離婚調停と別居の問題|影響や注意点を弁護士が解説
離婚調停中に別居できる?
離婚調停中に別居することは可能です。
ただし、別居に伴い起こりうる問題や、婚姻費用(生活費)の分担などについて、あらかじめ知っておくことが重要です。
そこで、以下では、別居が離婚調停に及ぼす影響や、別居の注意点について解説していきます。
別居したときの影響
離婚が認められやすくなる?
離婚調停においては、別居したことにより離婚しやすくなるとは直ちにはいえません。
離婚調停は、合意による離婚を目指す手続きですので、別居・同居にかかわらず当事者間で合意が成立しなければ離婚はできないからです。
ただし、調停で離婚の合意ができない場合、離婚についての決着は裁判(訴訟)でつけることになります。
次に説明するように、裁判になった場合は別居期間が離婚の認められやすさに影響してきますので、調停の段階でもそのことを意識して話し合いに臨むことが重要です。
別居が長期化した場合は離婚原因になる
裁判で離婚を認めてもらう(離婚判決を出してもらう)ためには、法律(民法)が定める「離婚原因」というものが存在している必要があります(770条1項)。
「離婚原因」は5つ定められていますが、そのうちの1つに「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というものがあります。
別居期間が長期化していることは、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えられています。
すなわち、別居期間が長期化していることは離婚原因となるため、裁判で離婚が認められる可能性があるということです。
一般的には3年〜5年程度別居が続いていれば離婚が認められる傾向にありますが、同居期間が短いなどの事情があればもっと短くなる場合もあります。
なお、有責配偶者(不倫など自ら離婚原因を作った側の配偶者)から離婚を求める場合は、別居期間が相当長く(10年程度)なければ認められないとされています。
離婚原因について、詳しくはこちらをご覧ください。
調停委員への印象が悪くなる?
別居をしていることそれ自体で調停委員への印象が悪くなることはありません。
実際に別居をしながら離婚調停をしている方は多くいらっしゃいます。
法律(民法)は夫婦の同居義務について定めているので(752条)、これに違反するのではないかと心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これは夫婦の一般的な義務を定めたものに過ぎず、一方の配偶者が同居を固く拒否している場合や同居によりかえって人格を傷つけることになるような場合、同居を求めることや強制することはできません。
したがって、同居義務について心配なさる必要はないといえるでしょう。
ただし、別居が合意によらずに開始された場合、以下の2点が問題となることがあるので注意しておきましょう。
- 「悪意の遺棄」に当たる可能性
- 子の連れ去り
「悪意の遺棄」に当たる可能性
さしたる理由がないのに無断で家を出て戻らない、玄関の鍵を無断で交換して相手を締め出す、収入があるのに生活費を渡さないといった行為は「悪意の遺棄」に当たる可能性があります。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、非道徳的な態様で、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為のことであり、離婚原因の1つです。
そのため、離婚を希望する配偶者が「悪意の遺棄」をしたと裁判で認められてしまうと、有責配偶者からの離婚請求ということになりますので、離婚が認められるのが難しくなります。
また、離婚が難しくなることを踏まえて、調停において過大な要求をされたり、慰謝料の請求をされる恐れもあります。
なお、相手の暴力・暴言・モラハラに耐えかねて家を出たような場合は「悪意の遺棄」に当たらないといえます。
しかし、相手にモラハラなどの自覚がないときは、相手から「悪意の遺棄」だと主張されるケースもあります。
このような場合、専門知識がないと不安を煽られ不利益な条件を飲んでしまう恐れもあるので、できる限り弁護士に依頼して対応してもらうことをおすすめします。
子の連れ去り
子どもと一緒に自宅を出て別居を始めた場合、相手に、子どもを相手の元に戻すための手続きを申し立てられる場合があります。(「子の監護者指定・子の引き渡しの審判」という手続きです。)
これが申し立てられた場合、裁判官が「いずれの親が子どもと一緒に生活して世話をするべきか」について判断を下す手続きが、離婚調停とは別立てで進んでいくことになります。
手続きにきちんと対応しないと、自分に不利益な判断がされ、子どもの生活にも影響が及ぶことになりかねません。
しかし、ご自身で対応するのは困難なことが多いので、できる限り弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
監護者指定・子の引き渡しの審判について、詳しくはこちらをご覧ください。
さしたる理由もないのに相手が勝手に子どもを連れて出ていってしまったという場合、状況次第では「悪意の遺棄」を問題にしたり、子どもを連れ戻す手続きを取ったりすることが必要なケースもあります。
しかし、状況を客観的に分析することなく、闇雲にこのようなことをしてしまうと、かえってご自身の不利益になることもあります。
まずは一旦冷静になり、弁護士に相談し、今後の方針について慎重に検討していくことをおすすめします。
別居する際の注意点
生活費の支払いについて
離婚を前提に別居している場合であっても、法律上夫婦である以上は夫婦とその子どもにかかる生活費をお互いに分担しなければなりません。
この生活費を「婚姻費用」といい、収入の多い方が少ない方に支払うことになります。
別居前に婚姻費用の取り決めをしておくことが望ましいですが、それが難しいケースも多く、別居後にもらう側(収入の少ない方)が支払う側(収入の多い方)に請求をするのが一般的です。
婚姻費用は、基本的に請求をした時点からしか受け取れませんので、別居後速やかに請求することがポイントです。
婚姻費用が適正に支払われない場合は、離婚調停とは別に婚姻費用の調停を申し立て、金額等について話し合うことができます。
婚姻費用について、詳しくはこちらをご覧ください。
子どもとの関係について
子どものいる夫婦が別居をすれば、配偶者の一方は子どもと離れて暮らすことになります。
離婚調停中であっても、子どもと離れて暮らす親が子どもと会うこと(「面会交流」といいます)は認められます。
父母で日時や場所を話し合って面会交流を実施するのが望ましいですが、子どもと同居している親が面会交流に消極的で話し合いができないケースも少なくありません。
その場合は、離婚調停とは別に面会交流の調停を申し立て、面会交流についての話し合いをすることができます。
面会交流について、詳しくはこちらをご覧ください。
別居中の恋愛は許される?
離婚調停中に他の方と交際することは控えた方がよいでしょう。
不貞行為をしたと判断され、有責配偶者として離婚請求が認められなくなったり、慰謝料を払うことになったりする可能性があります。
夫婦関係が破綻した後の不貞は責任を減免されると考えられていますが、別居していれば必ず夫婦関係が破綻していると認められるとは限りません。
また、調停期間中に交際が発覚した場合、相手方が気分を害し過大な財産分与や慰謝料の支払いを離婚条件として提示してくる可能性もあります。
その場合、裁判で有責配偶者と認定されるリスクがある以上、不利益な条件でも承諾せざるを得ない状況に陥ることも考えられます。
別居後の不倫の問題点などについて、詳しくはこちらをご覧ください。
住民票は異動すべき?
別居状態が長期化しそうな場合は、住民票を異動した方がよいでしょう。
異動しない場合、役所からの通知を受け取れない、児童手当の受給者変更や子どもの転校がスムーズにできないなど、生活上の不都合が生じます。
一時的に実家に避難している場合などは異動しなくてもよいかもしれませんが、別居先を今後の生活の本拠地とするのであれば、早いうちに異動した方がよいでしょう。
ただし、住民票を異動すると相手に新しい住所がバレてしまいます。
相手からDV等を受けており新しい住所を知られたくない場合は、「DV等支援措置」というものを利用することで、相手への住民票や戸籍の附票の写しの交付等を制限してもらえます。
利用方法など詳しくは各市区町村にご確認ください。
まとめ
以上、別居が離婚調停に及ぼす影響や、別居の注意点について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
別居期間が長くなれば裁判で離婚を認められやすくなるため、一般的には、離婚を希望するのであれば早めに別居を始めた方が有利といえます。
ただし、相手に無断で出ていく場合や、子どもを連れて出ていく場合にはリスクがあることに注意しましょう。
離婚問題に精通した弁護士に依頼すれば、調停の対応のみならず、別居の準備や別居後のサポートまでしてもらえます。
別居を検討していたり、相手に別居されてしまったという場合で、お困りの方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
この記事が、離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
別居のサポートについてはこちらをご覧ください。
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