別居したら住民票を移すべき?メリットやデメリットを解説
離婚前に別居した場合、住民票を異動させるべきか迷う方もおられると思います。
住民票は、市区町村における住民の居住関係(現住所)を公証することを目的としたものであり、住んでいる場所が変わった場合は異動しなければならないのが原則です。
もっとも、別居の目的や経緯などによっては、住民票を敢えて移さない方がよい場合もあります。
そこで、ここでは離婚前に別居した場合に、住民票を異動させるべきかどうか、住民票を異動するメリット・デメリット、注意点などについて解説していきます。
ぜひ参考になさってください。
別居したら住民票を移すべき?
住民票とは、市区町村における住民の現在の居住関係(現住所)を公証することを目的に、市区町村が住民基本台帳法に基づいて作成するものです。
住民票に記載されている住所と実際に住んでいる場所は一致していることが前提とされています。
法律では、転出(違う市区町村に移り住むこと)や転居(同一の市区町村内で引っ越しをすること)をした場合は、14日以内に届出をしなければならないものと定められています(住民基本台帳法22条、23条)。
また、正当な理由なく住民票を移さなかった場合は5万円の過料に処するとされています(同法52条)。
したがって、別居をして住所(生活の本拠地)が変わる場合は、住民票を移さなければならないのが原則となります。
しかし、夫婦が離婚前に別居をする場合、状況によっては、住民票を移さなくてもよいケースもあります。
住民票を異動した方がよいケース
離婚を前提に別居する場合
離婚を前提に別居し、離婚後もそこに住み続ける予定である場合は、住民票を異動した方がよいでしょう。
別居婚の場合
別居婚とは、一般的に、夫婦関係が円満であることを前提として、お互い納得した上で敢えて別居している夫婦の生活形態のことをいいます。
結婚当初は同居していたものの、途中から別居婚になった場合は、それぞれ自分の住むところに住民票を移すようにするべきでしょう。
例えば、自分が同居の家を出ていき別居する場合は、自分の別居先に自分の住民票を移すことになります。(相手の住民票はそのままです。)
別居婚は、共同生活をせずに生計も別々にすることを目的にされることが多いため、住民票も夫婦で別々にするのが通常です。
住民票を異動しない方がよいケース
一時的な別居の場合
離婚を前提とせず、夫婦関係を見直すために一時的に別居しているにすぎない場合は、住民票を異動する必要はありません。
その場合、近いうちに同居に戻ったのであれば何の手続きも必要ありませんし、同居に戻ることが難しく、離婚に向けて進めていくことが決まれば、その段階で住民票を異動すれば問題ありません。
また、離婚を前提に別居したものの、新しい住まいを見つけて入居するまでの間、一時的に実家に身を寄せているような場合も、実家の住所に住民票を異動する必要はありません。
新しい住まいに入居した段階で住民票を異動すれば問題ないでしょう。
なお、単身赴任のように、仕事の都合上別居しているという場合も、一時的なものであれば住民票を移す必要はないでしょう。
しかし、住民票を移さないと、国民健康保険や納税関係、運転免許証の更新など役所等からの通知や、金融機関・クレジットカード会社からの郵送物を単身赴任先で受け取ることができません。
また、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の住所と、実際に暮らしている住所が異なるため、身分を証明する必要がある場合、説明を求められることがあります。
このように、住民票と実際に暮らしている住所が一致しないと不便なこともあります。
そのため、赴任の期間が長期に及ぶ場合や、遠方に赴任し、配偶者や子どもが暮らす自宅に滅多に帰ることができないような場合は、住民票を移した方がよいと考えられます。
住民票の異動を慎重に判断すべきケース
相手方に別居先を知られたくない場合
離婚を前提に別居した場合でも、相手に別居先の住所を知られたくないという場合は、住民票を異動すべきかどうか、慎重に判断した方がよいでしょう。
相手に黙って別居した場合であっても、相手が戸籍の附票を確認することにより、あなたの別居先が知られてしまう可能性があります。
そのため、相手に別居先を知られたくない場合は、離婚成立までの間、住民票の異動を見送ることを検討する必要があるでしょう。
もっとも、住民票を異動しなければ、市区町村からの郵送物が相手の住む自宅に届いてしまったり、児童手当の受給者を変更することができないなどといった不都合が生じます。
そのような不都合を避けたい場合は、住民票を異動した上で、住民票の非開示の手続きをとるようにしましょう。
住民票の非開示の手続きについては、後ほど解説いたします。
住宅ローンの名義人になっている場合
住宅ローンの契約内容によっては、名義人がローンの対象となっている自宅に住み続けることが貸付の条件となっている場合があります。
この場合、住宅ローンの名義人となっている人が住民票を移すと契約違反となり、一括返済を求められるリスクがあります。
したがって、離婚にあたって自宅をどうするかという問題が解決するまでは、住民票を移さない方がよいことがあります。
もっとも、一時的な別居の場合などは、金融機関に届け出ることにより住民票の異動を認めてもらえることもありますので、あくまでもケースバイケースとなります。
別居して住民票を移すメリットとデメリット
メリット | デメリット |
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別居して住民票を移すメリット
「転送不要」の郵送物も受け取ることができる
住民票を移していなくても、郵便局に転居届の申請をすることにより、自宅(相手と同居していた家)宛に送付された郵便物を別居先に転送してもらうことは可能です。
しかし、「転送不要」と記載された郵便物は、その住所に住んでいないのであれば差出人に返還して欲しいというものなので、転送してもらうことができません。
「転送不要」で送付される郵便物には、役所等からの通知や、金融機関・クレジットカード会社からのものが多いです。
住民票を移していれば(※)、このように「転送不要」で送付される郵便物も、別居先で自分で受け取ることができます。
(※)金融機関やクレジットカード会社からの郵送物を別居先で受け取るには、住民票を移したうえで、銀行口座やクレジットカードなどの住所変更手続きが必要になります。
転園や転校がスムーズにできる
保育園や公立の小中学校に通う子どもを連れて別居した場合は、住民票を移すことにより、スムーズに転園や転校をさせることができます。
保育園は、基本的にはその地域に住民票をおいている人に限り受け入れる運用がされています。
また、公立の小中学校も学区が定められており、住んでいるところによって通うべき学校が決まるというのが原則です。
市区町村によっては、住民票を移さなくても、転入予定であることや、離婚を前提に別居していることを説明することにより、受け入れてもらえる可能性もあります。
しかし、特に保育園の場合は、職場が近いなどの事情がない限り、住民票がある市区町村外に通うことは難しく、離婚がいつ成立するかわからない状態では転園できないことがほとんどです。
別居していることを証明できる
住民票を異動することにより、別居している事実や別居の時期を客観的に明らかにすることができます。
別居の期間が長期に及んでいることは、それ自体夫婦関係の破綻を基礎づける事情として、裁判でも離婚が認められる理由となり得ます。
そのため、離婚について争いになった場合、別居期間を明らかにできるようにしておくことは重要になります。
特に、相手に黙って実家に戻って別居状態に至った場合や、徐々に家に帰らなくなったような場合は、いつから別居が始まったのか争いになることも多いです。
このような場合、住民票を異動していれば、異動日が別居日であると認められやすくなります。
また、別居日がいつであるかは、財産分与においても重要なポイントとなります。
財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いた財産を離婚に際して分け合うことをいいます。
財産分与の対象となる財産は、「別居時」(別居が先行していない場合は離婚時)に存在した財産となります。
このように、財産分与の対象となる財産が存在する時点を「基準時」といいます。
基準時をどこにするかにより、財産分与の内容が大きく異なる可能性もあるため、住民票を異動して別居日(基準時)を明らかにしておくことが重要になるケースもあります。
協議離婚の交渉を弁護士に依頼している場合、通常、弁護士は相手に対して「協議離婚申入書」などの書面を送付します。
何らかの事情で住民票を異動しない場合、この書面に別居のことを記載してもらうことで、「いつからどのような理由で別居しているか」の証拠資料として活用できます。
住民票の異動についてご不安がある方は、離婚に強い弁護士にご相談なさるとよいでしょう。
児童手当の受給者変更ができる
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している方に給付される手当です。
夫婦が同居している場合、通常は家計を中心的に担っている方(収入が高い方)が受給者となり、受給者名義の口座に振り込まれる形で支給されています。
例えば、夫が主に家計を支えている家庭の場合、夫名義の口座に振り込まれる形で受給していることがほとんどです。
しかし、児童手当は、実際に子どもを養育している人が受給するべきものですので、上記のようなケースで、妻が子どもを連れて別居した場合は、受給者を妻に変更する必要があります。
そして、受給者を変更する際には、妻が住民票を別居先に移していることや、離婚協議中であることを証明する書類(離婚調停の事件係属証明書や弁護士が作成した書類など)の提出が必要であることがほとんどです。
保育料が下がる可能性がある
認可保育園の保育料は、夫婦双方の所得をもとに算定されるのが原則です。
しかし、離婚を前提に子どもを連れて別居し、かつ、別居先に住民票を移している場合、市区町村によっては、ひとり親世帯と同じように、子どもを育てている方の所得のみをもとに保育料を算定してくれることもあります。
別居して住民票を移すデメリット
相手に別居先を知られてしまう
夫婦関係がある限り、戸籍の附票を確認することにより、あなたがどこに住民票を移したのか調べることができてしまいます。
そのため、住民票を移すと、相手に別居先が知られてしまう恐れがあります。
この問題に関しては、相手がDV加害者等の場合、DV等支援措置を利用できることがあります。
まずはDV問題に詳しい弁護士や、警察や配偶者暴力支援センターなどに相談されるようにしてください。
子どもの転園や転校が必要になる
先にも述べたように、保育園や公立の小中学校は、どこに住民票を置いているかによって通えるところが限定されます。
そのため、子どもを連れて別居し、住民票を移した場合、子どもが従前の保育園や公立の小中学校に通い続けることができず、転園や転校が必要になることがあります。
国民健康保険への加入が必要になる場合がある
国民健康保険は、世帯ごとに加入し、世帯主が世帯全員分の保険料を納めたり、手続き等をすることになっています。
例えば、夫(自営業者)が世帯主で、妻(専業主婦)と子どもと暮らしている場合、夫が全員分の保険料を納めたり、手続きをすることになります。
このケースで、妻が子どもと一緒に家を出て別居し、住民票を移した場合は、妻は自分を世帯主として、自分と子どもの国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
そして、妻は自分と子どもの分の保険料を自分で納めなければならないことになります。
もっとも、低所得者の方の場合は減額などの措置があるため、保険料についてご不安な方は役場まで確認されると良いでしょう。
夫が会社員などで社会保険に加入しており、妻と子どもが夫の社会保険の扶養に入っているという場合は、妻が住民票を移しても当然に扶養から外れる(妻や子どもが社会保険の被扶養者でなくなる)ことにはなりません。
妻側の生計が夫によって維持されていることが条件となりますが、別居をして住民票を移しても、離婚成立まで、妻や子どもが夫の加入する社会保険の扶養に入り続けることは可能です。
もっとも、住民票を移す・移さないにかかわらず、上記の条件を満たさない場合や、夫に一方的に扶養から外されたような場合は、妻は自分で国民健康保険に加入する必要があります。(妻が別居を機に働き始めたような場合は、妻は自分の勤務先の社会保険に加入することになります。)
別居して住民票を移すときのポイント
離婚が前提であれば早めに移す
離婚を前提に別居するのであれば、基本的には別居後速やかに住民票を移した方がよいでしょう。
法律上、住民票の記載と実際に住んでいる場所は一致していることが前提とされており、住民票の記載と実際に住んでいる場所が異なると、子どもの転園や転校が難しくなるなど事実上の不都合も生じます。
離婚成立と同時に異動しようと思っていても、離婚協議が思うようにスムーズに進まず、長い間住民票の記載と実際に住んでいる場所が一致しない状態が続いてしまうことになる可能性もあります。
また、離婚後に母子(父子)家庭になる場合、氏の変更や公的扶助の申請など、離婚後に行うべきことは多いです。
そのため、離婚前に住民票を移したうえで、子どもの転園・転校や児童手当の受給者変更など、できることはできる限り済ませておいた方がよいでしょう。
DV被害者は非開示の手続きを取る
DV被害を受けて別居する場合は、市区町村に対してDV等支援措置を申し出ることにより、住民票の非開示の手続きをとることができます。
具体的には、DV加害者から、次のような請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置を講じてもらうことができます。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
- 住民票(除票を含む)の写し等の交付
- 戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付
これにより、住民票を異動した場合に、相手に居場所を知られてしまうことを防止することができます。
申し出の方法
支援措置を利用するには、住民票がある(別居先の)市区町村や、戸籍の附票がある市区町村に申し出をする必要があります。
申し出をする前後には、警察署や配偶者暴力支援センターなどの相談機関にDVの相談をすることが必要になります。
市区町村は、相談機関等の意見を聴いたうえで、支援措置の必要性を確認し、支援を開始します。
詳細については、別居先の市区町村役場に確認するようにしてください。
離婚に強い弁護士に相談する
住民票の異動についてアドバイスをもらえる
ここまで解説したように、別居で住民票を移した方がよいかどうかは状況により異なります。
そのため、別居を検討している場合は、まず離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題に強い弁護士であれば、住民票に関することのみならず、離婚までの道のりを見据えたうえで、別居について幅広くアドバイスをしてくれます。
別居のサポートを受けることができる
弁護士に別居のサポートを依頼することもできます。
その場合、まずは別居の際に持ち出す荷物や、当日の段取りについて、弁護士と打ち合わせを行います。
相手がDV加害者等の場合は、警察と連携し、また、保護命令(裁判所がDV加害者等に対して接近禁止命令等を出す手続き)の申立ての要否についても検討します。
そして、別居と同時に、弁護士が相手に文書を送付し、今後は弁護士を窓口とし、依頼者本人には直接接触しないことなどを申し入れます。
これにより、別居後に相手が直接連絡してくることなどを防止することができます。
また、その後のやり取りも弁護士が窓口となるので、精神的・肉体的な負担を大幅に軽減することができます。
さらに、婚姻費用(生活費)についても、請求できる場合(相手よりも収入が少ない場合は基本的に請求できます)、弁護士から相手に対して速やかに請求を出してくれます。
婚姻費用については、相手が支払いを拒否したり、金額の折り合いがつかないケースも多いですが、弁護士に請求・交渉を任せることにより、早期に、適正額を受け取れるようになる可能性は高くなります。
離婚のサポートを受けることができる
弁護士に別居のサポートを依頼した場合、別居後にスムーズに離婚協議を進めることができます。
離婚の際は、離婚できるかどうか(相手が離婚に合意するか、裁判で離婚が認められる見通しがあるか)という問題の他にも、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件をどうするかという問題もあります。
いずれの問題についても、適切に解決をするためには、専門知識が不可欠となるため、専門の弁護士に依頼することで有利に、効率よく交渉を進めていくことができます。
当事者本人同士では冷静な話し合いができない場合でも、弁護士に代理人として交渉してもらうことにより、裁判所の手続き(調停)を利用することなく、適切な条件で早期解決できるようになることもあります。
離婚を前提に別居をする場合は、離婚を有利に進めるために、別居前に準備しておくべきことがいくつかあります。
具体的には、財産分与に備えて相手名義の財産を把握することや、相手の不貞行為(不倫)や暴力・モラハラなどがある場合はその証拠を集めておくことなどが必要になります。
別居のサポートを弁護士に依頼した場合は、そのようなポイントについても具体的にアドバイスをしてくれるため、別居後の離婚協議を有利に進められるようになることもあるでしょう。
別居と住民票についてのQ&A
別居するときに住民票は移さなくてもいいですか?
基本的には移すべきですが、一時的な別居の場合や、DV被害にあっていて相手に別居先を知られたくない場合は、移す必要はありません。
法律には、住所が変わった場合は、その日から14日以内に住民票を移さなければならないと定められています(住民基本台帳法22条、23条)。
また、正当な理由なく住民票を移さなかった場合、5万円の過料に処するとの定めもあります(同法52条)。
ただし、夫婦関係を見直すために一時的に別居したにすぎない場合や、新しい住居が見つかるまで一時的に実家に引っ越した場合などは、住民票を移す必要はありません。
また、DV被害にあっていて相手に転居先を知られたくないような場合も、住民票を移すことには慎重になった方がよいでしょう。
相手と夫婦関係があるうちは、相手が戸籍の附票を確認することなどにより、あなたの別居先を調べられてしまう恐れがあります。
もっとも、DV被害者として警察や配偶者暴力支援センターなどに相談していたり、裁判所の保護命令決定をもらっていたりする場合は、DV等支援措置を利用することができます。
これは、DV被害者を保護するために、DV加害者が被害者の住民票や戸籍の附票の閲覧等をすることを制限するものです。
これにより、住民票を移しても、相手に居場所がばれてしまうことを避けることができます。
別居婚の住民票の世帯主はどちらになりますか?
別居婚で夫婦の住民票が別々の場合は、各自が世帯主となります。
別居婚とは、一般的に、夫婦関係が円満であることを前提として、お互い納得した上で敢えて別居している夫婦の生活形態のことをいいます。
別居婚の場合、夫婦で住んでいるところが異なります。
すなわち、夫には夫の家(住所地)があり、妻には妻の家(住所地)があることになるため、住民票はそれぞれの住所地に別々に置いている(世帯を分けている)のが通常です。
そして、「世帯主」とは、世帯の代表者のことであり、住民票にその旨記載されます。
したがって、別居婚の場合、住民票は別々で、それぞれが世帯主となっているというのが通常です。
まとめ
以上、離婚前に別居した場合に、住民票を異動させるべきかどうか、住民票を異動するメリット・デメリット、注意点などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
離婚を前提に別居した場合は、基本的には住民票を移した方がよいでしょう。
しかし、住民票を移すと相手に別居先が知られてしまうので、特に相手がDV加害者等の場合は慎重な対応が必要です。
別居や離婚をお考えの場合は、一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、住民票の異動の要否も含めアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
当事務所には、離婚問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、別居の問題でお困りの方をサポートしています。
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