不倫現場を目撃したら?対処法や注意点|弁護士が解説

  
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不倫現場を目撃した場合、気が動転してしまうものです。

しかし、感情的になって行動してしまうと、その場でトラブルになったり、後で相手に法的責任を追及する際に不利になったりする恐れもあるので、注意が必要です。

ここでは、不倫現場とは具体的にどのようなものを指すのかを解説した上で、不倫現場を目撃した場合の対処法、注意するべきポイントなどについて、解説していきます。

 

不倫・浮気現場とは

不倫と浮気の違い

不倫とは、道徳的に許されない男女の関係を指す言葉であり、一般的には結婚している人が妻や夫以外の人と交際関係にあることをいいます。

浮気とは、一般的には結婚しているかどうかにかかわらず、パートナー以外の人と交際関係にあることをいいます。

不倫は、当事者の双方又は一方が既婚者である場合を指すのに対し、浮気は、当事者の双方が独身者の場合も含まれるという点に違いがあります。

不貞行為とは

不倫や浮気は、実は法律に直接記載されている言葉ではありません。

法律では、不倫や浮気と同じような概念として「不貞」という用語が使われています。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

参考:民法|e−GOV法令検索

不貞行為とは、基本的には、「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」と解釈されています。

性的関係とは、肉体関係(性交渉又は性交類似行為)を持つことをいいます。

 

不倫・浮気と不貞行為との違い

不倫や浮気と不貞行為は、考え方にもよりますが、該当する範囲が異なります。

「不貞行為」は法律用語であり、妻や夫以外の人と肉体関係を持った場合は基本的には成立するものと考えられています。

他方、「不倫」や「浮気」は日常用語であり、どのような行為や関係があれば該当するのかは、人によって捉え方が異なると考えられます。

例えば、既婚者が妻や夫以外の異性とデート(食事など)をしたものの肉体関係までは持たなかったという場合、人によっては不倫又は浮気と考えるかもしれませんが、不貞行為には当たりません。

裁判所が慰謝料や離婚を認めるのは、基本的には不貞行為に該当する行為があった場合です。

したがって、「不倫」や「浮気」を理由に法的な請求をすることができるかどうかは、その行為が「不貞行為」に該当するかどうかが重要なポイントとなります。

不倫・浮気現場とは

不倫や浮気は人によって捉え方が異なるため、人によってはデートの現場(レストランで2人で食事をしているところ、テーマパーク等で2人で遊んでいるところなど)も不倫・浮気現場と考えるでしょう。

しかし、先に述べたように、慰謝料等が認められるのは、基本的には不貞行為があった場合となります。

そうすると、法的な請求という観点から重要になる不倫・浮気現場とは、「不貞行為の現場」ということができます。

不貞行為の現場としては、次のようなものが考えられます。

①性交渉等がされている現場そのもの

自宅の寝室やホテルの部屋などで性交渉等が行われているところは、まさに不貞行為の現場といえます。

これを直接目撃するケースの具体例としては、次のようなものが考えられます。

  • 夫がいつもよりも(予定よりも)早く帰宅したところ、妻が寝室で不倫相手と性交渉等をしている場面に遭遇した
  • 夫が単身赴任をしている場合で、妻が予告なく夫の単身赴任先の家を訪ねたところ、夫が寝室で不倫相手と性交渉等をしている場面に遭遇した

また、性交渉等をしている最中でなくても、それがされたことが明らかであれば、不貞行為の現場といえるでしょう。

例えば、次のようなものが考えられます。

  • 夫(又は妻)と不倫相手が自宅の寝室で一緒にベッドに入っていた
  • 夫(又は妻)や不倫相手が裸又はそれに近い姿で自宅に一緒に居た
②ラブホテルに出入りする現場

2人でラブホテルに入っていく(又は出てくる)現場も、不貞行為の現場といってよいでしょう。

性交渉等の現場そのものではありませんが、ラブホテルは通常は性交渉等をする目的で利用するものであるため、そこに2人で出入りしていることが確認できれば、性交渉等をしたことが強く推認されます。

③ラブホテル以外の密室に出入りする現場(状況次第)

不倫相手の居住する家やシティホテルなど、ラブホテル以外の密室でも不貞行為が行われる可能性はあります。

しかし、ラブホテル以外の場所は、必ずしも「そこに入れば通常は性交渉等をする」とは言い切れません。

そのため、そこが不貞行為の現場だというためには、場所そのもの以外にも、そこで性交渉等をしたことをうかがわせる事情(同宿など)が必要になると考えられます。

例えば、不倫相手の居住する家に2人で出入りする現場は、「深夜の時間帯に入っていった」「夜明け頃に出てきた」などといった事情があれば、不貞行為の現場と考えられるでしょう。

このような場合、不倫相手の家の寝室等で性交渉等をしたことが推認できるという意味で、マンションのエントランスや自室に入っていく現場も「不貞行為の現場」といえるということです。

シティホテルに出入りする現場は、レストラン等を利用していた可能性もあるため、エントランスを出入りするところだけでは不貞行為の現場というのは難しいでしょう。

ただし、バーの営業時間も終了しているような深夜の時間帯に入っていく場合や、朝方に出てくる場合は、宿泊したことが推認されるため、不貞行為の現場と考えられます。

また、観光地のリゾートホテルや温泉旅館などの宿泊施設に出入りする現場も、遠方であれば宿泊目的である(日帰り利用ではない)ことがうかがわれるため、不貞行為の現場といってよいと考えられます。

デートの現場は?

先に述べたように、デートしているところ(レストランやテーマパークなど)は、人によっては「不倫現場」と考えますが、不貞行為の現場とはいえません。

仮にそこで手をつないだり、抱き合ったり、キスをしたりしていたとしても、これらの行為は不貞行為には該当しないため、不貞行為の現場だというのは難しいです。

ただし、このような現場を目撃すれば、少なくとも親密な関係であることはわかりますし、不貞行為の証拠を押さえるきっかけや手がかりになる可能性はあります。

また、肉体関係がない場合であっても、状況次第では慰謝料等が認められる可能性もあります。

そのため、デートの現場を目撃した場合も、不貞行為の現場を目撃した場合と同様の対処や注意をする必要があります。

 

 

不倫・浮気現場を目撃したら〜その後への影響〜

修羅場になる可能性

不倫現場を目撃した場合、妻や夫が不倫をしている(又はその疑いがある)ことが判明したショックなどから冷静さを失うのは当然です。

しかし、感情的になって加害配偶者(不倫をした妻や夫)や不倫相手に危害を加えたり、罵倒したり、その場で慰謝料の支払いを強要したりしてはいけません。

警察に通報されたり、相手の方から精神的な苦痛を受けたといって慰謝料を請求されたりする事態になる可能性もあります。

相手が開き直った場合は、相手から暴言を吐かれたり、不倫相手から親密さをアピールされたりして、闘争状態になる可能性もあります。

そのため、不倫現場を目撃した場合は、まずは冷静になるように心がける必要があります。

具体的な注意点等については、後ほど解説いたします。

 

相手が不倫を認める可能性が高い?

現場に遭遇した場合

性交渉等をしている最中や直前直後に遭遇してしまった場合は、相手も言い逃れができないと観念して不倫を認めることがほとんどと思われます。

ラブホテルに出入りする現場に遭遇した場合も、合理的な弁解は難しいでしょうから、不倫を認める可能性は高いといえるでしょう。

不倫相手の家に出入りする現場に遭遇した場合は、ラブホテルよりも弁解(飲食していた、料理や楽器などを習っていたなど)が立つ余地はありますが、状況的に無理がある場合は不倫を認める可能性は高いでしょう。

もっとも、上記のような場合、その場では不倫を認めても、写真などの客観的な証拠を確保しておかないと、後で否認に転じる可能性もあるので注意が必要です。

相手に気づかれることなく目撃した場合

上記のような現場に居合わせたのではなく、相手に気づかれることなく目撃したという場合は、後で問い詰めても、写真などの証拠を示さない限り、「見間違いではないか」と言われて不倫を否定される可能性は高いでしょう。

デートの現場を目撃した場合

上記のような現場ではなく、デートの現場を目撃したという場合は、少なくとも肉体関係があることについては否定する可能性が高いです。

レストランで2人で食事をしている現場などの場合は、「仕事の打ち合わせをしていた」「悩み事の相談を聞いていた」などの弁解がされ、デートをしていたこと自体も否定される可能性があります。

また、仮にキスをしている現場を目撃したとしても、肉体関係を裏付ける他の客観的な証拠を示さない限りは、肉体関係までは簡単には認めないでしょう。

否定されたらどうなる?

相手が不倫を否定していれば、任意に慰謝料の支払等に応じてもらえることはまず期待できません。

そうすると、裁判で決着をつけることになりますが、裁判で慰謝料の支払等を認めてもらうためには、こちら側(請求する側)で不倫を立証する(証拠によって裏付ける)必要があります。

このとき必要になるのは、写真などの客観的な証拠です。

目撃情報も証拠にはなりますが、裁判所は客観的な証拠を重視しているため、目撃情報だけで(客観的な証拠が何もないのに)不倫の事実を認定してもらうことは非常に困難です。

【ワンポイント】

相手が一度不倫を認めたとしても、後に「やっていない」「見間違いではないか」などと言って否認に転じる可能性はあります。
そのため、相手が認める・認めないにかかわらず、不倫現場を目撃した場合は、無理のない範囲で写真や動画を撮るなどし、客観的な証拠を確保しておくようにしましょう。

慰謝料を請求できる


慰謝料とは、「不法行為」によって精神的な損害を被った場合に、加害者に対して請求できるお金のことです。

【根拠条文】

民法(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

参考:民法|e−GOV法令検索

不法行為があり、その立証もできる場合(又は相手が認める場合)は、慰謝料を請求することができます。

不倫が不法行為に当たるのは、典型的には不貞行為(肉体関係)がある場合です。

不貞行為は、円満な夫婦生活を送るという権利を侵害するものと考えられています。

もっとも、不法行為に当たるためには肉体関係が必須というわけではなく、抱き合う、キスをするなどの行為も、状況等によっては上記の権利を侵害するものとして、不法行為に当たる可能性があると考えられています。

そのため、不貞行為(肉体関係)や不法行為に当たるような不貞類似行為(抱き合うなど)の証拠を押さえているか、相手がそれを認めている場合は、基本的には慰謝料を請求できるといえます。

他方、不倫現場を目撃しても、次のような場合は慰謝料を認めてもらうのは難しいといえます。

  • 不貞行為の現場を目撃したけれども、客観的な証拠はなく、相手も不貞行為を認めていない場合
  • デートの現場を目撃し、その現場の証拠も押さえたけれども、不法行為に当たる行為ではないと判断された場合

慰謝料の相場

慰謝料の金額は、裁判で決める場合は、不倫により離婚に至った場合は200万円〜300万円程度、離婚に至らず夫婦関係を継続する場合は100万円〜200万円程度になることが多い傾向にあります。

慰謝料の請求方法

不倫相手に対しては、まずは内容証明郵便を送付し、示談交渉による解決を目指し、示談ができなければ裁判手続に進むという流れで請求していくのが一般的です。

不倫をした配偶者に対しては、離婚条件の1つとして慰謝料を請求し、他の離婚条件と一緒に取り決めをするのが一般的です。

なお、不倫をした配偶者と離婚をしない場合は、不倫相手にのみ請求し、配偶者には請求しないケースが多いです。

いずれの場合も、裁判になった場合の見通しを踏まえて請求内容をよく検討し、きちんとした方法で請求していく必要があります。

また、話し合いで解決ができた場合は、合意内容を書面(示談書や離婚協議書)に残しておく必要もあります。

そのため、不倫現場を目撃した場合でも、その場で慰謝料についての話し合いを始めるのは避けるべきです。

なるべく専門の弁護士に相談し、アドバイスを受けた上で、きちんとした形で請求するようにしましょう。

なお、慰謝料には請求できる期限(原則3年)がありますので、お早めに相談することをおすすめいたします。

 

離婚やその他の条件を請求できる

「不貞行為」は、裁判で離婚が認められる条件(「離婚原因」といいます。)の1つとして法律(民法)に定められています。

そのため、不貞行為の現場を目撃し、証拠も押さえることができた場合は、基本的には裁判で離婚請求を認めてもらうことができます。

したがって、相手が離婚に応じない場合であっても、離婚を成立させることができます。

また、不貞行為がない(証拠がない)場合でも、不倫が原因で夫婦関係が破綻したと判断された場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚が認められる可能性があります。

参考:民法|e−GOV法令検索

離婚する場合は、慰謝料以外にも、親権、養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件についても取り決める必要があります。

慰謝料以外の条件については、基本的には不倫とは関係なく取り決められることになります。

いずれの条件も、離婚後の生活や子どもの将来に大きな影響を及ぼすものですので、具体的にどのように検討していくべきかについては、離婚専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

親権に影響する?

親権者とは、未成年の子どもの監護(面倒をみること)と教育、及び財産の管理をする権利と義務を持つ人のことです。

離婚する場合は、父母のいずれかを親権者と定める必要があります。

親権者は、夫婦間の合意により決めることができない場合、最終的には裁判所が定めることになります。

その際には、「いずれを親権者とするのが子どもの利益に適うか」という観点から判断され、不貞行為をしたこと自体はほとんど考慮されません。

そのため、裁判所の判断という点では、不貞行為それ自体は親権にほとんど影響しないといえます。

もっとも、事実上は、「不貞行為をするような親には親権は渡せない」との思いから、父母間での親権争いが激化・長期化するというケースは少なくありません。

親権は、子どもの将来にも大きな影響を及ぼすものですので、対立がある場合は、離婚専門の弁護士に相談し、慎重に進めるようにしてください。

 

 

不倫現場についての注意点

行き過ぎた行為をしないように注意する

先にも解説したとおり、不倫現場を目撃した場合は修羅場になる可能性が高いです。

また、例えば次のような行為をしてしまうと犯罪となり刑罰(懲役や罰金)を科されたり、相手から慰謝料を請求される可能性もあるので注意が必要です。

  • 相手に危害を加える
  • 暴言を吐く
  • 暴力や脅しを用いて慰謝料の支払いを強要する
  • 不倫相手の荷物を勝手に漁り、スマホや身分証を見る

上記のような事態になることを避けるためには、現場では最小限のことをするにとどめ、相手との感情的な衝突を避けるようにすることがポイントです。

具体的には、次のように対処するとよいでしょう。

不倫現場に鉢合わせてしまった場合

不倫相手に身分証を提示してもらうなどし、相手の氏名・住所・連絡先(携帯電話番号など)を確認するようにしましょう。

また、現場の写真や動画を撮れる状況であれば撮っておくようにしましょう。

ただし、相手が制止したり、スマホを取り上げようとしてきたりした場合、撮影を続けるとトラブルになる可能性もあるので、無理のない範囲で行うようにしましょう。

さらに、相手がその場で不倫を認める可能性もあるので、スマホ等で録音できる状況であれば、会話の録音もしておくとよいでしょう。

相手に気づかれることなく不倫現場を目撃した場合

この場合は、そのまま気づかれないようにするのが無難です。

不用意に相手の前に出て行かず、できる限りその場から現場の写真を撮るなどして証拠を押さえるようにしましょう。

修羅場になることを回避することができますし、相手に気づかれないままの方が証拠集めもしやすくなります。

 

客観証拠をおさえる

先に解説したとおり、客観的な証拠がないと、相手が言い逃れをした場合、話し合いでの解決はもちろん、裁判でも慰謝料等を請求することは困難になります。

目撃情報(「不倫をしているところを見た」と述べること)も証拠にはなりますが、人はウソをついたり、見間違い・記憶違いをするものであるため、客観的な証拠よりも証拠としての重要性は劣ります。

実際、裁判所は客観的な証拠を重視しているため、相手が不倫を否定している場合は、被害者(不倫をされた側)の目撃情報だけを根拠に裁判で慰謝料等を認めてもらうのは非常に困難といえます。

したがって、客観的な証拠を押さえることはとても重要になります。

証拠を押さえるチャンス

不倫現場を目撃したということは、不倫の証拠を押さえるチャンスということでもあります。

そのため、不倫現場を目撃をしたらなるべく写真を撮るなどして客観的な証拠を押さえるようにしましょう。

もっとも、その場で客観的な証拠を押さえることができなかったからといって、諦める必要はありません。

いざ不倫現場を目撃をすると、頭が真っ白になり何もできないという場合はあるでしょう。

また、「証拠を押さえなければ」と思うあまり無理な行動に出ると、相手とトラブルになり事態が悪化する恐れもあるので注意が必要です。

現場で客観的な証拠を押さえられなくても、目撃情報をもとに証拠集めをしていくことにより、有力な客観証拠を押さえることができる場合もあります。

具体的にどのような証拠を、どのようにして集めていけばよいかは事案により異なりますので、詳しくは不倫問題に強い弁護士に相談されるようにしてください。

 

不倫問題に詳しい弁護士へ相談する

不倫現場を目撃した場合、今後の対処等については不倫問題に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめいたします。

証拠を効率的に集めることができる

専門の弁護士であれば、証拠の要否や集め方、集める際の注意点などについて、事案に即した具体的なアドバイスをすることができます。

そのため、証拠を効率的に集めることができ、有力な証拠を入手できる可能性も高くなります。

不倫相手との交渉を任せることができる

弁護士に代理人として不倫相手と交渉をしてもらえば、ご自身で直接やり取りをしなくて済むため、肉体的・精神的な負担を軽減することができます。

また、当事者本人同士が直接接触することによって生じうるトラブルを回避することもできます。

さらに、適切に交渉を進めることができるため、有利な条件で早期解決できる可能性も高くなります。

離婚問題について全面的にサポートをしてくれる

不倫をした配偶者と離婚をする場合は、不倫の慰謝料の他にも、親権、養育費、面会交流、財産分与といった離婚条件について取り決めをする必要があります。

専門の弁護士であれば、離婚が認められるかどうかや、上記のような離婚条件がどうなるかについて、適切に見通しを立ててアドバイスをすることができます。

また、離婚協議書の作成、相手との交渉、調停や訴訟対応まで、幅広く対応することができます。

 

 

まとめ

以上、不倫現場とは具体的にどのようなものを指すのか、不倫現場を目撃した場合のその後への影響、不倫現場で注意するべきポイントについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

不倫現場を目撃した場合は、感情的になって行き過ぎた行動をしないように注意することと、証拠を押さえることがポイントとなります。

その後の対処については、具体的な事情に即して検討する必要がありますので、適切な解決のためには、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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