不倫は犯罪?問題点や対処法を弁護士がわかりやすく解説
不倫は犯罪ではないため、不倫をしても懲役や罰金などの刑罰を科されることはありません。
しかし、不倫が民法上の「不法行為」というものに当たる場合は、慰謝料という形で民事上の責任を追及されることになります。
ここでは、不倫にはどのような問題点(不利益)があるのかに触れつつ、不倫をしたパートナーや不倫相手への対処法、その注意点などについて解説していきます。
目次
不倫は犯罪ではない
不倫とは
不倫とは、道徳的に許されない男女の関係を指す言葉であり、一般的には既婚者が夫又は妻以外の人と交際関係にあることをいいます。
犯罪とは
犯罪とは、その行為について刑罰を科すと法律に定められている行為のことをいいます。
世の中には、人や社会に害を及ぼす行為や、秩序を乱す行為、道義に反する行為など、「悪い行為」はたくさん存在しますが、全てが犯罪になるわけではありません。
国家が特に刑罰という強力な手段を用いてでも禁圧するべきと判断し、法律で刑罰を科すものと明記された行為のみが犯罪となります。
姦通罪は成立しないの?
戦前の法律(刑法)では、「姦通罪」(かんつうざい)という犯罪が定められていました。
姦通罪とは、夫のある妻が夫以外の男性と性的関係を持った場合に成立し、その妻と相手の男性に刑罰が科されるとされていた犯罪です。(※)
しかし、この姦通罪の定めは1947年に削除されたため、現在において姦通罪が成立することはありません。
浮気も犯罪ではない
「浮気」とは、一般的には既婚・未婚にかかわらず、パートナー以外の人と交際関係にあることを指します。
浮気のうち、当事者の双方又は一方が既婚者である場合が「不倫」と呼ばれるのが一般的です。
現在においては、浮気や不倫について刑罰を科すと定める法律は存在せず、浮気や不倫はそれ自体では犯罪とはなりません。
浮気や不倫は「悪いこと」なのだから刑罰を科すべきだとの考え方もあると思われます。
しかし、浮気や不倫は個人の私生活と深く関わる問題であるため、刑罰という強力な手段によって禁圧するのは国家による私生活への不当な干渉になりかねないともいえます。
また、後に詳しく解説しますが、民法上の「不法行為」という制度により、不倫の被害者の救済や、不倫の抑止の機能が果たされるため、刑罰という最終手段を用いずとも問題解決が可能とも考えられます。
このようなことから、浮気や不倫は犯罪ではないとされていると考えられます。
浮気に伴う行為について犯罪が成立するケースはある
浮気や不倫は、それ自体について犯罪が成立することはありませんが、それらに伴う行為については犯罪が成立するケースがあります。
例えば、浮気や不倫に伴い次のような行為があった場合は、その行為自体については犯罪が成立する可能性があります。
- 相手に性的関係を強制した場合(強制性交等罪など)
- 未成年と性的関係を持った場合(青少年健全育成条例違反など)
- 不倫相手が加害配偶者に対し、不倫関係にあることを被害配偶者や職場にばらすと脅した場合(脅迫罪など)
- 不倫関係にあることを相手の職場などで言いふらした場合(名誉毀損罪など)
不倫が犯罪になってしまうケース
不倫そのものは犯罪ではありません。
しかし、単なる不倫を超えて、悪質なケースの場合は犯罪となることがあります。
ここでは、その例外的なケースのうち、主要なものをご紹介します。
不倫相手に性行為を強要した
相手が嫌だと言えない状態を利用して、不貞行為を行ったような場合は、不同意性交罪(旧強姦罪)が成立します。
具体的には、暴行・脅迫のほか、アルコールや薬物を摂取させること、眠っているなど、意識がはっきりしていない状態であること等を利用し、不貞行為に及んだ場合です。
この場合の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」となります。
不倫相手が未成年だった
配偶者が未成年者と不貞行為を行った場合、上記の不同意性交罪が成立します。
典型的には配偶者がマッチングアプリやSNSで知り合った未成年者と不倫をしたようなケースです。
ここで言う未成年者とは「13歳未満の場合」又は、「13歳以上16歳未満の場合かつ、5歳差以上の場合」を言います。
例えば、配偶者が20歳で、不貞相手が15歳の場合、「13歳以上16歳未満の場合かつ、5歳差以上の場合」に該当するので不同意性交罪が成立することとなります。
また、不倫相手が未成年の場合、同時に青少年保護育成条例違反となる可能性も高いです。
青少年保護育成条例は、各都道府県が各々条例として定めているものであり、淫行条例とも呼ばれています。
例えば、東京都の場合は「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と条例で規定されています。
引用元:東京都青少年の健全な育成に関する条例|東京都ホームページ
この条例では、「青少年」とは18歳未満の者、すなわち未成年者をいいます(条例2条1号)。
したがって、不倫相手が17歳の場合、不同意性交罪は成立しませんが、淫行条例には違反することとなります。
淫行条例に違反した場合、東京都であれば「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります(条例24条の3)。
不倫相手につきまとった
配偶者がつきまとい行為や位置情報を承諾なく取得する行為を反復して行った場合、ストーカー規制法違反となる可能性があります。
ストーカー行為をした場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(ストーカー規制法第18条)。
禁止命令等が発出された場合に、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります(同第19条1項)。
参考:ストーカー行為等の規制等に関する法律|e−GOV法令検索
不倫は不法行為となる場合がある
不倫は犯罪ではないため刑罰は科されませんが、民法上の「不法行為」となる場合があります。
この場合、不倫の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
不倫は法律に規定がない?
「不倫」という言葉は、法律に直接記載されているわけではありません。
法律には、離婚事由(離婚できる条件)の1つとして「不貞」という言葉が使われており、これが不倫と概ね一致します。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用元:民法|電子政府の窓口
ただし、「不倫」に抱くイメージが人によって異なることや、「不貞」の定義が必ずしも統一されてはいないことから、完全に同じものとは言い切れません。
この点については後に解説いたします。
不法行為とは
「不法行為」とは、故意(こい)又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます。
「故意又は過失」とは、ざっくりとしたイメージとしては、故意は「わざと」、過失は「ついうっかりして」というものです。
具体例 不法行為の具体例
- 他人を傷つけると分かっていながら他人を殴る行為
故意によって他人の身体を侵害する行為であるため不法行為に当たります。 - 運転中に前方注意義務を欠いて歩行者を轢いてしまう行為
過失によって他人の生命又は身体を侵害する行為であるため不法行為に当たります。
※なお、これらは犯罪行為にも該当しますが、それとは別に不法行為にも該当するということです。
不法行為によって「損害」(被害)を受けた場合は、加害者に対し、その損害をお金で償うように求めること(損害賠償請求)ができます。
この「損害」には、精神的な苦痛も含まれ、精神的な苦痛に対する償いのお金を「慰謝料」といいます。
具体例 慰謝料の具体例
- 加害者から殴られてケガをし、治療費5000円を支払った
この場合、治療費として支払った5000円の賠償と、殴られたこと・ケガをしたことなどによる精神的な苦痛についての慰謝料を求めることができます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法|電子政府の窓口
不貞行為とは
不貞行為とは、基本的には「既婚者が夫又は妻以外の異性と自由な意思のもとに肉体関係(性交渉及び性交類似行為)を結ぶこと」と狭義に解釈されています。
「自由な意思のもとに」とは、「自分が」強制されたのではないという意味であり、相手に強制した場合は、自分の行為は不貞行為となり、強制された相手の行為は不貞行為とはならない、ということになります。
不貞行為と不倫の関係は、不倫をどのように解釈するかにより、次の2通りが考えられます。
- ① 肉体関係を伴う男女関係を不倫という場合 → 不倫 = 不貞行為
- ② 肉体関係を伴わない関係も不倫に含める場合 → 不貞行為は不倫の一部
いずれと考えるかは、人によって異なると思われますが、ここでは②の考え方を前提とすることにします。
不貞行為は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害するものとして、不法行為に当たると考えられています。
わかりやすく言えば、円満な夫婦生活を送ることは権利又は法律上保護される利益であるところ、不貞行為はそれを破壊するものであるため、不法行為に当たるということです。
そして、不貞行為があれば、不貞行為をされた配偶者(被害者)は精神的な苦痛を被ります。
したがって、不貞行為があった場合、被害者は、不貞行為をした配偶者(加害配偶者)とその不倫相手に対し、慰謝料を請求することができます。
不貞行為はなぜ悪い?
不貞行為は、法律で離婚事由として定められており、不法行為として慰謝料の原因にもなるものであり、法律上「悪いこと」とされています。
これは、法律が「結婚している人はパートナー以外の人と性的関係を持ってはいけない(貞操を守る)」というルールを前提としているためといえます。
また、夫や妻が他の人と肉体関係を持っていれば、一般的には、多大なショックを受けたり、裏切られた気持ちになったりするものです。
そのため、不貞行為は「悪いこと」と捉えるのが社会一般の常識になっているといえます。
有名人の不倫がメディアで厳しく非難されることがありますが、これは不貞行為が悪いことであるという一般常識の現れとも考えられます。
不法行為が成立するケースと成立しないケース
不法行為が成立するケース
不法行為が成立するのは、次の①、②のようなケースです。
不貞行為が典型ですが、肉体関係があること(証明できること)が不法行為の成立に不可欠という訳ではないと考えられています。
①不貞行為に該当する(肉体関係がある)ケース
- 挿入を伴う性行為をした場合
- 性交類似行為(前戯、口淫など挿入を除いた性行為)をした場合
②肉体関係はないが不法行為には該当するケース
- 不倫相手と同棲していた場合
- 連日同じ部屋で2人きりで過ごした場合(旅行、一方の家に泊まる等)
ただし、このような事実があった場合(証明できた場合)は、肉体関係があったと強く推認されます。
そのため、裁判では(真実がどうであるかはさておき)不貞行為があったと認定されることがほとんどといえるでしょう。
抱き合う、キスをする、服の上から体を触る行為は?
このような接触行為は、その状況等によっては、婚姻共同生活の平和の維持という権利利益を侵害するものとして、不法行為に当たると判断される可能性があります。
例えば、交際期間が長期(年単位)に及んでいる上、車の中などの密室で継続的に頻繁に行われている場合などは、不法行為となる可能性があると考えられます。
なお、実際の裁判例では、このような肉体関係を伴わない接触行為について不法行為が成立するか否か、判断が分かれているのが現状です。
不法行為が成立しないケース
不法行為が成立しないのは、次の①、②のようなケースです。
①肉体関係がないケース
- 2人きりで食事・買い物・映画などに行く(デートする)
- LINEなどで連絡を取り合う
- 手をつなぐ
②肉体関係があるケース
- 既婚者であることを知らなかった場合
- 婚姻関係が破綻していた場合
- 2人きりで食事・買い物・映画などに行く(デートする)
- LINEなどで連絡を取り合う
- 手をつなぐ
キスをする、抱き合う、体を触るなどの行為は、先に説明したとおり状況等によりますが、例えば2、3回程度、路上で行われたものであれば、それだけで不法行為の成立が認められるのは難しいと思われます。
肉体関係があっても、不法行為が成立する条件を満たしていない場合は、不法行為は成立しません。
典型的なケースとしては、次の2つがあります。
この2つは、不倫の加害者から出されることの多い反論でもあります。
不倫相手が自分と肉体関係を結ぶ人が既婚者であることを知らず、注意しても知ることができなかった場合は、故意又は過失がないとして、不倫相手については不法行為が成立しません。
もっとも、裁判例においては、肉体関係を結ぶ相手が独身者であると信じてもやむを得ないような事情がある場合以外は、過失があると判断される傾向にあります。
例えば、次のような事情は、独身者であると信じてもやむを得ないような事情になり得ます。
- 自分と同棲していた
- 頻繁に泊まりのデートをしていた
- 相手の両親を紹介された
- 求婚された
反対に、次のような事情は、既婚者ではないかと疑うべき事情といえるため、過失があると判断されることになるでしょう。
- 住んでいる場所を教えてくれない
- 泊まりのデートは拒否する
- クリスマスなどには会ってくれない
不貞行為の時点において、既に夫婦関係が修復不可能な状態になっている(婚姻関係が破綻している)場合は、不法行為は成立しません。
不貞行為によって侵害される権利や利益がもはや無いといえるからです。
もっとも、単に次のような事情があるだけでは、婚姻関係が破綻しているとは通常は認められません。
- 夫婦仲が悪い
- 口を利かない
- 性交渉等がない
- 加害配偶者が一方的に離婚を申し入れた
- 加害配偶者が一方的に家を出た
他方、次のような事情がある場合は、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があるでしょう。
- お互いに離婚を前提として長期間別居している場合
- お互いに離婚に納得し、離婚について協議や調停などを行っている場合
- 一方の暴力やモラハラなどが原因で別居が開始されていた場合
なお、実際に婚姻関係が破綻していたかどうかはさておき、不倫相手が不貞行為の時点で「既に婚姻関係は破綻している」と信じ、そのことに過失もない場合は、故意又は過失がないため不法行為は成立しません。
ただし、不倫相手が、加害配偶者が「妻(又は夫)とは離婚するつもりだから」などと述べたことを漫然と信じただけでは過失がないとはいえないと考えられています。
そうすると、不倫相手が「既に婚姻関係は破綻している」ということについて故意又は過失がないと認められる場合は、極めて例外的なケースであり、実際にはほとんどありません。
別居中の浮気は不法行為?
別居中であっても、婚姻関係が破綻しているとまで認められない場合は、別居中の浮気(不倫)も不法行為になる可能性があります。
別居は婚姻関係の破綻をうかがわせる一事情とはなりますが、それを決定づけるものになるとは限りません。
例えば、次のような場合は、別居中であっても婚姻関係が破綻しているとはいえないと考えられます。
- 夫が単身赴任のため別居したが、週末は妻と子どもの家に戻ったり家族で出掛けたりしている場合
- 夫婦喧嘩の冷却期間として一方が実家などに戻っている場合
- 加害配偶者が一方的に家を出ただけの場合
- 性格の不一致などが原因で別居が開始されたが別居期間が短い場合
このように、別居の経緯や、別居中の夫婦の交流、婚姻関係の継続の意思、別居期間などが考慮されることになります。
不貞行為の慰謝料の相場
不貞の内容や当事者の置かれた状況は様々ですので、不貞行為の慰謝料は事案によってかなりの幅があります。
もっとも、裁判で決着をつける場合は、200万円~300万円程度になることが多いようです。
そのため、不貞行為の慰謝料の相場としては、200万円~300万円程度というのが一応の目安となるといえるでしょう。
不倫をした相手への3つの対処法
①不倫の証拠をおさえる
不倫で慰謝料を請求する際には、不倫の証拠を押さえることが非常に重要です。
不倫の事実があったとしても、それを裏付ける十分な証拠がなく、相手も不倫の事実を否定している場合は、裁判で慰謝料を認めてもらうことが非常に困難になります。
収集するべき証拠や、収集方法、収集の際の注意点などは、具体的なケースによって異なります。
そのため、具体的には不倫問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
②違法行為に注意する
不倫が発覚した場合、加害配偶者や不倫相手を懲らしめたいと思うのは当然です。
しかし、次のことには注意するようにしましょう。
例えば、不倫相手の家の敷地内に忍び込んだり、加害配偶者のメールサービスのユーザー名やパスワードを突き止め、自分のパソコン等で本人になりすましてメールサービスにログインする行為などは、犯罪となり刑罰を科される可能性があります。
また、携帯電話を盗み見する行為などは、犯罪に当たらないとしても、プライバシーを侵害した(不法行為)として、相手に慰謝料を請求される場合もあります。
さらに、多いケースではありませんが、裁判では、「収集手段が著しく反社会的で不正な証拠」と判断されると、それを証拠として扱ってもらうことができなくなる場合があります。
このようなリスクを避けるためには、不倫問題に強い弁護士に相談しながら証拠集めを進めることをおすすめします。
加害者に対し、侮辱したり、危害を加えたり、不倫をばらすなどと脅したり、不倫を第三者(加害者の職場の人など)に言いふらしたりする行為は、犯罪となり刑罰を科される可能性があります。
また、加害者から、これらの行為によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求される場合もあります。
面会を拒否しているのに押しかけたり、過剰な金額の支払を強要したり、短期間に大量の留守電を残したり、大量のメールを送りつけたりする行為についても同様です。
犯罪や不法行為には当たらない行為でも、裁判で「許容範囲を超えている」と判断された場合は、それを理由に認められる慰謝料の金額が低くなってしまう可能性もあります。
このようなリスクを避けるためには、専門の弁護士に相談してアドバイスをもらったり、弁護士に依頼して代理人として対応してもらったりするのがよいでしょう。
③離婚問題に詳しい弁護士に相談する
不倫問題では、証拠を押さえること、違法行為に注意すること以外にも、妥当な請求金額や解決方法の検討など、専門知識と技術がなければ対処が難しい問題が多いです。
また、不倫が原因で加害配偶者と離婚するに至った場合は、不倫の慰謝料のみでなく、離婚問題として全体的な解決をする必要もあります。
不倫問題を適切に解決するためには、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
不倫と犯罪についてのよくあるQ&A
既婚者とキスしたら法律違反?
既婚者とキスをする行為は、状況等によっては不法行為に当たる可能性があります。
不法行為は他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為であり法律違反(違法)です。
なお、既婚者に限りませんが、相手の同意なく、むりやりキスをした場合は、犯罪(強制わいせつ罪など)が成立する可能性があります。
言うまでもありませんが、犯罪は法律違反です。
まとめ
以上、不倫の問題点や加害者への対象法・注意点などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
不倫は犯罪ではありませんが、不法行為に当たる場合は慰謝料という形で責任を追及することが可能です。
もっとも、慰謝料の請求においては、不法行為に当たるかどうかの判断や、不利になることなく適切に対処することが難しい場合も多いです。
そのため、不倫問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。
LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。
不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。
この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?