能です。

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氏の変更許可の申立書

申立に必要な費用

裁判所に収める費用

・収入印紙(800円分)
・連絡用の切手(管轄の家庭裁判所へ確認してください。)

裁判所の管轄はこちらから調べることが可能です。

弁護士の費用

氏の変更許可の申し立てを弁護士に依頼される場合はその弁護士費用が必要となります。

この費用は事務所によって異なるので、弁護士にご相談の際にお見積りをお願いされるとよいでしょう。

 

許可後の手続き

役所・役場家裁の許可の審判が確定したら、それを戸籍に反映させるために、市区町村役場に届出をすることが必要になります。

この際の届出には、「審判書謄本」と「確定証明書」が必要になりますので、家裁に「確定証明書の交付の申請」を行います。

 

旧姓を使うか、離婚相手の氏を使うか

離婚事案では、妻側の本音としては、離婚相手の氏を使うよりも、旧姓に戻りたいと考えることが多いです。

夫婦関係が破綻しているわけですから、できればそんな相手の氏を使い続けたくないという心境になるからです。

この事案では、当時、お子さんが小学生という多感な時期であったことから、旧姓には戻らずに離婚相手の姓を使い続けることを選択しました。

この事案のように、子供がいたり、社会人として稼働している場合、旧姓に戻ることで周囲の目が気になるという方は多くいらっしゃいます。

弁護士宮﨑晃このような場合、当事務所では、「法律上(戸籍上)は旧姓に戻った上で、通称名として、子供が学校を卒業するまで離婚相手の氏を使うという方法」を助言する場合もあります。

このように、離婚事案の経験が豊富な弁護士であれば、氏の選択のような、離婚後の生活に関する助言も可能です。

氏の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

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