不倫相手と夫から慰謝料を獲得した妻の事例
世帯年収:1200万円
解決方法:裁判
子どもあり (2人)
離婚を切り出した
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 100万円 | 400万円 | 300万円増額 |
年金分割 | × | 50% | 50% |
Kさんは、昭和52年ころ、夫と結婚して、子ども2人をもうけました。
結婚して10年以上が経ったある日、年老いた夫の母(姑)がKさん家族と同居することとなりました。
Kさんは、姑との折り合いが悪く、夫婦の仲は冷めていきました。
セックスレスになり、ほとんど会話もなく、一緒に出かけることもなくなっていきました。
そんな中、夫が会社の部下の女性と不倫関係になり、Kさんと子どもを残して、勝手に別居しました。
そこで、Kさんは、不倫相手の女性に対して、慰謝料請求の裁判を起こしました。
そして、女性に200万円の慰謝料の支払いが命じられる判決となりました。
しかし、その後も夫は不倫関係をやめることなく、別居してから13年以上が経ちました。
そして、夫は、弁護士を立てて離婚訴訟を起こしてきました。
Kさんも、夫に対して、離婚慰謝料を求めて裁判を起こしました。
これに対して、夫側は、すでに相手の女性が200万円を払っているから、自分に支払い義務はないと反論してきました。
結果、家庭裁判所では、夫に対して、慰謝料100万円を命じる判決が出されましたが、判決内容に納得がいかなかったKさんは、当事務所を知人に紹介してもらって訪れ、ご依頼されました。
弁護士は、判決が確定する前に高等裁判所へ控訴を提起しました。
そして、不貞行為の悪質性、Kさんの被害の甚大さ、夫側の収入等について、主張し、離婚慰謝料の増額を強く求めました。
その結果、夫側を説得することに成功し、離婚慰謝料400万円、で和解が成立しました。
夫側、1審の離婚慰謝料の額は妥当であること、別居期間が13年以上も経過していることから50パーセントの年金分割には応じられないなどと反論しました。
これに対して、弁護士は、年金分割が公的性質を有することから別居は考慮すべきでないこと等について主張しました。
その結果、年金分割50パーセントで和解が成立しました。
不貞行為の慰謝料の支払義務の法的性質は、不真正連帯債務であるとするのが裁判例です。
すなわち、不貞行為の加害者(この事例では夫と相手女性)のいずれか一方が慰謝料を支払うと、その分妻が請求できる金額が少なくなるというものです。
通常、不貞行為による離婚慰謝料の相場は、200万円から300万円といわれています。
仮に、本件で、Kさんの精神的苦痛を金銭的に評価した額が300万円と認定された場合、すでにKさんは相手女性から200万円を取得しているので、夫から受け取ることができるのは残り100万円ということになります。
そのため一審では、Kさんに慰謝料100万円しか認めてくれませんでした。
しかし、本件では、Kさんが不貞相手から慰謝料を受け取ってからも夫は10年以上も相手女性と不貞行為を継続しており、態様としては悪質です。
また、夫は会社役員であり、年収1100万円を得ているのに、Kさんへの賠償額がその10分の1にも満たないのは不当といえます。
そこで、このような点を主張し、慰謝料の大幅な増額に成功することができました。
本件のように別居期間が長期間に及んでいる場合、夫側からは50パーセントもの分割は不当であるとの反論がよくあります。
しかし、財産分与と異なり、年金分割は公的な請求権と考えられており、基本的には別居は考慮されないというのが実務の考えです。
そこで、このような場合、年金分割の法的性質を説明し、粘り強く交渉することで、50パーセントの分割に成功できることがあります。
年金分割でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
- 争点 :#慰謝料を増額
- 原因 : #相手に浮気された /
- 職業 : #パート・アルバイト
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依頼結果:
慰謝料 | 200万円(200万円増額) |