離婚後に浮気発覚。慰謝料はどうなる?【弁護士が解説】

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離婚後に浮気が発覚した場合でも、慰謝料請求は可能です。

また慰謝料の請求は元配偶者のみならず、その不倫相手に対しても可能です。

不倫によって離婚する場合の慰謝料は、裁判では一般的には200万円から300万円程度になることが多いですが、離婚後に浮気が発覚したケースではこの相場よりも減額される可能性があります

離婚後に慰謝料を請求する場合の注意点

離婚協議書等の合意文書を作成している場合

離婚後に浮気が発覚した場合なので、離婚する際に離婚協議書等を作成している可能性があります。

離婚協議書とは、離婚する際に、離婚の諸条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等)についての約束事を取り決めた文書です。

タイトルは、離婚協議書ではなく、合意書、示談書、念書などでも同じで、要は合意文書のことです。

通常、このような合意文書には、末尾に清算条項という条項を入れます。

 

清算条項のサンプル

第●条(精算条項)

甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約束する。

離婚協議書の書き方と見本については、以下のページで解説しています。

すなわち、清算条項とは、夫婦双方の間に、合意書に書いてあること以外には、何らの権利義務がないことを確定するものです。

このような文言は、後々のトラブルを防止するために、通常、専門家であれば合意書に記載します。

ここで問題となるのは、このような清算条項があるのに、後から慰謝料を請求できないのではないか、ということです。

このような場合、合意書を作成した時点で、配偶者の浮気を知らなかったのであれば、錯誤無効(民法95条)を主張して、争うことは可能です。

もっとも、立証の点で、極めて困難を伴うことにはなります。

また、浮気を知っていたにも関わらず、そのような合意書を交わしたという場合には、慰謝料請求自体が清算条項で封じられてしまいます。

いずれにしても、清算条項がある合意書を作成する場合には、注意が必要です。

 

時効にかかっている場合

不貞行為の慰謝料は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権なので、損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅します。

したがって、今回の質問でいうと、夫に愛人がいたことがわかった時から3年以内に慰謝料請求をしないと、慰謝料請求権が消滅時効にかかってしまいます。

不貞行為により婚姻関係が破綻し、その結果離婚に至ったとして、離婚そのものの慰謝料という構成で、時効の完成を先延ばしするということも考えられますが、その場合でも、離婚成立時から3年で消滅時効にかかります。

また、この構成では、不貞行為の相手方(愛人)に対する請求の時効を先延ばしすることはできません。

いずれにせよ、慰謝料請求には期間制限があることに注意しておく必要があります。

離婚成立後に慰謝料を請求する場合には、できるだけ早く、弁護士に相談に行かれた方が良いでしょう。

不倫の慰謝料の時効については、詳しくは以下ページをご覧ください。

 

 

慰謝料の金額について

不倫によって離婚する場合の慰謝料は、ケース・バイ・ケースです。

しかし、裁判では、一般的には200万円から300万円程度になることが多いと考えられます。

離婚後に浮気が発覚したケースでは、この相場よりも減額される可能性があります。

なぜならば、浮気が発覚する前に、すでに離婚をしているので、「当該浮気によって離婚に至った」という因果関係が認められない可能性があるからです。

そのため、どの程度の慰謝料になるかは、専門家に相談の上、適切な見通しを立てたほうが良いでしょう。

慰謝料の相場について詳しくは以下のページをご覧ください。

 

 

慰謝料を取得する可能性を少しでも上げるために

慰謝料請求では、相手が否定した場合、裁判において、具体的な事実関係や精神的苦痛の程度を主張し、かつ、それを裏付ける証拠を提出して立証しなければなりません。

そのためには、いきなり相手に慰謝料を請求するのではなく、まず現在の状況で戦えるのかを見極める必要があります。

慰謝料の立証のポイントについて詳しくは以下のページを御覧ください。

また、証拠が十分だとしても、いきなり裁判や調停を申し立てることはお勧めしません。

裁判所を利用すると、どうしても解決までに長期間を要する傾向があります。また、その分、労力や弁護士の費用もかかる可能性があります。

どのような方法が最適かはケース・バイ・ケースですので、まずは専門家へご相談されるとよいでしょう。

 

 

 

まとめ

弁護士以上、離婚した後に、浮気が発覚した場合について、詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

このような場合でも、基本的には慰謝料請求の可能性があります。

しかし、離婚協議書を作成していたり、長期間が経過していると慰謝料の請求に影響が出る恐れがあります。

また、慰謝料の額や証拠についても、専門的な判断が必要となるでしょう。

そのため、適切に解決するためには、専門家に相談の上、進めていかれたほうがよいでしょう。

お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れは以下のページをご覧ください。

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