妻はモラハラ?特徴や対処法を弁護士が解説|診断チェックリスト
モラハラとは、精神的な暴力のことで、簡単に言うと言葉や態度による「嫌がらせ」です。
家庭内というと、夫から妻に対して行われるイメージを持たれている方も多いかも知れませんが、妻から夫に対して行われることもあります。
モラハラ妻の主な特徴としては、①夫をないがしろにする、②自分は正しいと思っている、③家庭の内と外では態度が違うことなどが挙げられます。
ここでは、モラハラ妻に悩まれている男性に向けて、モラハラ妻への対処法、モラハラの相談窓口などについて解説します。
モラハラの診断チェックリストもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
目次
モラハラ妻によくある言動の例
モラハラ妻の言動として、典型的なものをご紹介します。
夫を侮辱する
例えば、夫に対して「学歴が低い」「給料が少ない」「無駄遣いする」「汚い」「気持ち悪い」などと侮辱的な言葉を浴びせます。
罵声や怒号を発する
例えば、夫に対して、ヒステリックに喚き散らしたり、気に入らないことがあると声を荒げて罵る等の言動があります。
夫の存在を否定する
例えば、夫から話しかけられてもあからさまに無視をする、挨拶もしない、食事を作らないなど、存在そのものを否定します。
モラハラ妻の特徴〜診断チェック〜
モラハラ妻の主な特徴としては、①夫をないがしろにする、②自分は正しいと思っている、③家庭の内と外では態度が違うことなどが挙げられます。
具体的には、次のような言動が見られる場合が多いです。
いくつ当てはまればモラハラ妻だと断定できるというものではありませんが、一つの目安として確認してみてください。
モラハラ被害者の特徴〜診断チェック〜
モラハラ被害者は、真面目で責任感が強く、罪悪感を持ちやすいなどの特徴を持っていることが多いです。
そのため、モラハラを受けていても「自分が悪かったのではないか」と考えてしまいがちで、被害に気づくことができないケースもあります。
しかし、以下のチェックリストで当てはまる項目が多い場合は、モラハラ被害を受けている可能性は高いといえます。
こちらも、いくつ当てはまれば被害者と断定できるというものではありませんが、一つの目安として、ご自身のケースに当てはまるか確認してみてください。
モラハラ妻になる原因
モラハラ妻になる主な原因としては、次のようなものが考えられます。
特権意識を持っている
妻が「自分は夫よりも偉い」「夫は自分の言いなりになるべき」といった特権意識を持っていると、それによってモラハラが引き起こされることになります。
なお、妻がこのような考え方を持つようになった経緯として、妻の母親が配偶者(妻の父親)に対して支配的な態度をとっていたなど、育った環境が影響している場合もありますが、必ずしも家庭環境だけが唯一の原因とは限りません。
自己肯定感が低い
モラハラをする人は、自分は特別で優れた存在であると思っている一方、自己肯定感が低く、自信がないという傾向にもあります。
そのため、モラハラをして他人を支配し、おとしめることで、自分の優位性を感じたり、自信のなさを埋め合わせようとしたりすることがあります。
また、不安や葛藤を自分の問題として引き受けることができないため、全て他人のせいにして自分を保っているということもあります。
妻のモラハラを治す方法はあるのか
モラハラの原因がわかれば、治療などの対応によってモラハラが治るかもしれません。
しかし、モラハラの原因は究明されておらず、治療することは難しいのが現状です。
では、モラハラ妻が自ら変わることはないのでしょうか。
モラハラ妻は、常に「自分は正しい」「悪いのは夫だ」と考える傾向があります。
モラハラ妻自身が自分の非を認識できない場合、これを改善するのは不可能でしょう。
また、モラハラ妻は攻撃対象である夫に対して依存しています。
つまり、夫が妻の側にいれば、夫を支配して攻撃し、そのことに一種の快感を覚えているのです。
アルコールや薬物などの依存症の場合、依存対象の物との接触を断つ必要があります。
同様に、夫に依存している妻のモラハラを無くすためには、夫との接触を断つ必要があると考えます。
したがって、妻のモラハラを無くす方法としては、夫が妻と別居して物理的な距離を確保するのが現実的といえるでしょう。
モラハラ妻への対処法
妻と話し合う
妻にモラハラをやめてもらい、関係を改善したい場合は、まずは妻と話し合ってみるようにしましょう。
具体的には、どのような行為をやめてほしいか、なぜやめてほしいかなどについて伝えたうえで、改めてもらうことが考えられます。
妻次第では、夫に指摘されたことにより、自分がモラハラをしていることに気づき、改善しようとしてくれることもあるかもしれません。
ただし、モラハラをする人は、基本的には自分が正しいと思っているため、自分に非があることを認めたうえで、改善に取り組んでくれることはあまり期待できるものではありません。
そのため、全く話を聞き入れてくれなかったり、モラハラを指摘されたことに逆上してモラハラをエスカレートさせたりする可能性もあります。
このようなケースでは、話し合いを試みている間にも、どんどんモラハラの被害が深刻化してしまう恐れもあります。
そのため、早い段階で見切りをつけ、別居して距離を置くことなどを検討するようにしてください。
モラハラ妻にカウンセリングを受けてもらう
妻が改善の要求を聞き入れてくれる場合は、妻にモラハラ改善のためのカウンセリングや加害者プログラムなどをすすめるのもよいでしょう。
専門家の適切なサポートを受けた方が改善する可能性は高くなると考えられます。
また、夫の妻への接し方を見直すことなども含めて、夫婦関係を改善したいという場合は、夫婦二人で夫婦カウンセリングを受けることなどを検討してもよいと思います。
ただし、どのようなサポートを受けたとしても、妻自身が変わりたいと思って真摯に取り組まなければ、根本的な改善は望めません。
そのため、妻がカウンセリング等を受けたからといって、それだけで安心せず、具体的に改善がみられるかどうか慎重に観察する必要があるでしょう。
別居して距離を置く
妻と話し合うことができない場合や、話し合っても改善が見られない場合は、家を出て別居し、妻と物理的な距離を置くことを検討する必要があるでしょう。
また、妻との生活がストレスで心身に不調が生じているなど、被害が深刻な状態になっている場合は、できる限り早く別居をして、モラハラ妻と距離を置くべきです。
必ずしも離婚を前提に家を出なければいけないということではありませんし、別居することについて妻の同意を得る必要もありません。
ただし、別居をするときは、その後の展開を見通した準備が必要となりますので、事前に専門の弁護士に相談し、具体的な助言をもらうことをおすすめいたします。
婚姻費用を請求されたら?
別居後は、妻から婚姻費用の支払いを求められる可能性があります。
婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費のことで、夫婦で分担する義務があります。
そのため、妻が専業主婦で収入がない場合や、共働きでも妻の方が収入が少ない場合は、妻に対して婚姻費用を支払わなければなりません。
婚姻費用の金額は、家庭裁判所で用いられている「婚姻費用算定表」という早見表を参照して決めるのが一般的です。
ただ、算定表上の金額は、住居費や水道光熱費なども含まれたものとなっているので注意が必要です。
妻が居住する自宅の水道光熱費や、住宅ローンを夫が支払っている場合(給与口座から引き落とされている場合など)は、算定表上の金額をそのまま支払うと、二重に支払っている部分が生じることになります。
そのため、この部分は算定表上の金額から差し引くなどの調整が必要です。
金額について、いったん取り決めをしてしまうと、事情の変更等がない限り、後から取り決めた内容を変更することはできません。
そのため、取り決めをする前に、専門の弁護士に相談するなどして慎重に対応することをおすすめいたします。
弁護士に間に入ってもらう
別居後は、弁護士に間に入ってもらうことをおすすめします。
弁護士に依頼した場合、別居後すぐに、妻に対し、①今後は窓口を弁護士とすること、②夫には直接接触しないことなどを申し入れることができます。
これによって、モラハラ妻があなたに直接連絡したり、会いに来たりすることをある程度防止することができます。
また、その後は、妻とのやりとりを全て弁護士に任せることができるため、ご自身の精神的・肉体的な負担を大幅に軽減することができます。
婚姻費用についても、適正額の検討や、妻との交渉を弁護士に任せることができるため、早期に適切な条件で取り決められる可能性が高くなります。
モラハラ妻と離婚する方法
モラハラ妻から解放されるためには、最終的には離婚を検討することになります。
モラハラを理由に離婚できる?
日本では、夫婦間の合意によって離婚をすることができますが、合意ができない場合は、裁判で離婚判決をもらわなければ離婚することはできません。
離婚判決をもらうためには、法律が定めている条件(離婚原因)が必要になります。
そこで、モラハラが離婚原因に該当するかどうかが問題となります。
これについては、モラハラは、離婚原因のうちの、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があると考えられています。
引用元:民法|電子政府の窓口
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻して修復できないような状態になっていることをいいます。
そのため、妻のモラハラが原因で夫婦関係が破綻し、修復できないような状態になっていると認められた場合は、離婚原因があるとして、裁判で離婚できる可能性があります。
モラハラを立証するための証拠を集める
モラハラを受けていたとしても、その事実を証拠によって裏付けること(立証)ができなければ、裁判でモラハラがあったと認めてもらうことは困難です。
すなわち、モラハラを理由に裁判で離婚するためには、モラハラを裏付ける証拠が必要になります。
モラハラの証拠としては、
- 暴言や侮辱などの録音・録画
- 相手からのメール
- LINEのメッセージ
などがあります。
しかし、モラハラは、夫婦の関係性や前後の状況などの全体像を見なければ夫婦喧嘩などとの区別がつかないことも多いです。
そのため、妻の発言等の一部を切り取った録音やメッセージなどだけでは、モラハラを立証することが難しい場合もあります。
また、無視や不機嫌な態度といった方法でモラハラが行われている場合は、証拠に残すことも困難です。
このようなことから、モラハラの立証は難しい傾向にあります。
したがって、立証の点からは、モラハラを理由に裁判で離婚をすることは難しい傾向にあるといえます。
※モラハラの立証ができない場合であっても、別居期間が長期(事案によりますが3~5年の場合が多いです)に及んでいる場合は、裁判でも離婚が認められやすくなります。
別居が長期に及んでいることは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として考慮されることになるからです。
そのため、時間をかければ、最終的にはモラハラ妻と離婚することはできます。
弁護士のサポートを受ける
モラハラ妻は、離婚後の生活への不安などから、すんなりと離婚に応じることはほとんどありません。
離婚自体には応じるとしても、離婚条件として、法外な金額の慰謝料や養育費、財産分与を要求したり、子どもと父親の面会を断絶しようとしたりするケースも少なくありません。
そのため、弁護士に依頼し、代理人として妻と交渉をしてもらうこと(代理交渉)をおすすめします。
モラハラ問題に強い離婚専門の弁護士が交渉することで、当事者本人同士でやり取りをするよりも話が進みやすくなり、早期に、適切な条件で解決できる可能性も高くなります。
モラハラの相談窓口
家庭内の暴力に関する相談窓口というと、女性向けというイメージがあるかもしれませんが、次のような窓口では男性からの相談も受け付けています。
一人で抱え込まず、相談されるようにしてください。
配偶者からの暴力の被害者支援の中心的な役割を担っている公的機関です。
相談の他、相談機関の紹介、カウンセリング、一時保護、自立のための情報提供なども行っています。
婦人相談所の他、女性センター、福祉事務所などが支援センターの機能を果たしている自治体もあります。
婦人相談所や女性センターは女性の問題を扱う機関ですが、支援センターの機能を果たしているところでは男性からの相談を受け付けています。
詳しくは各自治体やホームページ等でご確認ください。
全国共通の電話番号・#8008に電話をかけると、最寄りの配偶者相談支援センターに自動転送され、電話相談、面談等をすることができます。
電話・メール相談(24時間)の他、チャットでも相談等をすることができます。
利用方法等については、ホームページでご確認ください。
参考:内閣府|DV相談+
身に危険が及ぶ可能性がある場合、保護してもらうことなどができます。
警察相談専用番号・#9110で電話相談も可能です。
参考:警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ|政府広報オンライン
内容は機関によりますが、相談や一時保護などを受けることができます。
相談から離婚成立まで法的なサポートを受けることができます。
参考:日弁連|全国の弁護士会の法律相談センター
法テラス|DV等被害者法律相談援助制度
各弁護士会の法律相談センターや法テラスでは、地域や条件によっては無料で法律相談を実施しています。
ただし、担当の弁護士を自分で選ぶことはできません。
モラハラに理解がある男女問題を扱う弁護士
法的な対処法や、今後の見通しについて知りたいという場合は、ひとまず弁護士に相談されることをおすすめいたします。
もっとも、弁護士といっても取扱分野は様々であり、誰に相談しても同じというわけではないので注意が必要です。
モラハラの問題を解決するためには、モラハラ問題についての深い理解があることや、男女問題・離婚問題に精通していることが不可欠です。
そのため、離婚問題を専門としており、モラハラに理解のある弁護士を選ぶことが重要です。
モラハラ妻との離婚の事例
ここでは、当事務所の解決事例の中から、モラハラ妻と離婚を成立させた男性の事例をご紹介いたします。
Kさんは、妻による暴言等のモラハラに悩み、離婚を考えるようになりました。
この事案では、Kさんが他の女性と不貞関係を持ったため、妻が「800万円という高額の慰謝料が支払われない限り絶対に離婚しない」との姿勢を示していました。
夫婦関係が破綻した後の不貞ではあったものの、裁判になった場合はKさんが不利になる可能性もあったため、依頼を受けた弁護士は、妻と交渉し、早期解決を前提に一定額の解決金の支払いを提案しました。
その結果、慰謝料を大幅に減額しつつ、弁護士に依頼後3か月という短期間で離婚を成立させることができました。
Kさんは、子どもが生まれる少し前頃から、妻から強く叱責される、理不尽に責められる、事あるごとに「離婚する」と脅されるなどのモラハラを受け、うつ状態と診断されるまでに至り、離婚を決意しました。
妻は、Kさんからの離婚の申し入れを拒絶するとともに、仮に離婚する場合の条件として過大な金額の慰謝料、養育費、財産分与を要求しました。
Kさんはご自身で離婚調停(裁判所で調停委員会を仲介に話し合いをする手続き)を申し立てましたが、離婚の話に進展が見られなかったため、弁護士に依頼をされました。
依頼を受けた弁護士は、仮に裁判になった場合の見通しを踏まえて妻を説得するとともに、早期解決を前提に、裁判になった場合に認められ得る財産分与額に多少上乗せした金額を支払うことを提案しました。
その結果、裁判に至ることなく、調停段階で離婚を成立させることができました。
Fさんは、妻との結婚生活によるストレスが一因となってうつ病を発症し、病気に対して理解のない妻との離婚を決意しました。
妻は、離婚を拒否するとともに、仮に離婚する場合の条件として法外な金額の養育費や慰謝料を要求しました。
また、妻は、Fさんが離婚を求めてきたことに激怒し、子どもをFさんに会わせること(面会交流)を頑なに拒否しました。
Fさんから依頼を受けた弁護士は、妻の頑な態度から、調停での解決を目指すのが適切と判断し、離婚調停を申し立てました。
調停において、弁護士から適切な離婚条件について粘り強く説明した結果、Fさんは適正額の養育費を支払う、妻は面会交流を認めるとの条件で離婚を成立させることができました。
Hさんは、妻からの暴言等のモラハラを受けてきたことにより、うつ病を発症し、妻との生活は続けられないとのことで弁護士に依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、別居をサポートすると同時に、妻に離婚を申し入れました。
これに対し、妻は離婚を拒否するとともに、婚姻費用の調停を申し立てたため、こちらも離婚調停を申し立て、調停で話し合いを進めていきました。
調停においても、妻は離婚に応じないとの姿勢を見せていたものの、弁護士が早期離婚のメリットについて資料等を示しながら、粘り強く説得をした結果、妥当な条件で離婚を成立させることができました。
なお、離婚が成立するまでの婚姻費用に関しても、夫が妻の居住する自宅のローンを負担していることを考慮するべきとの主張をすることにより、妻の請求額よりも低い金額で合意を成立させることができました。
解決のポイント
上記にご紹介した事案に共通する解決のポイントとしては、次のようなことが挙げられます。
①適切な解決方法を選択すること
当事務所では、迅速な事件解決を目指しているため、通常、比較的手続きに時間がかかる調停を申し立てる前に、まずは裁判所を利用しない交渉からスタートさせます。
しかし、相手がモラハラ妻の場合は、頑として離婚を拒否したり、法外な離婚条件を提示して一切譲歩しなかったりするケースも少なくありません。
このような場合は、早いタイミングで調停を申し立て、裁判所での話し合いとした方が、話が進みやすくなることもあります。
このように、相手の反応や状況に応じて、適切な解決方法を選択することが重要です。
②離婚条件は慎重に検討すること
モラハラ妻は、慰謝料、養育費、財産分与などの離婚条件に関して、過大な要求をするケースが多いです。
このとき、早く離婚を成立させたいからといって、妻の要求を安易に受け入れてしまうと、離婚後のご自身の生活が成り立たなくなったり、養育費の支払いが滞ってしまったりする可能性もあるので注意が必要です。
他方で、互いに譲歩をしないままでは話し合いで解決することは難しく、裁判で決着をつけざるを得なくなる可能性があります。
しかし、先にも解説したとおり、裁判での離婚は簡単ではなく、時間もかかります。
そこで、早期解決のために譲歩することも考える必要があります。
どの程度の譲歩が妥当であるかは、裁判になった場合の見通しや、依頼者の方の置かれた状況などを踏まえて判断する必要がありますので、専門の弁護士に相談されるようにしてください。
モラハラ妻についてのQ&A
モラハラ妻は精神病?
精神疾患などがモラハラの背景となっている場合もありますが、必ずしも「モラハラ妻=精神病」とは限りません。
妻がモラハラを行う背景として、精神疾患などが潜んでいる可能性もあります。
例えば、自己愛性パーソナリティ障害の方は、自尊心に問題を抱えており、自分を特別な存在だと思っている、賞賛を求めるなどの特徴があるといわれており、モラハラ妻の特徴と一致する部分が多いでしょう。
しかし、そのような診断がされるかは、あくまでもケースバイケースです。
診断名がつかなければモラハラ妻ではないとはいえませんし、診断名がついても、必ずしもそれがモラハラの唯一の原因となっているとは限りません。
モラハラ妻の末路はどうなる?
あくまでも人それぞれですが、夫や子どもに見放され、最終的には孤独な晩年を過ごすことになってしまう可能性もあるでしょう。
モラハラ妻は、その特徴から、安定した人間関係を築くことが難しい傾向にあります。
そのため、夫と離婚し、その後再婚した相手にもモラハラをして離婚となり、そのようなことを繰り返しているうちに、孤独になってしまう可能性があります。
また、モラハラ妻は、子どもに対しても、自分の思い通りにしようとして過干渉になったり、子どもを追い詰めたりしている可能性もあるため、子どもにも見放されてしまう可能性もあります。
まとめ
以上、モラハラの特徴、モラハラの原因、モラハラ妻への対処法、モラハラの相談窓口などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
モラハラの被害は、被害者自身も気づかないうちに深刻なものになってしまう恐れがあるため、早期に対処する必要があります。
最適な対処方法は、具体的な状況により異なります。
そのため、一度モラハラ問題に詳しい弁護士に相談し、具体的な助言をもらうことをおすすめいたします。
当事務所には、モラハラ問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、モラハラ問題を強力にサポートしています。
LINEなどによるオンライン相談にも対応していますので、モラハラ問題にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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