キスだけで不倫となる?弁護士がわかりやすく解説

  
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キスをしたら不倫になるのでしょうか。

「不倫」に抱くイメージは人により異なる場合もありますが、一般的には夫又は妻以外の人とキスをすれば不倫になると認識されているものと思われます。

それでは、夫又は妻以外の人とキスをしたことを理由に、慰謝料や離婚といった法的な請求が認められる可能性はあるのでしょうか。

このような法的な請求が認められるのは、基本的には性的関係を持った場合(「不貞行為」がある場合)とされています。

そうすると、キスだけで性的関係がない場合、基本的には法的な請求は難しくなるといえます。

しかし、キスだけの場合であっても、夫婦関係に多大な影響を及ぼす可能性はあり、状況次第では慰謝料等が認められる余地がないわけでもありません。

そこで、ここでは、キスと不倫・不貞行為の関係、リスクや影響、不倫事案において押さえておくべきポイントなどについて解説していきます。

不倫とは

不倫とは、道徳的に許されない男女の関係を指す言葉であり、一般的には既婚者が夫又は妻以外の人と交際関係にあることをいいます。

同じような言葉に「浮気」というのがありますが、「浮気」は一般的には既婚・未婚にかかわらず、パートナー以外の人と交際関係にあることを指すようです。

不倫と不貞行為の違い

実は、不倫や浮気という言葉は法律に直接記載されている用語ではありません。

法律には、離婚事由(離婚できる条件)の1つとして「不貞」という言葉が使われており、これが「不倫」と概ね一致します。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

引用元:民法|電子政府の窓口

ただし、不貞行為は、基本的には、「既婚者が配偶者以外の人と自由な意思のもとに(=強制されたのではなく)性的関係を結ぶこと」と狭義に解釈されています。

性的関係とは、肉体関係(性交渉及び性交類似行為)のことを指します。

他方、不倫の範囲については、人によって考え方が分かれるものと思われます。

肉体関係を持たない限りは不倫ではないという考え方もありますが、ここでは、肉体関係を伴わない関係であっても不倫に含まれるという考え方を前提とすることにします。

不貞行為・不倫・浮気の相違点
不貞行為 不倫 浮気
当事者 一方又は双方が既婚者(※) 既婚者・独身者問わない
肉体関係 あるものに限る あるもの、ないもの両方含む

(※)「既婚者」には、内縁関係にある者も含むものとします。

 

判例〜どこからどこまでが不貞行為?〜

どこからどこまでが不貞行為か

上記のように不貞行為を狭義に解釈すると、肉体関係を持った場合は不貞行為となり、肉体関係がない場合は、不貞行為とはならないということになります。

そうすると、LINE等で連絡を取り合う、日中にデートをする、手をつなぐといった行為や、それよりも親密度の高いキスをする、抱き合う、服の上から身体を触るなどの接触行為も不貞行為ではないということになります。

不貞行為に当たらなくても慰謝料が認められる場合

不貞行為に当たる場合は基本的には慰謝料を請求することができます。

不貞行為は、不貞をされた側の配偶者の「平穏な夫婦生活を送るという権利や利益」を侵害するものであるため、そのつぐないのお金として慰謝料を請求することができるとされているのです。

それでは、不貞行為に当たらない場合、すなわち、肉体関係がない場合は、絶対に慰謝料が認められないかというと、そうではありません。

肉体関係がない場合であっても、状況等によっては、平穏な夫婦生活を送るという権利や利益が侵害される場合はあるでしょう。

そのため、状況等によっては、慰謝料が認められる可能性もあります。

以下の2つの裁判例は、肉体関係はないものの、不倫や会う行為が平穏な夫婦生活を送る権利や利益を害するものとして慰謝料が認められたものです。

判例① いわゆるプラトニック不倫で慰謝料が認められたケース

平成26年3月、大阪地方裁判所で、妻が、夫の交際女性に対し、不貞慰謝料請求を行った事案で、交際女性と夫との間に肉体関係があったとまでは認められないとされつつも、慰謝料44万円の支払いを命じる判決が出されました。


判例②  会ったことについて慰謝料が認められたケース

妻が夫の交際女性に対し、不貞慰謝料請求を行った事案で、不貞行為の事実は認められなかったものの、深夜の時間帯に会ったことについて慰謝料80万円の支払いが命じられました。

もっとも、この事案では、夫と交際女性は過去に不貞関係にあり、その際女性は妻に対し、慰謝料80万円の支払いを約束する公正証書を作成していたという事情がありました。

そのような事情がある中で深夜の時間帯に会っていた行為は、不貞関係が再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、婚姻関係を破綻に至らせる可能性がある行為として慰謝料が認められました。

【東京地裁平成25年4月19日判決】

 

 

不貞行為が成立する条件は2つ

不貞行為の定義を「既婚者が配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」と狭義に解釈する場合、不貞行為が成立する条件は次の2つとなります。

  1. ① 肉体関係があること
  2. ② 自由な意思に基づくものであること

①肉体関係があること

先にも述べましたが、肉体関係とは、次のような行為を指します。

  • 挿入を伴う性行為
  • 性交類似行為(前戯、口淫など挿入を除いた性行為)
    これらの行為がない(証明できない)場合でも、次のような場合は、肉体関係があることが強く推認されるため、(真実がどうであるかはさておき)肉体関係があったとされることがほとんどです。
  • 同棲している
  • 連日同じ部屋で2人きりで過ごした(旅行、一方の家に泊まる等)
  • 2人でラブホテルに入って数時間過ごした

②自由な意思に基づくこと

「自由な意思のもとに」とは、自分が暴行や脅迫などによって性交渉等を強制されたのではないという意味です。

したがって、自分が相手に性交渉等を強制された場合は不貞行為とはなりません。

他方、自分が暴行や脅迫を用いて相手に性交渉等を強制した場合は、自分の行為は不貞行為となり、相手の行為は不貞行為とはならない、ということになります。

 

 

キスだけで不貞行為となる?

キスだけでは不貞行為とはなりません。

キスに性交類似行為等が伴う場合は不貞行為に当たり得ますが、キス自体については通常は肉体関係は伴いませんので、不貞行為は成立しません。

キスだけで慰謝料は認められるか

キスだけでは不貞行為とはなりませんが、キスだけでも状況等によっては他方配偶者の平穏な夫婦生活を送る権利や利益を侵害する場合はあるといえます。

そのため、キスだけであっても、状況等によっては慰謝料が認められる可能性はあります。

ここで、キスと慰謝料に関する裁判例をご紹介いたします。

判例① 慰謝料が認められた事案(東京地裁平成28年9月16日判決)

妻が夫の浮気相手に対して慰謝料を請求した事案です。

事実関係としては、肉体関係の存在は認められないものの、夫と浮気相手の交際が1年半近くにわたって継続していた上、抱き合ったり、キスをしていたりしていたほか、夫が浮気相手の身体を服の上から触ったこともあったものと認定されました。

その上で、裁判所は、交際の態様について「配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱していたといわざるを得ない」と判断し、慰謝料50万円を認めました。

ワンポイント:慰謝料の金額について

この事案では、妻は、慰謝料300万円を請求していましたが、裁判所は、夫婦が離婚に至っていないことのほか、交際の態様も考慮した上で50万円の限度で慰謝料を認めました。
不貞行為の慰謝料は、裁判で決める場合は100万円~300万円程度(離婚しない場合は100万円~200万円程度)になる場合が多いです。
そうすると、肉体関係がない事案では、慰謝料が認められるとしても高額にはならない傾向にあるといえるでしょう。
ただし、あくまでもキスやその他の接触行為の態様や、それが夫婦関係に与えた影響などが総合考慮された上で、最終的には裁判官が金額を決めることになります。


判例② 慰謝料が認められなかった事案(東京地裁平成28年12月28日判決)

夫が妻の浮気相手に対して慰謝料を請求した事案です。

事実関係としては、浮気相手は妻と初めて会った日に、都内の飲食店で4時間余りの時間酒食を共にし、その帰り際、最寄りの駅の駅前の路上において、妻と抱き合うようにキスをし、その後二人で手をつないで歩き、別の場所(路上)で再びキスをしたことなどが認定されました。

裁判所は、浮気相手と妻との間に性交渉があったとは認められず、上記のような行為が夫の「平穏な婚姻関係を害するものとして不貞行為ないし不法行為に該当すると認めることはできないといわざるを得ない」として、慰謝料を認めませんでした。

ワンポイント:キスの態様について

この事案では、夫は浮気相手と妻とのキスがディープ・キスであった(ないし、その状況等から性交渉あるいは性交類似行為が推認される)と主張していましたが、裁判所は、「上記キスについては、証拠上、1回目、2回目ともに3、4秒の長さより長いものであったことや原告(夫)の主張するようなディープ・キスであったと認めるに足りる証拠はない」と判断しました。
もっとも、裁判所は、3、4秒の長さよりも長いキスや、ディープ・キスであれば慰謝料が認められるとは言ってはいないので注意が必要です。
キスの態様はあくまでも1つの考慮要素であり、軽いキスならセーフ(慰謝料が認められない)だがディープ・キスならアウト(慰謝料が認められる)というように切り分けられるものではないといえるでしょう。
このように、裁判所は、キスの態様や場所等だけではなく、交際期間や他の接触行為なども総合的に考慮した上で、平穏な婚姻関係を害するものかどうかを判断しているものといえます。
もっとも、その判断基準は明確ではなく、同じような態様等のものであっても判断は分かれるものと推察されます。
そのため、肉体関係は伴わず(又はその証拠がなく)、キスだけという場合は、不貞行為の場合よりも慰謝料が認められるハードルは高くなると言わざるを得ないでしょう。

 

キスだけで離婚は認められるか


離婚は、夫婦間で協議(合意)によってすることができますが、合意がまとまらない場合は、裁判所に離婚を認めてもらわなければ(離婚判決をもらわなければ)することができません。

この点、不貞行為は離婚事由として法律に定められているため、配偶者が不貞行為をした場合は裁判で離婚が認められる可能性が高いといえます。

他方、キスは不貞行為には当たりませんが、キスが原因で夫婦関係が破綻した(修復不可能な状態になった)といえる場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められる可能性はあります。

もっとも、夫婦関係の破綻は容易に認められるものというわけではありません。

そのため、状況等によりますが、離婚についても、キスだけの場合は、不貞行為がある場合よりも認められるハードルは高くなると言わざるを得ないでしょう。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二~四(省略)
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法|電子政府の窓口

 

 

不貞行為の影響

先にキスだけの場合(=不貞行為がない場合)に関して解説しましたが、法的な請求が認められるのは基本的には不貞行為がある場合となります。

そこで、ここでは不貞行為の影響についてまとめて解説していきます。

慰謝料の請求が認められる

先にも解説したとおり、不貞行為があった場合は、不貞行為をした配偶者と不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。

ただし、次の場合は例外的に慰謝料が認められないとされています。

(1)不貞相手において、加害配偶者が既婚者であることを知らず、又は注意しても知ることができなかった場合

もっとも、単に加害配偶者(不貞行為をした配偶者)が不貞相手に対して自分が既婚者であることを告げていなかったなどの事情があるだけでは、これによって慰謝料が妨げられることはないと考えられています。

「注意しても知ることができなかった」といえるのは、例えば、加害配偶者が不貞相手と同棲していた場合や、頻繁に泊まりのデートをしていたような場合と考えられていますので、これによって慰謝料が妨げられるケースは多くはありません。

(2)不貞行為の時点で既に夫婦関係が破綻していた(修復不可能な状態になっていた)場合

もっとも、先に述べたとおり、夫婦関係の破綻は容易に認められるものではないため、これによって慰謝料が妨げられるケースも多いとはいえません。

 

離婚が認められる

先に述べたとおり、不貞行為は、離婚事由(離婚できる条件)の1つとして法律に定められています。

そのため、夫婦の一方が不貞行為をした場合は、他方の配偶者は裁判で離婚を請求することができ、その請求は基本的には認められることになります。

ただし、不貞行為が夫婦関係を破綻に至らせる程度に重大なものとはいえない場合は、離婚が認められないケースもあります。

例えば、夫が一度だけ風俗店で性的サービスを受けた事案で、夫が妻に謝罪し今後しないことを約束していることなども考慮された上で、離婚を認めないとの判断がされた裁判例もあります。

 

その他心配されること

不貞行為は「悪いこと」というのが一般常識として定着しているので、職場の人たちや家族に知られると、信用の低下や親族との不和につながる可能性があります。

なお、ここまで説明したように、法律上は「不貞行為」に該当するかどうかがポイントとなるものの、一般の方にとっては「不倫」をしているかどうかが関心事となるでしょう。

そのため、肉体関係の有無にかかわらず、パートナー以外の人と不適切な関係を持つことには様々なリスクがあるといえます。

 

 

不倫事案のポイント

不倫事案のポイント

POINT① 証拠を押さえる

配偶者の不倫が疑われる場合は、まずは証拠を押さえるようにしましょう。

証拠がないと、相手に不倫を否定されると、それ以上解決に向けて対処することが難しくなってしまいます。

また、裁判で慰謝料や離婚を請求する場合、証拠がなければ請求を認めてもらうことが非常に困難になります。

他方、有力な証拠があれば、交渉を有利に進めることができ、早期解決をすることにもつながります。

先に解説したように、慰謝料等が認められるのは基本的には不貞行為がある場合です。

そのため、肉体関係を持ったことを裏付ける証拠(2人でラブホテルに出入りする場面の写真など)が入手できることが望ましいといえます。

ただし、押さえるべき証拠や収集方法、収集の際に注意するべき点については、事案によって異なります。

そのため、具体的には専門の弁護士に相談し、アドバイスをもらうようにしてください。

 

POINT② 違法行為に注意する

証拠を集める際や、浮気相手との交渉の際には、違法行為をしないように注意をする必要があります。

例えば、配偶者のアカウント等に本人になりすましてログインしたり、浮気相手を侮辱したりする行為は、犯罪や慰謝料の対象になる可能性もあるので注意しましょう。

できるだけ専門の弁護士にアドバイスをもらったり、代理人として対応してもらうようにするとよいでしょう。

 

POINT③ 請求期限に注意する

不倫の慰謝料には、請求できる期限があります。

原則として、不貞行為とその相手を知った時から3年以内に請求しないと、「時効」によって請求できなくなってしまいます。

もっとも、時効の制度について熟知していないと請求期限を正確に把握することは困難です。

そのため、詳しくは専門の弁護士に相談されるようにしてください。

 

POINT④ 離婚問題に強い弁護士に相談する

不倫問題について適切に対処していくためには、専門知識と交渉のノウハウが不可欠となりますので、不倫の問題にお悩みの場合は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

ここまで述べたとおり、不倫で法的な請求(慰謝料や離婚の請求)が認められるのは、基本的には不貞行為がある場合です。

しかし、キスだけであるからといって必ずしも諦めなければならないというわけではありません。

弁護士のアドバイスを受けて証拠集めを進めることにより、肉体関係の証拠をつかめる場合もあります。

また、実際にキスだけの場合や、キスをしたことの証拠しか入手できない場合であっても、状況次第では法的な請求が認められる余地もありますので、一度専門の弁護士に状況を見てもらうようにするとよいでしょう。

 

まとめ

以上、キスと不倫・不貞行為の関係、リスクや影響、不倫事案において押さえておくべきポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

慰謝料や離婚の請求が認められるのは、基本的には不貞行為がある場合ですので、キスだけの場合(肉体関係が証明できない場合)は、慰謝料や離婚の請求は難しくなります。

しかし、キスだけの場合であっても、状況等によっては慰謝料や離婚が認められる余地もありますので、お悩みの場合は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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