婚姻費用分担請求のデメリットとは?対処法も解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

夫婦が別居した場合、通常、収入が少ない方は、収入が多い方に対して、婚姻費用を支払うよう請求することができます。

婚姻費用は、夫婦や子どもの生活のために必要なお金ですから、きちんと請求して支払ってもらうことが重要です。

しかし、「相手の気分を害するのではないか」、「婚姻費用を請求するにもお金や手間がかかるのではないか」といった心配から、婚姻費用を請求するべきか迷っている方もいらっしゃると思います。

そこで、ここでは、婚姻費用を請求することのデメリットや、デメリットへの対処法について解説していきます。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を営むために必要な全ての費用のことをいいます。

婚姻費用には、夫婦の衣食住の費用の他、子どもを育てるのに必要な費用、医療費、交際費などが含まれます。

そして、婚姻費用分担請求とは、婚姻費用を他方の配偶者に請求することをいいます。

通常は、収入が低い方(妻の場合が多い)が収入が高い方(夫の場合が多い)に対して請求をします。

 

 

婚姻費用分担請求のメリットとデメリット

  • メリット
    • 生活費をもらえる
    • 相手が離婚に応じやすくなる可能性
    • 離婚条件の交渉が有利になる可能性
  • デメリット
    • 相手の気分を害する可能性
    • 弁護士費用がかかる

婚姻費用分担請求のメリット

生活費をもらえる

婚姻費用分担請求の最大のメリットは、生活費をもらえるということです。

婚姻費用の分担義務は法律上の義務であるため、相手の方が収入が多いのであれば、基本的には支払いを受けることができます。

ただし、婚姻費用の支払義務が具体的に生じるのは、もらう側(「権利者」といいます。)が支払う側(「義務者」といいます。)に請求をした時であると考えられています。

そのため、請求をしなければ、相手が任意に支払わない限りは生活費をもらうことができません。

したがって、生活費をもらうためには、請求することが必要です。

請求をすれば、よほどの事情がない限り、生活費をもらうことができます。

話し合いで取り決めることができなくても、最終的には裁判所の手続き(審判)で支払命令を出してもらうことはできます。

「よほどの事情」がある場合とは、請求する側に別居や夫婦関係を破綻させた原因があるような場合です。

典型的な例としては、妻が不貞行為(不倫)をして、不倫相手と暮らすために家を出て夫と別居したような場合です。

このようなケースでは、多くの裁判例において、妻は夫に対して婚姻費用を請求できないとされる傾向にあります。

相手が離婚に応じやすくなる可能性

婚姻費用の分担義務は、夫婦であることから生じる義務です。

そのため、義務者は、権利者から婚姻費用を請求されると、離婚をしない限り、婚姻費用の支払義務から逃れることは基本的にはできません。

また、婚姻費用は、基本的には月々支払うものですので、離婚するまでの期間が長くなればなるほど、負担する婚姻費用の総額も多くなっていきます。

反対に、早く離婚が成立すれば、それだけ婚姻費用の総額も少なく抑えることができ、負担を軽減することができます。

そのため、婚姻費用を請求することによって、義務者に早期に離婚したいと思わせることができる可能性があります。

そうすると、義務者が離婚を拒否しているような場合であっても、離婚に応じてもらいやすくなります。

離婚条件の交渉が有利になる可能性

婚姻費用を請求し、適正な金額での取り決めができれば、その後の離婚条件の交渉を有利に進められる可能性があります。

特に、養育費の金額に影響する可能性が高いです。

養育費とは、子どもの生活のためのお金であり、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親は、他方の親に対して支払っていく必要があります。

婚姻費用には配偶者と子どもの生活費が含まれるのに対し、養育費には配偶者の生活費は含まれませんので、養育費は婚姻費用よりも低い金額になるのが通常です。

また、養育費の算定方法の考え方は、基本的には婚姻費用の算定方法の考え方と同じです。

そのため、婚姻費用の取り決めの際に前提となった事情は、そのまま養育費の取り決めの際にも前提とされることがほとんどです。

そうすると、婚姻費用を請求し、きちんと適正額で取り決めることができれば、養育費の交渉もしやすくなります。

例えば、婚姻費用について月額12万円(適正額)との取り決めができた場合、養育費として月額8万円(適正額)を要求することは簡単であり、相手としても応じやすいものといえるでしょう。

他方で、上記のケースで、婚姻費用を請求していなかったり、月額5万円といった不適切な金額で取り決めをしてしまった場合、養育費を月額8万円と定めて離婚することは難しくなると考えられます。

 

婚姻費用分担請求のデメリット

相手の気分を害する可能性

婚姻費用を請求すると、相手が気分を害する可能性があります。

そうすると、その後の離婚協議が円滑に進まなくなるなどの事実上の影響が生じる可能性もあります。

もっとも、別居に至る過程で既に夫婦関係が円満ではなくなっているケースも多いと思われます。

そのため、婚姻費用の請求をするかしないかによって、協議のしやすさが大きく左右されるケースは多くはないでしょう。

また、スムーズに離婚できるかどうかは、離婚協議を始めてみなければわかりません。

条件面で折り合いがつかない場合などは、相手の気分にかかわらず、離婚成立まで時間がかかってしまう可能性があります。

離婚成立まで時間がかかる場合、婚姻費用を請求しないと、相当額の「もらえるはずお金」をもらい損ねることになります。

そのため、相手の気分にかかわらず請求するべきでしょう。

また、婚姻費用を請求することで、むしろ早期に離婚することができたり、離婚条件の交渉を有利に進められたりする場合もあります。

したがって、相手の気分を害することを憂慮して請求を控えるのは、得策ではないケースの方が多いと考えられます。

弁護士に依頼した場合は費用がかかる

婚姻費用の請求を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用がかかります。

しかし、弁護士に依頼せず、ご自身で対応した場合、請求の方法、タイミング、請求するべき金額についての判断を誤ってしまい、もらえるはずの金額をもらい損ねてしまう可能性もあります。

反対に、弁護士に依頼した場合は、早期に、適正な金額をもらえるようになる可能性は高くなります。

弁護士が代理人として対応してくれますので、ご自身で請求・交渉等をしなくて済み、手間も省くことができます。

また、弁護士(法律事務所)によって料金体系は異なりますが、離婚のサポートの中に婚姻費用分担請求のサポートも含まれ、離婚とは別にお金(着手金)がかからないことも多いです。

離婚のサポートを依頼した場合は、その他の離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料等)についても交渉を有利に進められる可能性があります。

その点も含めると、婚姻費用の請求も含め離婚のサポートを弁護士に依頼するメリットは大きく、費用がかかるというデメリットもカバーできるケースが多いです。

 

 

婚姻費用はデメリットよりもメリットのほうが大きい

上記に解説したように、婚姻費用分担請求については、デメリットよりもメリットの方が大きいといえます。

デメリットを気にして婚姻費用分担請求を控えると、かえって損をしてしまう可能性もあります。

それでもデメリットが気になるという方は、一度専門の弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

依頼を前提としていなくても問題ありません。

請求の流れや適正額の見通しなどについて説明してもらったり、弁護士費用の見積もりを出してもらうことにより、不安や疑問を解消することができるでしょう。

 

 

婚姻費用分担請求の注意点

適切な金額で合意すること

いったん婚姻費用についての合意が成立すると、後で金額が不適切だったことに気がついても、金額を変更することは基本的にはできません。

そのため、適正な金額で合意することが重要です。

婚姻費用の適正額は、裁判所で婚姻費用を決める際に用いられている「婚姻費用算定表」を参照して算定した金額を目安にするのが一般的です。

当事務所では、より簡単に婚姻費用の目安を確認できるよう、オンラインで、かつ、無料で自動算定できるサービスを提供しています。

婚姻費用の計算シミュレーターはこちらからご利用ください。

ただし、算定表やシミュレーターでの算出結果は参考程度にとどめ、具体的な金額については専門の弁護士に確認することを強くおすすめいたします。

算定表等で婚姻費用の適正額を確認する際には、次の点に注意する必要があるためです。

年収をきちんと把握する必要がある

算定表等で婚姻費用を算出する前提として、夫婦双方の年収がわかっている必要があります。

そのため、相手の収入は、源泉徴収票や確定申告書などの資料できちんと確認する必要があります。

もっとも、収入資料を入手することが難しいケースや、入手できたとしても、相手に副収入がある場合など、婚姻費用の算定の前提とするべき年収を把握することが難しいケースもあります。

そのため、収入資料の入手や婚姻費用の算定の前提とするべき年収の把握に関しては、専門の弁護士の助言をもらうことをおすすめいたします。

事情に応じて加算や減額をする必要がある

算定表により算出した金額は、標準的な生活費しか考慮されていないものになります。

そのため、算定表で考慮されていない特別な事情がある場合は、それを考慮して加算や減額をする必要があります。

例えば、子どもに高額な教育費や医療費がかかっている場合は、特別な支出として加算するべきかどうかや、いくらを加算するべきかなどについて検討する必要があります。

また、例えば、夫が妻の居住する自宅の住宅ローンを支払っている場合は、それを考慮していくらか減額するケースもあります。

このように、修正要素についても、裁判所の考え方を踏まえた上で検討する必要がありますので、専門の弁護士の助言をもらうとよいでしょう。

 

婚姻費用はできるだけ早く弁護士に請求してもらう

婚姻費用の支払い義務が具体的に生じるのは、権利者が義務者に対して、請求の意思を明確に通知した時からと考えられています。

したがって、例えば、別居してから数年経ってから請求をした場合、別居時から請求時までの分も遡って支払って欲しいとの要求は認められない可能性が高いです。

そのため、婚姻費用は、別居後できる限り早く請求する必要があります。

また、請求は、「言った・言わない」で争いにならないように、口頭ではなく、内容証明郵便を送るなどして行うべきです。

もっとも、適切な記載内容は事案によって異なります。

そのため、離婚に詳しい弁護士に相談し、できれば弁護士に請求をしてもらうことをおすすめいたします。

 

 

まとめ

以上、婚姻費用を請求することのデメリットや対処法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

婚姻費用分担請求のデメリットはほとんどありません。

むしろ、請求しないことによる損失の方が大きい可能性もありますので、別居をしたらまずは婚姻費用を請求するようにしましょう。

婚姻費用は、請求をした時からしかもらえないのが原則であるため、できる限り早く請求することが重要です。

また、いったん合意が成立すると、後から覆すことは基本的にはできないため、適正額で合意することも重要になります。

請求方法や適正額の判断は、専門知識がないと難しい面もありますので、まずは離婚専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、婚姻費用の問題でお困りの方をサポートしています。

LINEやZoomなどによるオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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