不倫で離婚|離婚の可否・影響・対策などを弁護士解説

  
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不倫が理由で離婚が認められるのか?

「不倫を理由に離婚する」というのは、ともすれば自然なことにも思えますが、法律上認められることなのでしょうか。

日本では、夫婦間での合意(協議)により離婚することができます。

そのため、夫婦間で離婚することや離婚条件について合意ができる限りは、離婚の原因やどちらが原因を作ったかどうか等にかかわらず、離婚することができます。

他方、合意ができない場合は、最終的には裁判で離婚が認められなければ、離婚することはできません。

そこで、不倫を理由に裁判で離婚が認められるかどうかが問題となります。

 

裁判所が離婚を認める不倫とは

結論としては、不倫を理由に裁判で離婚が認められる可能性はあります。

ただし、裁判で離婚が認められるのは、基本的には不倫が「不貞行為」に当たる場合となります。

離婚が認められる場合とは

裁判で離婚が認められるためには、法律(民法)に定められている離婚事由(離婚できる条件)がある必要があります。

離婚事由は、次のように定められています。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法|電子政府の窓口

不倫を理由に離婚を請求した場合、民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するとして離婚が認められる可能性があります。

ただし、「不貞な行為」(不貞行為)と不倫は必ずしも一致しないため、注意が必要です。

不貞行為とは

「不貞行為」とは、基本的には「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて(=強制されたのではなく)性的関係を結ぶこと」と解釈されています。

性的関係とは、肉体関係(性交渉又は性交類似行為)を持つことを指します。

「不倫」という言葉は法律に直接記載されているものではなく、法律上はこの「不貞」という用語が使われています。

「不倫」と「不貞」は概ね一致しますが、「不倫」については、人によって解釈が異なるものと思われます。

すなわち、例えばデートをする、キスをするなどの行為のみの場合(肉体関係を伴わない交際関係)でも「不倫」と考える人もいれば、性交渉をしない限りは「不倫」ではないと考える人もいると思われます。

そのため、「不倫=離婚事由」というわけではなく、あくまでも不倫が「不貞行為」に当たる場合、すなわち、肉体関係があった場合に離婚が認められ得るといえます。

※「不貞行為」の定義も必ずしも統一的に解釈できるわけではありませんが、この記事では、肉体関係のあるものを「不貞行為」、肉体関係の有無に関わらず交際関係にあるものを「不倫」ということにします。

不貞行為がない場合は?

不倫の範疇には入るけれども、肉体関係がないという場合は、基本的には「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)には該当しないと考えられています。

もっとも、不倫が原因で夫婦関係が修復不可能な状態になった(破綻した)場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして離婚が認められる可能性はあると考えられます。

ただし、不倫によって夫婦関係が修復不可能な状態になったかどうかは、客観的に判断されることになります。

そのため、不貞行為がない場合、裁判で離婚を認めてもらうためには、度を超えた親密な交際関係があったことや、不倫がきっかけで別居に至り長期間が経過したことなど、客観的な事情が必要になるといえます。

自分の配偶者が他の誰かと交際していれば、交際の中身にかかわらず「嫌な気持ち」にはなるものですし、それが原因で夫婦仲が悪くなる(会話やスキンシップがなくなるなど)ということは当然にあると思われますが、それだけでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとは認められない可能性があります。

不倫をした側からの離婚請求は原則認められない

不倫をした側が裁判で離婚を請求した場合、その請求は原則として認められないと考えられています。

離婚の原因を作った側(「有責配偶者」といいます。)からの離婚を認めると、何ら責任のない他方の配偶者が「配偶者としての権利」などを失う結果となり社会正義に反すると考えられているためです。

 

協議離婚はお互いの合意で成立

ここまで、不倫を理由に裁判で離婚が認められるかどうかについて説明してきましたが、実際に裁判で離婚が争われるのは最終段階となります。

先に述べたとおり、離婚は夫婦間での協議によってすることができ(協議離婚)、通常はまず協議離婚を目指すことになります。

協議離婚の場合は、離婚事由がなくても、離婚条件について裁判所の考え方どおりにしなくても、お互いが納得して合意する限りは、離婚することができます。

なお、協議離婚をした場合は、合意した内容について離婚協議書等のきちんとした書面に残しておくことが重要になります。

【ワンポイント】
協議離婚をする場合であっても、裁判所の考え方を踏まえ、裁判になった場合の見通しを立てることは重要です。
例えば、夫が不貞行為をしたことを理由に妻が離婚を求めた場合、協議の段階で夫が離婚を拒否したとしても、妻が強く離婚を望むのであれば、いずれ妻は裁判で離婚を請求することになるでしょう。
裁判になった場合は、先ほど説明したように、不貞行為を理由に離婚が認められる可能性が高いといえます。
そのため、夫としては、協議の段階で離婚に応じた方が、裁判に必要な費用や労力をかけずに済むという考え方もできるでしょう。
また、不貞行為をした夫の方が再婚したいなどの理由から離婚を望んでいるという場合は、妻は離婚条件についての交渉を有利に進められる可能性があるといえます。
有責配偶者である夫からの離婚請求は原則認められないため、夫は条件面で大幅な譲歩をしてでも妻に離婚に合意してもらいたいと考える可能性があるからです。

 

協議が難しければ調停を検討する

夫婦間でそもそも協議をすることができない場合や、協議をしたものの合意ができなかった場合は、次のステップとして「離婚調停」を申し立てることになります。

「調停」とは、家庭裁判所において、裁判所(調停委員会)に仲介をしてもらいながら話し合い、合意を目指す手続きのことです。

裁判所で行うものですが、あくまでも話し合いの手続きであるため、協議離婚の場合と同様、裁判所の考え方とは異なる柔軟な解決をすることも可能です。

調停で話し合った結果、離婚することや離婚条件について合意がまとまった場合は、調停「成立」となります。

調停が成立した場合は、合意内容をまとめて記載した書面である「調停調書」が裁判所によって作成され、離婚が成立することになります。

他方、調停で話し合ったけれども相手が離婚に応じない場合や、離婚については争いがないものの離婚条件について合意がまとまらなかった場合は、調停は「不成立」となり手続き自体が終了します。

その後に決着をつけるためには、いずれかの当事者が訴訟(裁判)を改めて提起し、その中で裁判所の判断をもらう必要があります。

なお、調停を経ずにいきなり裁判をすることは、原則としてはできません。

そのため、協議離婚が難しい場合は、基本的には調停を申立てることを検討することになります。

 

離婚の理由ランキング

不倫は離婚の理由として多いというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実際、当事務所の統計では、離婚の理由ランキング(トップ5)は次のようになっており、不倫は離婚理由として一定程度占めているということができるでしょう。

もっとも、不倫が圧倒的に多いというわけではなく、離婚の理由は様々であることもわかります。

※ご相談時アンケートより集計いたしました(複数選択可)。

●期間:2022年4月1日〜2023年3月31日

女性側
  1. ① 性格の不一致(35%)
  2. ② 精神的虐待(27.8%)
  3. ③ 異性関係(相手)(19.9%)
  4. ④ その他(16.3%)
  5. ⑤ 性的不調和(10.5%)
男性側
  1. ① 性格の不一致(36%)
  2. ② 精神的虐待(10.3%)
  3. ③ 異性関係(相手)(9.5%)
  4. ③ その他(9.5%)
  5. ⑤ 両親との不和(8.3%)

 

 

不倫で離婚するときの影響

法律上の夫婦関係がなくなる

離婚すれば法律上の夫婦関係はなくなりますので、結婚によって生じた権利や義務もなくなります。

影響の大きいものとしては次のようなものがあります。

同居・協力・扶助義務がなくなる

夫婦関係がなくなれば、互いに協力して共同生活を営む義務もなくなるので、生活費を分担する義務もなくなります。

そのため、これまで他方の収入で生活していた方は、離婚後に自身で生計を立てていかなければならなくなります。

長年専業主婦(夫)をやっていた場合などは、離婚後にすぐに経済的に自立することが難しい場合もあります。

そのため、離婚前に仕事を探す、家計収支の計画を立てる、財産分与などの見通しを立てることなどが必要になります。

相続権がなくなる

夫婦の一方が亡くなった場合、他方は常に相続人となります。

そのため、基本的には、亡くなった人の財産を包括的に受け継ぐことになります。

しかし、離婚をすると相続できる権利はなくなるので、相手が先に亡くなったとしても、相手の財産を受け継ぐことはできません。

 

子どもに関する取り決めをする必要がある

子どもがいる場合、離婚すると基本的には一方の親が子どもと一緒に暮らして子どもを育てていくことになります。

しかし、他方の親も子どもの親であることに変わりはなく、子どもに対する扶養義務も原則としてなくなることはありません。

そのため、離婚する場合は子どもに関して次のようなことを取り決めることになります。

親権者を決めなければならない

離婚する場合は親権者を必ず決めなければなりません。

親権者とは、未成年の子どもの監護(面倒をみること)と教育、及び財産の管理をする権利と義務を持つ人のことです。

基本的には、離婚後に子どもと一緒に暮らす親を親権者と定めることになります。

事情によっては子どもを監護する人(監護権者)と子どもの財産を管理する人(親権者)を分けることもありますが、これは例外的な場合と考えるべきです。

親権者は、夫婦間の合意により決めることができない場合、最終的には裁判所が定めることになります。

その際には、「いずれを親権者とするのが子どもの利益に適うか」という観点から判断され、不倫したこと(離婚の原因を作ったこと)それ自体はほとんど重視されません。

そのため、協議の段階でも、不倫をされた・したという夫婦間の問題とは切り離して、何が子どもの利益に適うかという観点から考えることが大切です。

もっとも、実際上は、親権を巡って紛争が激化・長期化するケースも少なくありません。

親権は子どもの将来にも重大な影響を及ぼすものでもあるため、争いがある場合は、専門の弁護士のサポートを得ながら進めることをおすすめいたします。

面会交流について

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもに会うなどして交流することをいいます。

離婚すると、通常は親権者とならなかった方は子どもと離れて暮らすことになりますが、子どもの健全な成長にとっては、離れて暮らす親とも交流を持つことが重要と考えられています。

そのため、面会交流を実施するのが相当でない事情(子どもと離れて暮らす親が子どもを虐待していたなど)がない限りは、基本的には面会交流は実施されるべきとされています。

もっとも、実際上は面会交流を円滑に実施することができないケースも珍しくはありません。

特に、面会交流を求める側(子どもと離れて暮らす親)の不倫が原因で離婚した場合などは、子どもと一緒に暮らす親が他方の親へ悪感情を抱き、面会交流に消極的になることもあります。

そのため、離婚をするときには面会交流の実施についてきちんと取り決めをしておく必要があります。

特に、子どもの年齢が低い場合は、一緒に暮らす親の協力が不可欠となるため、父母間で具体的に頻度、場所、方法などについて取り決めをしておくことが望ましいといえます。

養育費について

親権者とならない親も、子どもの親である限りは子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありません。

そのため、親権者とならない方は養育費を支払う義務があり、親権者となる方は他方の親に養育費を請求することができます。

養育費の金額については、父母間で自由に決めることができますが、家庭裁判所で決める際に用いられている「養育費算定表」によって算出した額を目安にすることが多いです。

ただし、「養育費算定表」はあくまでも標準的な生活費しか考慮されていないので、子どもが私立学校に行っている場合や、塾や習い事の費用がかかっている場合、それらについては加算の要否や金額を別途協議する必要があります。

養育費は、子どもの生活にとって重要なお金であり、基本的には継続的・定期的に支払われるものですので、毎月確実に支払える・支払ってもらえるように取り決めをしておくことが大切です。

慰謝料を請求することができる

慰謝料とは、相手の加害行為によって受けた精神的な苦痛をつぐなうためのお金のことをいいます。

相手の不倫が原因で離婚に至ったという場合は、不倫されたことや、不倫されたことによって離婚せざるを得なくなったことについて、精神的な苦痛を受けることになります。

そのため、それらの苦痛を対象に慰謝料を請求することができます。

慰謝料が認められる場合

もっとも、慰謝料が認められるのは、基本的には不倫が不貞行為に当たる場合となります。

肉体関係を伴わない不倫の場合は、それが婚姻関係を破綻させる行為(有責行為)といえる場合に限り慰謝料が認められることになります。

例えば、夫が妻以外の女性と日中にデートに行ったことがきっかけとなり、夫婦仲が悪くなり離婚したという場合、それだけで慰謝料が認められるのは難しいと考えられます。

他方、夫が妻以外の女性と年単位で交際を継続しており、その間車内などの密室でキスをしたり抱き合ったりしていたという場合、それが原因で離婚に至ったのであれば、夫の行為は有責行為として慰謝料が認められる可能性があると考えられます。

ただし、この場合は、不貞行為がある場合よりも慰謝料の金額が低額になる可能性があります。

慰謝料の相場

離婚する場合の慰謝料の金額は、事案により様々ですが、裁判で決める場合は200万円~300万円程度になることが多い傾向にあります。

ただし、離婚する場合の慰謝料は、離婚の直接的な原因となった不倫のみならず、離婚に至る一連の経緯も考慮された金額になることが多いです。

そのため、不倫をした側が、過去にも何度も複数人と不倫を繰り返していた場合や、他方に暴力を振るったりモラハラをしていたような場合は、それらの事情も考慮され、慰謝料の金額が高額になる可能性もあります。

 

その他の影響

離婚するときには、財産分与や年金分割について取り決める必要がある場合があります。

これらは、離婚後や老後の生活に大きな影響を与え得るものです。

財産分与

財産分与とは、離婚に伴い夫婦の財産を分け合うことをいいます。

財産分与をする場合、結婚後に夫婦の生活のために取得した財産は、どちらの収入で得たか、どちらの名義になっているかを問わず、基本的に半分ずつ分け合うことになります。

そのため、自己名義の財産の方が少ない場合は財産分与を請求することができ、反対に、自己名義の財産が多い場合は相手に請求をされれば財産を渡すことになります。

財産分与は、結果次第では、当面の生活資金を確保できるなど、離婚後の生活に大きく影響する場合もあります。

そのため、まずは夫婦の財産を調査し、財産分与の結果どうなるかを見通すことが重要になります。

そして、実際に財産分与をする場合は、対象財産の範囲、分与割合、分与方法などを慎重に検討する必要があります。

これには専門知識が不可欠となりますので、専門の弁護士に相談しながら慎重に進めることをおすすめいたします。

なお、財産分与は上記のとおり夫婦の財産の清算を中心的な内容とするものであり、その限りでは不倫したこと(離婚の原因を作ったこと)は考慮されません。

ただし、財産分与に慰謝料も含めて請求することができるとされているため、慰謝料も含める場合は、その部分に関しては不倫したことが考慮されることになります。

年金分割

年金分割とは、離婚する際、夫婦が加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外とされています)について、多い方から少ない方へ分割する制度です。

相手が会社員や公務員で厚生年金に加入しており、ご自身よりも収入が多い場合は、年金分割を請求することにより、将来もらえる年金の金額が増える可能性があります。

もっとも、年金分割については制度が難しく、手続きも煩雑ですので、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

 

不倫で離婚するときのポイント

不倫された側が知っておきたい3つのポイント

不倫された側が知っておきたい3つのポイント

POINT① 不倫の証拠を押さえる

相手が不倫している疑いがある場合、まずは不倫の証拠を押さえることが大切です。

証拠がない場合、相手に言い逃れをされてしまうと、それ以上解決に向けて話し合いを進めることが難しくなります。

また、裁判になった場合は、不倫を裏付ける証拠がなければ、不倫の事実があったことを認めてもらうのが困難になるため、不倫を理由に離婚を認めてもらうことも困難になります。

反対に、十分な証拠が揃っていれば、相手も不倫を認めざるを得ないため、交渉を有利に進めた上で協議離婚を成立させることができる可能性も高くなります。

先に解説したように、離婚やそれに伴う慰謝料の請求が認められるのは、基本的には不倫が不貞行為に当たる場合となります。

そのため、相手が不倫相手と肉体関係を持ったことを裏付ける証拠があることが望ましいといえます。

例えば、二人でラブホテルに出入りする場面の写真(興信所の調査報告書等)などは有力な証拠となります。

もっとも、必要となる証拠や、証拠の集め方、集める際の注意点などについては、事案によって異なりますので、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されるようにしてください。

POINT② 離婚する前に離婚の準備をする

不倫した相手とは一刻も早く離婚したいと思うこともあるかもしれません。

しかし、何らの準備や取り決めもしないまま勢いで離婚をするのは避けるべきといえます。

離婚後は、ご自身や子どもの生活環境、経済状況が大きく変わることになるため、離婚後の生活を見通した上で準備をする必要があります。

養育費、慰謝料、財産分与などは離婚後であっても請求することができますが、相手がすぐに任意に支払ってくれるとは限りません。

話し合いで決められずに調停や裁判で決めることになった場合は、年単位で時間がかかってしまうこともあります。

そのため、基本的には離婚は離婚後の生活の準備や、離婚条件の取り決めをしてから成立させるべきといえます。

もはや相手と一緒に暮らすことはできないという場合は、離婚する前にひとまず別居することを検討するとよいでしょう。

ただし、別居に際しても、タイミングを見計らうことや、親権を希望するならば子どもを置いて出てはいけないことなど、注意すべきポイントがいくつかあります。

したがって、別居を検討している場合も、別居前に専門の弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめいたします。

POINT③ 離婚問題に詳しい弁護士へ相談する

不倫にお悩みの場合は、まずは専門の弁護士に相談することをおすすめいたします。

具体的に離婚を考えているという状態でなくても、状況を整理してもらい、今後の見通しを立ててもらうことにより、何がベストな解決方法なのか見当をつけられるようになるでしょう。

実際に離婚に向けて進めて行く場合は、離婚問題に強い弁護士であれば、証拠の収集から離婚条件の検討、相手との協議(交渉)や離婚協議書の作成、調停や裁判の対応まで、全般的にサポートすることができます。

 

不倫した側が知っておきたい3つのポイント

不倫した側が知っておきたい3つのポイント

POINT① 修復できないかよく検討する

離婚は夫婦双方の人生にとって重大な影響を及ぼすものです。

そのため、まずは夫婦関係を修復できないかよく検討し、修復の余地があるならばそれに向けて最大限努力する必要があるでしょう。

まずは不倫相手との関係を断つこと、そしてパートナーに対して誠心誠意の謝罪をすることが大切です。

なお、一時的に離婚を回避できたとしても、その後に相手への思いやりや配慮を欠いた言動をしたり、再び不倫したりすれば、夫婦関係は完全に破綻する可能性は高いため、注意をする必要があるでしょう。

POINT② 離婚条件は離婚専門の弁護士へ相談する

不倫した側は、離婚の原因を作ったことについては責任を負わなければなりません。

しかし、それは基本的には条件面では慰謝料の支払いによってつぐなうものであり、全ての離婚条件について不利な条件を受け入れなければならないというわけではありません。

裁判によって離婚する場合も、慰謝料以外の離婚条件については、基本的には不倫(離婚の原因を作ったこと)とは別問題として判断されることになります。

そのため、まずは裁判所の考え方を前提に、その事案においての妥当な離婚条件について検討する必要があります。

これは専門家でないと難しいものですので、離婚専門の弁護士へ相談されることをおすすめいたします。

なお、ご自身が再婚したいなどの理由から早期の離婚を望む場合は、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないため、大幅な譲歩を検討する必要が生じる可能性もあります。

しかし、そのような場合であっても、相手の提示条件を全て受け入れると、ご自身の離婚後の生活が成り立たなくなったり、養育費の支払いが滞って強制執行されたりするリスクがあるため、弁護士に相談の上、慎重に検討されるとよいでしょう。

POINT③ 離婚協議書を作成する

協議離婚が成立した場合は、必ず離婚協議書等の書面を作成しておくことが重要です。

書面を作成しておかないと、合意の存在を証明することができず、合意内容も明らかにならないため、争いが再発する恐れがあります。

もっとも、適切な書面を作成するには法律知識が不可欠となります。

一度有効な書面が作成されれば、後で内容を変更することは原則としてできないため、離婚協議書を作成する際には専門の弁護士に内容を見てもらうことをおすすめいたします。

 

 

まとめ

以上、不倫を理由に離婚できるかどうか、離婚した場合の影響、押さえておくべきポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

不倫を理由に離婚できる可能性はありますが、見通しを立てることが難しいケースもあります。

また、離婚はご自身や子どもに様々な影響を及ぼすものですので、離婚するかどうかも含め、慎重に検討する必要があります。

そのため、不倫問題にお悩みの場合は、まずは離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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