主婦の不倫〜リスクと後悔しないための対応【弁護士が解説】
主婦の方の中には、不倫に興味がある方や、実際に不倫をしているという方も一定数おられると思われます。
しかし、不倫は様々なリスクを伴う危険な行為です。
ここでは、主婦の不倫について、キッカケやリスクについて解説した上で、後悔しないための対応について、不倫をされた側・不倫をした側の立場別に紹介していきます。
ぜひ参考になさってください。
なお、この記事では、基本的に、外での仕事を持たずに家事や育児に専念している方や、夫の扶養内でパートなどをしながら家事や育児を担当している方を「主婦」として解説することにいたします。
主婦の不倫率
相模ゴム工業株式会社が発表している調査結果によると、浮気をしている人(※)の割合は、全体では20.5パーセント、性別・年代別だと下表のようになったとのことです。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均 | 26.5% | 15.2% |
20代 | 29.5% | 16.5% |
30代 | 30.9% | 17.9% |
40代 | 30.1% | 17.1% |
50代 | 24.5% | 14.3% |
60代 | 19.8% | 10.5% |
引用元:相模ゴム工業株式会社
全体:調査対象のうち、結婚している人+未婚で現在交際相手がいる人
結婚している人の割合(平均):調査対象のうち、男性は59.9%、女性は70.0%
※「結婚相手/交際相手以外にセックスをする相手はいますか?」との質問に対し、「特定の相手が1名いる」「複数名いる」「特定ではないがいる」と答えた人です。
主婦の不倫率は、以下のような理由から、上表の女性の割合よりも若干低いものになると推察されます。
- ① 出会いが少ない
主婦の場合、外で働いている人と比較すると、不倫の相手となる人との出会いのキッカケが少ない傾向にあると思われます。
上記に紹介した調査では、浮気相手との出会いのキッカケについても調査がされています。
その結果によると、出会いのキッカケとして最も多かったのは「同じ会社」(22.9%)とのことですので、会社勤めをしていない場合はそのぶん出会いのキッカケも減るものと考えられます。 - ② 時間がない
子どもの有無や年齢などにもよりますが、主婦の中には、一日中家事や育児などに追われ、自由に使える時間がほとんどないような方もいらっしゃいます。
そのため、不倫にかけられる時間がないので不倫はしていないという場合もあるでしょう。 - ③ 不倫をしにくい環境にある
主婦の場合、会社員のように残業や休日出勤のふりをして不倫相手と会うことなどもできません。
そのため、外で働いている人と比べると、不倫に手を出しづらい環境にあるともいえるかもしれません。
もっとも、主婦でも出会いのキッカケがないわけではありませんし、子どもが学校に通い出したタイミングなどで時間ができる場合もあります。
そのため、主婦の不倫率はそこまで低いものではなく、主婦の不倫は決して珍しいものとはいえないと考えられます。
不倫のキッカケ
主婦が不倫をするキッカケや理由としては、次のようなものが考えられます。
寂しさを紛らわせたい
主婦は社会との接点が少なくなりがちであるため、孤独を感じることがあります。
その上、夫が多忙であったり、夫婦関係がマンネリ化して夫との会話やスキンシップなどが少なくなると、より一層の寂しさを感じることになります。
このような寂しさを紛らわせるため、外の誰かとの交流を求め、その結果不倫に走ってしまう場合もあります。
夫への不満を埋め合わせたい
主婦の場合、夫が家事等に協力しない、感謝も示さないことなどについて、特に不満をためることが多いのではないでしょうか。
そのようなときに、家事の大変さを理解して気遣ってくれるような男性が現れれば、夫との対比も相まって、その人に惹かれ、不倫関係になってしまうこともあるでしょう。
女性としての自信を取り戻したい
夫が自分のことを女性として見てくれなくなったり、セックスレスになったりすると、女性としての自信を失ってしまうものです。
主婦の場合、家事や育児を全面的に担当しているがために、夫に「子どもの母親」、「自分(夫)の世話をしてくれる人」としか見られていないのではないかと感じることも多いかもしれません。
そのようなときに、自分を女性として求めてくれる男性が現れれば、不倫に走ってしまうこともあるでしょう。
刺激やスリルを求める
不倫は様々なリスクを伴う危険な行為ですが、その危険をおかすことが楽しくて不倫にはまってしまうという人もいます。
特に、家事や育児に追われるばかりの日常生活にむなしさを感じているような場合は、不倫が非日常の刺激的なものに感じられるため、ついスリルを求めて不倫に走ってしまうこともあるでしょう。
出会いのキッカケ
主婦の場合は、会社(職場)での出会いこそないものの、新しい人と接点を持つ機会は意外とあります。
例えば、子どもの保育園・学校や習い事、自身のパートや習い事で出会った先生、ママ友の夫、上司などが不倫相手になる可能性があります。
また、従来からの友だちや元カレが不倫相手になるというケースもあるでしょう。
気心が知れた間柄であるため、家庭の悩みなどを打ち明けやすく、相談に乗ってもらっているうちに良い雰囲気になったり、お互いに寂しさを埋め合わせたい気持ちが生じたりすることで、不倫関係になってしまうことなどが考えられます。
主婦の不倫の7つのリスク
主婦の不倫には、次のようなリスクがあります。
- ① 慰謝料を請求される
- ② 離婚の理由となる
- ③ 子どもにも影響が及ぶ
- ④ 親族にも影響が及ぶ
- ⑤ 生活が苦しくなる
- ⑥ 老後の生活にも影響する
- ⑦ その後の人生を楽しめない
主婦は、経済的に自立していくことが難しい傾向にあるため、慰謝料の支払いや離婚によって経済的に厳しい状況に置かれる可能性が高いという点に特徴があるといえます。
以下、それぞれについて解説していきます。
「不倫」は、実は法律に直接記載されている言葉ではなく、法律では「不貞」という用語が使われています。
「不貞行為」とは、基本的には既婚者が配偶者以外の人と肉体関係(性交渉又は性交類似行為)を持つことと解釈されています。
例えば、キスやハグはしたけれども性交渉等はしていないという場合、人によっては「不倫」と考えますが、不貞行為には当たりません。
裁判所が慰謝料などの法的請求を認めるのは、基本的には不貞行為に該当する場合です。
この記事では、基本的には「不倫」を「不貞行為」と同じ意味として解説いたします。
もっとも、上記に挙げたようなリスクは、必ずしも不貞行為(肉体関係)がある場合にのみ生じるものとは限りません。
不適切な交際によって夫婦関係を破綻させた場合や、子どもや親族からの信頼を失ったような場合は、たとえ肉体関係がなくとも、上記のようなリスクが顕在化する可能性はあります。
① 慰謝料を請求される
不倫がバレた場合、慰謝料を請求される可能性があります。
理屈の上では、離婚する・しないにかかわらず、夫からも、(不倫相手も既婚者である場合は)不倫相手の配偶者からも、請求されるリスクがあります。
もっとも、夫と離婚をしない場合、夫に慰謝料を支払っても、夫婦の財布(通常は共通)にお金が出入りするだけの結果となることから、夫からは請求されないケースがあります。
また、不倫相手も既婚者の場合(いわゆる「ダブル不倫」の場合)も、両夫婦の財布に同額のお金が出入りする結果となり得ることから、不倫相手の配偶者からも請求されないケースがあります。
ただし、あくまでもケース・バイ・ケースであり、上記のような場合であっても、請求を受け、慰謝料を支払わなければならなくなる可能性はあります。
どのくらい支払わなければならない?
不倫の慰謝料の相場は100万円〜300万円程度といわれていますが、事案により様々です。
主婦の場合、自分の収入や財産(自己名義の預貯金など)がないため、請求されても支払うことができないというケースもあります。
そのような場合は、慰謝料の金額算定において、支払能力がないことが考慮される可能性もありますが、これもケース・バイ・ケースとなります。
慰謝料の算定においては、支払能力以外にも、被害の大きさや不倫の悪質性など、様々な事情が考慮されますので、必ずしも支払能力に見合った金額になるとは限りません。
また、まとまったお金が手元にない場合であっても、パートをしていたり、離婚後に自活のために働く予定があるような場合は、分割で支払うように求められる可能性があります。
分割払いとなった場合は、長期にわたり、毎月の給料から一定額を支払っていかなければならなくなる可能性があります。
肉体関係がなくてもリスクはある
裁判所が慰謝料を認めるのは、基本的には不貞行為(肉体関係)がある場合です。
不貞行為は、被害者の「平穏な夫婦生活を送る権利」を侵害する行為であると考えられているためです。
しかし、肉体関係がない場合であっても、状況次第では上記の権利を侵害することはあり、その場合は慰謝料が認められると考えられています。
実際の裁判例でも、肉体関係を持ったことまでは認められないとしつつ、長期間に渡る交際、抱き合う、キスをする、身体を服の上から触るなどの行為について、慰謝料を認めたものなどがあります(東京地裁平成28年9月16日判決)。
したがって、不倫相手と肉体関係を持っていなければ慰謝料を支払う義務は生じないとは言い切れません。
② 離婚の理由となる
不倫は離婚の理由となり得ます。
まず、不貞行為は離婚が認められる条件(「離婚原因」といいます。)の1つとして法律に定められています(民法770条1項1号)。
そのため、不倫が不貞行為に当たる場合、ご自身が離婚を望んでいなくても、相手が離婚を求めれば、最終的には裁判で離婚が認められる可能性は高いです。
また、不貞行為がない場合であっても、不倫により夫婦関係が修復不可能な状態になった(破綻した)と認定された場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります(民法770条1項5号)。
参考:民法|e−GOV法令検索
なお、不倫をした側(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は、原則として認められないと考えられています。
そのため、不倫相手と再婚したいなどの理由から自分から離婚を求めても、夫の合意が得られない限り離婚を成立させることは困難となります。
親権はどうなる?
未成年の子どもがいる場合、離婚の際には父母のいずれかを親権者と定める必要があります。
親権者は、夫婦間の合意により決めることができない場合、最終的には裁判所が定めることになります。
その際には、「いずれを親権者とするのが子どもの利益に適うか」という観点から判断されるため、不倫したこと(離婚の原因を作ったこと)それ自体はほとんど考慮されません。
そのため、不倫をしたからといって、親権者になれないということはありません。
むしろ、主婦の場合、これまで子どもの世話を全般的に担ってきたはずですので、子どもの現状を尊重するという裁判所の考え方からすると、夫よりも有利なケースが多いとも考えられます。
ただし、次のような問題が生じる可能性があります。
上記のとおり、親権者を定めるときには子どもの利益を最優先するべきです。
しかし、実際上、夫が「不倫をする母親には子どもを渡せない」などと言って自らが親権者となることを希望することは少なくありません。
たとえ夫が育児にほとんど関わっていなかったような場合であっても、感情的になって子どもの取り合いをしてしまうのです。
親権を巡り争いが生じた場合、争いが激化・長期化してしまうケースも多いです。
その結果、夫婦はお互いに憔悴し、子どもは不安定な立場に置かれ続けるという事態になってしまう場合があります。
子どもがある程度の年齢に達していると、子どもが両親の不倫問題について理解し、心を痛めたり、不倫をした母親に嫌悪感を抱いたりしている場合もあります。
その場合、子ども自身が不倫をした母親と暮らしたくないとの意思を示す可能性もあります。
親権者は子どもの意思のみで決まるわけではないものの、裁判所が判断する場合も、子どもの意思は考慮しなければならないものとされており、重要な考慮要素となり得ます。
その結果、これまで自分が主として子どもの世話をしてきた場合であっても、親権を獲得することができないケースもあり得ます。
子どもがある程度の年齢で、母親が不倫をしたという事態を理解できる場合は、子どもが母親に不信感や嫌悪感を抱き、親子の関係が悪化する恐れがあります。
また、子どもの学校や習い事の関係で知り合った人と不倫関係にあったような場合は、学校や習い事の場が子どもにとって不快なものになる可能性もあります。
ママ友の間で不倫がうわさになってしまったような場合は、その影響が子どもにも及び、辛い思いをさせてしまう可能性もあります。
さらに、不倫が原因で離婚する場合、離婚問題に関する両親間の争いに巻き込まれたり、離婚後の生活が大きく変わってしまったりすることが子どもにとって大きなストレスになることもあります。
④ 親族にも影響が及ぶ
不倫は夫婦の問題ですが、その影響が親兄弟にも及び、迷惑をかけてしまう場合もあります。
不倫をされた側の親兄弟は、不倫をされた本人と同じように傷つき、不倫をした本人のみならず、その親族にまで不信感を抱くようになる場合があります。
そして、不倫をした側の親兄弟は、不倫をされた側の親兄弟から責められて嫌な思いをしたり、肩身の狭い思いをしたりするようになる可能性があります。
⑤ 生活が苦しくなる
不倫が原因で離婚に至った場合は、夫の収入に頼ることができなくなるため、自分で生計を立てていかなければならなくなります。
しかし、主婦の場合、経済的な自立が難しいケースが多いです。
差し当たり安定した収入があるわけではありませんし、仕事を持つことにブランクがあることも多いため、すぐに職を得られない場合もあります。
また、子どもの親権者となった場合、仕事と育児の両立が難しく、思うように収入が得られない可能性もあります。
このようなことから、離婚後の生活が経済的に苦しくなる可能性があります。
夫と離婚せずに別居をする場合も、上記と同じような状況になる可能性があります。
不倫をした場合は、夫から生活費をもらうことができなくなる可能性があるためです。
通常であれば、別居をしていても、法律上の夫婦である以上は生活費を分担し合わなければならないため、収入の少ない方は多い方に生活費(「婚姻費用」といいます。)の支払いを請求することができます。
しかし、過去の裁判例では、有責配偶者からの婚姻費用の請求は、認められないと判断したものもあります。
自ら夫婦関係を破綻させる行為をしつつ、夫婦関係に基づいて婚姻費用を請求することは信義に反すると考えられているためです。
⑥ 老後の生活にも影響する
不倫が原因で離婚をした場合は、老後の生活にも影響が及ぶ可能性があります。
先にも述べたように、主婦は、離婚後に思うように収入を得られないことも多く、老後資金を十分に確保できない場合もあります。
また、夫と夫婦関係を続けていれば、夫が受け取る(受け取った)退職金や厚生年金も老後の生活費とすることができますが、離婚をすればそのようなこともできません(※)。
夫の遺族年金や相続財産も、離婚をすれば受け取ることができなくなります。
このようなことから、老後の生活が経済的に不安定なものになってしまう可能性があります。
また、不倫をきっかけに、子どもや親族との関係が悪化したり、友人と疎遠になってしまうこともあるでしょう。
そのような場合は、老後、子どもや親族からのサポートが得られなかったり、友人との交流がなく孤独になったりすることで、精神的にも苦しい思いをする可能性があります。
※退職金について
退職金は賃金の後払いという性質もあるため、財産分与の対象となると考えられています。
そのため、夫が受け取る(受け取った)退職金の一部に相当するお金を分与してもらうことができる場合はあります。
ただし、未だ受け取っていない退職金を分与対象とするには、将来受け取る確実性が高いこと(退職金に関する規程や、支払実績があることなど)が必要になるとされています。
また、分与の対象となるのは、結婚期間に相当する部分のみです。
したがって、状況によっては退職金が分与対象にならない可能性もありますし、対象となる場合であっても、結婚期間が短い場合はさしたる金額とならない可能性があります。
※年金分割について
年金分割とは、離婚する際、夫婦が加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外とされています)について、多い方から少ない方へ分割する制度です。
夫が会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合は、年金分割をすることにより、(年金分割をしない場合に比べて)将来もらえる年金額が増える可能性があります。
ただし、分割されるのは将来もらえる年金そのものではなく、結婚期間における比例報酬部分です。
そのため、特に結婚期間が短い場合などは、増加額がさしたるものにならない可能性もあります。
⑦ その後の人生を楽しめない
不倫問題が解決した後も、不倫をしたことは、折に触れて人生を楽しむ上での障害となる可能性があります。
上記に挙げたように、お金や家族を失うことになった場合は、経済的にも、精神的にも、その後の生活が苦しいものになる恐れがあります。
不倫相手との再婚を望んでいたとしても、必ずしも予定どおりに再婚にたどり着けるとは限りません。
不倫が発覚し、お互いにお金、信頼、家族などを失う経験をした結果、考え方が変わって別れてしまうこともあり得ます。
また、有責配偶者と認定されて離婚が認められなかったり、親権争いなどが生じて離婚成立まで時間を要してしまったりする場合は、不倫相手が待ちきれなくなり、別れを切り出されるという可能性もゼロではないでしょう。
夫とやり直すことができた場合は、ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。
しかし、その場合も、自由に使えるお金を制限されたり、行動を監視されたりするなど、日常生活が窮屈なものになってしまう可能性があります。
後悔しないための対応
ここでは、主婦の不倫に関して、後悔しないための対応のポイントについて、立場別に解説していきます。
被害者(不倫されている方)の対応
妻の不倫は夫とのコミュニケーション不足に起因する場合も多いです。
忙しさを理由に妻との会話をおろそかにしたり、家事や育児の大変さを理解せず協力や感謝もしないような場合は、妻の不満がたまり、不倫が誘発されやすくなってしまいます。
そのため、コミュニケーションをとるようにすることが妻の不倫防止につながる場合もあります。
また、妻が不倫に走ってしまった場合も、夫婦関係の修復や、浮気の再発防止のためには、不倫の原因などについて夫婦で話し合っていくことが不可欠となるでしょう。
妻の不倫や、夫婦関係に悩みを抱えている場合は、カウンセリングを受けてみることをおすすめいたします。
妻の不倫が発覚した際には、ショックや怒りで頭が真っ白になってしまうこともあるでしょう。
そのようなとき、専門のカウンセラーと話しをすることによって、気持ちの整理や、不安の緩和ができる場合もあります。
また、不倫の発覚後、妻とやり直すためのアドバイスをもらうために利用するのもよいでしょう。
もっとも、カウンセリングでは精神面でのサポートを受けることはできますが、慰謝料請求などに関する法律的なアドバイスを受けることはできません。
法律的なアドバイスや対処を希望する場合は、専門の弁護士に相談されるようにしてください。
不倫問題に対処するためには、いずれにしても不倫の証拠を押さえることが必要になります。
証拠がないまま相手を問い詰めても、言い逃れをされてそれ以上話が進まなくなってしまう可能性があります。
相手が警戒し、押さえられるはずだった証拠も隠滅されてしまう可能性もあります。
また、裁判で慰謝料や離婚を請求する場合は、不倫の事実を証拠によって裏付けることができなければ、請求を認めてもらうことは非常に困難になります。
反対に、十分な証拠を押さえることができれば、相手もすぐに不倫を認めて早期解決ができる可能性も高くなります。
必要な証拠、収集方法、収集の際の注意点などは、事案により異なりますので、具体的には不倫問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。
妻の不倫が疑われるものの、証拠をつかむことができない場合、調査会社(興信所・探偵等)に調査を依頼することも考えられます。
これにより、2人でラブホテルに出入りする場面の写真など、決定的な証拠を押さえられる場合もあります。
ただし、調査依頼には相応の費用がかかります。
また、費用をかけて依頼をしても、有力な証拠をつかめないまま終わってしまう場合もあります。
そのため、調査の要否やタイミングなどは慎重に検討する必要があります。
不倫問題に詳しい弁護士に相談し、状況をみてもらった上で、依頼するかどうか判断することをおすすめいたします。
慰謝料の請求や離婚についてお悩みの場合は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめいたします。
弁護士に相談するメリットとしては、主に次のようなものがあります。
- 今後の見通しを立てることができる
具体的な進め方や、請求が認められる見込みなどについてアドバイスをもらい、今後の見通しを立てることができます。
離婚するかどうかを決めかねているような場合であっても、今後の見通しについて説明をしてもらうことにより、具体的な方針を立てることができるようになる場合もあります。 - 相手との交渉を任せることができる
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として相手方と交渉をしてくれます。
ご自身で直接相手方とやり取りをしなくて済むため、精神的・肉体的な負担を軽減することができます。 - 早期、かつ、妥当な解決をすることができる
まず、不倫相手に慰謝料を請求する場合、法律の専門家である弁護士が交渉をすることで、裁判に至ることなく、早期に適切な条件で解決ができる可能性が高くなります。
また、示談が成立した場合は、最適な示談書の作成についてもサポートをしてくれますので、不倫相手とのトラブルの再発防止にも役立ちます。
妻と離婚をする場合は、慰謝料以外にも、親権、養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件について取り決める必要があります。
弁護士であれば、これらについても全面的にサポートをすることができるので、離婚問題全体について適切に対処していくことができます。
不倫している方の対応
先に解説したように、不倫は深刻なリスクを伴う危険な行為です。
そのため、不倫はやらないに越したことはありませんし、現に不倫をしている場合は関係を解消するべきといえるでしょう。
仮に、不倫相手との再婚を望む場合であっても、夫との離婚が成立していない状態である以上は、不倫関係の継続は望ましいこととはいえません。
関係を続けるとそれだけバレてリスクが顕在化する可能性が高まりますし、既にバレている場合であっても、慰謝料を増額する事情として考慮されるなどマイナスに働くことがほとんどです。
夫婦関係が既に破綻している場合は、不倫によって相手の権利を侵害したとはいえないため、慰謝料請求を退けることができる可能性はあります(このような反論を「破綻の抗弁」といいます。)。
しかし、夫婦関係の破綻は具体的事情に即して客観的に判断され、単に夫婦仲が悪い、セックスレスなどの事情があるだけでは認められないのが通常です。
このように、不倫関係を続けることは、ほとんどのケースでリスクを高めることにつながってしまうといえます。
不倫のリスクはわかりつつも不倫がやめられないという場合や、不倫に手を出してしまいそうな場合、夫婦関係に悩みを抱えている場合などは、カウンセリングを受けてみることをおすすめします。
専門のカウンセラーと話しをすることによって、気持ちを整理することができ、不倫から抜け出せたり、夫婦関係を改善して不倫を防止することができる場合もあるでしょう。
実際に不倫がバレてしまった場合は、自分の気持ちと向き合ったり、夫婦関係を見直したりする手助けとして利用することもできるでしょう。
なお、カウンセリングでは、精神面でのサポートを受けることはできますが、法律的なアドバイスを受けることはできません。
そのため、慰謝料や離婚などの法的請求を受けた場合の対処等に関しては、専門の弁護士に相談するようにしてください。
不倫がバレてしまい、慰謝料の支払いや離婚を請求された場合は、早めに離婚問題に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめいたします。
不倫がバレると、気が動転してしまうものです。
しかし、慌てて相手の請求に全面的に応じてしまったり、夫に言われるがまま離婚届にサインをしてしまったりすると、不当に不利な状況に追い込まれてしまう可能性もあるので注意が必要です。
対応次第では、ダメージを最小限に抑えつつ、適切な解決をすることもできますので、まずは専門の弁護士のアドバイスを受けるようにされるとよいでしょう。
まとめ
以上、主婦の不倫に関して、キッカケやリスク、後悔しないための対応について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
不倫は、多くのものを失う可能性のある危険な行為です。
特に主婦の場合は、慰謝料の支払いや離婚によって経済的に苦しい状況に追い込まれてしまうリスクが高いといえます。
そのため、主婦の方は、リスクを理解し、不倫に手を出さない、又は、早急に不倫関係を解消するということが大切です。
主婦の不倫は、夫の接し方によって防止できる場合もあるので、妻が主婦であるという方は、コミュニケーションや気遣いを心がけることも大切です。
それでも不倫が発覚してしまった場合は、お早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。
当事務所には離婚や男女問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、不倫問題について強力にサポートをしています。
LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。
不倫問題でお困りの方は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。
この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。
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