認知したくない~男性の相談~
自分の子供ではないのに、認知しろと迫られている
自分の子供と確信が持てない
不当に高額な養育費を請求されている
デイライト法律事務所の家事事件チームは不当な請求をされている男性をサポートしています。
認知の問題点
自分の子供ではないのに認知してしまうケースがあります。
これには、
自分の子供と思っていたのに、DNA鑑定したら違っていた
というケースのほか、
自分の子供ではないと知っていた、または、自分の子供ではないと思っていた
というケースがあります。
このケースの背景には、義理で、あるいは不貞相手の女性から「訴訟を起こすぞ」などと迫られて、妻に不貞がバレてしまうことをおそれてこっそり認知してしまうということがあります。
しかし、自分の子供ではないのに、認知をしてしまうと、以下のような問題があります。
養育費の支払い義務が生じる
認知すると、父親として法的に扶養義務が発生します(民法877条1項)。
したがって、子供と一緒に生活していなくても、相手方から請求されると養育費を支払わなければならなくなります。
相続が生じる
認知すると、法的な親子関係が認められるため、その子供は第一順位の相続権を取得します(民法900条1号)。
したがって、父親に現預金、不動産、株式等の相続財産があれば、原則としてその子供は相続することが可能となります。
これは、父親が他の女性と結婚してその女性との間に子供(「嫡出子」といいます。)がいる場合であっても同様です。
未婚の子供だからといって、嫡出子と差別されることはありません(※)。
※従来は、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でしたが、最高裁から憲法違反と判断され、法改正があり、平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
子供への悪影響が懸念される
子供が認知した男性を父親であると認識している場合、その子供は本当の父親ではなく、虚偽を信じていることとなります。子供が真実を知る機会を妨げていますし、実の父親ではないということを知ったとき、子供はショックを受けるはずです。
認知の問題解決方法
弁護士による交渉サポート
自分の子供か否かは確信が持てない場合、軽々に認知すべきではありません。
このような場合、弁護士が依頼者に代わって、相手方と交渉します。
認知調停サポート
相手方が認知調停を起こすと、家庭裁判所から呼出状が送付されます。
当事務所の弁護士は、認知調停をサポートしています。
すなわち、申立書に対する答弁書を作成し、調停期日においては同席して主張立証活動を行います。
養育費の問題解決方法
減額交渉サポート
鑑定等で子供の父親であることが確定すると、養育費の支払い義務が生じます。
相手方から適正額を上回る不当に高額な養育費の請求がなされることがあります。
このような場合、当事務所の弁護士は、養育費の減額を主張し、相手方、または、相手方弁護士と交渉します。
合意書作成サポート
養育費の額、支払い方法、期間等について、協議がまとまると、養育費の支払いについての合意書を作成します。
合意書は後々のトラブルを防止するために作成しておくべきです。
養育費の減額調停サポート
相手方が養育費の調停を申立てた場合、家庭裁判所から呼出状が送付されます。
当事務所の弁護士は、申立書に対する答弁書を作成し、調停期日においては同席して、養育費を適正額に減額するよう主張立証活動を行います。
デイライト法律事務所の家事事件チームは、不当な請求をされている男性の認知・養育費問題をサポートしています。
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