離婚で兄弟分離できる?分離する場合はどんなとき?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー

離婚で兄弟分離という形で、子どもごとに親権者を分けることは可能です。

裁判所は、原則としてきょうだいを分離すべきでないとの立場をとっていますが、子ども達の精神面に与える影響が小さい場合は認められることがあります。

子どもの福祉を最優先に検討することが大切です。

このページでは、兄弟を分離する場合について弁護士が詳しく解説いたします。

親権者の指定

離婚に際しては、未成年の子がいる場合、親権者を定める必要があります。

比較的多くの事例において、両親ともに親権者となることを希望するケースが多いため、争点となりやすい離婚条件の1つといえます。

 

 

 親権者の指定の際の考慮要素

双方、親権について争いがあり、裁判所が親権者を指定するという場面になった場合、例えば、以下のような要素を考慮すると考えられています。

 

親権者としての適格性

そもそも、親の親権を行使する能力や監護意思・能力に問題がある場合は、適格性に問題があるとして消極的な要素となります。

この場合、それまでの監護実績や内容、監護を補助してもらう人物の存在の有無なども考慮されます。

 

監護の継続性

例えば、別居している夫婦の他方が未成年者を現在監護しており、その状態が相当継続している場合には、基本的にはその監護状態を変えるべきではないという発想があります。

親権者指定の際には、このような要素も考慮されます。

 

未成年者の意思

未成年者が、両親のどちらと暮らしたいのかという点も考慮要素になります。

ただし、この点については、未成年者の年齢により、どの程度その意思が尊重されるかが変わってきます。

なお、子が満15歳以上の場合、家庭裁判所は、親権者、監護者の指定をする際には、その子の陳述を聴くことになっています。

裁判所が親権者を指定する場合、上記のような要素を考慮します。

そして、未成年者の子が複数いる場合、さらに以下の【きょうだい不分離の原則】も併せて考慮要素に加えます。

 

 

兄弟(姉妹)不分離の原則とは

親権について夫婦間に争いがあり、最終的に裁判所が親権者を決定するという場合、裁判所は、原則としてきょうだいを分離すべきでないとの立場を採っています(きょうだい不分離の原則)。

なぜなら、きょうだいは、精神面や情緒面の繋がりが強く、きょうだいを分離することで子どもの精神面に悪い影響が出る可能性があるからです。

 

 

兄弟(姉妹)を分離する場合とは

もっとも、裁判所が親権者を判断する場合でも、きょうだいを分離することがあります。

例えば、長年にわたり夫婦が別居をしており、それに伴い父と暮らす子どもと母と暮らす子どもに別れていた場合は、きょうだいを分離しても子ども達の精神面に与える影響は小さいため、父と暮らしていた子どもの親権者は父に、母と暮らしていた子どもの親権者は母にとの判断をする可能性が高いと考えられます。

また、例えば、子ども達が父母のどちらと暮らしていきたいかについて各自が自己の意思をはっきりもっている場合には、仮にきょうだいが分離されることになったとしても、子ども達の意思を尊重した親権者の判断がなされる可能性が高いでしょう。

ただし、子どもの年齢が低い場合には、子どもが一時的な感情に任せて判断をしてしまう可能性もあるため、仮に子どもが父母のどちらと暮らしたいかについてはっきりとした意思を述べていたとしても、裁判所の判断により子どもの希望とは異なる方を親権者とすることもあります。

以上のように、裁判所は、原則としてきょうだい不分離の立場を採っていますが、例外的にきょうだいを分離することもあり、個別の事案ごとに最も子どもの福祉と利益に適うと考えられる形で親権者の判断をしているといえます。

 

 

協議離婚の場合の親権者

なお、協議離婚の場合は、役所に必要事項を記載した離婚届を提出すれば離婚が成立し、夫婦間の合意のみで親権者を定めることが可能です。

そのため、例えば、夫婦の合意の上で、息子の親権者は父、娘の親権者は母としたい場合には、その旨離婚届に記載をするだけで子どもごとに親権者を分けることは可能となります。

もっとも、たとえ協議離婚であったとしても、きょうだいを分離することで子ども達に大きな負担を与える可能性があることには変わりありません。

そのため、子ども達の親権者を決める際は、子どもの福祉を最優先に検討することを忘れないようにしてください。

 

#親権

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