別居婚とは?メリットやデメリット・注意点を弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

別居婚とは、法律上の婚姻関係がありながらも、同居をせずに別居をしている夫婦のあり方をいいます。

独身者のような自由さと、既婚者の権利や安心感を両立することができるスタイルです。

別居婚と呼ぶには、あくまでも夫婦関係が円満なことが前提で、お互いが同意していることがポイントとなります。

ここでは、別居婚について、メリットやデメリット、注意点、うまくいかない場合の対処法などについて、解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

別居婚とは?

別居婚のポイント

別居婚とは、一般的に、法律上の夫婦関係(婚姻関係)がありながらも、同居をせずに別居をしている夫婦の生活形態のことをいいます。

明確な定義があるわけではありませんが、夫婦仲が悪くなり別居に至ったというケースとは区別されます。

別居婚は、あくまでも夫婦関係が円満であることを前提としており、お互いが納得した上で敢えて別々に生活することを選択している状態のことを指します。

別居婚の形態は夫婦によって様々ですが、お互いに遠方に住んで都合が合うときにだけ会うパターンや、週末は一緒に過ごすパターン、お互い近所に住んで毎日のように行き来するパターンなどがあります。

 

同居義務との関係

法律では、夫婦には同居する義務があると定められています。

【根拠条文】
民法752条
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

引用元:民法 – e-Gov法令検索

そうすると、別居婚は夫婦の義務を果たしていないことになります。

しかし、夫婦双方の希望で敢えて別居している場合は、正当な理由があるとして、同居義務違反にはならないと考えられています。

したがって、別居婚は同居義務違反とはなりません。

ただし、同居義務は強行規定、すなわち、当事者間の合意によって変更することができない規定であるため、同居義務に反する合意は無効であることには注意が必要です。

例えば、別居婚を始めたけれども、途中で妻の気が変わり、夫に対して同居をすることを求めるようになったとします。

このとき、夫は、別居の合意をしていたことを理由に、妻からの同居の求めを拒否することはできません。

別居の合意は、同居義務に反する合意であるため、無効だからです。

 

なぜ別居婚が出現しているのか

結婚に対する考え方が多様化し、結婚する・しない、あるいは、どのような結婚形態を選ぶかについての自由度が高まっていることなどが背景にあると思われます。

「結婚して当たり前」とか、「夫は外で働き、妻は家事や育児を担当する」という考え方は、ひと昔前のものとなっています。

それに伴い、「夫婦は同居するもの」という前提も固定化されたものではなくなってきているのでしょう。

また、男性も女性も、結婚を考えるようになる年齢が上昇している傾向にあり、独身生活が長いことも影響していると考えられます。

独身時代に各自の生活スタイルが確立され、その自由さや気楽さを手放したくないと思っている方も多いでしょう。

その一方で、結婚に対し、「自分の家族や子どもを持てる」「精神的安らぎの場が得られる」といった利点を見出し、結婚したいと思っている方も多いようです。

このようなことから、結婚しながらも、自由さや気楽さがある別居婚を選択するカップルが出現しているものと考えられます。

 

 

別居婚のメリットとデメリット

  • メリット
    • 自由度が高い
    • 対立や衝突が起こりにくい
    • 法律婚のメリットを得られる
  • デメリット
    • 生活費がかさむ
    • 双方が納得していないとまくいかない
    • 不倫の可能性が高くなる

別居婚のメリット

別居婚メリットは、別居と結婚のメリットを両方得られることです。

自由度が高い

最大のメリットは、自由度が高いことです。

同居をしていれば、少なからず相手の都合に合わせたり、相手に気を遣いながら過ごさなければなりません。

また、相手と同居するために遠方に引っ越すとなると、現在の仕事をやめなければならないなど、仕事の自由もなくなってしまうこともあるでしょう。

他方、別居婚であれば、生活環境や、生活スタイルも自分の好きなようにすることができます。

普段の生活では相手に干渉されることもないので、気楽に過ごすことができます。

また、住む場所も自分で自由に決められるので、結婚によって仕事の自由がなくなるということもありません。

対立や衝突が起こりにくい

夫婦が一緒に暮らしていると、家事のやり方や分担などをめぐって対立し、互いにストレスをためてしまうこともあります。

また、二人の生活習慣や生活スタイルが異なる場合も、衝突が起こりやすいです。

他方、別居婚で別々の生活を送っていれば、お互いに自分のことは自分でやり、相手の生活ぶりに振り回されずに済みます。

そのため、生活面での対立や衝突を防ぐことができます。

法律婚のメリットを得られる

別居婚は、法律上の夫婦でありながら共同生活をしていないという点で、いわゆる事実婚と対照的に考えることができるでしょう。

事実婚とは、法律上の婚姻関係はないけれども夫婦として共同生活をしている形態をいいます。

事実婚は、夫婦としての共同生活を重視した形態であるのに対し、別居婚は、法律上の夫婦関係があること(法律婚であること)を重視した形態ともいえるでしょう。

法律婚のメリットとしては、相続権が得られることや、子どもの親権を共同で持てること、税金で配偶者控除等が受けられることなどが挙げられます。

法律婚と同居をセットに考える場合は、上記のようなメリットを得るためには同居を受け入れる必要がありますが、別居婚の形態をとれば、上記のようなメリットを得ながらも同居しなくて済みます。

法律婚と別居のメリット双方を得ることができるということです。

 

別居婚のデメリット

生活費がかさむ

別居をしていると、住居費や水道光熱費などが夫婦それぞれにかかることになります。

そのため、同居の場合に比べ、夫婦全体でかかる生活費が高額になります。

双方が納得していないとうまくいかなくない

別居婚は、あくまでも例外的な形態であるため、夫婦の双方が別居婚をすることについて納得していないと、夫婦関係はうまくいかなくなるでしょう。

また、別居すること自体についてはお互いに納得していても、会う頻度や、夫婦での過ごし方、あるいは、別居婚をいつまで続けるかなどについてお互いの意見が合致しない場合も、夫婦関係はうまくいかなくなります。

不倫の可能性が高くなる

別居していると、帰宅時間を気にしなくてよかったり、外泊がしやすかったりすることから、不貞行為(不倫)へのハードルが低くなる場合もあります。

また、相手と一緒に生活をしていないと、相手の不倫に気が付くキッカケが少なくなるため、不倫が発覚しにくくなることもあります。

 

 

別居婚での夫婦双方の注意点

離婚したいときに別居を破綻の根拠にできない

別居婚ではない夫婦の場合は、別居が長期間続いていると、離婚が認められやすくなります。

同居している夫婦が別居をした場合、夫婦関係が悪化したから別居したものと考えるのが自然です。

そのため、別居状態が長期間続いている場合は、夫婦関係は破綻しているものと推認され、離婚原因(離婚が認められる条件)の一つである、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められやすくなります。

他方、別居婚の場合は、夫婦関係が良好なうちから別居しており、夫婦関係が悪化しても夫婦の生活形態に何の変化もありません。

そのため、ある時点で夫婦関係が破綻したとしても、外からは、円満な夫婦関係が現在まで続いているものと見られてしまう可能性があります。

そうすると、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは認めてもらえず、別居を理由に離婚することが難しくなります。

【対処法】

離婚を決意した場合は、その時点で、離婚したいという意向を明確に示し、形に残しておくようにしましょう。

具体的には、離婚を申し入れる通知を内容証明郵便で送付したり、裁判所に離婚調停を申し立てたりすることになります。

これにより、遅くとも通知又は調停申立ての時点からは、夫婦関係を継続する意思がなくなったことを明らかにすることができます。

そのため、この時点からは、円満な夫婦関係を前提とする別居婚ではなくなり、夫婦関係が悪化した上での別居と認められやすくなるでしょう。

 

別居していることを理由に離婚を請求される可能性がある

上記とは逆のパターンで、相手が離婚を求めてきた場合、別居していることを理由に離婚が認められやすくなってしまうこともあります。

先ほど述べたように、別居しているという事実は、その外観だけに着目すれば、通常は夫婦関係の破綻を推認する方向に働きます。

そのため、夫婦仲が悪くなって別居したわけではないことを証明できないと、夫婦関係は破綻していたものと評価されて離婚が認められやすくなってしまいます。

このような事態を防止するためには、別居婚であることを明確にできるように、お互いの希望によって敢えて別居をする約束をしたことを書面に残しておくようにするとよいでしょう。

 

夫婦としての権利や義務が生じる

別居婚には独身者のような自由さがありますが、婚姻という法律関係からは権利や義務が生じますので、独身者と全く同じというわけにはいきません。

特に、次の権利や義務をめぐっては揉め事になることも多いので、注意するようにしましょう。

相続権

一方の配偶者が亡くなった場合、生存している他方の配偶者は、亡くなった配偶者の財産を相続する権利を有します。

配偶者が相続する財産の割合(法定相続分)は、被相続人(亡くなった方)に子どもがいる場合は2分の1(50%)、子どもがいない場合は100%となります。

財産を引き継ぐというと、プラスのイメージがあるかもしれませんが、引き継ぐ財産の内容や、他の相続人との関係性等によっては、大きな揉め事になる場合もあるので注意が必要です。

相続について不安がある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。

扶助義務

法律では、夫婦は互いに扶助しなければならないと定められています(民法752条)。

夫婦の扶助義務は、相手も自分と同じような生活ができるようにする義務とされています。

これに関しては、別居婚で夫婦が独立して生計を立てている場合であっても、収入が多い方(夫の場合が多い)が少ない方(妻の場合が多い)に生活費を渡す(この生活費を「婚姻費用」といいます。)という形で履行が求められることがあります。

婚姻費用については後に詳しく解説いたします。

 

 

別居婚で妻側が特に注意したいこと

財産分与を請求できない可能性がある

財産分与とは、結婚生活の中で夫婦で築いた財産を離婚の際に分け合って清算することです。

同居している夫婦のケースでは、結婚生活で築いた財産は、どちらの収入や名義で取得したかは関係なく、半分ずつ分け合うのが原則となります。

そのため、例えば、結婚後に取得した夫名義の財産が100万円、妻名義の財産が0円という場合、妻は、離婚に際し、夫に対して50万円の分与を求めることができます。

妻が専業主婦などの場合で、夫にしか収入がないときでも同様です。

妻も、家事や育児を担当することなどにより、財産を形成するのに夫と同等に協力したと考えるためです。

しかし、別居婚の場合、そのような協力関係がなく、各自で別々に財産形成をしているケースが多いと思われます。

そのような場合は、夫婦が協力して築いた財産がなく、財産分与を請求することができない可能性があります。

夫婦の協力関係による

もっとも、別居婚であっても、子どもや夫婦の将来のために共同で貯めていたお金がある場合、それらは夫婦で協力して形成した財産として分与の対象になり得ます。

また、例えば、妻が夫の部屋に日常的に行き来して、部屋の掃除や食事の用意など、夫の生活をサポートしていたような場合は、そのような生活の中で夫が取得した財産は、夫婦で協力して得たものとして分与の対象とするべきでしょう。

このように、別居婚の場合でも、夫婦の協力関係の内容によっては分与の対象となる財産が存在することがあり、財産分与を請求することができるかどうかは、あくまでもケースバイケースとなります。

そのため、財産分与が問題となる場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

 

別居婚で夫側が特に注意したいこと

妻から婚姻費用を請求される可能性がある

別居婚の場合、夫婦間に収入差があるとしても、それぞれが独立して生計を立て、お互いに相手に生活費を請求しないとの約束をしているケースが多いと思われます。

しかし、婚姻関係にある以上は、夫婦の扶助義務から逃れることは基本的にはできません。

そのため、状況によっては、妻から婚姻費用を請求される可能性があります。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むために必要な費用のことをいいます。

法律では、婚姻費用は夫婦で分担するべきとされており、この分担義務は、「生活保持義務」と考えられています。

「生活保持義務」とは、相手も自分と同じ水準の生活ができるようにする義務のことであり、民法が定める夫婦の扶助義務のうちの一つです。

したがって、通常は、収入の多い方は、収入の少ない方に対して婚姻費用を支払う義務を負うことになります。

【根拠条文】

民法
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

どのような場合に請求される可能性があるか

別居婚の場合、お互いに自分の生活費は自分で稼ぎ、相手には請求しないとの約束又は暗黙の了解があるケースも多いと思われます。

しかし、妊娠・出産、体調不良、親の介護等による退職や減収など、状況が変わった場合は、仮に婚姻費用を請求しないとの約束があったとしても、婚姻費用を支払わなければならなくなる可能性があります。

婚姻費用を請求しないとの約束は、あくまでも約束当時の事情(収入額など)を前提にしたものであり、前提事情に変更が生じた場合、約束をそのまま維持するのは相当でない場合があるからです。

そのため、妻の生活費を負担しないことを前提に結婚した場合であっても、状況が変われば、婚姻費用を支払わなければならなくなる可能性があります。

合意書を作成しておく

上記のように事情の変更が生じたわけではなく、妻の気が変わったなどの理由から婚姻費用を請求されるようになった場合はどうでしょうか。

この場合、状況にもよりますが、直ちに婚姻費用を支払わなければならなくなるわけではありません。

妻にも十分な収入があり、かつ、妻も納得した上で婚姻費用は請求しないとの約束をしていたのであれば、その約束は有効なものとして扱われるためです。

ただし、妻に「婚姻費用を請求しないとの約束はしていない」と言われてしまった場合、夫側で約束の存在を証明しなければなりません。

そのため、生活費の取り決めに関しては、別居婚を始める際に、合意書の形にして残しておくようにするとよいでしょう。

具体的な合意書の作成方法については、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

 

別居婚の離婚率

別居婚の夫婦の離婚率について、統計データはありませんが、全体の離婚率(約37%)よりも高くなるものと思われます。

別居婚の夫婦は、離婚をしても生活状況が大きく変わるわけではないため、離婚に対するハードルが同居の場合と比べて低いと考えられます。

また、お互いに経済的に自立しているケースが多いため、経済的な不安から離婚ができないというケースは少ないと思われます。

このようなことから、別居婚の夫婦は離婚率が高くなると推察されます。

もっとも、別居婚であるからこそ、夫婦関係がうまくいっているというケースも多いと考えられます。

そのため、別居婚は離婚になりやすいということではなく、あくまでもケースバイケースと考えるべきでしょう。

参考:厚生労働省|令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況

 

 

別居婚がうまくいかないときの対処法

一方が同居を希望した場合

別居を前提に結婚したとしても、その後の状況や心境の変化により、同居を望むようになるのは自然なことともいえます。

そのことを理解した上で、お互いに相手の意向を尊重しながら調整をしていくことが大切です。

同居に向けて調整する

夫婦の一方が同居を希望した場合、同居する方向で調整するのが一番の対処法といえます。

仕事の関係などですぐに同居することが難しい場合は、同居の時期についてだけでも話し合うようにするとよいでしょう。

別居婚を続けられる体制を整える

将来的にも同居が難しいという場合は、別居婚を続けられる体制について、夫婦で話し合う必要があります。

具体的には、同居を希望する側が抱いている不安や不満を、同居すること以外の手段によって解消する方法を検討することになるでしょう。

例えば、夫婦として過ごす時間が乏しいことについて悩んでいるような場合、会う頻度や交流の内容について話し合い、週末は一方の家で一緒に過ごすとか、基本的に夕食は一緒に食べるといったルールを決めてみるとよいでしょう。

 

一方が離婚したいと思ったとき

夫婦の一方が離婚を望んだ場合、夫婦関係を修復することができない限り、いずれは離婚に向けて進めていかざるを得なくなるのが通常です。

これは、別居婚に限る話ではなく、同居している夫婦にも当てはまることです。

しかし、先にも説明したように、別居婚の場合、状況次第で離婚が認められやすかったり、逆に離婚を認めてもらうことが難しくなったりすることがあり、同居している夫婦の場合とは異なる対処が必要になります。

そのため、離婚を求める側・求められる側いずれであっても、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

一方が不倫したとき

夫婦の一方が不倫(不貞行為)をした場合、他方がとりうる手段としては、主に次の3つがあります。

  1. ① 夫婦関係を修復する
  2. ② 慰謝料を請求する
  3. ③ 離婚する

①については、別居婚をしていることが不倫を招いてしまったということであれば、同居をすることも視野に入れて夫婦でよく話し合い、信頼関係を再構築していく必要があるでしょう。

②については、別居婚の場合、同居している夫婦の場合に比べてハードルが高くなることもあるので注意が必要です。

別居をしているという外観だけに着目されてしまうと、不倫の時点で既に夫婦関係が破綻していたと推認されてしまいます。

そうすると、不倫によって夫婦関係が破綻したわけではないとして、慰謝料が認められないか、大幅に減額される可能性があります。

そのため、別居婚であったこと、すなわち夫婦関係は円満であったことについて、具体的に説明(証明)する必要があります。

③を検討する場合は、上記の「一方が離婚したいと思ったとき」と同様、弁護士に相談しながら進めていかれることをおすすめします。

 

 

別居婚に関するQ&A

別居でも結婚できますか?

できます。

結婚は、お互いに結婚する意思を持って婚姻届を出せばすることができます。

同居することは結婚の条件ではありません。

なお、夫婦には法律上、同居義務がありますが、別居することについて合意がある場合は同居義務違反にならないと考えられています。

 

別居婚をしたら住民票はどうなりますか?

住む場所が変わる場合は、住民票を異動する手続きが必要です。

結婚しても住む場所は変わらないという場合は、特に手続きは必要ありません。

住民票は、住所(生活の本拠とする場所)を登録するものです。

別居婚で夫婦が別々のところに住んでいる場合は、それぞれの住所に住民票があることになり、一つにまとめられることはありません。

あくまでもご自身の住所が変わるか、変わらないかが基準となります。

結婚しても、ご自身の住所に変更がないのであれば、住民票を移す手続きは不要です。

結婚に当たって変更になった事項(名前など)は、手続きをしなくても自動的に変更されます。

他方、ご自身の住所に変更がある場合は、住民票を移す手続きをする必要があります。

 

 

まとめ

以上、別居婚について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

別居婚は自由が多いなどの魅力がありますが、例外的な形態であるため、注意するべきポイントも多いです。

法的なトラブルは、別居の合意や生活費の取り決めなどについて、事前に書面を作成しておくことなどで防止できる場合もあります。

具体的な対策は事案により異なりますので、男女問題に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。

当事務所には、男女問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、夫婦の問題でお困りの方をサポートしています。

LINEやZoomなどによるオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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