経営者(社長)の離婚の特殊性とは?【弁護士が解説】
経営者の離婚
離婚は、夫婦の法的な婚姻関係を解消することです。
単に離婚するだけであれば、一方配偶者が会社経営者であっても、普通のサラリーマンであっても大きな違いはありません。
しかし、離婚は、婚姻関係を解消するだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用等が問題となります。
一方配偶者が会社経営者の場合、結婚生活が長くなると、サラリーマンの場合と比べて、資産が高額化する傾向にあります。
また、会社経営者の場合、毎月の給与(役員報酬)も高額な場合が多くあります。
さらに、中小企業の場合、会社経営者である夫が妻に事業を手伝わせているケースも考えられます。
このような特殊性があるため、特に、財産分与、養育費、婚姻費用、解雇等が問題となりやすい状況です。
デイライト法律事務所の離婚事件チームは、このような会社経営者特有の相談が多く寄せられています。
そこで、会社経営者の財産分与、その他の問題について詳しく解説します。
夫婦の一方が経営者の場合、通常の世帯とは異なる特有の問題があります。
ここでは、一方が経営者の場合に注意しなければならない下記のポイント等についてご紹介いたします。
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