婚約破棄の慰謝料の相場|適正額獲得のポイント【弁護士が解説】
婚約破棄の慰謝料請求が認められる場合、その相場は、50万円〜200万円程度のケースが多く、これを一つの相場として見ることができます。
ただし、婚約破棄の具体的な内容によって慰謝料の額が異なるため、くわしくは専門の弁護士にご相談ください。
婚約破棄とは
婚約破棄とは、婚約を正当な理由なく、一方的に解消することをいいます。
婚約とは、男女間に将来結婚しようという合意をいいます。
ですから、口約束だけでも婚約は成立します。
もっとも、相手が婚約の成立を争っている場合は、婚約の成立の証明が必要となります。
この場合、婚約指輪や式場の予約、両親への挨拶などで立証することが考えられます。
正当な理由について
婚約の解消について、正当な理由があれば、慰謝料の支払いは認められません。
例えば、婚約者が浮気したような場合は、正当な理由があると認められるでしょう。
他方で、婚約者と性格が合わない、などの理由は、正当な理由があるとは認められないと考えられます。
婚約破棄の慰謝料の相場
婚約を不当に解消された場合、損害賠償の中心となるのが慰謝料です。
では、婚約相手に婚約を不当に破棄された場合、どのくらいの慰謝料を請求することが認められるのでしょうか。
慰謝料額は、精神的な苦痛を金銭的に評価して決定するものですから、一律の額を提示するのは難しく、認められる額は人によって異なります。
もっとも、慰謝料として認められたもののなかには、50万円から200万円程度のケースが多いので、これを一つの相場として見ることができます。
そして事情によっては、200万円以上の慰謝料請求が認められることもあります。
たとえば、婚約解消により妊娠中絶させたことを理由に300万円を認めた裁判例もあります。また、400万円の慰謝料の支払い義務を認めた判例もあります。
慰謝料の額を決定するうえで考慮される事情としては、交際期間の長さや結婚の準備の進み具合など、客観的にみて結婚への期待を膨らませる事情や、破棄の理由や破棄の態様など、婚約破棄全体をとおして、相手方がどれほど誠実な対応をしているかも考慮されことになります。
様々なケースの慰謝料についてもっと詳しく知りたい方はこちらをごらんください。
慰謝料が高額になりやすいケース
以下では、慰謝料が高額になりやすいケースを、実際の裁判例をあげながらご紹介します。
なお、裁判例は個別具体的な事案を前提とした判断ですので、本ページをお読みになってお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
①妊娠中の婚約破棄
婚約をしていた相手との間の子どもを妊娠していたケースでは、一方的に婚約を破棄された事による精神的な苦痛に加え、出産あるいは中絶を余儀なくされることによる母体への負担や妊娠中の就労の制限など、通常の婚約破棄よりも高額な慰謝料が認められる要素が存在します。
下記の裁判例では、その他の要素も考慮して慰謝料の金額を認定していますが、請求者が妊娠したことに言及して、慰謝料の金額を認定しています。
判例 慰謝料100万円を認めた裁判例(東京地判令和3.9.8)
被告が、「結婚を考えている」「原告との子どもが欲しい」と言ったため、被告は避妊をせずに性交渉を行い、妊娠。
妊娠発覚後に、被告は、「別の女性との離婚が成立していない」など嘘を言い、婚約を破棄した。
→原告と被告が同居しておらず、親族への紹介もまだ終わっていない状況でしたが、慰謝料100万円が認められました。
判例 慰謝料100万円のほかに逸失利益130万円が認められた裁判例(東京地判令和2.2.17)
原告の妊娠が発覚した後も、被告は交際を継続し、その間に原告は中絶可能な期間を過ぎてしまった。
原告は、婚約が破棄された後に出産し、子どもを育てているが、被告は子育てに非協力的な態度をとった事案。
→裁判所は、原告が妊娠・出産に伴って就労に制限が生じ、家計が圧迫されていると認定し、慰謝料100万円を認めました。
また、妊娠中の体調不良により、仕事を休まざるを得なくなった事情を考慮し、逸失利益(妊娠の事実がなければ仕事で得ることのできた利益)として130万円が損害であると判断されました。
②相手の浮気が原因で婚約破棄
夫婦間の離婚において、一方が浮気をしていた場合、浮気をしていた配偶者は、離婚に責任のある配偶者(有責配偶者といいます)と判断され、慰謝料の支払義務を負うことがあります。
婚約破棄においても、一方が浮気をしていた場合には、浮気をしていた側に婚約破棄の責任があると評価され、慰謝料の金額が高額になるケースもあります。
判例 慰謝料100万円を認めた裁判例(東京地判令和元.9.20)
原告と被告は婚約関係にあったが、被告が第三者と結婚し、原告との婚約を一方的に破棄した事案。
→裁判所は、被告が婚約中に第三者と結婚したことを挙げ、婚約に至る経緯、婚約中の状況、原告と被告との間で違約金の支払合意(被告が第三者と不貞行為に及んだ場合の慰謝料を100万円と定める合意)があることから、原告の慰謝料の金額を100万円と判断しました。
判例 慰謝料300万円を認めた裁判例(東京地判平成22.3.30)
被告は、原告(30代後半)の結婚願望が強いことを知りつつ、元妻及びその実子と同居中であることを告げずに原告と肉体関係を持った。
その後も、入籍日になると種々の理由をつけて先延ばしにする一方、原告との交際が終わりそうになると、原告の気持ちを繋ぎ止める言動を示し交際を継続した。
原告の妊娠が判明すると、被告は一転して結婚を明確に拒絶した。
原告は中絶を余儀なくされ、継続的に心療内科を受診している。
→裁判所は、30代後半という原告の年齢、原告の心情を顧みない一方的な言動に終始した被告により中絶を選択せざるを得なかった経緯などを考慮して、原告の慰謝料として、300万円の支払いを命じました。
ただし、この裁判例は、被告による継続的かつ悪質な言動が判断の基礎となっており、慰謝料の金額としてはかなり高額なケースとしてみるべきでしょう。
性格の不一致を理由に婚約破棄になったケース
相手方から、性格が合わないと言われて婚約を破棄された場合、婚約の解消が一方的にされたなどの事情がある場合には、慰謝料の支払いが認められる場合があります。
婚約の解消について、慰謝料が認められるかどうかは、婚約の破棄が正当な理由によるものかが重要な判断要素になります。
相手方から性格が合わないと言われて婚約の破棄を申し入れられた場合でも、話し合いの結果別れることを決断した場合には、一方的な婚約の破棄とは認められない可能性が高くなります。
判例 慰謝料200万円を認めた裁判例(東京地判平成28.3.25)
被告による婚約の破棄に正当な理由が存在するかが問題となりましたが、被告が主張する性交渉不能、言動、味覚の不一致、説明と実態の不一致、性格の不一致、双方の家族における社会常識のずれは、いずれも正当な理由でないと判断されました。
→裁判所は、原告が本件婚約破棄の後、体調を崩し、職場においても注意力が散漫になっていると指摘されているなど、本件婚約破棄が原告に深い精神的な苦痛を与えていることを総合考慮し、原告の慰謝料として、200万円の支払いを命じました。
その他の金銭請求の可能性
そのほか、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、披露宴招待状の発送費用、新居用のマンションの敷金等を請求できる場合があります。
これらについては、実際に支出した費用が、賠償額の基準となります。
家具などの結婚を前提に購入した物については、結婚しなくても使用が可能かどうかや、市場価格の下落なども考慮されます。
嫁入り道具購入代金の7割相当を損害として認めた。(徳島地判昭和57.6.21)
極めて例外的な場合にはなりますが、結婚することを前提に仕事をやめてしまった場合、仕事を続けていれば得るはずであった収入が損害として認められる場合があります。
相当因果関係の範囲で、勤務先退職逸失利益を認めた。(徳島地判昭和57.6.21)
勤務先を退職したことによる減収分を請求するには、破棄した者が強く退職を求めたなど、特に退職にいたる過程が重要になると考えられます。
婚約破棄の慰謝料(損害賠償)を適正額で獲得するための3つのポイント
婚約破棄の慰謝料を適切に獲得するためには、次の3つが重要となります。
①婚約関係の立証
婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、何より婚約が成立したことを立証する必要があります。
裁判では、婚約関係を証拠により立証する責任は、慰謝料を請求する側(原告)にあります。
したがって、慰謝料を請求する場合には、婚約関係にあったことが客観的に分かるような資料(証拠)が必要となります。
婚約関係を立証する証拠としては、婚約指輪の購入のような比較的立証が容易なものから、将来の結婚を約束するようなメッセージのやり取りやお互いの両親との顔合わせの事実など、証拠の収集が難しいものまで様々です。
そのため、将来の結婚を約束していた(=婚約関係にあった)と客観的に証明できそうな資料は、できる限り手元に確保しておくことが必要となります。
実際の裁判では、このような間接的な事情を積み重ねて、婚約関係の立証をしていくことも考えられます。
②不当破棄の立証
次に、婚約が一方的に破棄されたことを立証する必要があります。
相手が一方的に婚約を破棄したと認めてくれるのであれば、立証の必要はなくなりますが、相手が認めない場合には、婚約の一方的破棄の事実について裁判官に認めてもらうよう立証の必要が出てきます。
例えば、婚約の破棄についてのメッセージ(LINEなど)のやり取りは、当時のお互いのやり取りの状況を推測する有力な証拠となる可能性があります。
相手方にメッセージを消去されてしまう可能性もありますので、大事なやり取りはスマートフォンのスクリーンショット機能などを利用し、保存しておいた方が良いでしょう。
③精神的苦痛の立証
慰謝料額は、精神的な苦痛を金銭的に評価して決定するものです。
そのため、適正な金額の慰謝料を取得する上で重要となるのは、裁判官に、婚約破棄によって受けた精神的苦痛の内容や大きさを理解してもらうことです。
まず、婚約を破棄される前の事情として、当事者の間で、結婚に向けた準備をどの程度していたのかを丁寧に立証していくことが考えられます。
結婚に向けて準備してきた内容を1つ1つ、できる限り証拠を併せて提示できるよう準備することが重要となっていきます。
また、婚約期間の長さや現在妊娠しているかどうかも、重要な考慮要素となるでしょう。
婚約の破棄がどのように行われたのかについても、婚約の破棄に至る経緯や、婚約の破棄が一方による突然かつ正当な理由もなく行われたものであることを、できる限り明らかにしていくことが必要となります。
メッセージのやり取りなどの証拠がない場合でも、当時の出来事をできる限り思い出して裁判官に伝えていくこと(実際の裁判では、裁判官の前で話してもらう機会もあります)が重要となるでしょう。
裁判例を比較すると、婚約の破棄を理由とする慰謝料の金額は、離婚における慰謝料よりもその金額に大きな幅がある印象です。
裁判官に、婚約破棄によって受けた精神的苦痛の内容や大きさを理解してもらい、適正な金額の慰謝料を取得するためにも、婚約の破棄までの事実を1つ1つ明らかにしていくこと、根拠となる証拠を集めておくことが重要となるでしょう。
まとめ
以上、婚約破棄の場合の慰謝料について、解説しましたがいかがだったでしょうか。
婚約破棄は、まず、婚約の有無や正当な理由の有無が争いとなる可能性があります。
また、慰謝料を請求できたとしても、その額については、個別の状況によって判断することとなります。
これらを適切に判断するためには専門的な知識や経験が必要ですので、婚約破棄に精通した専門家に相談されることをお勧めします
当事務所は、婚約破棄の問題について、離婚や男女問題に注力した弁護士が親身にサポートを行っています。
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