養育費の未払い|請求方法・回収可能性について解説【書式付】

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

養育費は、子どもの生活のための大切なお金です。

子どもが独立自活ができるようになるまで、原則として継続的に支払われる必要があります。

しかし、継続的に支払われるという性質上、途中で支払が滞ってしまうことも残念ながら珍しくはありません。

養育費の支払いが滞ってしまった場合は、早めに対処していくことが重要です。

方法はいくつかありますが、それぞれの特色を押さえて適切な対処をしていくことで、回収可能性も高くなります。

そこで、ここでは養育費が支払われない場合の対処法・請求方法を中心に、養育費を未払いでいるとどうなるのか、未払分の回収可能性などについても解説していきます。

養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の内容としては、子どもの衣食住のための費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。

 

 

養育費の未払いは違法?

子どもと離れて暮らす親は、子どもを育てている親(親権者)に対し、子どもの生活に必要な費用を分担する義務を負います(民法766条1項、877条1項)。

引用:民法|e-GOV法令検索

養育費の未払いは、法律で定められた義務に違反することになるので、違法といえます。

ただ、裁判実務では、養育費の支払義務が具体的に生じるのは、権利者(養育費をもらう側)が義務者(養育費を支払う側)に請求をしたときと考えられています。

そのため、それ以前の段階で養育費を支払わないことが違法になるとは言い切れないでしょう。

他方で、養育費の金額や支払期間などが具体的に取り決められたにもかかわらず、その取り決めどおりの支払いをしないことは違法といえます。

 

罰則はある?

養育費の未払い自体に対する罰則はありません。

ただし、後に説明する「履行命令」(裁判所が出す養育費を支払えとの命令)に違反した場合は「過料」という行政罰が規定されています。

また、こちらも後に説明しますが、強制執行の際の「財産開示手続」における義務違反には刑事罰が規定されています。

したがって、間接的・部分的には未払いに対する制裁は存在するともいえます。

また、未払い自体に罰則がないといっても、後に説明するように義務者(養育費を支払う側)の財産(給料など)から強制的に養育費を回収できる手段(強制執行)があります。

そのため、未払いのままで済まされるわけでは決してありません。

 

面会交流との関係は?

離婚後の子どものことに関しては、面会交流(子どもと離れて暮らす親が子どもに会うこと)も問題になることがありますが、養育費の支払いと面会交流は切り離して考えるべきです。

そのため、養育費の未払いがあるからといって、子どもに会えなくなるわけではありません。

事実上は養育費の支払いと面会交流が交換条件にされてしまうこともありますが、本来これは望ましいことではなく、別々の問題として解決されるべきです。

とはいえ、養育費は子どもの生活に直結する大切なお金です。

未払いによる不利益が自分自身には大して生じないとしても、子どもの生活には大きな影響を与えかねませんので、義務者(養育費を支払う側)の方は、未払いにならないように厳に注意する必要があります。

そして、失業などで支払うことができなくなってしまった場合や、減収、再婚などで養育費の減額が必要になった場合は、相手との協議や裁判手続きなど、きちんと然るべき対応をとることも大切です。

 

 

養育費不払いへの対処法

養育費が支払われない場合は、まずは自分で請求してみたり、弁護士に請求してもらったりするところから始め、それでも支払われない場合は法的な手段をとることになります。

養育費不払いへの対処法の図

自分で請求してみる

手紙やLINEでの請求は効果的?

そもそも養育費の取り決めがない場合

そもそも養育費の取り決めがない場合、相手は「請求されたら支払う」と思っている可能性もあり、手紙やLINEなどで支払いを請求すれば支払いが開始されるケースもあるでしょう。

また、そもそも養育費の取り決めがない場合は、請求すること自体に意味があるといえます。

裁判実務では、養育費の支払義務が具体的に生じるのは「請求した時点から」と考えられているためです。

ただ、普通郵便による手紙やLINEでは、請求した事実を証明する力が十分でない面もあります。

そのため、手紙やLINEでの請求は最初のステップとしてある程度の効果は期待できるものの、十分な効果を発揮するものではないと考えておくとよいでしょう。

養育費についての取り決めがあるが支払われない場合

相手が単に支払いを忘れている場合は、手紙やLINEでの請求(督促)は効果的といえます。

しかし、単に支払いを忘れているのではなく、支払うつもりがない場合や、何らかの事情(失業・再婚など)により支払うことができなくなった場合は、手紙やLINEを送っただけでは不払いの状態は解消できないでしょう。

その場合、後に解説する内容証明郵便を送ったり、従前の取り決め形態(口頭か、念書か、公正証書か、裁判所で取り決めたかなど)に応じて支払請求や回収手続きを行っていく必要があります。

 

養育費の支払通知書の書式

そもそも養育費の取り決めがない場合

この場合は、まずは養育費を請求する意思と、請求した日付を明示して通知を送ります

請求する金額は、請求時点では分からないこともありますが、暫定的なものでも明記しておくとよいでしょう。

なお、当事務所では養育費の支払通知書の書式をホームページ上で公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

見本として参考になさってください。養育費の支払通知書の書式はこちらのページをご覧ください。

養育費についての取り決めがあるが支払われない場合

この場合は、既に取り決めた内容のとおりの支払がない事実と、支払われていない金額の総額、請求した日付を明示して通知を送るようにしましょう。

 

弁護士に請求してもらうメリット

弁護士に養育費の請求を依頼するメリットには以下のようなものがあります。

  • 速やかに内容証明郵便による請求をしてもらえる
  • 相手にプレッシャーをかけ任意に支払ってもらいやすくなる
  • 相手との交渉を弁護士に任せられる
  • 法的な手続き移行しやすい

 

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したか」ということを、郵便局が証明してくれる制度です。

内容証明郵便で養育費の請求をすると、相手に養育費を請求した事実や時点についての証拠を残すことができます。

そのため、具体的な養育費の支払義務が生じた時点(いつから養育費をもらえるか)について争いになることを防ぐことができます

また、法的な強制力がある文書ではありませんが、普通の手紙よりも厳格な体裁になるので、相手にプレッシャーをかけやすい面があります。

内容証明郵便はご自身でも出すことができますが、弁護士に依頼すればご自身で文書を作成する等の手間が省け、内容も適切なものにすることができるでしょう。

特に、そもそも養育費の取り決めがない場合は、いくら請求するのが適切なのか、ご自身では判断するのが難しい場合があるので、弁護士に適切な内容のものを出してもらうメリットは大きいといえます。

また、弁護士の名義で送付してもらうことにより、より強く相手にプレッシャーをかけることもできるため、任意に(法的手段に至らずに)支払ってもらえる可能性が高くなります。

 

相手との交渉や法的な手続きも任せられる

養育費の請求をしても、相手が無視する場合や、養育費の減額や免除を申し出てくる場合もあり得ます。

相手が無視する場合は、次にご紹介する裁判手続きを利用していく必要がありますが、弁護士に依頼している場合は裁判手続きへの移行もスムーズです。

また、相手が養育費の減額や免除を求めてきた場合は、弁護士に代理人として相手と直接交渉してもらうことができます。

そうすることにより、ご自身で対応するよりも早期に、適切に解決していける可能性があります。

 

裁判手続きの利用

内容証明郵便で請求しても養育費が支払われない場合は、裁判手続きを利用していくことになります。

養育費の調停

「調停」とは、裁判所において、裁判所(調停委員会)に仲介をしてもらいながら話し合い、合意による解決を目指す手続きのことです。

そもそも養育費の取り決めがない場合

この場合は、まずは、養育費の金額、支払期間、支払方法などを決めるために、調停で話し合う必要があります。

調停で話し合い、合意がまとまった場合は、裁判所により合意内容をまとめて記載した「調停調書」という書類が作成されます。

他方、調停で話し合ったものの、合意ができなかった場合は、調停は「不成立」として終了します。

そして、引き続いて自動的に「審判」という手続きに移行します。

「審判」とは、裁判官が当事者双方の言い分や提出資料を検討し、養育費の金額等を決定する手続きです。

審判がされると、「審判書」という書面にその内容が書かれて出されることになります。

養育費についての取り決めがあるが支払われない場合

この場合は、事情に変更がない限りは改めて調停で話し合う必要はなく、取り決めどおりに相手に支払わせる、又は強制的に回収するための法的手段をとることが目的となります。

ただ、従前の取り決めが口頭又は念書等(「協議書」「合意書」「覚書」など)でされている場合は、それだけではすぐに法的手段をとることはできません。

法的手段には、次に説明する履行勧告、履行命令、強制執行がありますが、これらは裁判所の手続き(調停、審判、訴訟(判決又は和解))や公正証書で取り決めがされた場合でないと利用することができません。

そのため、従前の取り決めが口頭又は念書等でされている場合は、調停を申立て、調停で(審判に移行した場合は審判で)改めて取り決めをする必要があります

なお、口頭や不適切な書面での取り決めは、取り決めの存在自体が否定される可能性もあり、調停では以前の取り決めはなかったこととして仕切り直しになることもあるので注意が必要です。

他方、従前の取り決めが裁判所の手続きや公正証書で決められた場合は、いきなり法的手段に移ることができるため、改めて調停をする必要はありません。

ただし、公正証書の場合は、支払金額や支払時期が具体的に特定されており、「強制執行認諾文言」が記載されている場合でないと強制執行ができないので注意しましょう。

「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」とは、義務者(養育費を支払う側)が公正証書に書かれているとおりに支払いをしない場合は強制執行を受けてもやむを得ないと言ったという内容の文言です。
(例:「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」)

これがない場合は、念書等の場合と同様に、改めて調停などで取り決めをする必要があります。

 

履行勧告や履行命令の制度

裁判所の手続き(調停・審判・訴訟)で養育費が決められた場合は、「履行勧告」や「履行命令」の制度を利用することができます。

履行勧告

履行勧告とは、権利者(養育費をもらう側)が申し出ることにより、裁判所が義務者(養育費を支払う側)に対し、決められたとおりの養育費を支払うようにと説得してくれる制度です。

費用もかからず簡単に利用でき(申出は口頭や電話でも可能)、裁判所が関与する点で一定程度の効果が期待できる場合もありますが、支払いを強制できるものではありません

そのため、相手が裁判所の説得に応じない場合は功を奏しません。

履行命令

履行命令とは、権利者(養育費をもらう側)の申立てにもとづき、裁判所が相当と判断した場合に、義務者(養育費を支払う側)に対し、定められた期限内に未払いになっている養育費を支払うようにとの命令を出すものです。

申立ては書面でする必要があり、手数料もかかります。

また、裁判所は、命令を出す前に義務者に言い分を述べる機会を与えなければならないとされており、履行勧告よりも厳格な手続きとなっています。

そして、命令が出された場合に、正当な理由なく命令に従わない場合は、裁判所により10万円以下の過料に処されるとされています。

ただし、養育費の支払いを強制できるものではないので、相手が命令を無視してしまうと養育費を回収することはできません。

利用する際の注意点

履行勧告や履行命令は裁判所が関与するものなので、一定程度の効果は期待できます。

費用や手間もさほどかからないので、相手が応じる可能性がある場合は、強制的な手続き(強制執行)の前に試みるとよいでしょう。

ただし、履行勧告や履行命令には強制力がないので、効果がなかった場合は次に説明する強制執行をする必要があります。

すなわち、履行勧告や履行命令は強制執行の前段階といえるので、履行勧告や履行命令がされた場合、相手は近いうちに強制執行されることを予測することになります。

そうすると、財産を隠す等の対策をされてしまい、強制執行でも養育費を回収できなくなってしまうというリスクが潜在するといえます。

したがって、履行勧告や履行命令を利用するかどうかは、状況を踏まえて慎重に検討するべき場合もあるでしょう。

 

強制執行をする

強制執行とは、義務者(養育費を支払う側)の財産(多くの場合は給料)を差し押え、その中から強制的に養育費の支払いを受けるための制度です。

強制執行を申立てるには、「債務名義」というものが必要になります。

「債務名義」とは、強制執行ができることを公的に証明する文書のことであり、次のようなものがあります。

  • 調停調書
  • 審判書
  • 判決書(離婚裁判で判決が出された場合に作成される書類)
  • 和解調書(離婚裁判で和解が成立した場合に作成される書類)
  • 強制執行認諾文言のある公正証書

先に説明したように、養育費について口頭や念書等による取り決めがあるだけでは強制執行はできません

その場合に強制執行するためにはまず調停を申立て、調停調書(審判に移行した場合は審判書)を手に入れる必要があります。

強制執行は強力で効果的な手段といえます。

養育費の取り立ては特に保護されており、給料の2分の1まで差し押さえることができます(養育費以外の場合は給料の4分の1までしか差押えはできないことになっています)。

また、これまでの未払い分だけでなく、将来支払われる養育費の分についても差押えをすることができます

ただし、手続きは複雑で、他の手段と比べると手間と費用がかかります。

また、相手に給料を含め差し押さえるべき財産がない場合や、相手の行方が全く分からない場合などは、強制執行を試みても回収できないという限界はあります。

 

▼養育費の不払いへの対処法

対処法 内容 メリット デメリット
自分で請求してみる 手紙やLINEで直接請求する
  • 簡単
  • 費用がかからない
  • あまり効果的ではない
弁護士に請求してもらう 弁護士に内容証明郵便により請求してもらう、代理人として交渉してもらう
  • 早期かつ適切な解決につながりやすい
  • 弁護士費用がかかる
裁判手続きの利用 養育費の調停 裁判所で話し合う
(養育費について取り決めがない場合や、取り決めはあるが口頭や念書等でされている場合)
  • 柔軟な解決の可能性
  • 債務名義(調停調書又は審判書)を取得できる
  • 解決までに時間がかかる
履行勧告 裁判所が義務者に支払いを勧告する
  • 簡単
  • 費用がかからない
  • 裁判所で取り決めた養育費以外には利用できない
  • 強制力はない
履行命令 裁判所が義務者に支払いを命令する
  • 比較的簡単
  • 履行勧告よりも効果的
強制執行 義務者の財産を差し押さえて強制的に回収する
  • 強制力がある
  • 債務名義が必要
  • 手間と費用がかかる

 

 

未払いの養育費の回収可能性はどれくらい?

強制執行以外の手段は、強制的に養育費を回収できるものではないため、回収可能性は相手の性格や置かれている環境によりばらつきがあるでしょう。

その中でも、自分で請求してみるよりも弁護士に請求してもらったり、履行勧告・履行命令を利用する方が回収可能性は高くなるといえます。

弁護士に請求してもらう場合は、義務者(養育費を支払う側)としては、行く行くは強制執行されてしまう(しかも弁護士が関与しているので逃れるのは難しい)と考える傾向にあることから、弁護士の交渉次第では回収可能性はさらに高くなるでしょう。

強制執行までした場合

強制執行までした場合の回収可能性はかなり高いものになるでしょう。

強制執行で差し押さえる財産は、権利者(養育費をもらう側)が調べて特定する必要があるため、以前は、義務者(養育費を支払う側)の転職や口座の解約などによって特定が難しくなると、強制執行を諦めざるを得ないケースがあり、問題視されていました。

しかし、この点は法律改正により、現在は状況が改善しています。

具体的には、法律改正により、以下のような手続きができるようになりました。

  • 財産開示手続(裁判所が相手方本人に自分の財産を開示させる手続き)
  • 第三者(金融機関、登記所、市区町村など)から相手方の財産に関する情報を取得できる手続き

これにより差し押さえる財産の特定がしやすくなり、以前よりも強制執行による回収可能性は高くなっているといえるでしょう。

 

 

養育費の未払いについてのQ&A

以下では、養育費の未払いに関して、よくあるご相談についてのQ&Aをご紹介します。ご参考にされてください。

未払いの養育費について時効は成立しますか?

成立します。

養育費は、原則として5年間の消滅時効にかかります。

養育費を請求できる時から5年が経つと、(相手が時効だと言えば)請求できる権利が消滅してしまうことになります。

ただし、裁判所の手続き(調停、審判、訴訟(判決又は和解))で養育費が決まった場合は、未払分(既に支払期日が到来しているもの)については、消滅時効の期間は10年に延長されます。

いずれにしても、期限があることを意識し、未払いがあった場合は早めに対処することが大切です。

時効の進行をストップさせる手段もあります。

ただ、専門家でないと適切な手段をとるのが難しい場合も多いため、できる限り早めに専門の弁護士に相談するようにしてください。

 

警察は動いてくれないのですか?

動いてくれません。

法律では、養育費の未払いについての刑事罰は規定されていませんので、養育費の未払いは刑事事件として扱われることはありません。

警察は刑事事件を扱うものであり、養育費の権利者と義務者の間の権利関係に介入していくことはできませんので、養育費の未払いについて相談を受けることや、未払いを取り締まることはありません

もっとも、先にご紹介した、強制執行の際の「財産開示手続」に関しては、刑事罰が規定されています。

具体的には、財産開示手続の実施決定がされた場合、義務者(養育費を支払う側)は、裁判所の求めに従い、財産目録を提出し、また、指定された財産開示期日に出頭して、宣誓の上、自身が現有する財産について陳述する義務があります(民事執行法199条1号、7号)。

そして、義務者が正当な理由なく財産開示期日に出頭しなかったり、宣誓を拒んだり、陳述すべき事項を陳述しなかったり、虚偽の陳述をした場合は、刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処されるとされています(民事執行法203条1項5号、6号)。

そのため、上記の違反がある場合は、警察は動いてくれることになります。

引用:民事執行法|e-GOV法令検索

 

 

 

まとめ

以上、養育費が支払われない場合の対処法・請求方法を中心に、養育費を未払いでいるとどうなるのか、未払分の回収可能性などについても解説しましたが、いかがだったでしょうか。

養育費は子どもの日々の生活のための大切なお金ですので、支払いが滞った場合はすぐに請求(催促)し、必要に応じて早めに法的な手続きをとるようにしましょう。

早い段階から弁護士に相談し、弁護士に請求や交渉をしてもらうことにより、強制執行に至る前に解決できる場合もあります。

そのため、養育費の未払いでお困りの場合は、なるべく早く養育費の問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、養育費の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

養育費の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、養育費の問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

 

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