婚姻費用をもらえないケースとは?事例や対処法を解説
夫婦が別居した場合、基本的には、収入が少ない方は多い方から婚姻費用をもらうことができます。
しかし、別居の原因が婚姻費用を請求する側にある場合や、収入が多い方が子どもと一緒に暮らしている場合などは、状況次第では婚姻費用をもらえない可能性もあります。
そこで、ここでは婚姻費用をもらえないケースや、もらえない場合の対処法について解説いたします。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むために必要な全ての費用のことをいいます。
婚姻費用には、夫婦の衣食住の費用のほか、子どもを育てるための費用、教育費、医療費、交際費などが含まれます。
婚姻費用は基本的にもらうことができる!
婚姻費用については法律で、夫婦で分担するべきものとされています。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:民法 – e-Gov法令検索
この分担義務は「生活保持義務」とされています。
生活保持義務とは、相手も自分と同じ水準の生活ができるようにする夫婦の義務のことです。
夫婦が同居している間は、通常は夫婦の財布は一つであり(生計を一にしている)、その財布からお互いにお金を出し入れして一緒に生活をしています。
そのため、婚姻費用の請求や支払いは基本的には問題になりません。
一方、夫婦が別居をすると、夫婦の財布は別々になります。
そして、収入の差や、子どもがどちらと一緒に暮らしているかなどにより、財布に出入りするお金の内容にも差が生じることになります。
しかし、夫婦である以上、生活保持義務として自分と同じ水準の生活ができるよう生活費を分担しなければなりません。
そこで、通常は、収入が多い方(夫の場合が多い)が収入の少ない方(妻の場合が多い)に対して、婚姻費用を支払う必要があります。
したがって、支払うべき側(「義務者」といいます。)が支払いをしない場合、もらえる側(「権利者」といいます。)は義務者に対して、婚姻費用を分担するよう請求することができます。
このように、婚姻費用の分担義務は婚姻という法律関係から生じるものであるため、権利者側は、よほどの事情がない限りは婚姻費用をもらうことができます。
婚姻費用をもらえないケースは3つ
婚姻費用をもらえないケースとしては、主に次の3つが考えられます。
婚姻費用の性質上もらえないケース
(1)別居を解消した場合
婚姻費用は、基本的には夫婦が別居して生計を分けた際に問題となるため、別居を解消した場合は請求ができなくなります。
同居中は生活費をもらうことができないという意味ではなく、夫婦は生計を一にして共同生活をしているため、婚姻費用という形でお金のやり取りが問題になることは通常ないということです。
そのため、仮に、同じ家に住みながらもお互いに別々の暮らしをして生計も分けている場合(家庭内別居の場合など)は、婚姻費用を請求することができます。
(2)離婚した場合
婚姻費用を分担する義務は、婚姻という法律関係から生じるものです。
そのため、離婚して婚姻関係がなくなれば、それに伴い婚姻費用を分担する義務もなくなります。
したがって、離婚すれば婚姻費用を請求することはできなくなります。
別居の原因が請求する側にあるケース
夫婦関係が破綻した原因や、夫婦が別居するに至った原因を作った側(「有責配偶者」といいます。)が婚姻費用を請求するのは、信義に反するとして認められないとするのが裁判例の傾向となっています。
例えば、妻が不倫をして、不倫相手と一緒に暮らすために家を出て、夫と別居状態になったとします。
この場合、妻のせいで夫婦関係が破綻し、別居に至ったといえるので、このような妻が夫に婚姻費用の支払いを求めるのは信義に反し許されないと考えられています。
そのため、妻は婚姻費用をもらえないか、もらえるとしても大幅に減額された金額となる可能性があります。
もっとも、このケースで、仮に妻が子どもを連れて出て行った場合は、妻は子どもの生活費に相当する部分については請求することができます。
子どもには別居などについて、何らの責任もないからです。
なお、このように有責性を理由に婚姻費用が請求できないとされるのは、不貞行為(不倫)などの有責性が明らかな事例に限られる傾向にあります。
例えば、妻が性格の合わない夫との生活に耐えかね、一方的に別居を始めたとします。
この場合、夫婦関係の破綻や別居の責任が妻だけにあるとは言い難く、妻が一方的に出て行ったからといって婚姻費用がもらえなくなる可能性は低いと考えられます。
相手が子どもと暮らしているケース
相手の方が収入が多い場合であっても、相手が子どもと一緒に暮らしている場合、状況によっては婚姻費用をもらえない可能性があります。
具体例
夫(会社員):年収300万円
妻(会社員):年収400万円
子ども:2人(17歳1人、16歳1人)
上記のケースで、夫が一人で家を出て別居をしたとします。
このとき、夫は、妻よりも年収が少ないので、妻に婚姻費用を請求できそうです。
しかし、結論から言うと、このケースでは、夫は妻に婚姻費用を請求することはできず、むしろ夫が妻に婚姻費用を支払うことになります。
妻側(妻と子ども2人のグループ)と夫側(夫1人)で生活費を分け合おうとすると、子どもがいる妻側の方により多くの生活費を割り振る必要があるので、夫が妻に生活費を渡さないと調整がつかないためです。
実際に、このケースにおいて、裁判所で用いられている算定方式に従って婚姻費用の金額を計算してみると、マイナスの結果となります(月額約マイナス4万円となります)。
このようにマイナスの結果となる場合は、夫は妻に婚姻費用を請求できず、むしろ夫が妻に対して婚姻費用を支払うことになると考えられています。
※裁判所で婚姻費用を決める際には、通常、早見表である「婚姻費用算定表」が用いられます。
しかし、これは権利者側が子どもと一緒に暮らしていることを前提に作成されたものであるため、上記のようなケースでは算定表を用いることはできません。
そのため、算定表のもとになっている算定方式に基づいて計算する必要があります。
なお、相手が子どもと一緒に暮らしているということだけで婚姻費用がもらえなくなるというわけではなく、あくまでもケースバイケースです。
相手との収入差や相手と一緒に暮らしている子どもの年齢・人数によって結論は異なります。
当事務所では、上の例のような特殊なケースでも、婚姻費用の適正額を計算できるシミュレーターをウェブサイトに掲載しており、無料でご利用いただくことが可能です。
婚姻費用をもらえない可能性がある場合の対処法
まずは婚姻費用を請求する
婚姻費用をもらえないかどうかは、最終的には裁判官の判断で決まることになります。
仮に、別居の原因が自身の側にあるような場合であっても、必ずしも有責性があると認められるとは限りません。
有責性を理由として婚姻費用がもらえなくなるケースも限られています。
また、自分の生活費の部分はもらえない場合であっても、子どもの生活費に相当する部分(養育費相当額)はもらうことができますので、これは請求する必要があります。
婚姻費用は、基本的には請求した時点からしかもらうことができません。
そのため、もらえるかどうかわからない状況であっても、別居したらまず請求をするということが重要です。
婚姻費用の適正額を知る
婚姻費用を請求する前提として、婚姻費用の適正額を知る必要があります。
婚姻費用の適正額は、裁判所で決める場合に用いられている「婚姻費用算定表」という早見表で算出した金額を目安とするのが一般的です。
しかし、算定表を正しく使えているか不安な方もいらっしゃると思います。
そこで当事務所では、簡単に婚姻費用の相場を参照できるよう、オンラインで、かつ、無料で自動算定できるサービスを提供しています。
是非ご活用ください。
もっとも、算定表により算出した金額は、標準的な生活費しか考慮されていません。
そのため、事情に応じて修正する必要があります。
例えば、子どもに高額な教育費(私立学校の学費など)や医療費がかかるときは、特別な支出として加算が必要になる場合があります。
また、例えば、夫が妻の居住する自宅の住宅ローンを支払っている場合は、夫が妻の住居関係費(返済額全額ではありません。あくまでも算定表で考慮済みの分です。)を二重に支払っていることになるため、この分は減額するケースもあります。
このように、算定表を確認しただけでは適正額がわからないこともあります。
そのため、算定表は簡単に相場の目安を知るために利用するにとどめ、詳しい金額については専門の弁護士に相談して確認されることを強くおすすめいたします。
離婚を早く成立させる
婚姻費用をもらえない場合は、少なくとも生活費の面では、別居を長引かせるメリットはありません。
母子(父子)家庭を対象とした公的な手当などを受け取れるようにするためにも、早期に離婚を成立させた方が良いケースは多いです。
なお、離婚後は、子どもの生活費に関しては、養育費という形でもらうことができますので、離婚の際に必ず取り決めをするようにしましょう。
離婚に強い弁護士に相談する
婚姻費用についてお困りの場合は、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。
相談をすることで、婚姻費用をもらえる見通しや、適正額について知ることができます。
その上で弁護士にサポートを依頼した場合は、早期に、適正額をもらえるよう対処してもらうことができます。
裁判所の考え方に従うと婚姻費用をもらえる可能性が低い場合であっても、交渉によって柔軟な解決ができる可能性もあります。
また、弁護士であれば、離婚問題についても全般的なサポートが可能です。
そのため、仮に婚姻費用をもらうことが難しい場合であっても、それを前提に早期の離婚を目指すなど、最善の方法を示してくれるでしょう。
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婚姻費用が足りない場合、請求する方法は?
状況により異なりますが、基本的には、まず裁判所を通さずに請求し、話し合いで解決できない場合は裁判所の手続き(調停)を申し立てて請求することになります。
まずは内容証明郵便を送付するなどして請求し、十分な金額を支払ってもらえるように話し合いをします。
当事者同士の話し合いで解決できない場合は、調停(婚姻費用分担請求調停)を申し立て、裁判所で話し合いの手続きをすることになります。
調停でも合意ができなかった場合は、自動的に「審判」という手続きに移行します。
審判は、話し合いではなく、裁判官が両当事者の言い分や提出資料を踏まえて結論を下す手続きです。
そのため、審判で解決となる場合は、柔軟な解決は難しくなります。
すなわち、基本的には算定表に基づいた金額となり、特別支出については事情次第(相手方が子どもの私立進学を承諾していたかどうかなど)で加算が認められるかどうかが決まることになります。
また、相手がこちらの有責性を指摘して「婚姻費用を支払う必要はない」などと主張しているような場合は、有責性に関しても裁判所の考え方に基づいて判断されることになります。
したがって、裁判所の基準にとらわれない柔軟な解決を希望する場合は、できる限り話し合いでの解決を目指すべきです。
既に合意があるものの増額したいという場合も、基本的には当事者間で話し合い、合意ができない場合は調停(婚姻費用増額請求調停)を申し立てることになります。
もっとも、取り決め当時に前提としていた事情に変更があった場合でなければ、基本的には増額は認められないとするのが裁判所の考え方です。
そのため、審判で決める場合は、事情の変更が認められない限り、増額は難しいと考えられます。
従前の取り決めの形態(口頭か、公正証書か、裁判所で取り決めたかなど)に応じて支払請求や回収手続きを行う必要があります。
状況により対応方法は異なりますので、詳しくは専門の弁護士に相談されるようにしてください。
婚姻費用の支払いを拒否できますか?
基本的には拒否することはできません。
相手から婚姻費用を請求されたにもかかわらず、理由なく支払いを拒否し続けると、最終的には給料等を差し押さえられて強制的に回収されてしまう(強制執行される)可能性があります。
もっとも、適正額以上を支払う必要はありませんし、場合によっては支払義務が減免されることもあります。
そのため、相手方の請求に対して言い分がある場合は、きちんと主張するようにしましょう。
無視をせずに対応するということが大切です。
なお、いったん婚姻費用について取り決めた場合は、一方的に支払いをやめたり、減額したりすることはできません(そうすると、強制執行される恐れがあります)。
その場合は、減額等について相手方と協議するか、協議が難しい場合は「婚姻費用減額請求調停」を申し立て、裁判所で話し合いをする必要があります。
まとめ
以上、婚姻費用をもらえないケースや、もらえない場合の対処法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
婚姻費用をもらえないケースは限られていますので、最初から諦めず、まずは請求することが重要です。
もっとも、適正額の判断など難しいポイントも多いため、事前に専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所には、離婚問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、婚姻費用の問題でお困りの方をサポートしています。
LINEやZoomなどによるオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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