別居中の生活費|誰が払う?相場・注意点を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

別居生活費

別居中の生活費は、夫婦で分担する義務があります。

別居であっても、法律上の夫婦関係がある以上、通常、収入の少ない方は、収入の多い方に対して生活費の支払いを請求することができます。

この際の生活費は、離婚が成立するまで、又は、別居が解消され同居に戻るまでの期間における、日々の生活のための重要なお金となるため、適正額をきちんと請求することがポイントとなります。

ここでは、別居中の生活費の請求について、相場や注意点などについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

別居中の生活費も夫婦で分担する義務がある

夫婦が別居している場合、相手よりも自分の方が収入が少ないときは、相手に対し、生活費を支払うように請求することができます。

 

なぜ生活費の支払い義務があるのか

法律は、夫婦の生活費について、夫婦の資産や収入等に応じて分担しなければならないことを定めています。

根拠条文
民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

「婚姻から生じる費用」は「婚姻費用」と呼ばれており、夫婦が結婚生活を営むために必要な全ての費用が含まれます。

そして、婚姻費用の分担義務は、生活保持義務と考えられています。

生活保持義務とは、夫婦がそれぞれ同水準の生活を送ることができるように助け合う義務のことで、民法が定める夫婦の扶助義務のうちの一つです。

根拠条文
民法
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

夫婦が同居をしている間は、通常は夫婦の財布は共通であるため、婚姻費用の請求や支払いが問題になることは基本的にはありません。

他方で、夫婦が別居した場合、夫婦の財布は別々になります。

そして、夫婦間での収入差や、どちらが子どもと暮らしているかなどにより、それぞれの財布に出入りするお金の内容に差が生じることになります。

しかし、夫婦である以上、生活保持義務として、相手も自分と同じ水準で生活することができるようにしなければなりません。

そこで、通常、収入が多い方が少ない方に対して、婚姻費用を支払うことになります

このように、婚姻費用の支払義務は、法律上の夫婦関係があるがゆえに生じるものといえます。

なお、この記事では、わかりやすいように、婚姻費用のことを「別居生活費」と呼んで解説していきます。

 

 

別居して生活費を請求できるケース

夫婦が別居した場合、相手の方が収入が多いのであれば、ほとんどのケースで生活費を請求することができます。

  • 相手と合意の上で別居した
  • 相手の暴力やモラハラに耐えかね、相手に黙って家を出た
  • 性格の合わない相手との生活に耐えかね、相手に黙って家を出た
  • 相手が一方的に家を出て行ってしまった

このような場合、通常は相手に生活費を請求することができます。

生活費の分担義務は、夫婦が別居しても、夫婦関係が破綻していても、夫婦関係がある以上は基本的に無くなることはありません

また、例えば、妻が実家に戻る形で別居となった場合や、妻に十分な収入がある場合であっても、夫の方が収入が多いのであれば、妻は夫に対して生活費を請求することができます。

夫婦の生活費の分担義務は、生活保持義務と考えられているため、妻が実家からの援助や自身の収入のみで不自由なく生活できるような場合であっても、夫の生活費の支払義務がなくなるわけではありません。

 

 

別居生活費を請求できないケース

請求する側に別居の原因がある場合

夫婦関係が破綻した原因や、別居の原因が請求する側にある場合(このような配偶者を「有責配偶者」といいます。)は、別居生活費を請求することができない可能性があります。

典型例としては、妻が不倫(不貞行為)をして、不倫相手と一緒に暮らすために家を出て、夫と別居状態になったような場合です。

このような場合、有責配偶者である妻が夫に対して生活費の支払いを求めるのは正義に反し許されないとして、生活費の請求を認めないか、大幅に減額される可能性があります
(東京高裁平成29年9月4日決定)

ただし、このようなケースでも、妻が子どもを連れて別居した場合、妻は子どもの生活費に相当する部分については請求をすることができます

子どもには何らの責任もないからです。

なお、このように、生活費の請求が許されないとされるのは、上記のように不貞行為などの有責性が明らかな事案に限られる傾向にもあります。

例えば、妻が性格の合わない夫との生活に耐えきれず、一方的に家を出て別居状態になったとします。

この場合、夫婦関係の破綻や別居の原因が妻だけにあるとは言い難く、妻が一方的に家を出て行ったことを理由に夫に対する生活費の請求ができなくなるという可能性は低いと考えられます。

 

 

別居生活費の相場とは?

裁判所が公表しているデータによれば、別居生活費の相場は、月額4万円から15万円となっています。

別居生活費の相場の円グラフ

参考:令和4年司法統計年報 家事編

ただし、別居生活費は、基本的には夫婦双方の収入や、子どもの数・年齢などにより算出されるため、夫婦によって金額が全く異なります

そのため、ご自身のケースで別居生活費をどのくらいもらえるかの目安を知るためには、夫婦の年収等の具体的な状況に応じた適正額を調べる必要があります。

 

別居生活費の自動計算ツール

当事務所では、夫婦双方の収入と、子どもの数・年齢を入力することで簡単に別居生活費の目安を自動計算できるサービスをご提供しています。

自動計算ツールは以下からご利用ください。

 

別居生活費の算定表

別居生活費は、夫婦間で自由に決めることができますが、「婚姻費用算定表」という早見表を用いて算出した金額を目安にするのが一般的です。

この算定表は、家庭裁判所で金額を決める際に参照されるもので、裁判所が用いている算定方法(標準算定方式)による計算結果(おおよその金額)を簡単に確認できるようにしたものです。

【 婚姻費用算定表はこちら ⇒ 婚姻費用算定表(PDFファイル)  】

子どもの数・年齢に応じて表を選択し、縦軸に支払う側(専門用語で「義務者」といいます。)の年収(額面)、横軸にもらう側(専門用語で「権利者」といいます。)の年収をとり、交わるところの枠内に記載されている金額が別居生活費の目安となります。

算定表の詳しい見方などについては、以下をご覧ください

 

 

 

別居生活費はいつから請求できる?

別居生活費は、「請求をした時」からもらえるのが原則です。

「請求をした時」とは、権利者の請求する意思が明確になった時であり、具体的には、内容証明郵便で請求を出した時や、裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てた時となります。

別居から請求時まで期間が空いてしまっている場合、別居時まで遡って別居生活費をもらうことは、相手が任意に応じてくれない限り、難しいといえます

 

 

別居生活費はいつまで請求できる?

別居生活費は、「離婚するまで」又は、「別居を解消するまで」請求することができます

別居生活費の支払義務は、夫婦であることから生じる義務です。

そのため、離婚して夫婦関係がなくなれば、それに伴い別居生活費の支払義務も消滅します。

また、別居を解消して同居に戻った場合も、通常は夫婦の財布は一つになるため、生活費の請求や支払いは基本的には問題にならなくなります。

ただし、同居に戻っても夫婦の財布が別々のままである場合(家庭内別居状態の場合など)は、引き続き生活費を請求することができます。

 

 

別居生活費の支払いを継続するための注意点

別居生活費の適正額を知る

別居生活費を請求する前提として、別居生活費の適正額を知ることが非常に重要です。

先にも説明したとおり、別居生活費の適正額は、「婚姻費用算定表」を用いて算出した金額を目安とするのが一般的です。

もっとも、算定表を参照する前提として、夫婦双方の年収がわかっている必要がありますが、年収を正確に把握することが難しい事案も少なくありません。

また、算定表では、標準的な生活費しか考慮されていないため、特別な事情がある場合は、それに応じて金額を修正していく必要があります

例えば、算定表は、子どもの教育費として、公立学校に通っている場合を前提とした費用しか考慮されていません。

子どもが私立学校に通っているような場合は、算定表で考慮されていないお金がかかっていることになりますので、その部分の分担について別途考慮して加算が必要になる場合もあります。

また、例えば、夫が妻の居住する自宅の住宅ローンを支払っている場合は、夫が妻の住居関係費(ローンの返済額とは必ずしも一致しません)を二重に支払っていることになるため、この分を減額するケースもあります。

このように、別居生活費の適正額は、算定表を見ただけでは正確に把握することができない場合も多いです。

そのため、算定表やシミュレーターでの確認は参考程度にとどめ、詳しい金額については、専門の弁護士に相談のうえ確認されることを強くおすすめいたします

 

合意書はあった方がいいの?

別居生活費について取り決めをした場合は、口約束のままにせず、取り決め内容について合意書を作成するようにしましょう

口約束のままでは合意の存在や内容を明確にすることができないため、後で言った・言わないの争いが生じ、一から決め直さなければならなくなる恐れがあります。

また、別居生活費は、1回払ってもらえば終わりというものではなく、離婚が成立するまで、又は、別居が解消されるまで、基本的には毎月支払い続けてもらうものです。

最初の数回は支払われたものの、途中から支払われなくなるというリスクもあります。

最初にきちんと合意書を作成しておけば、支払いが滞った場合にいつでも合意の存在を明らかにして支払いを求めることができます。

 

別居生活費の合意書の書き方・サンプル

合意書には、別居生活費の金額、支払い方法、合意日を記載し、それぞれが署名捺印します

いったん有効な合意書が作成された後は、相手の同意や事情の変更等がない限り、合意内容を変更することは基本的にはできません。

そのため、記載内容については、適切なものであるかどうか、作成前によく確認する必要があります。

適切な記載内容は事案により異なりますので、詳しくは専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

合意書のサンプルは、以下をご覧ください

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婚姻費用の合意書

 

別居生活費を公正証書にすべきケース

合意内容について、「公正証書」という公文書を作成しておけば、相手が取り決めどおりの支払いをしなかった場合に、すぐに強制執行をすることができます。

 

強制執行とは

強制執行とは、相手が取り決めどおりの支払いをしない場合に、相手の財産(多くの場合は給料)を差し押さえ、取り決めた金額を強制的に回収する手続きです。

強制執行をするためには、「債務名義」というものが必要になります。

「債務名義」とは、強制執行ができることを公的に証明する文書のことです。

裁判所で取り決めた場合に作成される調停調書や審判書という書類などの他に、公正証書(強制執行認諾文言付きのもの)も債務名義となります。
(「強制執行認諾文言」とは、支払義務者が支払いを怠った場合は直ちに強制執行を受けてもやむを得ないと言ったとの内容の文言のことです。)

他方、当事者間で作成した合意書は、債務名義には当たりません。

そのため、合意書のみの場合は、相手が支払いをしないとき、改めて裁判の手続きを経て調停調書や審判書などを入手しなければ、強制執行することができません

一方、合意内容について、公正証書を作成しておけば、相手が支払いをしない場合、改めて裁判の手続きをすることなく、すぐに強制執行をすることができます

 

公正証書にすべきかどうかはケースバイケース

公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に、迅速に回収することができます

また、公正証書を作成しておくことにより、相手に「支払わないと給料を差し押さえられる」というプレッシャーを与えることができるので、支払いが滞ることを事前に防ぐ効果も期待できます。

ただし、公正証書作成には費用がかかったり、相手と顔を合わせる必要があったりするなどのデメリットもあります。

そのため、公正証書にするべきかどうかは、支払いが滞る可能性や、離婚成立までに要する時間の見通しなど、具体的な状況を踏まえて検討する必要があります

詳しくは、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

別居生活費は遡って請求するのは難しい

先にも述べたように、別居生活費は、請求時からしかもらえないのが原則です。

別居から請求時まで期間が空いている場合でも、別居時まで遡って請求をすることは難しいです。

もっとも、請求時より前の未払分について、離婚の際の財産分与において考慮されるケースもあります

財産分与とは、結婚生活で築いた夫婦の財産を分け合って清算するものです。

財産分与の額や方法は、「一切の事情」を考慮して定めるとされています(民法768条3項)。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

未払いの別居生活費も、この「一切の事情」に含まれると考えられています。

ただし、未払額や義務者の資力によっては全額を回収できない可能性があります

そのため、別居前に生活費の取り決めをして合意書を作成しておいたり、別居前に取り決めることができなかった場合でも別居後速やかに内容証明郵便で請求を出すということが重要になります。

専門の弁護士に別居のサポートを依頼するのもよいでしょう。

弁護士に別居のサポートを依頼した場合、通常、別居と同時に生活費の請求や交渉を行ってくれます。

 

 

生活費の請求が難航している場合のポイント

別居中の相手や、自身が別居している場合に相手に別居生活費を支払ってもらうためのポイントをご紹介いたします。

 

法的義務であることを伝える

離婚を前提として別居している相手方に対して、「別居生活費(婚姻費用)を支払ってください。」と言ったとしたら、相手方は素直に支払ってくれるでしょうか。

相手方から予想される回答は「離婚するのだから支払いたくない。」といった消極的な回答でしょう。

仮に、支払ってくれるとしても、こちら側が希望する額には到底及ばない少額であることが予想されます。

このように、相手方が別居している場合、相手方が任意に支払ってくれない可能性が高いという問題があります。

まずは、相手方に対して、別居生活費は婚姻費用といって、支払う法的義務があることを理解してもらいます。

また、別居生活費をもらう側が家を出ていった場合や実家に住んでいる場合に、支払う側が「勝手に出ていったのだから支払わない。」、「実家に住んでいるのだから生活費はかからないはずだ。」等の主張をすることがよくありますが、このような場合にも原則として別居生活費は発生します。

そのため、相手方に別居生活費の支払義務があることについて、弁護士から意見書を送付してもらう等の方法によって相手方に別居生活費の支払義務を理解してもらうという方法が考えられます。

専門家の意見であれば、相手方も耳を傾けてくれると思われます。

 

収入の証明資料の開示を求める

別居生活費は、夫婦双方の「収入」が重要な要素となります。

しかし、自分はともかくとして、別居生活費を請求する相手方の収入を正確に把握している方が極めて少数です。

また、相手方が別居しているとなれば、年収の調査は困難といえます。

相手方が別居している場合、相手方の年収を自分で調べようと思ってもなかなかできないと思われます。

このような場合、相手方に対して、別居生活費の算定のために、収入の証明資料の開示をお願いするという方法があります。

収入の証明資料としては、確定申告をしている方であればその控え、確定申告をしていない方であれば源泉徴収票か所得証明書がよいでしょう。

 

特別事情についての判断

上記で紹介した算定表は、あくまで通常の婚姻費用の適正額を調べるためのものです。

子どもが私立の学校に通っている場合、子どもの習い事に多額の支出が必要な場合、医療費が高額な場合など、特別な事情がある場合、算定表上の婚姻費用を増額して主張できる場合があります。

この特別な事情の有無について、一般の方では判断が難しいという問題があります。

通常の婚姻費用では生活費として不足している場合、弁護士へ相談されることがベストだと思います。

 

 

別居生活費についてのQ&A

別居生活費を払わないことができる?

基本的にはできません

夫婦である以上、別居中であっても、夫婦関係が破綻している場合であっても、生活費を分担する義務がなくなることは基本的にはありません

そのため、相手よりも収入が多いのであれば、別居生活費は基本的に支払わなければなりません。

ただし、相手が有責配偶者である場合は、別居生活費が減免される可能性があります。

また、適正額以上の金額を支払う必要もありません。

したがって、相手から別居生活費の請求を受けた場合、

  • 相手が有責配偶者である場合は相手の有責性を裏付ける証拠を集める
  • 専門の弁護士に相談して適正額を判断してもらう

などの対処をするようにしましょう。

 

別居生活費が足りない場合はどうすればいい?

婚姻費用の算定表で計算した金額では、別居生活費が足りないというケースも多くあります。

このような場合、相手に請求できないかが問題となります。

婚姻費用の算定表は、夫婦の間で協議がまとまらない場合、家裁実務において、裁判所が決定する際の目安にすぎません。

そのため、相手が了承してくれさえすれば、算定表を上回る金額での合意は可能です。

したがって、別居生活費に不足を感じていれば、まずは相手に追加してもらうよう相談されると良いでしょう。

もっとも、夫婦関係が悪化している状況では、相手がすんなりと請求額を支払ってくれない場合が多くあります。

そのような場合、離婚専門の弁護士に相談されるなどして、具体的な対応方法を検討されることをお勧めいたします。

 

家庭内別居でも生活費を請求できる?

夫婦のいずれかが自宅を出るのではなく、同居したまま生活を継続するケースもあります。

このようなケースでも、家庭内別居と評価できる事案であれば、生活費の請求が可能です。

ただ、家庭内別居の場合、光熱費や住居費をいずれが負担するのかという点について、問題となる傾向にあります。

この点については、具体的な生活状況に照らして検討していくこととなるでしょう。

 

別居生活費の専業主婦の相場とは?

妻が専業主婦の場合でも、別居生活費の相場は、夫の年収や子どもの数・年齢によって異なります。

ここでは、参考までに、妻の収入が0円であることを前提とした場合に算定表によって導かれる別居生活費について、夫の年収が400万円、600万円、1000万円のケース別にご紹介いたします。

表の見方について

※給与所得者とは、いわゆるサラリーマンのことです。役員報酬をもらっている会社経営者も含まれます。

※自営業者とは、個人事業主のことです。法人(株式会社など)の会社経営者は、自営業者ではなく給与所得者となります。

 

【ケース1】夫の年収が400万円の場合
子どもの人数・年齢 別居生活費の相場
給与所得者 自営業者
0人(夫婦のみ) 6~8万円 8~10万円
1人 0~14歳 8~10万円 10~12万円
15歳以上 8~10万円 10~12万円
2人 いずれも0~14歳 8~10万円 12~14万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳 8~10万円 12~14万円
いずれも15歳以上 10~12万円 12~14万円

 

【ケース2】夫の年収が600万円の場合
子どもの人数・年齢 別居生活費の相場
給与所得者 自営業者
0人(夫婦のみ) 10~12万円 12~14万円
1人 0~14歳 12~14万円 16~18万円
15歳以上 12~14万円 16~18万円
2人 いずれも0~14歳 14~16万円 18~20万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳 14~16万円 18~20万円
いずれも15歳以上 14~16万円 18~20万円

 

【ケース3】夫の年収が1000万円の場合
子どもの人数・年齢 別居生活費の相場
給与所得者 自営業者
0人(夫婦のみ) 16~18万円 20~22万円
1人 0~14歳 20~22万円 26~28万円
15歳以上 20~22万円 26~28万円
2人 いずれも0~14歳 22~24万円 28~30万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳 22~24万円 30~32万円
いずれも15歳以上 24~26万円 30~32万円

 

 

まとめ

以上、別居生活費について、相場や注意点などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

別居中でも、夫婦関係がある以上、相手の方が収入が多いのであれば、相手に対して生活費の支払いを請求することができます。

支払われるべき生活費の金額は、夫婦双方の収入や子どもの数・年齢、その他の事情により異なります。

また、生活費は、原則として請求時からしかもらえないため、別居前に取り決めるか、別居後すぐに内容証明郵便を出すなどして請求することが重要です。

適正額の判断や請求・交渉においては、専門知識が不可欠となりますので、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、別居生活費の問題でお困りの方をサポートしています。

LINEやZoomなどによるオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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