離婚協議書を作成したい!作成手順や注意点を解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

離婚協議書とは、協議離婚をするに当たって取り決めた合意の内容を書面にしたものです。

離婚する際には、後々のトラブルを回避し、離婚後の生活を守るためにも、婚姻期間中に築いた財産の分け方(財産分与)、慰謝料、子の親権、養育費、面会交流などについて、しっかりと話し合っておくことが大切です。

そして、話し合って決めたことは、きちんと書面(離婚協議書)にしておきましょう。

今回は、離婚協議書の効力、作成方法、作成する際の注意点などについて解説していきます。離婚協議書作成ツールはこちら

離婚協議書とは

離婚協議書とは、協議離婚をするに当たって取り決めた合意の内容を書面にしたものです。

離婚協議書には、財産分与、慰謝料、子の親権者、養育費、面会交流などについて取り決めた内容を記載します。

日本では、夫婦二人で話し合って離婚を成立させることが認められています(協議離婚といいます。)。

この協議離婚をする場合、離婚届を作成して提出してしまいさえすれば、離婚自体は成立してしまいます。

相手のことがすっかりいやになり、「すぐにでも離婚したい。話なんてしたくない」という方もおられるでしょう。

「別れられさえすればいい。お金のことや子どものことについての話し合いなんて必要ない。必要になったら後からすればいい。」と考え、とにかく早く離婚届を出してしまおう、と思う方もおられるかもしれません。

しかし、いったん離婚してしまうと、「夫婦」から「赤の他人」になってしまいます。

関係がより疎遠になり、「誠意をもって話し合おうとしない」、「そもそも話し合いに応じてくれない」など、話し合いがよりいっそう難しくなることは、珍しいことではありません。

離婚する際には、後々のトラブルを回避し、離婚後の生活を守るためにも、婚姻期間中に築いた財産の分け方(財産分与)、慰謝料、子の親権、養育費、面会交流などについて、しっかりと話し合っておくことが大切です。

そして、話し合って決めたことは、きちんと書面(離婚協議書)にしておきましょう

そうすることで、後になって、「そんなことを言った覚えはない」などと言って合意を反故にされるおそれを低くすることができます。

今回は、離婚協議書の効力、作成方法、作成する際の注意点などについて解説していきます。

協議離婚で話し合って決めたことは離婚協議書にしておきましょう

 

 

離婚協議書の効力は?

  • 離婚条件に関する合意も一種の契約
  • 離婚協議書は契約書と同じように証拠になる

離婚協議書は、夫婦二人の署名があれば、契約書と同じ効力をもちます。

離婚の条件に関する取り決めも一種の契約ですので、合意した内容は守らなければいけません。

離婚協議書は契約書と同じく、後々この合意内容について争いが起こった場合、どのような内容で合意したかを示す証拠となります。

 

公正証書とは?

公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことです。

公証人というのは、法務大臣が任命する公務員であり、全国各地の公証役場において、ある事実の存在等について、証明・認証することを業務としている人達です。

 

 

離婚協議書を作成するメリット

  • 合意内容が明確になる
  • 証拠になる

 

合意内容が明確になる

口頭で話しただけでは、合意の内容が明確にならないことがあります。

本来なら話し合いが必要な細かい点について不明確なままになり、話し合いから漏れてしまう場合もあります。

これらのような場合に、不明確だった点について、お互いに話の内容を誤解したり、自分に都合よく解釈したりして、後にトラブルとなってしまうことがあります。

たとえば、話し合いで「慰謝料を●●円支払う。」と約束できたとしましょう。

しかし、この約束だけでは、支払期限はいつにするか、一括払いか分割か、現金で払うのか振り込みなのか、慰謝料と財産分与は別なのか、などについて明確でなく、お互いの内心での思惑が食い違っている場合もあります。

こうしたことのないよう、離婚協議書のサンプルを参考にするなどして、必要な事項についてもれなく話し合い、その結果を書面にして明確化しておくことが大切です。

 

証拠になる

離婚協議書を作成しておけば、離婚の条件に関する合意についての有力な証拠になります。

口頭で話をしただけのことについて証拠を残すことは難しく、後々相手方から、「そんなことは言ってない、聞いてない」と言われて争いになることもあります。

こうした争いを未然に防ぐためにも、離婚に関して合意した内容は、きちんと書面にしておきましょう。

 

公正証書にするメリット・デメリット

離婚協議書を公正証書によって作成することもできます。

先ほどご説明したとおり、公正証書にした場合、強制執行認諾の文言を入れておけば、後々相手方が慰謝料や養育費を支払わなくなったとき、判決がなくとも強制執行をして、相手方の財産や給料を差し押さえることができます

公正証書を作成する場合、当事者だけで合意した内容をもとに作ることも可能ですが、弁護士など専門家に相談した上で作成することも可能です。

公正証書を作成するには、公証人に支払う手数料が必要であり、公証役場に出向く労力もかかります。

また、公証人はあくまで文書を作成する立場ですので、内容の良し悪しに関するアドバイスをしてもらうこともできません。

メリットとデメリットを表にまとめると、以下のようになります。

メリット デメリット
  • 法的に適切な形式の協議書を作ることができる
  • 強制執行認諾の文言を入れておけば、後に強制執行が必要になったときに有利
  • 費用がかかる
  • 公証役場に出向くなどの労力がかかる
  • 内容の良し悪しについてアドバイスを受けられるわけではない

 

 

離婚協議書に記載すべき8の内容

離婚協議書への記載を検討すべき事項には、主として下表のものがあげられます。

共通
  1. ① 離婚届
  2. ② 財産分与
  3. ③ 慰謝料
  4. ④ 年金分割
  5. ⑤ 清算条項
子供がいる場合に検討
  1. ⑥ 親権
  2. ⑦ 養育費
  3. ⑧ 面会交流

以下では、それぞれについて、ポイントを解説します。

なお、当事務所では、離婚協議書を簡単に作成したい方のために、ウェブサイト上にスマホで自動的に作成できるページを掲載しています。

ぜひ、こちらもご参考にされてください。

なお、夫婦の間で特に争いがない場合でも、離婚協議書を作成する前に、離婚専門の弁護士へご相談されることを強くお勧めいたします。

適切な離婚協議書を作成するためには、専門知識とノウハウが必要となります。

また、一度合意をすると、基本的に取り消すことはできないため、あくまで参考程度にとどめてください。

 

離婚届

法律上、協議離婚は合意するだけではなく、届け出をしないと成立しません。

そのため、夫婦のいずれが届出を行うのかを明記しておくことをお勧めいたします。

【条項例】

第◯条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。

 

親権

日本では、現状として離婚後の共同親権が認められていません。

そのため、18歳未満の子供がいる場合、親権者を決めなければなりません。

誰が親権者になるのか、また、対象となる子供の名前や生年月日を記載するようにしましょう。

【条項例】

第◯条(親権)
甲乙間の長女〇〇(平成〇年〇月〇日生)及び長男〇〇(平成〇年〇月〇日生)の親権者・監護者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。

子供が複数名の場合の記載例は自動作成機でご確認ください。

 

養育費

養育費については、対象となる子供、支払う金額、支払いの期間、支払い方法(銀行振込みが一般的)等を記載するのが基本的です。

また、子供が病気になったり、大学に進学したときには、子供に多くのお金がかかります。

そのため、そのような場合の養育費の増額について話し合う余地があることを条項に加えるケースが多いです。

【条項例】

第◯条(養育費)
1 甲は乙に対し、前記子の養育費として、〇年〇月から満20歳に達する月まで、1か月〇万円の支払い義務のあることを認め、これを毎月末日限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2 当事者双方は、前記子の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする。

子供が複数名の場合や大学進学時に期間を延長する場合の記載例は自動作成機でご確認ください。

 

面会交流

子供がいる場合、離婚後に親権を持たなかった側との定期的な交流を取り決めることをお勧めします。

記載内容としては、頻度(月1回など)を明記するのがポイントとなります。

また、宿泊付きの面会交流を合意する場合はその内容についても記載するとよいでしょう。

【条項例】

第◯条(面会交流)
1 乙は、甲が前記子と毎月1回程度面会交流することを認める。
2 面会交流の具体的な日時、場所及び方法等については、子の福祉に配慮して、甲及び乙が協 議して定める。

宿泊を伴う場合などの記載例は自動作成機でご確認ください。

 

財産分与

財産分与については、誰が誰に対して、何を分与するのか、その期限や支払い方法を記載するのがポイントとなります。

財産分与の対象としては、預貯金、自宅などの不動産、自動車、保険金(解約返礼見込額)、株式等、退職金(見込額)などがあげられます。

これらを調査し、かつ、適切に評価した上で、最終的に誰が誰に何を支払うのかを確定します。

 

何を支払うか?

不動産、自動車、株式等が財産分与の対象となる場合、そのもの(現物)を分与するという方法もあります。

しかし、特にそのもの(現物)を求めているようなケースでない場合、金銭に換算して分与するという方法が取られることが多いです。

したがって、金銭以外が財産分与の対象財産となるケースでは、現物を金銭的価値に適切に評価することが重要となります。

下記の条項例は、金銭を分与する場合の基本的な記載例です。

【条項例】

第◯条(財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として金〇円の支払義務の存することを認め、これを一括して、〇年〇月末日限り、乙の指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

自宅や自動車等を分与する場合の記載例は自動作成機でご確認ください。

 

住宅ローン

住宅ローンがある場合、それを誰が負担するか、自宅の所有権の譲渡の合意、移転登記の時期や手続費用の負担等を記載することがポイントとなります。

住宅ローンがあるケースは、弁護士でも経験の有無でノウハウが異なります。

したがって、できるだけ離婚専門の弁護士に相談した上で、協議書を作成されてください。

 

慰謝料

離婚慰謝料については、誰が誰に対して、いくらをいつまでに支払うかを記載することがポイントとなります。

また、分割払いの場合は、毎月の支払金額、期間、支払いを怠ったときにどうなるかなどを記載します。

下記の条項例は、慰謝料を一括で支払う場合の基本的な記載例です。

【条項例】

第◯条(慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として、金〇万円の支払義務のあることを認め、これを〇年〇月末日限り、乙の指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

分割払いの場合の記載例は自動作成機でご確認ください。

 

年金分割

年金分割については、誰から誰に対して分割するのか、分割の割合等を記載することがポイントとなります。

なお、年金分割については、離婚協議書の記載だけでは足りず、私文書の認証(公証役場での手続き)等が必要となるので注意してください。

下記の条項例は、年金分割を50%の割合で分割する場合の記載例です。

【条項例】

第◯条(年金分割)
甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

50%以外の分割割合の場合の記載例は自動作成機でご確認ください。

 

清算条項

上記のほかに、清算条項を記載する場合も多いです。

清算条項とは、離婚協議書に定めたほかには当事者間に何らの債権も債務もないことをお互いに確認し、当事者間の権利関係を清算する条項です。

ただし、この清算条項を設けるときには注意が必要です。

清算条項を設けてしまうと、消えてしまうとは思っていなかった権利が消えてしまうことがあるのです。

たとえば、夫婦間でお金の貸し借りがあり、後日返済を求めるつもりなのに、「離婚とは関係ないことだから」と、それについて離婚協議書では記載していなかったとしましょう。

そのような場合に、離婚協議書で、「当事者間には、本離婚協議書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という清算条項を記載してしまうとどうなるでしょう。

夫婦間の借金を含めた債権・債務が、この離婚協議書で清算されたものと解釈され、もうお金の返済を求められなくなってしまうのです。

このようなことのないようにするためには、債権債務がなくなるのは財産分与、慰謝料、養育費に関してのみだと限定をつけたり、そもそも清算条項を設けないようにするなどの方法があります。

しかし、どのような方法を用いるのがよいかはケースバイケースで、専門家でないと判断が難しいところです。

悩まれるようであれば、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

【条項例】

第◯条(清算条項)
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

離婚協議書全体のイメージについては、サンプルをご確認ください。

当事務所では、無料で離婚協議書のサンプルをダウンロードすることもできます。

どうぞご利用ください。

 

 

離婚協議書作成の流れ

離婚協議書作成の流れ

 

専門家への相談

離婚協議書は、法的に適切な内容で作成しないと、後々トラブルになったり、望んでいた権利を実現できなくなったりします

そのため、可能であれば、できるだけ早い段階で離婚専門の弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

なお、当事務所では、当事者の方が作成した離婚協議書の内容を診断する「離婚協議書診断サービス」も行っております。

ぜひ一度ご相談下さい。

離婚協議書診断サービスの詳細は、こちらをご覧ください。
離婚協議書診断サービスはこちら

離婚協議書の作成方法の調査

離婚協議書を自分で作ろうと思ったときは、離婚協議書のサンプルなどを調べてみましょう。

そして、

  • どのようなことについて話し合いが必要か
  • どのように書けばよいか
  • どのような内容にするのがよいのか

といった点について、確認していきます。

離婚協議書を作る際は、後々証拠とするためにも、「第三者からみても内容がはっきりわかる」ように書く必要があります。

当サイトでは、無料でダウンロードできる離婚協議書のサンプルも用意していますので、ご活用ください。

 

話し合い

離婚の条件について話し合います。

どのようなことについて話し合って、離婚協議書に記載すべきかについては、後の「離婚協議書についてよくある質問・離婚協議書にはどんなことを記載するべき?」でご説明します。

 

離婚協議書の作成

合意内容を記載した離婚協議書を2通用意し、2通ともに当事者双方が署名すれば、離婚協議書の完成です。

署名するときは、筆記具に気を付けましょう。

水性ボールペンや消えるボールペンを使うと、後々消されてしまったり、偶然に消えてしまう可能性もあります。

そのようなことがないよう、署名には必ず油性ボールペンを使いましょう。

署名に加えて押印することも多いです。

印鑑は、認印、実印のどちらでも構いません。ただし、消えてしまわないよう、シャチハタを使うのはやめましょう。

 

公正証書にする場合の流れ

離婚協議書を公正証書にする場合の流れ

公正証書を作成する前に、話し合いをし、協議書の案を作成しておきましょう。

協議書案は、自分たちで作ってもよいですし、専門家に依頼して作成することもできます。

協議書の内容が固まったら、公証役場に連絡して予約を取ります。

このとき、協議書の案や、当事者で話し合った内容を記載した文書(メモでも結構です。)を用意しておきます。

公証役場から「協議書の案を事前に送ってほしい」と言われたら、送れるようにしておきましょう。

そして、夫婦二人で公証人に会い、合意内容を公正証書にしてもらいます。

このときも、当事者間での合意内容や協議書案を記載した文書・メモなども持っていきましょう。

公正証書の作成は、弁護士を代理人にして行うことも可能です。

用意する物、弁護士を代理人にした場合のことなどについて、詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

 

離婚協議書についてよくある質問

離婚協議書を作成するタイミングはいつ?

離婚協議書は、離婚届を出す前に完成させましょう。

離婚届を出して正式に離婚した後で作成することも、法的には可能です。

しかし、離婚後は、相手との関係がより疎遠になり、話し合いが難しくなる場合が多々あります。

特に、財産分与の請求は、離婚から2年経過すると、当事者間で話し合いができない場合に、家庭裁判所に申し立てて協議に代わる処分をしてもらう、ということができなくなります(民法768条2項)。

慰謝料についても、「損害及び加害者を知った時」から3年で、時効により権利が消滅してしまいます(民法724条)。

特に、不貞行為による慰謝料の時効は、相手方の不貞行為を知ったときから進行しはじめることもあるので注意が必要です(ただし、離婚が成立した場合は、離婚した時から消滅時効が進行するとされる場合もあります。)。

不貞行為の慰謝料の時効について、詳しくは、以下のページをご覧ください。

このように、離婚が成立すると、その後の話し合いが難しくなる傾向にあり、権利行使できる期間も限られてしまいます

そのため、離婚後に話し合えばよい、と考えるのではなく、離婚する前に話し合いを済ませておくことが重要です。

 

離婚協議書は手書きでも大丈夫?

離婚協議書は、手書きで作成しても問題ありません

手書きの離婚協議書であっても、当事者双方の署名があれば、契約書と同じ効力をもちます

手書きで作成する場合は、署名のときと同じく、筆記具に気を付けましょう。

消えてしまう可能性のある水性ボールペンや消えるボールペンではなく、必ず油性ボールペンを使いましょう。

また、合意内容の証拠として後々第三者に見てもらうことが必要になるかもしれませんので、だれが見ても読み間違えることのないよう、丁寧な字で書きましょう。

 

離婚協議書作成後に内容を変更できる?

一度離婚協議書を作成した後でも、当事者双方の合意があれば、内容を変更することも可能です

ただし、相手方の同意は必要となりますので、再度の交渉が必要となり、相当の労力を要します。

当然、相手方が同意してくれない場合もあります。そうすると、合意内容の変更は原則としてできません。

なるべく、変更の必要がないように離婚協議書を作成しましょう。

もし相手方の同意が得られて合意内容の変更ができた場合は、なるべく変更後の内容も書面にし、お互いに署名しておくようにしましょう。

 

養育費、面会交流、親権者についての変更

養育費の支払、面会交流、親権者の定めなどは、離婚後も長期間にわたって続くことであり、その間に親も子も事情が変わることがあります。

そのため、後に合意内容の変更を要することもありえます。

養育費、面会交流、親権については、事情の変更があって合意内容の変更が必要となった場合、家庭裁判所に申し立てて調停で話し合い、必要であれば審判をしてもらうこともできます。

ただ、一度話し合って決めたことですので、事情が変わったのでなければ、合意内容の変更が認められることは難しいです。

単に「養育費の額が低すぎた・高すぎた」、「離婚のときは感情的になってしまい、親権はいらないと言ったが、やはり親権がほしい」といったような理由だけでは、合意内容の変更が認められる可能性は低いと思われます。

離婚条件について話し合う際には、「後からでも変えられる」などと安易に考えず、慎重に取り決めましょう。

 

 

まとめ

今回は、離婚協議書について、その効力、作成方法、盛り込むべき内容、作成する際の注意点などについて解説しました。

離婚後の生活を守るためにも、離婚の条件をきちんと話し合い、離婚協議書を作成しておくことが大切です。

しかし、離婚協議書を自力で作成することは、法律知識のない一般の方には大きな負担となります。

よくわからないまま作成すると、不利な内容で合意することになったり、消えると思っていなかった権利が消えてしまったりするなど、思わぬ不利益を被ることもあります。

離婚協議書を作成するに当たっては、一度弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

 

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