面会交流を拒否できる?リスクと対処法|弁護士が解説
面会交流は子どもの健全な成長にとって重要なものと考えられているため、基本的には拒否することはできません。
面会交流を拒否すると、養育費の不払い、親権者の変更、損害賠償請求などのリスクが生じる場合もあります。
もっとも、面会交流は子どもの利益のために行われるものであるため、虐待の恐れがある場合などは、面会交流の実施は認められません。
このような場合は、正当な理由があるとして、面会交流を拒否することができます。
ここでは、面会交流を拒否できるケース、拒否するリスク、拒否できない場合の対処法などについて、解説していきます。
目次
面会交流とは?
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親(以下、「別居親」といいます。)が子どもと会うなどして交流をすることをいいます。
手紙やメール・LINEのやりとりや電話、Zoomなどオンラインでのコミュニケーションなど、直接会う以外の方法での交流も含まれます。
面会交流は、親の一方のみが子どもの監護(一緒に暮らして世話をすること)をしている場合に行われるものであり、離婚後のみならず、夫婦が離婚前に別居している場合も問題となります。
面会交流は拒否できる?
面会交流は基本的には拒否できません。
面会交流は、一般的には子どもの健全な成長にとって重要なものと考えられています。
面会交流は、子どもが離れて暮らす親からも愛されていることを実感する機会となり、父母の離別による悲しみや喪失感を和らげ、安心感や自己肯定感を持たせることができるとされています。
その他、離れて暮らす親とも交流を持つことが子どもの人格形成や適切な親離れに役立つといったことも指摘されています。
このような重要性から、基本的には面会交流は実施するべきものとされており、同居親はこれを拒否することはできません。
家庭裁判所の実務でも、面会交流の実施が子どもの利益に反する事情が認められない限りは、基本的には実施する方向で手続きが進められることが多いのが実情です。
また、面会交流の法的性質や権利性については諸説ありますが、現在では法律上でも面会交流を求める権利は抽象的には認められていると考えられています。
そして、面会交流の内容が協議や裁判所の命令によって決まった場合は具体的な権利となり、同居親は取り決めに反して面会交流を拒否することはできない(応じる義務がある)と考えられています(民法766条1項2項参照)。
引用元:民法 – e-Gov法令検索
ただし、面会交流は子どものために実施されるものですから、子どもの利益を害するような内容の面会交流を求める権利は認められず、同居親もこれを拒否することができます(子どもの利益を害するような内容の面会交流の実施に応じる義務はないということです)。
面会交流を拒否できる正当な理由
面会交流は正当な理由があれば拒否することができます。
正当な理由とは、面会交流を禁止・制限又は阻害する要因のことです。
面会交流は子どもの利益のために行われるべきものですから、面会交流を行うことによってかえって子どもの利益を害するような事情を指します。
例えば、次のような事情です。
- 相手(別居親)が暴力を振るう恐れがある
- 子どもが面会交流を拒否している
- 子どもが連れ去られる恐れがある
もっとも、このような事情があれば直ちに面会交流の拒否が認められるというわけではなく、あくまでも事案ごとに、子どもの利益を害する事情があるかどうかが個別具体的に判断されることになります。
一方、次のような事情は、父母の問題であり、親子の問題とは別物と考えられるため、通常は正当な理由としては認められません。
- 離婚した相手と関わりたくない
- 相手の不倫が理由で離婚した
- 相手が養育費を支払っていない
もっとも、これらの事情が背景となって父母間に激しい対立が生じているようなケースでは、面会交流の実施によって子どもが両親の板挟みとなり苦しんだり、同居親の精神的な症状が悪化し監護に支障が出たりする恐れもあります。
このように、子どもの利益を害する事情がある場合は、それを理由に面会交流を拒否できることもあります。
面会交流を拒否できるケースとは?
別居親が面会交流の際に子どもに暴力を振るう恐れがあるケース
別居親が面会交流の際に子どもに暴力を振るう(虐待する)恐れがある場合は面会交流は認められません。
暴力には身体的なもののみならず、精神的なものや性的なものも含まれます。
暴力を振るう恐れの有無は、過去の暴力の態様・頻度・期間や動機などに基づいて判断されることになります。
同居時に虐待が繰り返されていた場合や、別居親が過去の虐待行為を反省していなかったり、「しつけ」だったと言うなどして正当化しているような場合は、今後も暴力が継続する恐れがあると評価されることになるでしょう。
したがって、上記のような場合は面会交流を拒否することができます。
子どもが別居親から過去に暴力を受けていたことがあるケース
面会交流の際に暴力を振るう可能性が高くない場合でも、子どもが過去に別居親から暴力を受けたことがある場合は、面会交流の実施が子どもの利益を害する結果となる可能性があります。
過去の暴力による被害が深刻なケースや、過去の暴力が原因で子どもが別居親に対して強い恐怖心や嫌悪感を抱いているようなケースでは、面会交流は通常認められず、面会交流を拒否できる可能性があります。
一方、暴力の程度が軽度で、別居親が反省を示しており、かつ、子どもも面会交流を望んでいるようなケースでは、面会交流の実施が子どもに悪影響とまではいえないことが多いでしょう。
そのため、上記のようなケースでは、過去の暴力を理由に面会交流を拒否することができない場合もあります。
別居親が同居親に暴力を振るう恐れがあるケース
面会交流の際、子どもの受け渡し時などにおいて、別居親が同居親に暴力(DV)を振るう恐れがある場合は、同居親の安全のため面会交流は認められません。
同居親の安全が脅かされる状態では、子どもの安全も確保することはできません。
また、子どもの面前でのDVは、子どもに対する心理的虐待にも当たります。
したがって、現にDVが起こる可能性があるケースでは、面会交流を拒否することができるのが通常です。
DVが起こる可能性については、過去の暴力の態様・頻度・期間、別居親(加害者)の反省の程度などによって判断されることになります。
面会交流の際にDVが起こる可能性は低い場合であっても、過去のDVの程度や被害の大きさなどに鑑み、同居親の心理的な負担が大きいケースでは、面会交流の実施によって子どもの生活や精神的安定も害される恐れがあります。
したがって、このようなケースでも、基本的には面会交流を拒否することができると考えられます。
ただし、DVの程度やDVが子どもに与えた影響等によっては、父母の直接の接触を回避すれば、子どもの利益に適う形で面会交流を行うことができる場合もあります。
そのため、第三者の協力を得たり、第三者機関を利用したりすることで、父母が接触せずに面会交流を実施することが実際上可能なケースでは、面会交流を拒否することが難しくなる可能性があります。
子どもの年齢が高く、子ども自身で別居親と連絡を取り合い、面会場所に赴くことができるような場合も同様です。
子どもが面会交流を拒否しているケース
子どもの意思は、面会交流の可否を判断する際の重要な考慮要素となります。
もっとも、唯一の決定基準というわけではなく、子どもの年齢や拒否の原因などに鑑み、面会交流の実施が子どもの利益を害するかどうかが問題となります。
別居親による暴力等があり、子どもが別居親に対して恐怖心を抱いて面会交流を拒否している(嫌がっている)ケースでは、子どもの年齢にかかわらず、基本的には面会交流を拒否することができると考えられます。
子どもが10歳くらいに達している場合は、拒否の理由が恐怖心や嫌悪感でない場合であっても、子どもの意思に反して実施する面会交流は子どものためにならないことがほとんどです。
また、子どもが15歳くらいに達している場合は、子どもの意思は十分に尊重される必要があり、子どもの意思に反した面会交流の実施は実際上困難です。
そのため、子どもが明確に拒否の意思表示をしている場合は、それを理由に面会交流を拒否することは基本的にはできると考えられます。
ただし、拒否の原因が父母の言動等にあり、その原因が除去できる場合は、通常、まずは原因を除去することが求められます。
例えば、同居親である母親が日頃から子どもの前で父親の悪口を言うため、子どもが母親に気を遣って父親に会いたくないと言うようになったと思われる場合は、母親には、そのような言動をやめることが求められます。
子どもが連れ去られる恐れがあるケース
面会交流を機に別居親が子どもを連れ去る(同居親のもとに返さない)恐れがあるケースでも、面会交流を拒否することができると考えられます。
連れ去りの恐れの有無は、別居親の過去の言動や現在の言動などにより判断されることになります。
別居親が過去に実際に子どもを連れ去ったことがあるケースや、日頃から連れ去りを示唆する言動をしているようなケースでは、連れ去りの恐れが高いといえるため、面会交流を拒否できる可能性は高いと考えられます。
一方、このような具体的な恐れがなく、単に「連れ去られないか不安」という場合は、基本的には拒否することはできません。
もっとも、同居親としては大きな不安が残ることも多いです。
そのような場合は、ルールを明確に定める、第三者(又は第三者機関)の立ち合いを条件とするなど、同居親の不安を払しょくするための工夫が検討されることになります。
面会交流のルールを守らないケース
面会交流の実施において、社会常識(時間を守るなど)、面会交流に当たり当然に守られるべきルール(子どもの安全に配慮するなど)、そして当事者間で明示的に定めたルールが遵守されることは大前提となります。
相手がルールを守らない場合は、その程度や頻度などによっては面会交流は制限されます。
したがって、例えば、相手が子どもを危険な場所に連れていくなどのルール違反をして、子どもの心身の安全が脅かされたような場合は、改善の余地(真摯に反省しているなどの事情)にもよりますが、基本的には面会交流を拒否できると考えられます。
また、時間に遅れるなど、比較的軽度のルール違反であっても、相手がそれを軽視して繰り返すようであれば、面会交流を拒否できるようになることもあります。
もっとも、第三者(第三者機関)を立ち会わせるなどの方法によって、ルール違反を阻止して安全に実施することが実際上可能であるケースでは、面会交流の実施自体を拒否することはできない場合もあります。
面会交流を拒否し続けたときのリスク
養育費を減額される、不払いとなるリスク
面会交流を拒否し続けると、養育費を減額されたり、支払われなくなったりするリスクがあります。
面会交流と養育費は連動するものではないため、面会交流を実施しないからといって、養育費の支払義務がなくなることはありません。
また、いったん合意や裁判所の命令(判決・審判)で養育費の金額が決められた以上は、一方的な減額も認められません。
しかし、実際上は、相手が面会交流ができないことに対する不満や怒りを募らせ、養育費を一方的に減額したり、一切支払わなくなるケースもあります。
養育費の減額や不払いをされたとしても、養育費の支払義務がなくなるわけではない以上、法的手続きにより相当額を支払ってもらったり、最終的には強制的に回収をすることは可能です。
しかし、法的手続きをとるにも時間や費用が必要となり、同居親にかかる負担は決して軽いものではありません。
親権者等の変更のリスク
面会交流を拒否し続けると、親権者としてふさわしくないとして、相手に親権者変更の申立てをされるリスクがあります。
親権者変更とは、一旦定められた親権者を裁判所の手続き(調停又は審判)により変更することであり、子どもの利益のために必要な場合に認められます。
また、離婚前のケースや共同親権で一方が子供を監護しているケースでは、監護権者の変更のリスクもあります。
先にも述べたとおり、面会交流は一般的には子どもの健全な成長にとって重要なものとされています。
そのため、正当な理由なく面会交流を拒むことは、子どもの利益を害するものとして親権者・監護権者としての適格性を疑わせる事情となる可能性があります。
もっとも、親権者等の変更の判断においては、現在の監護状況、相手方の監護能力、事情の変更の有無なども重視されます。
そのため、面会交流の拒否の一事をもって直ちに変更が認められるわけではありませんが、リスクとしては注意しておく必要があるでしょう。
子どもの健やかな成長が阻害されるリスク
面会交流は一般的には子どもの健全な成長にとって重要なものと考えられています。
そのため、正当な理由がないにもかかわらず面会交流を行わない場合は、子どもの健やかな成長が阻害されるリスクも否定できません。
子どもの年齢や発達状態にもよりますが、別居親に見捨てられたと思い込み失望したり、両親が離婚したのは自分のせいだとして自分を責めたりすることもあります。
また、怒り、悲しみ、無力感や不安などから、短期的には頭痛等の症状、不登校、学業不振、問題行動などが起こり、長期的には人格形成や対人関係に悪影響が生じるケースもあります。
損害賠償請求をされるリスク
面会交流を拒否し続けた場合、相手が子どもと交流する機会を失い精神的な損害を受けたことなどを理由に、損害賠償請求(慰謝料請求)をしてくるリスクもあります。
慰謝料が認められているのは、面会交流の合意や命令があるにもかかわらず、正当な理由なく面会交流を拒絶し続けたり、一方的に連絡を断ったようなケースです。
なかなか認められることはありませんが、リスクとしては注意しておく必要があるでしょう。
面会交流を拒否できないときの対処法
弁護士に間に入ってもらう
面会交流を拒否する正当な理由がない場合でも、相手への不信感などから面会交流の実施が難しいと感じることは多いと思われます。
そのような場合は、弁護士に間に入ってもらうとよいでしょう。
弁護士はあなたの代理人として、相手方との交渉や裁判所の手続対応をしてくれます。
また、面会交流に対する不安や子どもの生活状況、意向などを踏まえたうえで、適切な面会交流の方法や頻度の提案、実現に向けた調整も行ってくれます。
そのため、より実情に沿った、子どもにとっても同居親にとっても負担感の少ない面会交流の実施につながりやすくなります。
また、正当な理由について、相手と認識に相違があったり、裁判所に具体的な事情が十分に伝わっていなかったりするために、拒否できない状態(実施することを前提に話が進められてしまっている状態)になっているケースもあります。
このようなケースでは、弁護士を通して相手方と交渉したり、裁判所に証拠資料を提出したり、調査官調査の活用をしたりすることによって、面会交流の不実施も視野に入れた話し合いができるようになる場合もあります。
面会交流のルールを決める
面会交流の実施に不安がある場合は、面会交流のルールを決めておくとよいでしょう。
面会交流のルールには様々なものがあり、「時間を守る」など、特に明示的に決めていなくても面会交流においては当然に守られるべき事項もあります。
しかし、相手への不信感や不安が大きい場合は、このような基本事項も含めて明確に決めておくとよいでしょう。
具体的にどのような内容のルールが必要であるかは、父母の関係性や子どもの状況などにより異なります。
詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
養育費を払わないときは法的措置を取る
養育費の不払いを理由に面会交流を拒否することは基本的にはできません。
そこで、相手が養育費を払わない場合は、法的措置を取るようにしましょう。
具体的には、養育費請求調停や強制執行(養育費を定めた公正証書、調停調書・審判書・判決書がある場合)の手続きを申し立てることが考えられます。
適切な請求方法の判断や養育費の適正額の算定などには専門知識が必要になりますので、お困りの場合は離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
面会交流の拒否についてのQ&A
離婚前に面会交流を拒否したらどうなる?
- 相手が離婚に応じなくなる
- 親権をめぐって争いになる
- 子どもの引渡し・監護者指定の審判を申し立てられる
親権をめぐって争いになった場合は、面会交流を拒否していることが親権者として適切ではないことを基礎づける事情の一つとして評価されてしまう可能性もあります。
ただし、拒否に正当な理由が認められる場合は、マイナスに評価されることはありません。
面会交流を拒否すると罰金はいくらですか?
調停や審判で面会交流を実施すると決められた場合は、その内容に反して面会交流を履行しないと、相手に強制執行を申し立てられる可能性があります。
強制執行とは、合意又は裁判所の決定の内容を強制的に実現させるための手続のことです。
面会交流については、裁判所が同居親(債務者)に対し、「不履行1回につき〇円を支払え」という形で命令を出し、心理的圧力を加えて履行を促すという方法(間接強制といいます。)がとられます。
このときの間接強制金の金額は、養育費の金額や同居親の資力(収入や資産)などが考慮されたうえで決められています。
そのため事案により異なり、2万円のケースもあれば30万円のケースもあります。
もっとも、同居親の年収が低いことが多いため、5万円〜10万円くらいになるケースが多いです。
子どもが中学生の場合、面会交流を拒否できる?
しかし、中学生にもなれば、子どもの意思を尊重する必要性は高くなりますから、子どもが面会交流を拒否している場合、その意思に反して面会交流を実施することは子どもの利益とならないことがほとんどです。
したがって、中学生の子どもが面会交流を拒否している場合は、それを理由に面会交流を拒否することができる場合は多いと考えられます。
モラハラを理由に面会交流を拒否できる?
モラハラは精神的な暴力(精神的虐待・精神的DV)に該当し、場合によっては深刻な被害をもたらします。
面会交流の際、子どもや同居親に対するモラハラが予想される場合は、基本的には面会交流は拒否することができます。
モラハラが過去のものであったとしても、子どもが大きな被害を受けており、面会交流の実施により被害回復が遅れたり、精神的安定が害される恐れがある場合は基本的には拒否することができるでしょう。
ただし、モラハラの立証は一般的に難しく、この点がハードルとなるケースは多いです。
お困りの場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
宿泊を伴う面会交流を拒否できる?
例えば、子どもが幼少の場合は、別居親が適切に食事、入浴、就寝などの世話ができないと、安全な宿泊は難しいでしょう。
そのため、別居親に全く監護実績がないような場合は、子どもがある程度大きくなるまでの間は宿泊は困難であるとして拒否できる場合が多いでしょう。
また、子どもが同居親の再婚相手と養子縁組をしたばかりという事案で、子どもの心情や精神的安定のために、新しい生活習慣に慣れるまでの間は宿泊付きの面会交流は避けるのが相当とされた裁判例もあります(大阪高裁平成18年2月3日決定)。
面会交流を拒否したら警察に逮捕される?
面会交流を拒否することは犯罪には該当しません。
したがって、警察に逮捕されることはありません。
なお、調停や審判で面会交流を実施するとの合意や決定がされた場合は、それらに反して面会交流を履行しないと間接強制金が課される可能性はあります。
しかし、これは面会交流の履行を間接的に強制するための一種の制裁金であり、刑罰(罰金)ではありません。
まとめ
以上、面会交流を拒否できるケース、拒否するリスク、拒否できない場合の対処法などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
面会交流の実施によって子どもの利益を害する事情がある場合は、面会交流を拒否することができます。
子どもの利益を害する事情については、具体的な状況に基づいて個別に判断されますので、見通しについては離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所には、離婚問題を専門的に扱う弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、面会交流の問題にお困りの方を強力にサポートしています。
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面会交流の問題にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
面会交流の問題点
子供視点で考えていない
面会交流は、親権者(監護親)となることができなかった親(非監護親・多くのケースでは男性側)にとって、子供と交流できる大切な機会です。
そのため、監護親が面会交流を拒否すると、非監護親から非難されたり、暴言を吐かれたりするおそれがあります。
よほどのことがない限り、面会交流には応じるべきですが、ここで最も大切なことは、「子ども自身がどう感じているか」という視点です。
例えば、非監護親から子供や監護親がDVを受けているようなケースでは、子供自身が面会交流に消極的なことがあります。
このようなケースにおいて、子供の真意に反して、無理矢理面会交流させようとすると、子供の健やかな成長を阻害する危険もあります。
そのため、監護親、非監護親の両者とも、子供にとってどうするのがベストか、という視点から面会交流の有無、程度、方法等を検討していく必要があります。
冷静な話ができない
子供が小さいとき、面会交流の方法等については、監護親と非監護親とが協議する必要があります。
しかし、離婚を決意した当事者は、相手方に対して、不信感、怒り、恐怖心などの悪感情を持っている場合がほとんどです。そのため、面会交流についても、相手方と冷静に協議することは難しいと思われます。
調停手続は時間・労力がかかる
当事者同士での話し合いが難しい場合、家裁に調停を申立てるという方法も考えられます。
しかし、調停は、とても時間がかかります。ケースにもよりますが、通常半年から1年程度は見ていた方がよいかと思われます。
特に、面会交流でもめると、家裁では調査官による実態調査などが行われることが多いため、長期化する傾向にあります。
また、平日の日中にあるため、お仕事をされている方は、会社を休まなければならないでしょう。
調停手続は裁判所の運用にもよりますが、1回あたり、通常2時間から3時間程度を要します。
拘束される時間も長いため、当事者には多大な負担となるかと思われます。
プロの離婚弁護士はここが違う!
面会交流解決サポート
当事務所は、面会交流に関する様々なお悩みを解決するために、以下のサポートを行っています。
専門チームによる相談対応
代理交渉サポート
面会交流の問題でもめると、家裁の調停を利用するという選択肢もあります。
しかし、当事務所では、いきなりの調停申立てはお勧めしていません。
調停手続は一般に、解決まで長期間を要します。
特に面会交流の場合、前述したとおり、通常、長期間に及ぶため、相談者の負担が大きくなります。
そのため、当事務所の離婚弁護士は、依頼者の代理人となって、まずは相手方と交渉し、早期解決を目指します手法(当事務所ではこれを「代理交渉サポート」と呼んでいます。)をご提案しています。
調停サポート
相手方と、面会交流等で折り合いがつかない場合、次善の策として調停手続を利用します。
調停においては、証拠資料などを用いて、当方の主張が正しいことを説得的に家裁調査官や調停委員会に伝えます。
これにより、調停において、適切な解決を目指します。
また、面会交流以外の条件(財産分与、養育費、慰謝料、年金分割など)が未解決の場合、離婚調停を申立てて、合わせて解決いたします。
面会交流あんしんサポート
離婚時に面会交流の取り決め(口頭、文書など形式は様々です。)をしたにもかかわらず、離婚後、相手方との連絡、日程調整等がうまくいかないために円滑に実施されていないケースが見受けられます。
このような場合、当事務所では、面会交流をスムーズに実施するためのサポートを提供しています。
◎ 面会交流の調整
◎ 面会交流についての相談(電話、メールでも対応可能です。)
※サポート期間はご相談者の方の状況・ご希望に応じ柔軟に対応します。
面会交流サポートの料金
本サービスでは実際に弁護士が稼働した時間に応じて、費用をいただく料金体系とさせていただいております。
下記の料金体系としているのは、着手金や報酬金といった報酬体系だと、ご相談者様の負担が大きくなることがあるためです。
稼働した内容については、毎月、明示いたします。
月額 3万3000円(税込み)
月稼働時間:1時間
超過料金:3万3000円(1時間あたり・税込み)
面会交流サポートの基本料金は、月額3万3000円となります。
この3万3000円で稼動する時間は、最大で月1時間までとなります。
ですので、月の稼働時間が1時間以内の場合は、追加の費用は発生いたしません。
月の稼働時間が1時間を超過した場合、超過分に応じて追加の料金が発生いたします(タイムチャージ)。
タイムチャージは、1時間あたり3万3000円となります。
具体的な料金イメージ
1ヶ月の稼働時間が以下の場合、料金は5万7500円となります。
- 相談時間 60分
- 書面作成 20分
- 相手方との調整 30分
合計 1時間50分
(3万3000円 × 1)+(3万3000円 × 50 / 60)= 5万7500円
1ヶ月の稼働時間が以下の場合、料金は3万3000円となります。
- 相談時間 30分
- 書面作成 10分
- 相手方との調整 10分
合計 50分
稼働時間1時間未満のため、月額料金3万3000円のみ
本サービスをお考えの方へ
面会交流サポートサービスは、離婚時に書面(公正証書、離婚協議書、調停調書など)で面会交流の取り決めをしたものの、連絡や日程調整等でうまくいっていない方へのサポートとなります。
なお、面会交流についての書面での合意がない場合、代理交渉等のプランをおすすめしています。
代理交渉等のプランでは、面会交流についてのルール作りやルールの書面化を行っていきます。
そもそも面会交流の取り決めがない場合、取り決め内容が明文化されていない場合には、1回1回の面会交流でトラブルになる可能性が高いです。
また、毎回の調整で決めなければならないことが多岐にわたるため、大きな負担となります。
そのため、面会交流についての書面での合意がない場合は、まずはルール作りを進めていくことが、長期的に見た場合よりよい解決となり得ます。
ご相談者様の置かれた状況により、どのような進め方が適切かは異なります。
ご相談時に取り決め内容を確認させていただくとともに、ご相談者様に適切なサポートを提案させていただいております。
面会交流は、子どもの将来に影響を及ぼす大切な制度です。
面会交流についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
解決事例
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お客様の声
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