調停離婚とは?弁護士がわかりやすく解説
調停離婚とは
調停離婚とは、裁判所の調停手続きを利用して成立した離婚のことをいいます。
離婚には、大きく分けて、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類がありますが、ここでは、調停離婚について詳しく解説をしていきます。
調停離婚と他の離婚方法との違い
協議離婚との違い
協議離婚と調停離婚は、いずれも話合の結果として離婚を成立させるという点では共通しています。
しかしながら、協議離婚は裁判所を一切利用せずに離婚まで至るという点で調停離婚とは大きく異なります。
裁判離婚との違い
裁判離婚と調停離婚は、いずれも裁判所を利用して離婚を成立させるという点では共通しています。
しかしながら、調停離婚では、当事者間で話合いがまとまらなければ「調停不成立」となり何も決まらず終わるのに対し、裁判離婚では、最終的に裁判所が判断を下すという点で大きな違いがあります。
それぞれの離婚方法の特徴
以下、細かな違いについて詳しくみていきましょう。
協議離婚の場合、当事者間(双方又は一方が弁護士を立てる場合も含む。)で話合いをし、双方が離婚に納得した上で離婚届に必要事項を記載して、役所に離婚届を提出すれば離婚を成立させることができます。
離婚届の受理日が離婚日となります。
役所が離婚届を受理するにあたり、必ずしも財産分与や養育費等の取決めまでしておく必要はありませんが、子どもがいる場合には親権者の定めは必ずしておく必要があります。
また、財産分与や養育費等の取決めをしたい場合には、離婚届の提出とは別に、「離婚協議書」や「公正証書」等を作成する必要があります。
調停離婚の場合、調停委員を通してにはなりますが、当事者(双方又は一方が弁護士を立てる場合も含む。)で話合いをして、離婚に関する合意ができれば調停成立となり、調停成立日を離婚日とする離婚が成立します。
調停離婚においても、必ずしも親権の定め以外の条件(財産分与や養育費等)の取決めをする必要はありませんが、一般的には、調停委員から財産分与や養育費等の離婚に関する諸問題について意見を尋ねられるため、全てまとめて調停を成立させることが多いです。
財産分与等の話合いもした上で調停離婚を成立させる場合、裁判所が「調停調書」を作成してくれるため、別途当事者で「離婚協議書」や「公正証書」を作成する必要はありません。
なお、調停離婚が成立しても、当然に戸籍謄本に反映されるわけではないため、調停調書が作成された後に役所にて離婚したことを戸籍に反映させる手続きが必要になります。
裁判離婚には、大きくわけて和解による離婚(以下、「和解離婚」といいます。)と判決による離婚(以下、「判決離婚」といいます。)があります。
和解離婚は、当事者双方の同意が必要という点で話合いによる離婚(協議離婚や調停離婚)に近いですが、裁判手続きの中での和解なので、裁判所がある程度指針を示してくれることもあり、協議離婚等よりも法的に妥当な結果になりやすい印象です。
和解離婚が成立した場合には、和解日が離婚日となり、裁判所によって和解調書が作成されます。
判決離婚は、裁判所が「離婚を認める」という判決を下すことを意味します。
判決離婚は、当事者の判断ではなく、裁判所の判断であるため、一般的には法的に妥当な結果となります(※控訴審で判断が覆ることもあります。)。
判決離婚が出た後、不服申立期間内に不服が申し立てられなければ判決が確定し、判決確定日が離婚日となります。
和解離婚・判決離婚のいずれも、当然に戸籍謄本に反映されるわけではないため、和解調書や判決書及び確定証明書を取得して役所にて離婚したことを戸籍に反映させる手続きをする必要があります。
調停離婚 | 調停離婚 | 裁判離婚 | |
---|---|---|---|
裁判所の利用 | なし | あり | あり |
離婚の成立の仕方 | 離婚届を役所に提出・受理 | 離婚調停成立 |
|
不服申立て | できない | できない ※1 |
|
離婚日 ※2 |
離婚届の受理日 | 調停成立日 ※3 |
|
離婚時に作成する(される)書面 |
|
調停調書 |
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離婚時作成書面の作成者 | 当事者 | 裁判所 | 裁判所 |
法的妥当性 | 法的妥当性は必要ない | 法的妥当性は必要ない ※5 |
|
戸籍謄本に離婚日の記載がされるための手続き | 離婚届が受理されるだけで良い | 調停成立後、役所での手続きが必要 |
|
※2・・・戸籍謄本に記載される「離婚日」を指します。
※3・・・「調停に代わる審判」の場合には、審判確定日が離婚日となります。
※4・・・作成は必須ではありません。
※5・・・当事者が納得していれば必ずしも法的に妥当である必要はありませんが、裁判所を利用しているので、ある程度法的に妥当な結果を意識した解決となりやすい印象です。
調停離婚の流れ
調停の申立てから調停成立まで
調停離婚は、離婚調停が申し立てられてから概ね以下の流れで進んでいきます。
調停離婚の期間
離婚調停は、1、2ヶ月に一度、平日の日中に行われます。
1回あたりの時間は、概ね2時間程度ですが、調停の開催時間は裁判所によって異なりますし、状況によって2時間を超えたり早く終わったりすることもあります。
期日の回数については、具体的に◯回までという制限があるわけではなく、話合いが成立すれば「調停成立」、話合いがまとまらないだろうと裁判所に判断されれば「調停不成立」となります。
そのため、案件により調停回数の開きがあるため、一般的な期間はあまり参考になりませんが、3回から5回が平均と思われます。
調停離婚の期間について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
調停離婚にかかる費用
調停離婚をする際にかかる費用には、概ね以下のようなものがあります。
- ① 離婚調停の申立手数料
- ② 切手代(郵券といいます。)
- ③ 調停調書謄本の取得費用
その他にも、裁判所に出頭する交通費や、弁護士に依頼する場合には弁護士費用等が発生します。
調停離婚にかかる費用を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
調停離婚で勝つための5つのポイント
point1 適切な条件を知る
調停離婚で勝つために、まず重要になることは、争点に関して「適切な条件」を知ることです。
例えば、慰謝料が争点になっている場合、裁判になった場合に慰謝料が認められる可能性があるのか、また認められる可能性がある場合に金額がいくら程度になるのかという裁判基準を把握しておくことが重要です。
裁判では慰謝料が認められる可能性が高いのに、慰謝料を請求しないまま調停を成立させてしまうと損をしてしまいますし、慰謝料が認められる可能性がほぼないのに高額な慰謝料の請求を続けていても効果的な話合いができないためです。
離婚問題では、慰謝料以外にも、離婚の可否、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、婚姻費用などが争点となります。
したがって、これら争点の適切な条件について、離婚問題に特化した弁護士に相談し、助言してもらうことを強くお勧めします。
point2 証拠資料を準備する
調停離婚で勝つためには、自身の主張の正当性の根拠として、証拠資料の準備をしておくことが重要です。
調停では、必ずしも証拠資料を提出しなければならないわけではありませんが、調停委員を自分の味方につけるため、相手方に諦めてもらうためには、時として証拠の提出を検討する必要があります。
例えば、財産分与が争点となっており、相手方は財産がないと主張している場合に、相手方の預金通帳の写し等を証拠として提出することができれば、相手方もそのような財産があることを前提に調停を進めざるを得なくなります。
時間が経てば経つほど証拠の収集は困難となるため、離婚を考えた早期段階で証拠の収集を始めておくとよいでしょう。
point3 裁判官の評議を活用する
調停では、お互いが自分の請求内容や言い分に固執し、先に進まなくなることがよくあります。
相手方が不合理な主張を繰り返している場合や進行の仕方に争いがある場合、調停委員に裁判官との評議を求めることで、このような膠着(こうちゃく)状態から抜け出せることがあります。
例えば、養育費の適正額について争いがあり、適正額は10万円であると考えられるのに、相手方が適正額は12万円であるとして譲らない場合に、調停委員と裁判官とで評議を行ってもらい、「調停委員会としても10万円が適正である」との意見を示してもらうと、相手方が諦めてくれるといったことがあります。
法的な争点や調停の進行の仕方については、調停委員が裁判官と評議をした結果を示してくれることや、裁判官が表にでてきて話をしてくれることがあります。
こちらに正当性がある場合かつ状況が膠着している場合には、評議をうまく活用することで良い流れを作り出せることが多いです。
point4 譲歩することも検討する
離婚調停で勝つためには、時として相手方に譲歩することも必要です。
どんなに自分が法的に正当であったとしても、相手方が納得をしなければ調停は不成立となり、離婚訴訟をせざるを得なくなります。
そうすると、紛争状態が長期化したり、訴訟に移行することで費用(訴訟費用や弁護士費用等)が発生したりして、調停で相手方に譲歩する以上の負担が生じることもあり得ます。
相手方に譲歩をすることは、一見相手方に負けたような印象も受けますが、長い目でみたときには大きな利益になっていることもあるため、条件次第で相手方に譲歩することも検討するといいでしょう。
point5 調停条項を慎重に吟味する
離婚調停において合意した内容は、「調停調書」に記載されます。
この調停調書に記載された様々な条件等の記載を調停条項といいます。
調停条項は、離婚が成立すると法的な拘束力が生じるため、文言の一つ一つに細心の注意を払う必要があります。
例えば、養育費の合意をする際は、具体的にいつまで支払うのか(成人年齢の18歳なのか20歳なのか等)、大学等に進学した場合はどうするのかといった内容についても意識しておくと良いでしょう。
どのような調停条項が最適かについては立場によって異なります。
そのため、自身の立場にたった適切な調停条項はなにかについて、離婚問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
まとめ
調停離婚について詳しくみていきましたがいかがでしょうか。
調停離婚は話合いの手続きではあるものの、複雑な法的問題を含んでいる場合は、当事者での解決はなかなか困難だと思います。
そのよう場合や、少しでも法的に妥当な形で解決したい方、損をしたくない方は、法的な争点についてしっかりと弁護士に相談しておくとよいでしょう。
当事務所では、調停離婚の経験が豊富にある弁護士が多数在籍しております。
調停離婚について、少しでも不安を感じられている方は、まずは一度ご相談にお越しいただけると幸いです。
離婚調停についてさらに詳しく調べたい方はこちらをご覧ください。
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