別居してから離婚すべき?メリットとデメリットを弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

離婚を考えているけれども、離婚前に別居をするべきか迷っているという方もおられると思います。

離婚前に別居することには、離婚が認められやすくなる、生活費を請求することができるなどのメリットがあるため、離婚を考えた場合は先に別居することをおすすめします

もっとも、デメリットや注意するべき点もあるので、それらを押さえておくことも重要です。

そこで、ここでは、離婚前に別居することのメリット・デメリット、離婚への影響や注意点について解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

別居が離婚にどのように影響する?

別居期間が長くなると離婚原因となる

別居期間が長くなると、離婚が認められやすくなります

日本では、夫婦間での合意によって離婚をすることができますが、合意ができない場合は、裁判で離婚を認めてもらわなければ離婚することができません。

そして、裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められている条件(「離婚原因」といいます。)に当てはまることが必要です。

夫婦が長期間にわたり別居をしていることは、夫婦関係が破綻して回復の見込みがないことを基礎づける事情となります。

夫婦関係が破綻して回復の見込みがない場合は、離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に当たります。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

したがって、別居期間が長くなれば、相手と合意できなくても、裁判で離婚を認めてもらえる可能性があります

離婚するのに必要な別居期間とは?

「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかは、別居期間の他にも、婚姻期間・同居期間との対比、夫婦関係の修復に向けた努力の有無、子どもの有無、別居の原因など、様々な事情が考慮されたうえで判断されます。

そのため、離婚するのに必要な別居期間は事案により異なりますが、筆者の個人的な感覚としては、3年くらいが一応の目安になるといってよいと思います。

もっとも、婚姻期間が極端に短い場合などは、別居期間がもっと短くても離婚が認められる可能性があります。

反対に、婚姻期間が長かったり、一方が夫婦関係を修復しようと努力を続けているといった事情がある場合は、別居期間が3年程度あっても離婚が認められない可能性があります。

判例 東京高裁平成30年12月5日判決

夫が別居をして妻に離婚を求めた事案で、別居期間が7年以上に及んでいたものの、婚姻を継続し難い重大な事由に当たるとはいえないとして離婚が認められなかったケースです。夫が一方的に別居をした後、妻との接触を避けて一切の話し合いを拒否したことや、専業主婦である妻が離婚後経済的に困窮するのが必至であるといった事情が考慮されました。

有責配偶者からの離婚請求の場合

有責配偶者からの離婚請求の場合、離婚が認められるには、別居期間は8年から20年くらい必要になります。

「有責配偶者」とは、不貞行為(不倫)をしたり、暴力を振るったりして、自ら夫婦関係を破綻させた配偶者のことです。

裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は、次のような厳しい条件を満たす場合に限り認められるものとされています。

参考:昭和62年9月2日|最高裁判所大法廷判決

  1. ① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び別居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
  2. ② 夫婦間に未成熟子がいないこと
  3. ③ 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

このうち①の別居期間については、10年弱(8年くらい)が一応の目安になると考えられています。

しかし、その他の事情次第ではそれよりも短い別居期間でも離婚が認められたり、逆に10年以上の別居が続いていても離婚が認められなかったりする可能性もあります。

判例
裁判例①:東京高裁平成9年2月20日判決 

夫が20年もの間、妻以外の女性と同棲をしていたものの、夫婦関係は未だ形骸化していないとして、夫からの離婚請求が認められなかったケースです。


裁判例②:東京高裁平成14年6月26日判決

別居期間は6年であったものの、もともと会話の少ない夫婦であったことや、財産分与で夫が妻に自宅を渡してローンの完済も引き受ける意向を示していたことなどの事情が考慮され、有責配偶者である夫からの離婚請求が認められたケースです。

 

親権者の判断に影響する

親権者の判断

未成年の子どもがいる夫婦が離婚するときは、いずれかを子どもの親権者に定める必要があります。

夫婦間の話し合いによって定めることができない場合は、最終的には裁判所が決めることになります。

裁判所が親権者を決める場合、いずれの親を親権者と定めるのが子どもの利益にかなうかという観点から判断されます。

その際に重視されるのが監護の継続性(現状尊重)の原則です。

これは、これまで主として子どもの監護(一緒に暮らして面倒をみること)をしてきた方を優先させるという考え方です。

別居後に監護実績ができる

子どもがいる夫婦が別居した場合、夫婦の一方だけが子どもを監護することになるのが通常です。

そのため、別居後、夫婦の一方だけに監護実績ができることになります。

そうすると、離婚をする際、監護実績のある方(現在子どもを実際に監護している側)を親権者と定めるのが子どもの利益になると判断される可能性が高いです。

例えば、妻が子どもを連れずに一人で自宅を出ていき、その後は夫が子どもの監護をしているとします。

このケースで、親権者をめぐって争いになった場合、現在の夫による監護に問題がない限りは、現状を尊重して夫を親権者と定めるのが子どもの利益にかなうと判断される可能性が高いです。

このように、別居の際にどちらが子どもと一緒に暮らすかの問題は、親権者の判断に大きな影響を及ぼすことになります

 

婚姻費用の支払い義務が問題となる

夫婦が離婚前に別居をした場合、婚姻費用の分担が問題となります。

婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費のことであり、夫婦で分担するべきものと法律で定められています。

根拠条文
民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

夫婦が同居している間は、夫婦の財布は通常共通ですので婚姻費用の分担が問題になることは基本的にはありません。

他方、別居して財布が別々になると、収入差などにより、それぞれの財布に出入りするお金の内容に差が生じることになります。

しかし、夫婦である以上、相手も自分と同じ水準で生活ができるようにする義務があります(これを「生活保持義務」といい、民法が定める夫婦の扶助義務のうちの一つです。)。

根拠条文
民法
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

そのため、通常、収入の多い方(夫のケースが多い)が収入の少ない方(妻のケースが多い)に対して、婚姻費用を支払わなければならないことになります。

 

財産分与の基準時が早くなる

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いた財産を離婚に際して分け合うことをいいます。

夫婦が共同生活の中で取得した財産は、どちらの収入を原資としたか、どちらの名義で取得したかにかかわらず、夫婦双方が同等に形成に寄与したものとして、2分の1ずつの割合で分け合うのが通常です。

基準時とは

財産分与の基準時とは、分け合う対象となる財産が存在する時点のことをいいます。

基準時は、財産形成における夫婦の協力関係が消滅した時点であり、具体的には、離婚時、又は、別居が先行している場合は、別居時となります。

夫婦のいずれか又は双方に安定した収入がある限り、夫婦の財産は時間の経過とともに増加していくことの方が多いです。

そのため、別居が先行し、基準時が別居時となる場合、基準時が離婚時となる場合と比べて、財産分与の対象となる財産が少なくなることがあります

具体例

  • 2023年1月に別居を開始:その時点の夫婦の財産:夫名義100万円、妻名義0円
  • 2024年1月に離婚:その時点の夫婦の財産:夫名義200万円、妻名義0円

上記の例では、財産分与の基準時は別居時(2023年1月)となります。
そうすると、財産分与の対象となる財産は、夫名義の財産100万円と、妻名義の財産0円の合計100万円となります。
別居時から離婚時(2024年1月)までに、夫名義の財産が100万円増えていますが、これは夫婦の協力関係がなくなった後、夫が独自に築いた財産といえるので、財産分与の対象とはなりません。
したがって、夫は、妻に50万円 (( 100万円 + 0円 ) ÷ 2 ) を渡すことになります。

他方、仮に、2023年1月に別居しなかった場合、基準時は離婚時(2024年1月)となります。
そうすると、財産分与の対象となる財産は、夫名義の財産200万円と、妻名義の財産0円の合計200万円となります。
したがって、夫は、妻に100万円(( 200万円 + 0円 ) ÷ 2 ) を渡すことになります。

 

 

別居してから離婚するメリットとデメリット

メリット デメリット
  • 離婚しやすくなる
  • 夫婦関係について冷静に考え直すことができる
  • 落ち着いて離婚の準備をすることができる
  • 婚姻費用をもらうことができる(相手よりも収入が少ない場合)
  • 婚姻費用を支払う必要がある(相手よりも収入が多い場合)
  • 財産分与が少なくなる可能性がある

 

別居してから離婚するメリット

離婚しやすくなる

先にも解説したように、別居期間が長期に及ぶことは、それ自体が離婚原因となります

そのため、相手が離婚に応じない場合でも、別居を開始すれば、「時間をかければ離婚できる状態」にすることができます。

これは、相手にとってみれば、「いずれは裁判で離婚が認められてしまう」状況になります。

そのため、相手も離婚協議に応じやすくなり、裁判に至ることなく、早期に離婚を成立させることができる可能性もあります。

夫婦関係について冷静に考え直すことができる

離婚前に別居をすることで、相手との物理的な距離を置くことができるので、夫婦関係について冷静に考えることができるようになります。

離婚は人生に大きな影響を及ぼすので、一旦冷静になって考える時間を持つことは重要です。

場合によっては、夫婦関係の修復や、当面の間離婚をせずに別居を続けることがベストであるとの結論に至ることもあるかもしれません。

落ち着いて離婚の準備をすることができる

離婚をしてから別居をすると、離婚による身分関係の変化と、生活環境の変化という二重の変化に対応する必要があり、心身への負担が大きくなりがちです。

他方、離婚前に別居をすれば、先に生活環境を整えることができるので、離婚後の生活をスムーズに始めることができます

また、離婚条件などについても、相手と距離をとりつつ慎重に検討することができるので、焦って不利な条件で離婚を成立させてしまうような事態も避けることができます。

婚姻費用をもらうことができる

ご自身よりも相手の方が収入が多い場合、別居後、離婚が成立するまでの間は婚姻費用を受け取ることができます。

婚姻費用を受け取りながら仕事を探すなどして、離婚後の生活の準備をすることもできます。

そのため、特に専業主婦などで現在ご自身に収入がない方にとっては大きなメリットとなります。

 

別居してから離婚するデメリット

婚姻費用を支払う必要がある

相手よりも自分の方が収入が多い場合は、相手から婚姻費用を請求されれば、相手に対して婚姻費用を支払わなければなりません。

婚姻費用は、離婚が成立するまでの間、基本的には毎月支払い続けなければならず、負担が大きいと感じる場合も多いです。

財産分与が少なくなる可能性がある

先に述べたとおり、離婚前に別居した場合、財産分与の基準時は別居時となります。

そのため、別居後に相手名義の財産が大幅に増加したとしても、その増加部分は財産分与の対象にはならないので、分与してもらうことはできません。

 

 

離婚前に別居する場合の注意点

親権を取りたいのであれば子どもと離れない

親権者になることを希望する場合は、別居で子どもと離れないようにすることが重要です。

先ほど解説したように、別居後、夫婦の一方に監護実績ができると、それが重視されて他方が親権者となることは難しくなる可能性があります。

違法な連れ去りとなれないように注意する

子どもと離れないようにすることは重要ですが、監護実績を作るために相手の同意なく子どもを連れ去る行為は、違法な連れ去り行為として、親権者としての適格を否定されるリスクがあります

違法な連れ去りにより始まった監護を重視するのは違法行為を容認することになるため不当であるとの考え方が示された裁判例もあります(東京高裁平成17年6月28日決定など)。

したがって、子どもの引き渡しを求める場合は、法的手続き(子の監護者指定・引渡しの審判、審判前の保全処分の申立て)をとるようにしましょう。

自分が子どもの監護をしていたところ、相手が勝手に子どもを連れ去ってしまったという場合も、実力で取り返そうとせず、速やかに法的手続きをとる必要があります

詳しくは、離婚問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。

 

婚姻費用を請求できるときは弁護士に依頼する

相手の方が収入が多い場合は、婚姻費用を請求することができます。

請求は、専門の弁護士にしてもらうようにするとよいでしょう。

婚姻費用の金額は、家庭裁判所で用いられている「婚姻費用算定表」という早見表で算出したものを目安にするのが一般的です。

しかし、算定表はあくまでも標準的な生活費しか考慮されていないため、これを参照するだけでは、適正額とならない場合もあります。

また、算定表を参照する前提として、夫婦双方の年収額がわかっている必要がありますが、年収額を正確に把握するのが難しいケースも多いです。

そのため、適正額については専門家に判断してもらうことを強くおすすめいたします。

また、婚姻費用は、原則として請求をした時からしかもらえないので、別居後は速やかに内容証明郵便を送付するなどして請求を出す必要があります。

この点、弁護士に依頼した場合、通常は別居後すぐに弁護士から請求を出してくれます。

また、その後の相手との交渉や合意書の作成等も全て弁護士に任せることができるので、ご自身で請求する場合よりも、早期に、適正額を受け取れるようになる可能性が高くなります

 

離婚前でも可能な公的扶助の手続をする

中学生以下の子どもを連れて別居した場合は、児童手当の受給者をご自身に変更することができます

また、相手からのDVを理由に別居し、DV保護命令が発令されている場合は、児童扶養手当を受給できる可能性があります

このように離婚前でも受給できる手当などがあるので、詳しくは市区町村にお問い合わせください。

 

 

別居と離婚に関するQ&A

別居から離婚するまでの平均期間は?

ケース・バイ・ケースですが、過去の統計では1年未満で離婚するケースが最も多い結果となっています。

国が発表している統計によると、別居期間が1年未満で離婚する夫婦の割合は全体の約82%とのことです。

また、1~5年未満が約11%とのことですので、別居から5年以内で離婚するケースがほとんどといってよいでしょう。

離婚の種類別に見ると、協議離婚の場合は1年未満が約86%、裁判離婚の場合は1年未満が約56%、1~5年未満が約34%とのことです。

裁判までいくケースでは、やはり別居期間も長くなる傾向にありますが、それでも半分以上は1年未満、9割が5年以内に離婚を成立させていることになります。

参考:厚生労働省|令和4年度 離婚に関する統計の概況

 

別居期間が3年で離婚するにはどうしたらいいですか?

別居後すぐに離婚に向けた話し合いを積極的に進め、別居期間以外に離婚原因となり得る事情があれば、その証拠を集めるようにしましょう

別居期間が3年程度というのは夫婦関係の破綻を基礎づける事情として考慮されますが、夫婦関係の破綻は、別居期間の長短だけで判断されるわけではありません。

その他の事情も考慮された上での総合判断となるため、別居期間以外に夫婦関係の破綻を基礎づける事情の有無もポイントとなります。

そのため、相手が不貞行為をした場合や、暴力を振るっていたといった事情がある場合は、それを裏付けることができる証拠を集めておくようにしましょう。

また、別居後すぐに離婚協議の申し入れをしたり、離婚調停を申し立てたりして、積極的に離婚に向けて話を進めるようにしましょう

自身に夫婦関係を継続する意思がないことを明らかにすることができますし、積極的に働きかけることにより、裁判になる前に相手と協議によって早期に離婚できる可能性も高くなります。

 

 

 

まとめ

以上、離婚前に別居することのメリット・デメリット、離婚への影響や注意点について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚前に別居をすることで、離婚が認められやすくなったり、婚姻費用を受け取れたりするといったメリットを得ることができます。

もっとも、親権への影響や、財産分与の基準時、婚姻費用の請求など、別居の際に注意するべきポイントもあります。

そのため、別居前に、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、別居や離婚についてのアドバイスをもらうことをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、別居の問題でお困りの方をサポートしています。

LINEやZoomなどによるオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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