親権者とは?弁護士がわかりやすく解説
親権者とは、子どもと一緒に暮して子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理したりする権利や義務を持っている人のことをいいます。
子どもの父母が結婚している間は、父母が共同で親権者となります。
一方、子どもの父母が離婚する場合、現在の法律のもとでは、父母のいずれかが単独で親権者となります。
この際、どちらが親権者となるかという問題を巡り、夫婦間での対立が起こるケースは少なくありません。
ここでは、親権者について、その意味、親権者となれる者、親権者となるためのポイントなどについて解説していきます。
親権者とは?
親権者とは、「親権を行う者」のことをいいます。
簡単に言うと、子どもと一緒に暮らして子どもの世話をしたり、子どもの財産の管理をしたりする権利や義務を持っている人のことです。
親権とは?
親権とは、子どもと一緒に暮らして子どもの世話をしたり、財産の管理をしたりするために、その父母に認められる権利義務のことをいいます。
親権の内容には、大きく分けて次の2つがあります(民法820条~824条)。
- ① 子の身上に関する権利義務
子どもが健全に成長できるよう身の回りの世話や教育をする権利義務(監護教育権)と、そこから派生する居所指定権、職業許可権を内容とします。 - ② 子の財産についての権利義務
子どもの財産の管理をしたり(預金したり子どものために利用する)、子どもの代わりに法律行為(契約など)を行う権利義務のことです。
親権は何歳まで?
親権に服する子どもは未成年の子どもです(民法818条1項)。
したがって、親権が存続するのは子どもが18歳になるまでであり、18歳になったら親権は消滅します。
なお、かつては、成年年齢は20歳と定められていましたが、法改正により、2022年4月1日から18歳に引き下げられました(民法4条)。
親権者と保護者との違い
「保護者」とは、一般的には子どもなどの弱い立場にある者を保護する役割を果たす人という意味で用いられることが多い言葉です。
保護の対象が未成年に限られないことや、保護者となれる人が子どもの父母に限られないことなどが親権者との違いといえます。
親権者は、一般的には保護者に包含されるものといってよいでしょう。
また、親権者は法律上の言葉ですが、保護者は日常用語として使われることが多いと考えられます。
もっとも、「保護者」も各法律(少年法など)で定義づけされており、法律用語として使われることもあります。
親権者と監護者との違い
監護者とは、親権者が有する権利義務のうち、子どもと一緒に暮らして子どもの世話をする権利義務を持つ人のことをいいます。
すなわち、親権のうちの一内容である身上監護権(単に「監護権」と呼ぶこともあります)を行う人のことです。
通常は、親権者と監護者は同じ人となりますが、事情によっては、分離・分属することもあります。
親権者には父母のどっちがなるの?
父母が結婚している間は父母双方が親権者となり、離婚する場合は父母のいずれか一方だけが親権者となります。
※なお、2024年4月現在、父母が合意した場合は離婚後も共同親権を選択できる制度の導入が見込まれていますが、この記事では、現行法を前提に解説していくこととします。
父母が婚姻中の場合は共同親権
父母が結婚している場合は、父母が共同親権者として、共同で親権を行います。
父母間の合意で父母のいずれか一方のみが単独で親権者となることはできません。
ただし、父母の一方が長期入院、服役などによって親権を行使することができない状態にある場合は、他方が単独で親権を行使することができます。
また、父又は母が虐待などによって子どもの利益を著しく害するときは、家庭裁判所の決定(審判)により、親権の喪失・停止、管理権(財産管理権)喪失などの制限を受ける場合があります。
このような場合も、制限を受けなかった方の親が単独で親権を行います。
父母双方ともに制限を受けた場合は、未成年後見が開始され、家庭裁判所が選任した「後見人」という人が未成年者の監護や財産管理を行うことになります。
父母が離婚をする場合は単独親権
父母の離婚後は、父母のいずれか一方が親権者として、単独で親権を行うことになります(単独親権)。
父母が離婚をする場合は、父母の話し合いによっていずれか一方を親権者と定める必要があります。
話し合いによって親権者を定めることができない場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。
したがって、父母がお互いに親権を希望し、譲らない場合は、最終的には裁判で争い、裁判所に決めてもらうことになります。
裁判所の判断基準
裁判所は、父母のいずれが親権者となるのが子どもの利益になるかという観点から、親権者を決めることになります。
その際に考慮される事情としては、次のようなものがあります。
裁判実務では、監護の継続性(現状尊重)の原則が重視されることが多いです。
これは、これまでの監護状況に問題がないのであれば、その状況を継続させた方が子どもの利益になるという考え方です。
これまで主として子どもの面倒を見てきた親と子どもを切り離すことは、子どもの監護状況を大きく変えることになりますから、子どもの精神的不安定などを招く可能性があります。
そのため、裁判所は、従前の監護状況に問題がない限りは、主たる監護者(これまで主として子どもの面倒をみてきた側)を優先する傾向にあります。
子どもの意向、すなわち、子どもがどちらの親と一緒に暮らしたいと思っているかということについても考慮されます。
しかし、重視されるかどうかは子どもの年齢や発達状況等によって異なる傾向にあります。
少なくとも、子どもの意向のみによって親権者が決まるということはまずありません。
なお、子どもが15歳以上であるときは、裁判所は、親権者を決める際にその子の陳述を聴く必要があるとされています(人事訴訟法32条4項)。
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと会うなどして交流することをいいます。
面会交流は、一般的には子どもの健全な成長にとって重要なものであると考えられています。
そこで、離婚後の面会交流について積極的・協力的な態度を示している親の方が親権者としてふさわしいという考え方がされる場合もあります。
子どもが乳幼児である場合、一般的には母親との結びつきが強いことから、母親を優先させるべきであるとの考え方があります(母性優先の原則)。
もっとも、乳幼児であっても母親による監護が適切でない場合もありますし、父親(男性)であっても主として乳幼児の監護に当たっているという場合もあるでしょう。
そのため、母性優先の原則は現在ではあまり重視されていないと思われます。
また、子どもが複数いる場合は子ども(兄弟姉妹)を分離するべきではないとの考え方もあります(きょうだい不分離の原則)。
一方の親のみならず、きょうだいとも引き離されることは、一般的には子どもにとって精神的な負担となります。
そのため、基本的には、この原則は重要視されますが、すでにきょうだいが別々に安定した暮らしをしている場合など、分離させた方が子どもの利益になるケースもあります。
親権者のメリットとデメリット
離婚をして単独親権となる場合に親権者となるメリットとデメリットには、次のようなものがあります。
親権者のメリット
子どもと一緒に生活できる
親権者になれば、子どもと一緒に生活して子どもの世話をすることができます。
それによって、子育てができること、子どもの成長を一番近くで感じられること、子どもと一緒に過ごす時間を多く持てることなどは、何ものにも代え難い喜びではないでしょうか。
もっとも、理屈の上では、例えば、父が親権者、母が監護者というように、親権と監護権を分離・分属することはできると考えられています。
このような場合は、母は親権者ではないけれども、子どもと一緒に生活して子どもの世話をすることができます。
しかし、一般的には、子どもの利益のためには親権者と監護者は一致していた方がよいと考えられており、実務上もこのように分離・分属させるケースはまれです。
子どもの教育方針を一人で決めることができる
親権者でなければ、子どもを監護教育する権利義務は法律上は認められません。
また、相手と共同親権の場合は、相手と共同で監護教育しなければなりませんから、子どもの進路など重大な決定事項に関して両親間で揉めることもあり得ます。
一方で、単独で親権者となれば、自分一人が子どもを監護教育する権利義務を持つ状態になるため、子どもの教育方針等を一人で決めることができます。
したがって、子どもの人生に深い関わりを持てるとともに、他方の親とのトラブルも避けることができます。
親権者のデメリット
義務の側面が大きい
親権者というと「子どもと一緒に生活できる人」というイメージが大きいかもしれません。
しかし、先に述べたように、親権には権利のみならず義務も含まれます。
権利よりも義務の側面の方が大きいともいえるでしょう。
そして、親権者の権利と義務は表裏一体ですから、子どもと一緒に暮らす権利を享受しつつ、義務を果たさないということはできません。
親権者としての義務を怠れば、状況次第では親権の制限を受けることになり、子どもと一緒に生活することができなくなる可能性もあります。
再婚しにくい可能性
親権者になると、親権者にならなかった場合に比べて、再婚などをしにくくなる可能性が高くなるでしょう。
いわゆる「連れ子」がいる状態になるわけですから、理解のある人、子どもとうまくやっていける人など、再婚相手の条件が絞られるかもしれません。
なお、事情次第では親権者変更や親権の辞任ができる場合もありますが、希望すれば必ず認められるというものではありません。
親権者となるための手続
親権者となるための主な手続きには、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)があります。
親権者が誰になるかというのが問題になるのは、夫婦が離婚をする場面です。
したがって、通常は、離婚の手続きの中で親権者の指定に関する合意又は判断がされることになります。
一般的な手続きの流れは次のようになります。
以下、それぞれの手続きについて簡単に解説していきます。
離婚協議
協議離婚をする場合は、当事者間の協議(離婚協議)によって親権者を決めることができます。
協議離婚とは、夫婦間で話し合いをして、離婚することや、離婚条件について合意をし、離婚届を提出することによって離婚する方法です。
夫婦間での話し合いによってどちらを親権者にするかについて合意ができた場合は、離婚届にその旨記載して提出することになります。
先に離婚だけして、後で親権者を決めるということはできません。
離婚届に親権者の記載がない場合は、離婚届を受理してもらうことはできません。
離婚については合意しているけれども、親権はお互いに希望して決められないという場合は、離婚調停を申し立てることになります。
また、そもそも離婚すること自体に合意ができない場合や、離婚及び親権に関しては争いはないけれども、その他の条件面(養育費、財産分与など)で合意ができないという場合も、離婚調停を申し立てることになります。
なお、離婚協議をせずに、いきなり離婚調停を申し立てることも可能ですが、離婚調停は裁判所を利用した手続きであるため、解決までに多くの時間や労力を要するのが通常です。
そのため、状況次第ではありますが、まずは離婚協議から始め、できる限り協議離婚による解決を目指すことをおすすめします。
離婚調停(夫婦関係調整調停)
離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員会を仲介に話し合いをし、合意によって離婚を成立させることを目指す手続です。
当事者間での話し合いで解決ができない場合は、この離婚調停を申し立てる必要があります。
調停の手続きでは、親権について争いがある場合は、「家庭裁判所調査官」という裁判所の職員が関与することがあります。
家庭裁判所調査官(以下「調査官」と言います。)は、心理学、教育学、社会学などの行動科学等の専門的な知見や技法を活用し、紛争解決のための調査や調整を行うという役割を担っています。
調査官が関与する場合は、通常は子どもの意向や現在の監護状況などの調査が実施されます。
調査の方法は事案により異なりますが、面接や家庭訪問などによることが想定されます。
そして、調査の結果とそれを踏まえた調査官の意見等が記載された調査報告書が作成されます。
その調査報告書の内容を踏まえ、どちらが親権者となるのがよいか、引き続き調停手続きの中で話し合っていくことになります。
※なお、調査官調査は、調停を担当する裁判官からの命令によって開始されるものであり、当事者の希望があれば必ず実施されるというものではありません。
調停はあくまでも話し合いの手続きですから、調査報告書の内容に従った解決を強制されるものではありません。
しかし、調停で解決ができない場合は、訴訟(裁判)で解決することになります。
訴訟では、裁判官が子どもの利益のためにはどちらが親権者にふさわしいかという観点から親権者を決めることになります。
その際、調停段階で作成された調査報告書は、裁判官がそれに拘束されることはないものの、通常は重要視されるものとなります。
したがって、調査報告書は、親権の判断に重大な影響を及ぼすといえるでしょう。
そのため、調査報告書の結果を見て、自分が親権者となるのが難しいと判断した側が、親権を相手に譲ることを決め、調停手続内で合意を成立させるというケースも多く見受けられます。
離婚訴訟(裁判)
離婚訴訟とは、裁判所が当事者双方の言い分や提出証拠を踏まえ、離婚を認めるかどうかや、離婚を認める場合にどのような離婚条件にするかについて判断(判決)を下す手続きです。
離婚調停で解決ができなかった場合は、調停手続は「不成立」として終了します。
その後に当事者のいずれかが改めて離婚訴訟を提起することで、手続きが開始されます。
訴訟は、協議や調停とは異なり、話し合いの手続きではありません。
親権に争いがある場合は、裁判官が先に紹介したような判断要素を総合的に考慮した上で、いずれが親権者になるのがふさわしいか判断を下します。
その際には、調停段階で行われた調査官調査(調査報告書)が通常は重要視されます。
また、調停で調査を実施してから長い間が空いてしまい状況が変わっているような場合は、訴訟段階でも調査官調査が実施される場合があります。
そのような場合でも同様に調査官調査は重要視されることになります。
親権問題については、お互いに親権を譲ることができず、このように訴訟まで争うというケースは決して珍しくありません。
協議、調停又は訴訟の手続きによって親権者を定めて離婚をした後であっても、「子の利益のために必要があると認めるとき」は、家庭裁判所の手続きによって親権者を変更することができます(民法819条6項)。
当事者間での協議で変更することはできず、必ず裁判所の調停又は審判によらなければなりません。
まずは調停で話し合いをして、合意ができない場合は自動的に審判という手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して決定を下すことになります。
親権者変更が認められるかどうかの判断の際の考慮要素は、離婚の際に親権者を決めるときの考慮要素と概ね一致しますが、離婚後(親権者指定後)の事情ももちろん考慮されることになります。
親権者に選ばれるためのポイントとは?
子どもと離れないようにする
離婚前に相手と別居をする際に、相手の元に子どもを残したまま、単身で別居をすると、相手が単独で子どもを監護する状態になります。
この状態が続くと、相手に監護実績ができ、親権について争いになった際、相手による監護の継続性を尊重するべきとして、相手の方が有利になる可能性があります。
そのため、親権者になることを希望する場合は、子どもと離れないようにする必要があります。
いったん子どもと離れてしまうと、後で子どもを呼び寄せようとしても、相手が子どもの引き渡しに簡単に応じてくれない場合もありますから、一時的にでも離れるのは避けた方がよいでしょう。
すなわち、相手と別居をする場合は、子どもを連れて、子どもと一緒に別居をすることを検討する必要があります。
ただし、これまで子どもの世話を相手に任せていたという場合は、相手に無断で子どもを連れて出て行ったりすると、違法な連れ去りと評価され、むしろ不利な状況に陥る可能性もあります。
このように、注意を要するケースもありますから、別居する際には事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをおすすめします。
子どもと離れてしまったら
相手が子どもを連れて勝手に出て行ってしまった場合や、子どもを連れて別居をしたものの、相手が勝手に子どもを連れ帰ってしまった場合など、子どもと離れてしまった場合は、速やかに子どもの引き渡しなどを求める必要があります。
具体的には、子の監護者指定・引渡しの審判という手続きを家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。
この手続きは、親権争いの前哨戦となり得るものですから、適時に適切に行えるように専門の弁護士のサポートを受けて進めることをおすすめします。
日常的に子どもの世話をするようにする
先にも述べたように、親権者を決める際には、主として子どもの世話をしているのは誰か(主たる監護者は誰か)ということが重要視される傾向にあります。
そのため、日常的に子どもの世話をするようにして、自分が主たる監護者になれば、親権獲得において有利になる可能性があります。
しかし、これが有効なのは、これまで父母が同程度に子どもの監護をしており、現時点までの監護実績だけでは父母のどちらが親権者にふさわしいか判断するのが難しいような場合に限られると思われます。
例えば、夫が稼ぎ頭として外で働き、妻が専業主婦として家事や育児を担当しているという家庭の場合は、夫と妻の役割分担を逆にするなどしない限り形勢逆転は難しいでしょう。
このようなケースで、夫と妻の役割分担はそのままに、夫が帰宅後に子どもと関わる時間を増やすといった努力をしても、それだけでは主たる監護者が妻であると評価されうる現状を覆すことは難しいと考えられます。
面会交流に許容的になる
先に述べたように、離婚後の面会交流に積極的・協力的な態度を示していることは、親権者を決める際プラスに働く事情となります。
また、相手が親権獲得を希望している背景に、「親権を譲ったら子どもと会えなくなってしまう」という不安がある場合があります。
このような場合は、面会交流に許容的な態度を示すことで、相手が安心して親権を譲ってもよいと考えるようになることがあります。
何が子どものためになるかという視点から、面会交流の頻度や方法などについて具体的な提案ができるとなおよいでしょう。
こうして相手が任意に親権を譲ってくれることになれば、裁判に至ることなく、協議や調停で合意がまとまり、早期解決できる可能性もあります。
離婚に強い弁護士に相談する
親権者に選ばれるか否かの見通しを立てるのは、親権問題に精通した弁護士でないと難しいと思われます。
また、親権問題は、現状を踏まえた上できちんと方針を立て、適切に対処していかないと、思わぬところで不利な状況に陥る場合もあります。
さらに、親権を巡る対立があるケースでは、紛争が激化して長期化しやすい傾向にありますから、なるべく協議による早期解決を目指すことも重要です。
それには専門的な知識や技術が不可欠です。
そのため、親権者となることを希望する場合は、親権問題に精通した弁護士に相談し、弁護士を間に入れて進めることをおすすめします。
親権者についてのQ&A
成年の親権者は誰ですか?
成年の親権者はいません。
親権に服するのは未成年の子どもだけです。
成年に達したら親権に服することはなくなりますから、成年の親権者というのは存在しません。
なお、成年に達していても、心身の障害などから判断能力が不十分な場合は、身上監護や財産管理を行う人(成年後見人等)が選任されることがあります。
これは成年後見制度によるものであり、たとえ子どもの親が成年後見人等に選任されたとしても、その親は親権者としてではなく、成年後見人等として身上監護等を行うことになります。
まとめ
以上、親権者について、その意味、親権者となれる者、親権者となるためのポイントなどについて解説しました。
親権者に誰がなるかということは、子どもの将来に重大な影響を及ぼします。
親権者になることを希望する場合は、裁判所の判断基準を押さえつつ、適切な方針を立てて進めることが重要です。
親権についてお悩みの場合は、親権問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所には、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、親権問題を強力にサポートしています。
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