慰謝料の支払い能力がない場合の対応とは?【弁護士が事例で解説】
解決方法:協議
慰謝料を請求した
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 0円 | 150万円 | 150万円 |
目次
支払い能力が乏しい場合は、長期の分割払いも視野に入れて交渉していくことを検討すべきです。
以下、実際の解決事例をもとにくわしく解説いたします。
状況
会社員として働くAさんは、夫が長期間不貞していたことが発覚しました。
そこで、夫と離婚したうえ、不貞相手の女性に対し、慰謝料を請求しました。
Aさんは夫との間で、既に150万円を超える慰謝料額で合意していました。
他方で、不貞相手の女性は経済的に余裕がなく、慰謝料を支払う旨の合意をしてくれるか、そしてきちんと支払ってくれるかとても不安でした。
そのため、Aさんは不貞相手の女性に対する慰謝料請求を、弁護士に依頼しました。
弁護士の関わり
弁護士は、不貞相手の女性に対し、速やかに慰謝料請求の書面を送付しました。
書面をみた女性は、弁護士に依頼し、弁護士間での交渉が始まりました。
交渉を始めた当初、女性側は法的な責任はないと主張しつつ、少額の解決金を提示してきていました。
そこで弁護士が粘り強く、不貞態様の悪質さやAさんが受けた精神的苦痛の大きさを書面で主張した結果、最終的に金銭的に余裕の無い不貞女性から150万円の慰謝料を分割払いで支払ってもらうことができました。
補足
不貞行為の慰謝料は、いわゆる「不真正連帯債務」と呼ばれる性質のもので、Aさんの場合は、夫と不貞女性の双方、あるいはいずれか一方から回収することができます。
既に夫から150万円の慰謝料を支払ってもらう合意をしているAさんは、そのことを理由に不貞相手の女性から慰謝料を支払ってもらえない可能性もありました。
また、不貞相手の女性は経済的にも余裕が無く、分割での支払を受けるとなると、万一にも支払いがストップするリスクもありました。
しかし、結果として、Aさんは、支払い能力も低い女性から総額150万円の支払いを受けることができました。
このように、慰謝料請求の事案において、支払い能力の低い相手方からも、交渉次第ではきちんと慰謝料を支払ってもらうことが可能になります。
不貞行為に基づく慰謝料請求について、詳しくはこちらをご覧ください。
以下、支払い能力が乏しい事案のポイントについて、くわしく解説します。
相手がお金がないと主張する場合
不倫の相手に慰謝料を請求すると、相手から「お金がありません。」などの回答がなされることが多くあります。
このような場合、「無い袖は振れない」と割り切り、低額(数十万円)での慰謝料だけを受け取る方が散見されます。
確かに、早期解決を優先するのであれば、このような結果でもよいでしょう。
しかし、相手の「お金がない」という回答は嘘かもしれません。
したがって、相手の主張を鵜呑みにせず、本当に資力がないのか、調査する必要があります。
例えば、相手が会社員の場合、源泉徴収票や給与明細などの収入資料を開示してもらう、などの方法があります。
年収200万円の場合と年収500万円の場合とでは資力の有無や程度が明らかに異なるからです。
シングルマザーの場合
加害者(不倫した側)がシングルマザーの場合、可処分所得(自由に処分できる金銭)が少ない傾向にあります。
しかし、このような場合でも、まずは収入資料を提出してもらうなどして、本当に生活が苦しいのか、確認した方がよいでしょう。
専業主婦の場合
加害者(不倫した側)が専業主婦の場合、一見すると、資力が乏しいようにも思えます。
しかし、それは早計です。
専業主婦ということは、その夫は有職者であり、世帯所得は高額なケースもあります。
共働きではなく、専業主婦ということは、夫の所得が高額だからかもしれません。
そのため、支払い能力の有無について、入念に調べる必要があります。
例えば、夫の収入資料や預貯金(口座の残高情報)を開示してもらうという方法を検討することになります。
無職の場合
加害者が無職であり、かつ、世帯職とも低い場合、資力が乏しい場合がほとんどだと思われます。
しかし、この場合でも、なぜ無職なのかを確認すべきです。
転職のために、一時的に無職であれば、資力が乏しいとはいえません。
また、病気等の事情により、稼働能力がない場合は、資力がないと考えられます。
慰謝料の支払い能力に基準はある?
加害者側に支払い能力がない場合、慰謝料の額に影響するのでしょうか。
慰謝料は、被害者の精神的な苦痛を金銭に換算したものです。
したがって、加害者が裕福であろうが、貧困状態であろうが、慰謝料の額には影響しないというべきです。
慰謝料の額は不貞行為の悪質性(態様、頻度、対応)や被害者の状況(結婚期間、子供の有無など)によって判断されるべきです。
しかし、被害者の資力が乏しい場合、現実的に回収ができないという問題があります。
例えば、裁判で慰謝料1000万円を命じる判決が出たとします。
判決内容を見ると十分勝訴といえますが、相手に支払い能力がなければ回収不可能となります。
強制執行できないか、という方もいらっしゃいますが、強制執行は対象となる資産がなければできません。
そのため、支払能力の有無は、交渉においては重大な影響を及ぼします。
支払い能力がない場合の3つの対応
①相手の支払い能力を調査する
相手から支払い能力がないと主張されている場合、本当に資力がないのか、上述した方法で調査すべきです。
②親に援助をしてもらえないか
相手の支払い能力が乏しいことが事実の場合でも、すぐに諦める必要はありません。
このような場合でも、親、兄弟などの親族から援助を受けることができないか、相手と交渉する方法が考えられます。
③分割払いの検討
支払い能力がなく、かつ、周囲の援助が得られない場合、一括払いは困難と考えられます。
しかし、このようなケースでも、分割払いを提案することで、適切な額での示談が可能となる場合があります。
上記のケースでも、長期の分割払いとすることで、総額150万円での示談を成功させることができました。
なお、分割払いの場合、特に示談書の作成が重要となります。
口約束では、途中で返済が滞った場合に、トラブルとなることが予想されます。
まとめ
以上、慰謝料の支払い能力がない事案について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
支払い能力がないと主張する事案では、まずは本当に資力がないのかを確認することが重要です。
また、相手がシングルマザー、専業主婦の場合でも、当然に資力がないということにはなりません。
相手に資力がない場合でも、親等の親族の援助や分割払いとすることで適切な額の慰謝料の支払いを受けることができる可能性があります。
そして、示談をする場合は適切な示談書を作成しておくべきです。
専門の弁護士であれば、示談書の作成や問題解決のために適切な助言をしてくれるでしょう。
この記事が、慰謝料の問題に巻き込まれている方にとって、お役に立てば幸いです。
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依頼結果:
慰謝料 | 200万円(200万円増額) |