財産分与で預貯金はどうなる?計算方法や注意点を弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  


結婚してから蓄えた預貯金は基本的には財産分与の対象に含まれます。

しかし、結婚後の預貯金が全て対象になるわけではありません。

離婚するときに、相手方の預貯金からいくら支払ってもらえるのか、自分の預貯金からいくら支払わなければならないのかということは、今後の生活を考える上でも非常に重要です。

そこで、この記事では、どの範囲の預貯金が財産分与の対象に含まれて、どの範囲は含まれないのかということ、離婚する際に財産分与としてお金を受け取る側、支払う側が気になること、注意すべきこと、財産分与を請求する際の計算方法からその注意点について解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分配することをいいます。

 

 

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となる財産は、通常、現金、預貯金、不動産、保険金、自動車、株式等が含まれます。

もっとも、これらの財産の全てが対象となるわけではありません。

財産分与の対象となる財産は、結婚した夫婦が協力して形成した財産のことをいい、これを法律用語で「共有財産」といいます。

これに対して、財産分与の対象とならない財産を「特有財産」といい、この「特有財産」に該当するものは、財産分与の対象にはなりません。

この対象財産に含まれるかの判断は、専門家でなければ難しい場合が多いです。

 

特有財産とは?

「特有財産」とは、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます。

例えば、一方が相続により取得した金銭・不動産がこれに該当します。

このような「特有財産」が財産分与の対象から除外されているのは、財産分与が、結婚し、夫婦が協力して得た財産を分配することにより、離婚後の経済的格差をなくして、財産的な公平を保つための制度であるからです。

そのため、結婚後でも一方が他方の協力なく得た財産については、財産分与の対象とはなりません。

 

 

預貯金は、財産分与の対象となるの?

基本的には、結婚したときから別居したときまでの預貯金については、夫婦が協力して形成した財産であるといえますので、「共有財産」となり、財産分与の対象となります。

そして、預貯金については、別居時点での各口座の残高を合算した額が対象となります。

もっとも、例外的に、預貯金でも財産分与の対象とならない場合もあるため、ケースに分けて預貯金が財産分与の対象になるかどうかについて見ていきましょう。

財産分与の対象となるケース

子ども名義の預貯金はどうなる?

子ども名義の預貯金は財産分与になるか

将来の子どもの進学などに向けて、夫婦がお互いの収入から出し合って貯めている預貯金は、子ども名義である場合でも、夫婦が協力することで婚姻中に形成された財産といえ、「共有財産」となり、財産分与の対象となります。

しかし、両親、祖父母からの進学のお祝い金、お年玉、お小遣いなどとして子どもに贈与された財産については、基本的には子どもの「特有財産」として財産分与の対象とならないと考えられます。

 

ワンポイント

お年玉、お祝い金等のように祖父母や親戚からいただいたものは、用途が明確ではなく、夫婦が子どものために使うことを前提として贈与されたものであるとも考えられます。

そのため、状況によっては「共有財産」と判断される可能性もあります。

この頂いたお金が子どものためのもの「共有財産」に含まれるかどうかの判断は、子どもの年齢や使徒、目的、原資等を総合して行われます。

そのため、ご自身で判断されるよりも弁護士に相談して、財産の整理をしていくことも必要になってくると思います。

また、夫婦が協力して収入からお金を出し合って形成している子ども名義の預貯金は、子どもの将来の進学費用等に充てる目的で貯めている方が多いです。

そのように貯金していたのであれば、子どものために使われることが1番であると思います。

そのような場合には、離婚時に協議し、子どもの親権者となる方が管理して将来子どものために使うことにする、という方法をとることも可能でしょう。

 

共同生活のための預貯金

夫婦によっては、お互いの収入から毎月一定額を別の口座に入金し、それを夫婦生活における家賃、光熱費などの生活費に充てる方々もいます。

そのような預貯金は、「共有財産」として、財産分与の対象となります。

また、一方が専業主婦または専業主夫である場合であっても、専業として家事などを行い、日々のやりくりをすることで余った生活費等については、これも夫婦が協力して得ることができた財産であるといえますので、財産分与の対象となります。

そのため、その残額が管理されている預貯金口座も対象に含まれます。

 

へそくりなどの隠し預貯金

夫婦の一方が相手方に隠している預貯金が存在する場合があります。

このようなへそくり口座などについても、夫婦が協力して、生活をやりくりして、一定額をへそくり分にまわすことができたといえるため、「共有財産」となる場合があります。

元から収入の一部を個人的な貯金としている場合でも、それが結婚をし、共同生活を行っていく中でも継続されているような場合には、財産分与の対象となってしまうことがあります。

このような隠してある預貯金は、確認することが困難ですが、後で記載してあるような方法をとることで発見できる場合もあります。

もちろん、このような隠してある預貯金でも、ご自身が結婚前から一人で貯めていた分については、明確に分離されていれば財産分与の対象となることはありません。

 

財産分与の対象とならないケース

結婚前の預貯金は財産分与の対象?

結婚前の預貯金につきましては、結婚による夫婦の協力によって得た財産ではなく、個人が得た財産であるため、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません。

しかし、近時、裁判官によっては、結婚してから長年月が経過している事案の場合、特有生が失われる(つまり財産分与の対象とする。)と判断することがあります。

執筆者の経験上、同居期間が5年以上経過した事案で、特有性が失われると判断されたケースがあります。

なお、当該預貯金を定期などで明確に区別できる場合は、同居期間が長くても特有性は失われないと考えます。

そのため、ご自身の準備として結婚前の預貯金であるということを明確にできるようにしておきましょう。

 

親からもらったお金は財産分与の対象?

結論からすると、基本的には、「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。

もらったお金が例えば、相続を理由としているような場合や個人的な贈与として渡されているような場合には、それは「特有財産」となります。

しかし、結婚のお祝いや生活費の援助としてお金を受け取り、貯金していた場合には、結婚による協力により形成された財産とみなされ、財産分与の対象となる場合もあります。

 

別居後に取得した財産は財産分与の対象?

これも結論からすれば、基本的には、「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。

もっとも、例外的に財産分与の対象となる場合があるので注意が必要です。

すなわち、財産分与の基準時が別居時ではなく離婚時と認定される場合、財産分与の対象となります。

財産分与の基準時について、くわしくは下記のページを御覧ください。

 

 

財産分与の対象となる場合の計算方法とは?

財産分与は、基本的には結婚してから別居するまでの預貯金を対象としています。

そして、その対象の範囲は、結婚後から別居時までの各口座を合算した額になります。

これは、夫婦の経済的協力関係が解消されるのは、通常、別居時であると考えられているためです。

そのため、別居後の増減は、原則として考慮されません。

財産分与の対象となる場合の計算方法

そして、財産分与は、原則としては、対象預貯金の2分の1ずつとされています。

これは、子どもの有無や収入に格差がある(専業主婦の場合も含む。)ような場合も基本的には、2分の1であるとされています。

もっとも、必ずしも2分の1がもらえる又は支払うわけではありません。

夫婦のどちらかのご職業などから例外的に異なる分配がなされる場合もあります。

 

 

権利者側が知っておきたい問題点と対処法

財産分与を受ける権利がある人のことを「権利者」といいます。

この「権利者」側の観点から、財産分与の際に知っておきたい問題点とその対処法について説明します。

権利者としては、財産分与でどれほどお金がもらえるのかということは、今後の自分の生活を考えていく上で非常に関心が強い事柄です。

誤った額や算定方法で合意をしないように適切な額のお金がもらえるように確認しておきましょう。

 

義務者が預貯金を隠すことがある。

財産分与をする際に、財産を権利者に分与する側の人を「義務者」といいます。

そして、財産分与は、預貯金額が多い方からすれば、自分の預貯金を相手方にあげなければならないと考えて、それをどうにか防ぐことや減額する方法を考える人がいます。

そのような義務者が思いつくことの1つとしては、預貯金を隠すことです。

例えば、自分の預貯金の口座について通帳をどこかに隠すこと、少しずつ現金化して別の権利者に知られていない口座に移すといったことが考えられます。

このような隠された預貯金が存在すると、お互いにとっての公平な財産分与ができなくなってしまいます。

対処法

預貯金が隠されているかどうかについては、まず調査が必要となります。

調査方法としては、預貯金の残高を確認するというものです。

相手方が預貯金を隠すという行動に出る前に、預貯金の通帳などを確認をしておく方が良いでしょう。

 

ワンポイント

預貯金の残高については、通帳のコピーをとっておきましょう。

コピーをするときは、普通預金、定期(定額)預金のどちらも、現在の残高だけではなく、表紙から記載されているすべてのページをコピーしておきましょう。

なぜならば、通帳の履歴から、資産隠し等が発覚する場合もあるからです。

相手方が通帳を開示してくれない場合には、弁護士による照会や裁判所を通じ、銀行に対して相手方の預貯金口座について、一定期間、過去の取引履歴をかし座せる方法をとることもできます。

この方法は、相手方が財産を隠すために預貯金を別口座などに移している疑いがある場合にも有効です。

過去の取引履歴は、ほとんどの金融機関で10年前まで遡って開示してもらうことができます。

ただし、この弁護士会や裁判所を通じての開示請求は、金融機関名と支店名がわからないとできません。

そのため、預貯金がある金融機関名と支店名についてはできるだけ調べておかれてください。

 

基準時前に相手方の預貯金から多額の引き出しがなされているような場合、相手の預貯金が予想よりも少ないような場合

基準となる別居時において、すでに口座から払い戻されていても、費消されていない場合には、預貯金口座に存在しなくとも財産分与の対象となります。

しかし、費消されてしまい、現金としても存在しない場合には、原則として財産分与の対象となりません。

ただし、その多額の引き出し、費消について、使途などに合理的な説明がない場合、財産分与の対象となる場合があります。

対処法

基準時である別居時点よりも前に多額の引き出しがなされている場合には、相手方が将来の財産分与を見越して、別の口座に預貯金を移している可能性があります。

このようなことが発覚できるようにするためにも、通帳のコピーをとっておくことは大事です。

また、多額の引き出しに夫婦の共同生活のために使用されたなどの合理的な説明がなされないような場合には、その額を基準日残高に組み入れて財産分与の対象とすることもあります。

 

義務者が財産分与自体に応じない場合

義務者が財産分与について、聞く耳を持たず、財産分与自体に応じないという問題もあります。

対処法

この問題には、交渉の段階から弁護士に対応してもらうとよいでしょう。

本人が相手に伝えても感情的に拒否することがあります。

そのため、第三者としての弁護士が対応することで相手も冷静になり、対応してもらえる可能性が上がります。

さらに、弁護士を介して交渉する方法は、適切な額での財産分与の請求を実現するというためにも良いです。

金銭に関わる問題について、直接交渉することはご自身の負担が大きいため、専門家に委ねることが負担を軽減するための良い方法です。

 

 

義務者側が知っておきたい問題点と対処法

義務者の方も、権利者に言われる通りにお金を渡せば良いというわけではありません。

そこで、義務者が今後の財産分与において知っておくべき問題点やその対処法なども記載しておりますので、参考にしてみてください。

預貯金口座が混じっている場合

義務者としては、自分の預貯金の中には、結婚生活の際に得た収入のみならず、それとは別で相続、贈与により得たお金が混じっている方もいると思います。

結婚後に別の口座を作成することは、手間もかかる上に、それを管理することは通常の口座と混同するなどの理由があるため、結婚前の通帳を引き続き使用している方も多くいると思います。

これらの義務者に注意してほしいのは、結婚前と結婚後で1つの預貯金口座にお金が混ざっていると、結婚前に貯めていた預貯金や結婚後に相続、贈与により得たお金も「共有財産」とみなされてしまう場合があることです。

このような問題に直面してしまう前に対処しておきましょう。

対処法

財産分与として、相手方に財産を渡す方(義務者)は、財産分与の前に自分の預貯金のうち、結婚前に自分が貯めた預貯金であるということを証明できるようにしておきましょう。

例えば、通帳のコピーをとり、結婚前の残高を残しておくという方法があります。

他には、自己名義の金融機関の取引履歴を金融機関に開示してもらうという方法もあります。

また、結婚後の場合でも、結婚し、お互いの協力により形成された「共有財産」ではないと証明できる準備をしておいた方がいい場合もあります。

例えば、親から相続、贈与を受けることによって得たお金があるとします。

そのお金が相続や贈与を原因とするものであるというためには、その年月日の通帳のページ、入金額のコピーや相続、贈与を受けたことを証明する書面などがあると良いです。

 

財産分与の際に、通帳を開示しないことはできるのか

義務者としては、通帳を開示しなければ、財産を隠していても分からないのではないかと思う方もいると思います。

たしかに権利者からの任意の請求に対して、通帳を開示することは義務ではないため、開示をしないということもできます。

しかし、すでに記載した通り、弁護士による照会や裁判所の手続を用いられると義務者側名義の通帳の開示が金融機関を介してなされてしまいます。

これも相手方が金融機関名、支店名を知っていればできるというものではありますが、相手方がどこまでご自身の情報を知っているかは分からないため、必ず預貯金口座を隠し通せるとは限りません。

さらに、義務者がいつまでも預貯金を開示をしないと財産分与の手続きが進行せず、時間だけが過ぎていってしまいます。

離婚に関する問題を早く解決したいような場合には、開示に協力することも大事です。

 

権利者が財産分与において法外な請求をしてくる場合

財産分与は、離婚に伴う夫婦の経済的格差を公平にするための制度であり、権利者に認められた権利です。

しかし、中には法外な金額での請求をしてくる権利者もいます。

義務者に財産分与についての知識がない場合には、権利者の法外であるはずの金額について、適正な額であるかの判断をすることができず、法外な金額で財産分与の合意をしてしまうという問題もあります。

そのため、義務者ご自身の場合の適正額がいくらであるのかということは、しっかり把握した上で権利者と交渉することが大事です。

 

対処法

財産分与は、適切な範囲についてのみ支払えば十分です。

適切な金額を知るために、財産分与に強い弁護士に相談することをおすすめします。

専門家であれば、お話を聞いた上で、財産分与で支払うべき適切な額を調べて、お伝えすることができるでしょう。

また、法外な請求をしてくる相手方との交渉を任せることもできます。

法外な請求をし続けてくる権利者の中には、相手方の態度に甘えて、その請求がどんどんエスカレートしていくこともあります。

そのため、請求額や内容が法外かどうかの調査をし、その上で相手方と交渉することは、非常に重要です。

そのため、その調査や交渉を弁護士に任せるという方法も良いです。

 

義務者が別居前に預貯金から多額を引き出している場合

義務者としては、不当な目的なく、預貯金を使用するために金銭の払い戻しを受け、費消することがあると思います。

これについては、上でも記載した通り、合理的な説明がなされない場合には、その額も含めて財産分与の対象となってしまうことがあります。

そのため、自分の払い戻しが合理的であると説明できるようにしておきましょう。

対処法

まず、合理的な説明とは、一般的に、金額面からみて、生活費として費消したと考えても差し支えない程度の場合や、使途や目的が明確であり、ギャンブルなどの浪費といった個人的な目的ではないことを証明することです。

預貯金を使用する場合には、その目的がなんであるかを説明できるような資料や相手方の同意などを得ておくことで、その後の財産分与において不当な使い込みであるといった指摘を受けることはなく、不利に扱われることはなくなるでしょう。

 

義務者が自営業者であり、事業用口座として利用している預金口座を持っている場合

義務者が自営業者として働いている場合には、事業用口座を持っている場合が多いです。

このような預貯金についても、財産分与の対象となるのかは、義務者としては気になるところではあると思います。

夫婦が事業を経営している場合は、会社法人名義口座であれば、第三者名義の財産といえ、夫婦の共有財産とはいえないため、原則として財産分与の対象とはなりません。

しかし、個人名義の事業用口座については、財産分与の対象となる可能性があります。

過去には、個人事業の規模が従業員の数から見て小さく、事業用口座と家計用の口座が明確に区別されておらず、事業に関する利益や債務の出入金も1つの口座から行われていたという事情から、夫婦の協力関係により形成されたものとして、財産分与の対象となると判断された場合もあります。(参考判例:仙台高裁平成25年9月)

 

対処法

財産分与の対象とされないようにするためには、事業用の預貯金口座と、家計用の預貯金口座を明確に区別することが重要です。

その上で、事業用口座から生活費を渡すなどのやりくりをしないといったことが重要になってくると思います。

このような対処法は、すぐに実践することが容易ではないですが、通帳を開示して、事業用講座は家計とは無関係であり、夫婦の協力により形成された財産ではないということを証明できるような準備をしておくことが大事です。

 

別居後に相手方が使っていたクレジットカードの請求により、預貯金から引き落とされて預貯金額が減額した場合

結婚しているときに自分名義のクレジットカードを家族カードとして渡して、それを生活費の精算として使用している夫婦も多くいると思います。

このような夫婦の場合には、別居後に相手方が持っているカードを利用し、その請求が別居後にきて、預貯金口座から引き落とされるという問題もあります。

このような場合であっても、財産分与の基準時は、原則として別居時であるため、預貯金も別居時を基準とし、その額で精算することになります。

もっとも、このような引き落とし前の預貯金が対象となることについては、納得できないと思います。

この引き落とされた分については、婚姻費用等の請求や別途相手方に請求することで精算するといった方法によって対処していくことも考えられます。

 

 

財産分与で預貯金を分ける手続き

これまで解説してきた通り、財産分与で預貯金は対象となることが多いです。

そのため、財産分与を行う手続きのタイミングも考えなければなりません。

財産分与で預貯金を分ける手続き

協議離婚による手続き

当事者同士で話し合うということは大事です。

権利者が義務者から任意で支払ってもらえれば、その後も揉めることなく、精神的負担にならず、時間がかかることもありません。

 

離婚調停による手続き

協議のみでは、お互いもしくは一方が納得いかない場合は、裁判所を利用した手続きを行うことになります。

しかし、離婚調停も当事者間の話し合いという点で、協議と変わりません。

また、調停は、非常に時間がかかってしまいます。

もっとも、裁判所を利用するという側面があるため、当事者のみの協議より相手方も話し合いに応じる可能性はあります。

 

離婚裁判による手続き

離婚調停においても財産分与がまとまらない場合には、裁判の中で決めていくという手段もあります。

裁判であれば、最終的には結論が出るというメリットはあります。

しかし、時間や費用の負担は大きいです。

 

 

財産分与と預貯金についてのQ&A

財産分与で嫁の預貯金はもらえるのか?

嫁名義の口座であってもその預貯金がもらえる場合があります。

 

これまで解説した通り、財産分与の対象となる預貯金が存在する場合には、それが嫁名義の口座であってもその預貯金がもらえる場合があります。

しかし、合算した額を原則2分の1にするため、嫁側に隠し口座などが存在せず、夫側の預貯金の方が多い場合には、嫁から預貯金がもらえる可能性は低いです。

夫婦の預貯金を把握した上で、どちらがどれくらいもらえるのかは適切に計算する必要があります。

 

共働きのとき預貯金をどう分ければいい?

共働きの場合には、その給与口座から生活費などをどのように支出しているかがポイントとなってきます。

 

これまで解説した通り、給与口座から一定額を生活費口座に入金しているような場合には、生活費口座の預貯金がメインの対象となります。

しかし、結婚してから別居するまでは、お互いの家事の協力により、共働きができているとも考えられるため、必ずしもご自身の給与口座の預貯金が財産分与の対象とならないわけではありません。

財産分与の対象に含まれるかどうかの判断は、これまで解説した通り、非常に難しい問題です。

そのため専門家に委ねて適切な分与ができるようにしておきましょう。

 

 

まとめ

以上、預貯金と財産分与について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

財産分与においては、まず、対象財産をすべて洗い出して確定することが重要です。

中でも預貯金は、流動性が大きく、相手の講座を知らないという場合もございますので、すべてを的確に調査、把握することが困難な場合があります。

また、預貯金の内容をすべて把握できたとしても、それが共有財産であるか特有財産となるかの判断が難しく、一人で考えることは負担が大きいものです。

そのため、財産分与については、離婚問題の専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所では、離婚問題に注力した弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、離婚に関する様々な情報やノウハウを共有しており、財産分与を強力にサポートしています。

全国対応しており、遠方の方に対しては、LINEなどを活用したオンライン相談も実施しています。

お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

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